もえぎ法律事務所
事務所名 | もえぎ法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館4階 |
担当弁護士名 | 中澤 哲也 (なかざわ てつや) |
所属弁護士 | 中澤 哲也 (なかざわ てつや) 草皆 楓(くさかい かえで) |
所属弁護士会 登録番号 |
中澤 哲也 東京弁護士会 No.42288 草皆 楓 第二東京弁護士会 No.61256 |
多摩地域に根ざす<もえぎ法律事務所>強みと特徴
JR立川駅近くに位置する当事務所は、駅から徒歩6分と程近く、初回相談を45分間無料で行っています。
垣根のない親しみやすい法律事務所を目指しており、交通事故のご相談は、物損事故から、骨折・むちうち症・重い後遺障害が残るような人損事故、死亡事故など、さまざまな問題を解決に導いてきました。
見通しを含めて分かりやすく説明
当事務所では丁寧にお話をお伺いして、相談者さまの現在抱えている問題点を明らかにし、どのような方針で進めるのか、今後の見通しを含めて分かりやすくお伝えします。まずは安心してご相談ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 中央線・青梅線・南武線「立川駅」徒歩5分 多摩モノレール「立川北駅」徒歩6分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 10:00~17:30 |
着手金 | 0円(無料) |
報酬金 | 16.5万円+回収額の11~22% 弁護士費用特約ご利用の場合は別基準になります。 ※料金は全て税込表示です。 |
【対応分野】もえぎ法律事務所
【1】事故の過失割合を争う場合
交通事故の過失割合とは、その事故における双方の責任(不注意、過失)割合を言います。“こちらは全く悪くないと思っていたのに過失ゼロではなかった。納得できない”という声は、相談の中でも多く聞かれます。少しでも疑問を感じたら弁護士へご相談ください。適切な割合かどうか当事務所で検証いたします。
事故態様や資料の再検討
過失割合が適切であるかは、事故態様や経緯を一から見直します。警察が作成した「物損事故報告書」や「実況見分調書」を取り寄せて事実確認を行い、車のキズや凹み具合などから事故態様を推測できるケースは、依頼者側の保険会社に協力をお願いし、損害車両を調査する専門家(アジャスター)から意見を聞くこともあります。事故態様そのものに争いがある場合、事故現場を訪れて相手方の主張のズレなどを探します。
【2】通院の知識
むちうちなどの症状が改善しないまま、相手保険会社から通院期間を延ばす提案または終了(治療費の支払い打ち切り)の話をされることがあります。通院中になぜこのような話をされるのでしょうか。
治療の打ち切り
原則として、事故によるケガの治療費は相手方の保険会社から支払われます。しかし通院から数ヵ月経つと、一方的に治療の終了を求められる場合があります。保険会社からの話に納得できなければ弁護士へご相談ください。主治医の見解のもと、弁護士から保険会社へ治療が必要な旨を主張すれば、1~2ヵ月ほど治療期間が延長される場合があります。
当事務所では依頼者一人ひとりの症状を踏まえ、治療の継続が必要である事を弁護士から保険会社に説明し、治療の打ち切りが生じないよう、できる限りのサポートを行っています。
整形外科の通院を求める理由
当事務所は法的な視点で通院についてのアドバイスを行っています。たとえば、むちうち症で整骨院や接骨院ばかり通う方がいます。これらは「病院」ではなく「施術所」にあたるため、適切な治療と判断されず、保険の支払い対象として認められないおそれがあります。整形外科へ定期的に通院し、医師の診察を受けてください。
【3】後遺障害の適正な認定を受けるためのポイント
交通事故でケガをした場合、一定の治療を受けた後も身体に残っている障害「後遺障害」が残るケースがあります。この場合、損害保険料率算出機構という自賠責保険の機関で後遺障害の認定を受けて、相手方や保険会社に損害賠償請求します。
きちんと後遺障害の認定をしてもらうためには、医師からどのような後遺障害診断書を作成してもらうべきか、どのような治療をしてもらうべきかについて、当初から準備する必要があります。
後遺障害申請の手続き
後遺障害認定の申請には「被害者請求」と「事前認定」の2種類あり、メリットデメリットがあります。
被害者請求 ・・・相手保険会社に自分で申請する。どの書類を提出し、どんな内容の書類を出したか把握できるので、納得のいく結果が得られる可能性が高い。
事前認定 ・・・ 相手保険会社に一任する。手間がかからない。提出した書類・内容を確認することができない。納得のいく結果を得られない可能性が高い。医療情報の資料不足になる可能性がある。
申請手続きは弁護士にご依頼を
被害者請求の場合、代理人弁護士でも手続きが可能です。
当事務所は、後遺障害診断書に記載されている項目(MRI画像や関節可動域など)を精査し、検査内容についても医師に確認を行うなどの調査をしています。十分な資料を備えて申請しますので、“適正な認定をしてほしい”“手間がかかる事に抵抗ある”という方は弁護士へお任せ下さい。
【4】賠償額の示談交渉は粘り強
示談の話が出た際に、賠償額が妥当かわからないまま示談に応じてしまうことが多いのではないでしょうか。
当事務所では、過去の判例に基づいた「弁護士基準」の慰謝料額を算出し、保険会社に対し粘り強い交渉を行うことを方針として掲げております。保険会社からは弁護士基準の7~8割程度の金額を主張されることがありますが、これに簡単には応じず依頼者の利益を追求致します。
【5】訴訟以外の解決策も
示談で解決できない場合、ADR(裁判外で争いごとを解決してくれる第三者機関)の利用も検討します。
裁判をすることもありますが、依頼者様からの要望があったり、他に主張を通す手段がなかったりする場合に用い、一般的に事件が長期化するため依頼者さまにとって得策にならない観点から、この機関を利用することも検討することもできます。
【6】弁護士に依頼するメリット
このように、弁護士に依頼すると負担軽減となる点をいくつかご紹介してきました。このほかにも、訴訟になった場合や、弁護士費用を保険で補償してくれる制度があります。
弁護士費用特約
交通事故には「弁護士費用特約」という保険会社の付帯サービスがあります。
この特約は、弁護士費用を300万円まで補償し、保険会社から支払われるので自己負担がありません。ただし、事故発生時に保険に加入していることが条件となります。
訴訟になった場合でも、依頼者様の出費はありません。
ご家族が加入している保険の特約が使える可能性もあるので、保険会社に確認のうえ、積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
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