河野邦広法律事務所
| 事務所名 | 河野邦広法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-1095 |
| 所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-4-6 イチカワビルⅢ5階 |
| 担当弁護士名 | 河野 邦広(こうの くにひろ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.44128 |
相談しやすさと柔軟な対応で、安心のスタートを
交通事故に遭った直後は、何から手をつけてよいか分からず、不安や混乱がつきものです。
当事務所では、初回30分の無料相談を設け、気軽にご相談いただける環境を整えています。すべての相談は個室で行い、他の依頼者と顔を合わせる心配もありません。
また、入院中や自宅療養中の方には出張相談やオンライン相談にも対応。早期の対応が重要な交通事故問題に、迅速かつ柔軟に対応します。さらに、相談前には専用フォームや電話で事前に内容をすり合わせることで、当日の相談がスムーズに進むよう配慮しています。
弁護士を前にすると緊張して言葉が出ないという方もご安心ください。当事務所では、依頼者の思いを丁寧にくみ取り、必要な主張をしっかり代弁いたします。
依頼者の思いに寄り添い、納得の解決へ
当事務所では、画一的な対応ではなく、依頼者一人ひとりの状況や希望に応じたオーダーメイドの解決を目指しています。
同じような事故でも、依頼者が望む結果や重視する点は異なります。だからこそ、法律を押しつけるのではなく、依頼者の立場に立って最適な法的手段を選びます。
また、依頼後も安心してお任せいただけるよう、途中経過の連絡を欠かさず、不安を抱えたままにしないことを大切にしています。
さらに、交通事故のご依頼については着手金をいただいておりません。弁護士費用が心配で相談をためらっていた方も、弁護士特約がなくても安心してご依頼いただけます。突然の事故に直面したとき、心強い味方として寄り添える存在でありたいと考えています。
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前に予約があれば土日祝、時間外での相談も可能です。 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | JR「浦和駅」西口より徒歩約5分 |
| 対応エリア | 埼玉県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~21:00 |
| 着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
| 報酬金 | 同上 |
【対応分野】河野邦広法律事務所
解決事例のご紹介
交通事故に遭うと、突然の出来事に戸惑い、どう対応すればよいか分からず不安を抱える方が多くいらっしゃいます。保険会社との交渉や後遺障害の認定、過失割合の判断など、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
当事務所では、依頼者の不安に寄り添いながら、冷静かつ的確な対応で納得のいく解決を目指しています。
ここでは、実際に当事務所が取り扱った交通事故の解決事例をご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしていただければ幸いです。
【事例紹介】過失割合を見直し、依頼者の責任をゼロにした事例
当事務所が対応した交差点内での物損事故では、当初、依頼者と相手の過失割合が3:7とされていました。双方が動いていたため、一定の責任があると判断されたのです。
しかし、事故当時の状況や現地の道路環境を綿密に確認した結果、依頼者の車からは相手車両が見えない位置から進入していたことが判明。これにより、依頼者に過失はないと認められ、最終的な過失割合は0:10となりました。
過失割合は損害賠償額に直結する重要な要素です。保険会社の提示に疑問を感じたら、安易に受け入れず、ぜひ当事務所へご相談ください。適切な検証と主張により、納得のいく結果へ導きます。
【事例紹介】後遺障害「非該当」から12級認定へ——慰謝料が30万円から1,000万円超に
交通事故で後遺症が残っているにもかかわらず、後遺障害が「非該当」と判定されるケースは少なくありません。実際、2019年の損害保険料率算出機構のデータでは、非該当から後遺障害認定に覆った事例はわずか12%でした。
当事務所が対応した事例でも、当初は後遺障害に該当せず、慰謝料30万円との提示でしたが、依頼者には左足のしびれが残り、生活に支障が出ていました。画像鑑定を経て後遺障害等級12級が認定され、慰謝料は1,000万円超に増額されました。
後遺障害等級は慰謝料や逸失利益に直結する重要な要素です。保険会社の判断に納得できない場合は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。入院先や療養先への出張、オンライン相談にも対応しております。
【事例紹介】後遺障害等級「14級」から「12級」へ——医証をもとに等級変更を実現
交通事故による後遺障害は、等級によって慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わります。
当事務所が対応した事例では、保険会社から14級と認定された後遺障害について、医師の精密検査と診断をもとに12級への変更を認めさせました。神経系の後遺症であったため、医大の協力を得て、左右の足の反応速度を比較する検査を実施。その結果、一部の神経がほとんど反応していないことが判明し、医学的根拠に基づく異議申し立てが功を奏しました。
後遺障害等級の変更には、客観的な医証が不可欠です。「納得できない」という思いだけでは覆りません。後遺障害等級に疑問や不服がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。診断の段階から丁寧にサポートいたします。
交通事故は出張にも対応|柔軟さと冷静さで依頼者の不安を解消
交通事故に遭うと、突然の出来事に動揺し、冷静な判断が難しくなるものです。相手の保険会社から提示された慰謝料や後遺障害等級に疑問があっても、どう対応すればよいか分からず、不安を抱えたまま過ごしてしまう方も少なくありません。
当事務所では、依頼者の気持ちや目指すゴールに寄り添いながら、法律を柔軟にあてはめ、冷静かつ的確な視点で対応します。確かな実績をもとに、依頼者が言葉にできない思いを代弁し、納得のいく解決へと導きます。
出張相談やオンライン相談にも対応しておりますので、遠方やご多忙の方も安心してご利用いただけます。交通事故に関する不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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