河野邦広法律事務所

事務所名 | 河野邦広法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1095 |
所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-4-6 イチカワビルⅢ5階 |
担当弁護士名 | 河野 邦広(こうの くにひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.44128 |

河野邦広法律事務所のサポート体制と強み
交通事故の当事者になったときに相手との交渉を自分で行うのは時間も体力も相当消費してしまいます。そこで、頼りになるのが弁護士です。当事務所では、交通事故の当事者である依頼者が悩みを相談しやすい、治療に専念できる環境を整えています。
初回30分は無料!悩みを相談しやすい環境
交通事故にあったとき、保険会社から示談の話が来たときなど何から始めたらいいかわからない場合も多いでしょう。当事務所では、初回30分の無料相談を設けています。
また、当事務所ではすべてのご相談を個室で行っています。他の依頼者様と鉢合わせる心配はありません。周りを気にせずじっくりとご相談いただけます。
入院中の依頼者は出張相談も可能オンラインにも対応
交通事故の被害にあった場合、ケガの状態によっては入院中だったり自宅療養中だったりすることもあるでしょう。交通事故の問題は早めの対応がカギを握ることも少なくありません。
当事務所では、出張相談やオンライン相談にも対応しています。入院中や療養中は一人で考えることも多く、不安が募る場合もあります。交通事故問題に強い当事務所にご相談いただくことで、入院中の不安もとりのぞけるはずです。
依頼者の立場で考え、その人にあった法律を使う
当事務所では、法律に人をあてはめる画一的な弁護はおこなっておりません。同じような事例であっても、依頼者が何を望んでいるか、どうしたいかによって目指すゴールや過程は異なります。当事務所では、依頼者の気持ちや思いに向き合い、納得いただける解決にむけて尽力しています。
専用フォームで事前に内容のすり合わせをおこなう
前述したように、当事務所は初回30分の無料相談を実施しています。無料相談のお申し込みは、電話か専用フォームでお願いしています。いずれも事前に相談内容を詳しくお聞きしますので、相談前にすり合わせが可能です。
もちろん、事前相談では伝えきれなかった内容が出てくる場合もあるでしょう。また、実際に弁護士を前にすると言葉が詰まってしまうことも珍しくありません。当事務所には、依頼者様にかわって依頼者の思いを代弁できる強みがあります。保険会社や相手との話し合いの際も、依頼者様のかわりに「言うべきこと、言いたいことをしっかり主張しています。
途中連絡も欠かさず安心感を大切に
交通事故に遭って弁護士に依頼したのはいいものの、なかなか連絡がつかないと不安に感じてしまうでしょう。当事務所では、途中連絡を定期的におこない、依頼者の不安をやわらげるようにつとめています。
とくに交通事故の当事者となると、精神的なストレスも多く不安が募ることもあります。当事務所では、依頼者を不安にさせないように連絡をこまめにおこなうように心がけています。
着手金は0円!弁護士特約がなくても安心して依頼できる
交通事故はいつ、どんなときに起こるかわかりません。突然、当事者となり収入が途絶えたり貯金を切り崩さなくてはならない事態が訪れることもあります。弁護士に依頼したいけど、最初に費用がどれくらいかかるかわからないからと自分で解決しようと考えてしまうかもしれません。
当事務所では、交通事故の着手金はいただいていません。そのため、弁護士特約がなくても安心してご相談いただけます。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝、時間外での相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「浦和駅」西口 徒歩約5分 |
対応エリア | 埼玉県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~21:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |

