のぞみの森法律事務所
| 事務所名 | のぞみの森法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-1103 |
| 所在地 | 〒479-0043 愛知県常滑市字古社3-3 カネヒビル2A |
| 担当弁護士名 | 森下 裕介(もりした ゆうすけ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士 No.46344 |
身近な法律事務所となるために
一般的に、法律事務所は少し敷居が高く、縁遠い存在と思われがちです。のぞみの森法律事務所では、皆さまの日常に寄り添う「身近な法律事務所」であることをモットーに掲げています。
何かお困りごとがあれば、どうぞ肩の力を抜いて、気軽な気持ちでご相談にいらしてください。私たちは、安心してお話しいただける環境づくりを大切にしています。
「のぞみの森法律事務所」の由来と理念
「のぞみの森法律事務所」は、愛知県常滑市にて2015年4月に開設された、地元密着型の法律事務所です。
事務所名の「のぞみ」は弁護士自身の名前ではなく、「依頼者の望みをかなえる」という理念から名付けられました。そして「森」は、交渉の場で相手方から強い主張を受ける依頼者を守る、穏やかで安心できる存在でありたいという思いを込めています。
法律事務所は敷居が高いと思われがちですが、当事務所は「身近な法律事務所」をモットーに、誰もが気軽に相談できる場づくりを目指しています。
無料相談と納得のいく説明体制
法律の話は難しく感じられ、相談したくても一歩踏み出せない方も少なくありません。そうした不安を取り除くため、当事務所ではご相談料を無料とし、納得いただけるまで何度でも丁寧にご説明する体制を整えています。相談回数に制限はなく、純粋な相談だけでも状況を悪化させないよう、弁護士として責任を持って対応します。
交通事故のご相談も、費用や手続きへの不安からためらわれることがありますが、まずは気軽にお越しいただき、じっくりとお話を伺うことが当事務所の姿勢です。納得できる答えを導くことこそが、法律事務所の役割だと考えています。
目指してきた依頼者とのコミュニケーション
交通事故の示談交渉で不満を感じたり、通院中にもかかわらず突然治療費の打ち切りを告げられるケースは少なくありません。保険会社も企業である以上、自社の利益を優先し、賠償額を抑えようとする傾向があります。その結果、被害者が納得できない状況に陥ることもあります。
「のぞみの森法律事務所」では、こうした問題に真摯に向き合い、解決へと導くことを大切にしています。特に、相談するだけで費用がかかるようでは、被害者の負担が増し、前に進むことが難しくなります。そこで当事務所では、じっくりとお話を伺い、問題の本質と次の一手を共に考えることを重要な業務と位置づけています。
信頼関係の構築を何よりも重視し、依頼者が安心して何でも話せる環境づくりに努めています。被害者の立場に寄り添い、納得のいく解決を目指します。
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前に予約があれば土日祝、時間外での相談も可能です。 |
| 相談料 | 何度でも無料 |
| 最寄駅 | 知多バス「長峰停留所」より徒歩7分 |
| 対応エリア | 愛知県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 |
| 着手金 | 無料 |
| 報酬金 | 16万5千円 + 回収額の11%(税込) |
【対応分野】のぞみの森法律事務所
保険会社との交渉に悩む被害者のために、弁護士ができること
交通事故と弁護士――この組み合わせに、すぐには結びつかない方も多いかもしれません。
交通事故の後に訪れる保険会社との交渉や補償の問題は、被害者にとって大きな負担となることがあります。そんなときこそ、弁護士はあなたの立場を守る存在です。
「弁護士にいつ相談すればいいのか」――そのタイミングに迷ったら、まずは一度立ち止まってみてください。早めの相談が、納得のいく解決への第一歩になるかもしれません。
被害者に不利益にならない早めのタイミング
交通事故に遭われた際、弁護士にいつ相談すべきか迷われる方も多いでしょう。弁護士は交通事故とは縁遠い存在と思われがちですが、実は早い段階での相談が非常に重要です。時間が経過すると、事故との因果関係の証明が難しくなり、不利益を被る可能性があります。
