川戸綜合法律事務所
事務所名 | 川戸綜合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1100 |
所在地 | 〒513-0809 三重県 鈴鹿市西条4-80 |
担当弁護士名 | 川戸 雄介(かわと ゆうすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
三重弁護士会 No.43650 |
川戸綜合法律事務所の強みと特徴
こんにちは、川戸綜合法律事務所 代表弁護士の川戸 雄介です。
交通事故問題の解決は、当事務所が最も力を入れている分野であり、これまでにご相談いただいた件数は1000件をこえました。
私は依頼者との直接のコミュニケーションを大切にしており、一つひとつを分かりやすく、依頼者を置いてきぼりにしないよう丁寧な案内を心がけております。
地元出身で、現地の道路の状況や病院の事情に詳しいことも強みですので、交通事故の問題はぜひ川戸綜合法律事務所へお任せください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝対応の相談も可能です。 |
相談料 | 30分5,500円 |
最寄駅 | 近鉄鈴鹿線「三日市駅」徒歩14分 |
対応エリア | 三重県 |
電話受付時間 | 平日 09:00 - 18:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】川戸綜合法律事務所
どんな小さなことでも自己判断せずにまずはご連絡ください
ご自身の判断で『こんな小さなことでも相談していいのかな?』と思っても、法律手続きにおいて大きな意味があるということは少なくありません。
また、最近ではインターネットの情報も多くなっており、自分で調べて解決しようとする方が多くいらっしゃいます。
その行動は素晴らしいのですが、その時間を使って当事務所へお電話してしまうことも可能です。
お悩みになる前に、まずは直接弁護士に聞いてしまった方が、より状況に合った正確な情報を得ることができるでしょう。
『保険会社から案内された過失割合や賠償額に納得できない』
『しかし、インターネットで調べてみたら納得するしかなさそう。』
まさに、こんな場合にはちょっとお待ちください!実際の事故の状況はインターネットのサンプル事例とは違います。
法律の問題になると、どうしても事故の個別的な状況については専門家でなければ判断できませんし、裁判にかけるまで分からないこともあります。
どんなことでも、弁護士に相談していけないということはありませんので、まずはお気軽に、お電話くださいませ。
弁護士費用特約をご利用ください
自動車保険にて弁護士特約への加入があれば、自己負担なしで弁護士への依頼が可能です。
(弁護士費用特約には上限額がありますが、上限を超えて支払いが必要になることはほとんどありません。この特約は相談料についても適用されます。)
また、この弁護士費用特約は、自転車での事故でも適用される場合や、ご家族や助手席に乗っていた方の保険も利用できる場合があります。
まずは自動車保険の契約を確認し、弁護士費用特約の加入があるかどうかお調べくださいませ。
保険会社との面倒な交渉を弁護士が代理します
弁護士に依頼する大きなメリットの一つは、保険会社との交渉を全て代理できることです。
事故でケガをした人が、その治療を続けている状態で保険会社と慰謝料の交渉や裁判手続きを行うことは、予想以上のストレスに。
過失割合や慰謝料の提示についても、提示額が相場と比べて適正なのかを調べたり、プロである担当者を相手に反論したりすることは、なかなかできることではありません。
また、後遺障害の等級認定の申請も注意が必要です。
被害者からの直接申請を行うことでより適正な等級を得ることに繋がりますが、ご本人だけで手続きを進めようとすると、保険会社主導で認定申請が行われていくのが通常です。
申請の内容についても、医師の診断の内容が法的な手続きでも通るように反映されるものでなければ、適正な等級が得られないこともあります。
こうした交渉事や手続きについて弁護士が全面的に介入することで、依頼者は治療に専念し、スムーズに適正な賠償金を得ることができるようになるでしょう。
保険会社側弁護士の経験を活かし、スムーズな処理が可能
川戸綜合法律事務所では、保険会社側弁護士としての事件の取扱い実績も多数ございます。
そのため、保険会社からの提案が妥当なものか、狙いがどうなのかを適正に判断することが可能。
また、被害者と保険会社(加害者側)は敵対する関係になるわけですが、被害者側の弁護活動も適正に続けていると、保険会社側からも『この弁護士はおかしな主張はしない』といった信頼ができているように感じます。
こうした信頼関係から、やはり弁護士からの提案は受け入れられやすく、示談がスムーズに進むことも多くなります。
やはり、交渉ごとについてはプロにお任せいただくのが良いでしょう。
依頼者様が抱えているストレスや不安をできるかぎり和らげることができるよう誠実にご対応いたします。
解決事例
ここからは、解決事例を2つご紹介します。
後遺障害等級に変更が無い場合でも慰謝料の増額に成功
初めにご紹介するのは、後遺障害の等級が変わらない場合でも慰謝料の増額に成功したケースです。
前提として、自賠責保険では13級以上の後遺障害が複数あると等級が上がることがありますが、14級の後遺障害は複数あっても等級は繰り上げになりません。
例えば腰と首にむち打ちがあっても、首だけのむち打ちの場合と変わらず、ひとつの14級と同等の扱いになってしまうのが通常です。
そのため、14級の後遺傷害は複数あっても慰謝料の増額が認められにくくなっています。
本件事案は、14級の後遺障害が複数残ったという案件だったのですが、その後遺傷害の性質について『神経症状』と『醜状傷害』という『全く違う症状』であることを強く主張。
粘り強く交渉を続けた結果、単独の14級の相場よりも増額した慰謝料にて示談に至りました。
もしも、依頼者がインターネット等で調べた知識のみで『14級は単独扱い』ということだけを切り取っていたら、弁護士に相談しなかったかもしれません。
交通事故については、自己判断せず弁護士に相談することが大切です。
治療費打ち切り後の治療費を獲得することに成功
次は、保険会社から治療費が打ち切られたというケースです。
本件は、事故発生の3カ月後に保険会社から治療費の支払いを打ち切られたが、今後も治療が必要な状態だったという案件でした。
打ち切り後も半年ほど治療が必要という医師の見解のもと、治療費打ち切り後も治療を継続。
裁判所も6カ月の治療の必要性を認め、この間の治療費の他、慰謝料も6カ月を前提とした金額を提示することで、保険会社もこの条件を認めて増額にて和解に至りました。
こうした案件について、本来は一度打ち切られた治療費を獲得することは非常に難しいです。
しかし、治療費が出ないからといって実際に通院をやめてしまうと、一番大切な身体の回復ができないばかりか、保険会社や裁判所からも治療が不要だったと判断されてしまいます。
そうすると、当然ながらその後の治療費はもらえず、本来請求できるはずだった慰謝料も減額に。
こうした事態にならぬよう、まずは担当医師の意見を聴いた上で、通院を継続することが望ましいと言えるでしょう。
突然の治療費の打ち切りで対応を急ぐ場合や、保険会社からの提案や交渉にお困りの際はすぐに弁護士へご相談ください。
川戸綜合法律事務所からメッセージ
交通事故問題については、やはり自己判断せずに弁護士に相談することが大切です。
ケガの回復が最優先ですが、そのためには精神的にストレスの無い状態でいることが非常に重要になりますし、ほんの小さな悩みであれば、お電話で済む場合もあります。
一度確認しておくことで、安心にもつながるでしょう。
まずはお気軽にお電話ください。
駐車場あり。お車での来所が便利です
川戸綜合法律事務所は、近鉄鈴鹿線三日市駅より南西がわへ徒歩14分ほど。
また、中央道路から北に入ってすぐですので、お車での来所が便利です。
駐車場もありますので、来所の際はお気をつけてお越しくださいませ。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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