弁護士法人大久保総合法律事務所
事務所名 | 弁護士法人大久保総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1098 |
所在地 | 〒604-8166 京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階 |
担当弁護士名 | 大久保 勇輝(おおくぼ ゆうき) |
所属弁護士会 登録番号 |
京都弁護士会 No.54694 |
紛争の本質を見極め最適な解決方法を
交通事故では似たようなケースはあっても、全く同じケースというものは存在しません。正確な事故状況、相手方の言い分、お客様お一人お一人のお気持ち、望まれていることなど、紛争の本質をケースごとにしっかりと見極め最適な解決方法を探っていきます。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「烏丸御池駅」6番出口 徒歩約1分 |
対応エリア | 京都府 |
電話受付時間 | 毎日 8:00~24:00 |
着手金 | 弁護士費用特約使えます。 着手金:無料 ※但し、事案によるため詳しくはお問い合わせください。 |
報酬金 | 10%+24万円 ※相談料、着手金及び報酬金はクレジットカード決済・キャッシュレス決済可能です。 |
【対応分野】弁護士法人大久保総合法律事務所
自衛隊員から弁護士へ異色の転向
皆様初めまして、弁護士法人大久保総合法律事務所で代表を務める大久保 勇輝です。現在、当事務所には私を含め二名の弁護士が在籍しております。もう一人の弁護士は私がロースクールに在籍していた頃の後輩で、私から声をかけて当事務所に誘いました。弁護士同士での協力や連携もスムーズで、事務所全体の雰囲気としても堅苦しさがなく、法律相談は初めてという方でもお越しいただきやすい事務所となっています。
私は高校卒業後に海上自衛隊に入隊し、勤めていた時期がありました。そこから弁護士という職業を志すようになったのには、家族共々お世話になった弁護士の先生の存在があります。私が高校生のとき、父親が借金を抱えてしまい家計が苦しい状況でした。そんなときに弁護士の先生に借金問題を解決してもらったことが一つのきっかけとなり、弁護士の道へ志すこととなりました。弁護士になるための勉強や試験は楽なものではなく大きな挫折も経験しましたが、諦めずに目標に向き合い続け、現在は弁護士として活動することができています。その経験を活かし、自身が問題解決のための砦であるという自覚を持って困難な事例でも諦めずに解決に当たっています。
ご相談をご希望されるお客様はまずはお電話かメール、LINEでご予約ください。折り返し、ご面談日の調整を行わさせていただきます。ご面談の内容としては、来所いただいての対面相談やWEBツールを利用したオンライン面談も受け付けております。初回相談料は無料ですのでどなたでもお気軽にご相談いただけます。交通事故問題は他の法律問題と比べ、対面相談が必要となる機会が少ない問題です。そのため「事故の怪我があるので動けない……」という方や遠方にお住まいの方でもご遠慮なくご相談いただければと思います。
弁護士へ依頼すれば適切な賠償が受けられる!