たとえば、むち打ち症で長期間苦しんでも、整骨院での治療が医療行為と認められず、後遺障害等級認定に影響することもあります。整骨院と接骨院の違いや、医師の許可を得て通院する必要性など、知らなかったでは済まされない事例も少なくありません。
弁護士が関与することで、適切な治療の流れや認定に向けた準備をアドバイスできます。事故直後の相談が、納得のいく結果への第一歩です。
不利益にならない弁護士費用の説明も
当事務所では、まず交通事故の詳細について丁寧にお話を伺います。事故当時の状況を被害者の目線からしっかりと把握することで、適切な対応策を検討するためです。交通事故には多くの判断ポイントがあり、どのような対処が必要かを見極めるには、早期のご相談が非常に重要です。
弁護士費用については、保険に弁護士費用特約が付帯されていれば心配は不要です。ただし、自己負担となる場合は経済的な負担が重くなる可能性もあるため、ご依頼者が不利にならないよう、費用面についても丁寧にご説明いたします。
早い段階でご相談いただくことで、費用の理解も深まり、今後の方針を明確にすることができます。まずはお気軽にご相談ください。
適正な過失割合を導き出す!目で見ての判断
交通事故には、必ず過失の有無が問われます。その判断は、写真や供述だけで十分とは言えません。
実際に現場へ足を運び、状況を直接確認すること――それが、正確な判断を下すために欠かせない重要なポイントだと考えています。
事故現場で状況を精査
交通事故では、過失割合が重要な争点となります。これは、双方にどの程度の過失があったかを数値化したもので、一般的な類型から導かれることが多いですが、すべての事故に当てはまるとは限りません。事故の状況によって原因や責任の度合いは大きく変化するため、正確な判断には証拠の収集と評価が不可欠です。
「のぞみの森法律事務所」では、事故現場に実際に足を運び、自らの目で状況を確認することを重視しています。写真だけでは分からない視界の通り方や位置関係など、現地でしか得られない情報も多くあります。
過去には、現場近くのガソリンスタンドの防犯カメラ映像が裁判の証拠となった例もありました。今後も被害者に有利な情報を丁寧に収集し、報告書で立証できるよう努めてまいります。
保険会社の提示の落とし穴
交通事故の示談交渉では、保険会社が提示する金額には必ず理由があります。営利企業である保険会社は、自社の利益を守るため、最低限の補償額を提示する傾向があります。
交渉のプロである保険会社に対し、被害者は交渉の素人であることが多く、不利な条件を受け入れてしまうケースも少なくありません。弁護士はこうした仕組みを理解した上で、依頼者に不利益が生じないよう交渉を行います。
専業主婦の休業補償は「家事労働」として評価されるべき|最低基準で終わらせないために弁護士ができること
交通事故の休業補償では、専業主婦の方が「仕事をしていない」と見なされ、低額の補償しか提示されないことがあります。自賠責保険の基準では1日5,700円とされることもありますが、家事は立派な労働であり、正当な評価が必要です。
弁護士は過去の判例をもとに、女子労働者の平均賃金を基準とした1日1万円程度の補償を主張することが可能です。状況に応じた適正な金額での交渉を、「のぞみの森法律事務所」がサポートいたします。
身近な依頼者の味方として
弁護士というと「揉めごとを解決する人」という印象を持たれがちですが、実際には交渉こそが本来の役割です。紛争があるかどうかに関わらず、困りごとがあれば気軽に相談していただきたいと考えています。
交通事故の場合、保険会社が提示する賠償額は自賠責など独自の基準に基づいています。一方、弁護士は過去の判例をもとに交渉するため、提示額に大きな差が生じることもあります。特に被害者に過失がない場合は、驚くほどの差が出ることもあります。
弁護士は依頼者の味方です。保険会社に相談するような感覚で、身近な存在として頼っていただければと思います。争うのではなく、正当な権利を主張する交渉の代理人として、遠慮なくご相談ください。納得のいく解決を目指して、丁寧に対応いたします。
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