【対応分野】河野邦広法律事務所
後遺障害等級や過失割合を変更|交通事故の解決事例
交通事故の発生件数は、年々減少傾向にあります。とはいえ、誰でも交通事故の当事者になりえます。当事務所では、開業以来多くの交通事故の問題を解決してきました。
過失割合を3:7から0:10に
交通事故の過失割合を3:7から0:10にし、依頼者の過失を0にした事例です。過失割合とは、相手がいる事故において、相手と自分の過失の割合をあらわしたものです。
当事務所が依頼されたものは、交差点内での物損事故でした。お互いに動いていた状態だったため、それぞれに責任があるとされ、最初に提示された過失割合は、依頼者:相手が3:7だったのです。
しかし、当事務所では当時の事故の様子や現地の状態を確認して、依頼者に過失がないことを主張いたしました。依頼者の車からは見えないところから相手の車が出てきたことが認められ、依頼者の過失がない判定となりました。
過失割合は、相手に請求できる損害賠償額に大きく影響します。お互いに動いていても当該の事例のように、過失割合が0:10になるケースもあります。保険会社からの過失割合にだまって納得するのではなく、過失割合について疑問や納得できない点がある場合は、当事務所にご相談ください。
後遺障害非該当から12級に認定させた事例
後遺障害を非該当から12級の後遺障害等級を認めさせた事例です。後遺障害等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額を左右するものです。しかし、交通事故で後遺症が残っているにもかかわらず、後遺障害が非該当と判定されてしまうケースは少なくないのです。
非該当がくつがえされて後遺障害と認定される例はあまり多くありません。2019年の「損害保険料率算出機構」のデータによると、後遺障害の非該当が覆り後遺障害の認定を受けた事例はわずか12%でした。 後遺障害が認定されるには、後遺症が残っている証拠をきちんとそろえて、後遺症が残っている客観的な事実を主張する必要があります。
当事務所が解決した事例では、最初に提示されたのは後遺障害に該当せず、入通院の慰謝料として30万円を支払うというものでした。しかし、依頼者は事故の影響により左足のしびれが残り、生活に支障がでていたのです。解決事例では、けがの状態を画像鑑定に出した結果、後遺障害等級12級の判定となりました。後遺障害等級が認められた結果、当初30万円だった慰謝料が、後遺障害慰謝料などもあわせると1,000万円を超えることとなりました。
当該の事例のように、ケガや後遺症の状態によっては金額が大きく変更になることも少なくありません。明らかに後遺症が残っているのに、保険会社から後遺障害に該当しないと言われた場合は、まずは当事務所にご相談ください。
前述したように、当事務所では入院先や療養先への出張やオンラインでのご相談も受け付けています。また、着手金も必要ありません。保険会社の判定に納得いかない場合は、当事務所の無料相談で後遺障害等級が認められるかをご確認ください。
後遺障害の等級を14級から12級に変更
後遺障害等級に関しては、等級をあげた解決事例もあります。当該事例は、保険会社から14級の後遺障害等級の事前認定がされたものを、12級の後遺障害等級を認めさせました。後遺障害は、等級によって受け取れる慰謝料の金額が異なります。
しかし、先ほどの事例と同じく一度決定した後遺障害の等級の変更を認めさせるには、それなりの根拠や客観的な事実が必要です。ただ、「この等級では納得いかない」というだけでは、認められないのです。後遺障害等級に不服がある場合は、交通事故の解決事例がある当事務所にご相談いただくのがスムーズです。
表題の事例では、神経系の後遺症だったためデータで後遺症が残っていることをしめす必要がありました。当事務所では医大に協力を仰ぎ、後遺症が残る足と、反対の足の反応速度の左右差について精密な検査をおこなったのです。
その結果、後遺症が残る足の一部はほとんど反応がない神経があることもわかりました。医師の診断結果をもとに異議申し立てをおこなった結果、14級の後遺障害等級が12級に変更されたのです。後遺障害等級を変更させるには、あらたな医証が必要なこともあります。スムーズに診断が進められるためにも、後遺障害等級に疑問や不服がある場合は、当事務所にご相談ください。
交通事故は出張にも対応|柔軟さと冷静さで依頼者の不安を解消
交通事故の当事者になった場合、急なできごとに焦ったり正しい判断ができなくなることが考えられます。相手の保険会社から提示された慰謝料や後遺障害等級に不満や疑問があっても冷静に対応することは難しいでしょう。
当事務所では依頼者の気持ちやゴールにあわせて法律をあてはめる柔軟性、冷静な目線、確かな実績で依頼者の言葉にできない思いを代弁いたします。当事務所にお任せいただければ、交通事故の当事者になった不安も解消できるでしょう。出張やオンラインでのご相談にも対応しています。まずは、お気軽にご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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