フジイ法律事務所
事務所名 | フジイ法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1091 |
所在地 | 〒632-0016 奈良県 天理市川原城町630 東川ビル203 |
担当弁護士名 | 藤井 茂久(ふじい しげひさ) |
所属弁護士会 登録番号 |
奈良弁護士会 No.21316 |
フジイ法律事務所は天理市唯一の法律事務所
フジイ法律事務所は天理市唯一の法律事務所です。天理市に生まれ、弁護士歴30年以上の藤井茂久弁護士が豊富な経験と実績によって事件を解決に導きます。
相談者は、天理市内のみならず、隣接する奈良市、郡山市からも多く訪れています。何か困りごとがありましたら、どなたでもお気軽にご相談ください。
営業時間は、平日の9時から18時までとなっておりますが、事前にご予約をいただければ、時間外での相談もお受けしております。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 30分ごとに5.500円 |
最寄駅 | JR/近鉄「天理駅」 |
対応エリア | 奈良県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:15 土曜 9:00~12:00 |
着手金 | 着手金及び報酬金は事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】フジイ法律事務所
交通事故相談はお早めに
当事務所で多い相談には、次のようなものが挙げられます。
- 交通事故の当初から、全般的なやり取りをお願いしたい。
- 人身事故の被害者で慰謝料の金額交渉をお願いしたい。
- 後遺症認定の手続きをお願いしたい。
もちろん、これ以外にも様々な相談をお受けしています。いずれにしても、重要なのは、被害者の方であっても加害者の方であっても、早い段階で弁護士に相談することです。
交通事故は誰の身にも起こり得ることですが、事故の当事者になると手続きの流れなど基本的な事もわからない方がほとんどでしょう。交通事故において適切な賠償を受けるためには、事故の当初の段階から手続き全体の流れを把握しておくことが重要です。
交通事故の処理は、事故の相手方や保険会社とやり取りをして進めていくことになりますが、保険会社の言う通りに進めることが適切な解決に繋がるとは限りません。
むしろ、賠償金を支払う保険会社としては、その金額をできる限り抑えようとするのが普通なのです。法律に従った適切な金額の賠償を受けるためには、交通事故についての正しい知識がなくてはなりません。
そのため、交通事故に遭った場合には、早い段階で弁護士に相談して、交通事故についての正しい知識を得る必要があるのです。
相談の際には、費用についても丁寧に説明します。弁護士費用特約に加入されている方であれば、特約を利用することで弁護士費用を賄うことができます。特約に加入されていない方でも、着手金の後払いや、法テラスの扶助が利用できますので、費用の心配をされることなくご相談ください。
とにかく、少しでも心配ごとや気になることがある場合には、遠慮せず相談だけでもご利用いただければと思います。
これまでの解決実績
フジイ法律事務所では、長年にわたって交通事故の相談、ご依頼をお受けしているため、数多くの解決実績を有しています。年間で30件ほどとしても、34年の実績がありますので、通算では1000件ほどの事案に携わってきました。
多くの事件に携わって何より感じることとしては、交通事故を弁護士に相談することの重要性です。交通事故の問題は、弁護士に相談しなくても、被害者の方であれば賠償金の支払いを受けられます。そのため、被害者は、賠償金の額が適切なものであるのかを意識することなく受け入れてしまうことも多いのです。
実際、多くのケースでは、弁護士に相談することで、賠償金の金額を増額することができます。ところが、被害者の方は、それに気付かずに示談に応じてしまうことが多いです。
適切な賠償を受けるため、適切に事件を解決するためには、先ずは弁護士に相談してください。ここでは、これまでの解決実績のうちいくつかを紹介します。
後遺障害認定に関する解決事例
後遺症認定については、相談をお受けすることの多い問題の1つです。
後遺症認定が認められるか否か、認められたとして等級が何級になるのかは、賠償金額に大きな影響を与えます。後遺症認定が認められると、後遺障害慰謝料と後遺障害による逸失利益の賠償を受けることができます。
そのため、後遺障害で最も低い等級の14級であっても、受け取ることができる賠償金の総額が数百万円となることも珍しいことではありません。
フジイ法律事務所では、後遺障害認定で非該当になってしまった方や、考えていたよりも低い等級がみとめられなかった方について、認定を受けたり、等級を引き上げたりした事例は多くあります。
後遺障害認定が問題となる事例では、医師が作成する後遺障害診断書が重要です。後遺障害診断書は、特別な診断書なので医師の方でも作成に慣れていないことも多いです。そのため、フジイ法律事務所では、医師との面談によって、後遺症認定が認められやすいように後遺障害診断書の書き直しを依頼するなどしています。
また、事件によっては、知り合いの医師から意見を伺うなどして、可能な限り適切な後遺障害認定が受けられるよう最大限の対応を行っております。
事故と怪我との因果関係が認められた事例
交通事故で怪我を負った場合でも、怪我の箇所や、事故から最初の治療までの期間によっては、事故と怪我との因果関係が認められず、治療費などの賠償を受けられないことがあります。因果関係の有無は、交通事故での賠償を受けられるか否かの決定的な要素です。
フジイ法律事務所では、保険会社が因果関係を認めない事案でも、諦めることなく対処して、結果的に因果関係が認められた実績があります。
この事例では、カルテを取り寄せ、知り合いの医師に意見を伺うことで、保険会社の見解を覆すことができました。
裁判によって当初提示額の倍額ほどの賠償が認められた事例
交通事故事件を解決するためには裁判手続きを利用することも珍しいことではありません。裁判と言っても、判決に至るケースは少なく、大半は裁判所の和解勧告によって解決します。
裁判では、裁判前に相手方が提示してきた賠償額の倍額やそれ以上の賠償金が認められたケースもあります。なかでも、後遺障害の等級や逸失利益の額は全体の賠償額に大きな影響を与える要素です。
逸失利益は、後遺障害が認められる場合に発生するものですが、逸失利益の額は、基礎収入と労働能力喪失率及び喪失期間によって決まります。特に、後遺障害14級や12級の事例では、労働能力喪失率や喪失期間の認定に大きな幅があるため、どのような認定がされるのかが重要です。
フジイ法律事務所では、カルテなどに基づいた主張を行ったことで、労働能力喪失率や喪失期間が主張どおりに認められ、当初の提示額から倍額ほどの賠償が認められた実績もあります。
自営業者の所得について主張通りの金額が認められた事例
交通事故の休業損害や、後遺症による逸失利益の額は、被害者の方の基礎収入をもとに算定します。自営業者の基礎収入は、原則として確定申告によりますが、自営業者の中には、確定申告の額を低く提出している方も多いです。
フジイ法律事務所では、確定申告の額が低い場合でも、通帳や請求書などから自営業者の取引の実態を立証して、賃金センサスに基づく基礎収入が認められた実績があります。
確定申告の低さから、低額の賠償金を提示されている方も諦めずにフジイ法律事務所までご相談ください。
依頼は後日でも先ずはご相談を
交通事故は、初期対応が重要です。初期に相談をお受けしていれば解決できた事案でも、相談が遅れたがために解決が難しくなる事案もあります。
相手の保険会社の対応が悪いなど、少しでも気になること、心配ごとがある方は、遠慮することなくお気軽にご相談ください。相談だけお受けいただいて、依頼については後日検討いただくということでも構いません。
解決事例もいくつか挙げさせていただきましたが、解決事例と似た悩みをお持ちの方はもちろんのこと、それ以外でも多くの解決実績がありますので、交通事故についての悩みはどんなことでもフジイ法律事務所までご相談ください。
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