通常、交通事故問題を弁護士に相談依頼するタイミングとしては、事故後に保険会社から示談金の提示があった時点が多いです。しかしこの段階では賠償金額に関わってくる怪我の治療が既に終了していたり、あるいはお客様ご自身が保険会社に対して何らかのレスポンスを返してしまっていたりすることがあります。このような場合、弁護士にご相談いただいても取ることのできる対応の幅が狭まっている可能性があります。
その点、当事務所では代表弁護士の大久保が、弁護士を始めたばかりの頃から代理店や修理店の方々と関係を構築してきたため、その方々からの紹介によっていち早く事故被害者の方からのご相談やご依頼を受け,交通事故初期の相談者に対する相談業務を行ってきました。
この経験により,交通事故初期段階の依頼者に対するアドバイス業務にも精通しており,適切な賠償金獲得に向けてのアドバイスが可能となっております。
弁護士へのご依頼は事故に対する適切な賠償を受けるためには非常に有効です。というのも、保険会社としては被害者に支払う賠償金をなるべく低く抑えたい思いがあるため、賠償金として提示されてくる額は相場よりも低く設定されていることがほとんどなのです。そして、そのような事情を知らず、不当に低い金額で示談に応じてしまっている方が非常に多いのが現状です。そうした現状を変えるため、弁護士へご依頼いただければ適切な賠償が受けられることを一般の方々に,弁護士に依頼することのメリットを知っていただきたいと考え活動しております。
当事務所でこれまでに解決してきた交通事故問題
当事務所が実際に手がけてきた交通事故問題のケースをいくつかご紹介いたします。
治療費の支払い期間を延長したケース
こちらは、自転車に乗っていたところを巻き込み事故として自動車に追突されてしまった女性からのご依頼です。この方は事故後の経過として特に肩の痛みがひどく、治療期間の延長及び治療費支払いの延長を望まれていました。保険会社としては治療費の支払いを低く抑えるために治療期間の打ち切りを迫ってくることがあるため、弁護士としてはこれに対応しなくてはなりません。
今回のケースの場合は、ご依頼者様の肩のMRIを医療機関で撮影し、その画像を弁護士が確認して損傷部分について医師に確認を取り、治療期間の延長が必要である旨の返事をもらうことで保険会社に対し主張を展開し、無事に治療期間の延長と治療費の支払い延長を実現させることができました。
むち打ちを後遺障害として認定させたケース
こちらは自分の車に乗って信号待ちをしていたところを後ろの車に追突されてしまったという主婦の方からのご依頼です。この方は事故の影響で首に痛みが生じ、むち打ちとして通院を続けていましたが、これ以上の症状の悪化や回復は見られないということで症状固定の診断を受けました。しかし症状固定後もお子様を抱っこすることさえ辛いほどの痛みが続いたため、このむち打ちを後遺障害として認めてほしいというご依頼でした。
むち打ちは自覚症状のみで画像検査などでは特に異常が見られないことも多く、場合によっては後遺障害として認められづらいことがあります。そこで当事務所では医師面談を行い,後遺障害診断書に記載してもらいたい内容について丁寧に説明をいたしました。初回の判断では非該当となりましたが,その後も追加で医師面談を行って意見書を追加するなどの異議申し立てをした結果,最終的には14級9号という等級で後遺障害認定を受けることができました。
物損事故で経済的全損を避けるケース
交通事故でよくあるのが、物損事故にあたり、車の時価よりも修理費の方が高くなってしまう経済的全損のケースです。この場合、時価を超える修理費全額が保険会社から支払われる事はなく、保険会社からは時価に相当する金額しか支払ってもらえません。保険会社としてはレッドブックという車の値段が書いてある本に沿って杓子定規に事故後の車の時価を定め、経済的全損を主張してきます。
しかし車はその来歴などによって時価が細かく変動してくるもので、決して一律的に値段が定められるとは限りません。弁護士としてはそのあたりを丁寧に主張し、ご依頼者様が経済的全損に陥ってしまうことを防ぎます。
弁護士法人大久保総合法律事務所からお客様へ向けて
交通事故に遭ってしまったとき、「車もそんなに壊れていないし……」「自分もそんなに大した怪我をしていないし……」と大して深刻な事態ではないと捉えて、事故対応をせずそのままにしてしまう方もいらっしゃいます。しかし事故後すぐに何らかの対応をしておかなければ、後から物損や怪我が発覚した場合でも、その分の賠償金を保険会社に請求する事は難しくなります。事故の被害に対して適切な賠償を受けるためにも、交通事故に遭ってしまったらとりあえず弁護士へご相談されることをおすすめいたします。
当事務所ではレスポンスの迅速さを常に意識し、お客様からのお問い合わせにはいつでも即時対応できる体制を整えております。また初回相談料無料やLINEでの相談受付などお客様がご相談しやすい環境作りに努めておりますので、交通事故にお悩みのお客様はぜひお気軽にご相談・ご依頼いただければと思います。
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