湘南平塚法律事務所
事務所名 | 湘南平塚法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1175 |
所在地 | 〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町3-3 本陣ビル2階 |
担当弁護士名 | 大木 秀一郎(おおき しゅういちろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.40835 |
交通事故被害者様への対応に特化した法律事務所
平塚駅北口バスターミナルから徒歩2分の法律事務所「湘南平塚法律事務所」では、平塚市役所等で多数の相談実績がある弁護士が在籍しております。
平塚・茅ケ崎・藤沢などをはじめ、神奈川県全域からのご依頼に対応可能です。当事務所の営業時間は9時から18時までですが、事前予約の際にご相談いただければ平日夜間や土曜・祝日でもご相談いただけます。また、対面だけでなくZOOMによるご相談も可能です。
当事務所の代表弁護士はこれまでに数百件の交通事故案件を解決しており、電話相談も含めた相談実績は年間100件以上です。
2021年9月時点における事務所事件の約6割は交通事故案件であり、この中には被害者が死亡または重大な後遺障害を負った案件も含まれます。加えて当事務所には複数の医師や交通事故鑑定人との人脈があり、専門家の意見をもとに交通事故被害者とそのご家族を徹底的に支える体制が整っています。
人身事故被害者様からのご相談・ご依頼について
当事務所では、人身事故被害者の方あるいはそのご家族からの初回相談料はいただきません。加えて、被害者の方ご本人が亡くなられた場合や後遺障害認定14級以上の場合は着手金ゼロでの受任も可能です。着手金ゼロで受任する場合は、保険会社提示額から増額した金額の2割に消費税などをプラスした成功報酬型契約を締結することができます。
もちろん、ご加入の自動車保険などに付帯している弁護士費用特約のご利用も大歓迎です。
当事務所では様々な分野の案件を取り扱っていますが、交通事故や不倫のように加害者と被害者の区別が明確な場合は原則として被害者側からのご依頼のみ受任しています。被害者のための弁護活動に特化することで、心身にダメージを受けて困っておられる方の力になりたいと考えているためです。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 平塚駅 |
対応エリア | 神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
【対応分野】湘南平塚法律事務所
後遺障害に関する手続きは、当事務所へお任せください
後遺障害認定を受けると、後遺障害に対する慰謝料および逸失利益の請求が可能となります。後遺障害認定を受けるための基本的な流れは、次の通りです。
- 症状固定と診断される
- 主治医に後遺障害診断書を作成してもらう
- 必要書類を揃え、事前認定または被害者請求で申請する
- 審査後、認定結果が通知される
事前認定で申請する場合は保険会社に諸手続きを任せることができ、必要書類を揃えるための実費もそれほどかかりません。しかし多くの保険会社は被害者側に有利な証拠を積極的に集めようとしないため、後遺障害の重さに見合う認定を受けられないこともしばしばです。
一方被害者請求で申請する場合は多くの必要書類と複雑な手続きを要し、専門知識を求められる場面も少なくありません。弁護士のサポートを得ることで依頼者様の負担を軽減でき、さらに被害者側に有利な証拠を少しでも多く添付できるため、納得のいく認定を得やすくなります。
後遺障害診断書の内容に不備があれば、診断書を作成した医師に内容の修正や追加を依頼できます。診断書に不備がないかどうかを素人が判断することは至難の業であり、もし不備があった場合にどこをどう修正してほしいか具体的に伝えることも難しいでしょう。被害者請求をご希望の際は、無理に自力で解決しようとせず弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
保険会社への異議申立てについて
認定結果に納得できない場合は、異議申立てによって再度審査を受けることができます。
初回申請と同じく異議申立てにも事前認定と被害者請求の2種類があり、初回申請を事前認定で行った方が被害者請求で異議申立てを行うことも可能です。
後遺障害の異議申立てには初回申請よりもさらに多くの情報と複雑な手続きを要するため、異議申立てに消極的な弁護士も少なくありません。
しかし、当事務所には異議申立てによる認定変更および賠償額アップに成功した実績が多数あります。ある事例では異議申立てについて医師から賛同を得られなかったものの、独自の文献調査によって意見書を作成し異議申立てを認めてもらうことができました。 他の弁護士事務所などで異議申立て手続きを断られた方も、諦めずににご相談ください。
自賠責保険の被害者請求
加害者が加入している保険会社に保険金を請求すると、「保険会社から支払われる保険金」と「自賠責保険から支払われる保険金の立替金」が支払われます。
もし加害者が任意保険未加入であれば、自賠責保険から支払われる保険金を加害者自身が立て替えなければなりません。任意保険未加入者は保険金を立て替えるほどの経済力を持たないことが多く、被害者がなかなか賠償金を受け取れず困ってしまうこともしばしばです。このような場合、被害者自身が自賠責保険会社に対して保険金を請求することができます。
自賠責保険は、被害者の過失割合が7割以内であれば減額されません。そのため、被害者の過失割合が大きく賠償金を減額されるリスクが高いときに自賠責保険を活用して補償額を増やせる可能性があります。また、自賠責保険は合計損害額が確定していない段階で受け取ることも可能です。早めに補償を受けたいものの示談交渉がまとまらない場合などは、ひとまず自賠責保険を用いて最低限の補償を受けることを検討してもよいでしょう。
自賠責保険の被害者請求手続きは複雑ですが、当事務所では手数料のみで被害者請求を代行することも可能です。手続き期間は次のように定められているため、早めにご相談いただくことをおすすめします。
- 事故によってケガをした場合…事故発生日から3年以内
- 事故によって死亡した場合…死亡日から3年以内
- 事故による後遺障害がある場合…症状固定日から3年以内
なお、被害者のケガ以外に関する損害(被害者の車や持ち物など)は自賠責補償対象外となるためご注意ください。
交通事故関連の解決事例
全体のごく一部ではありますが、当事務所の交通事故案件解決事例をご紹介します。
会社代表者の方が亡くなられた事例
第1審で被害者様のご遺族に約8,250万円の損害賠償支払いが認められ、また被害者様が代表を務めていた会社に約1,0880万円の企業損害賠償支払いが認められました。加害者側は一旦控訴したものの、控訴審で和解が成立しています。
企業損害とは、会社の社長などが交通事故で死傷したことによって会社が被った損害です。基本的に、損害賠償請求権は被害者本人あるいはその近親者などにしか認められません。しかし被害者と会社に経済的一体性がある、つまり被害者と会社の経済状況が互いに切り離せない状態である場合は特例として会社の損害賠償請求権が認められます。
本件では、被害者様が一人で管理業務などを行っており被害者様の代わりを務められる人がいなかった事実などにより経済的一体性が認められました。刑事事件においても当初検察官から不起訴相当とされていましたが、当事務所の弁護士が検察官に働きかけたことで起訴が実現し有罪判決を勝ち取りました。
企業損害が認められるのはごく限られた状況のみであり、加えて本件のように企業損害が全面的に認められたケースは他に例がないと考えられます。当事務所では解決が難しいと思われる案件や特殊事情がある案件にも対応いたしますので、交通事故被害についてのお悩みがあるときは遠慮なくご相談いただければ幸いです。
後遺障害非該当と認定された後、異議申立てにより併合10級を獲得した事例
被害者様は保険会社から治療費を一方的に打ち切られ、労災に切り替えて治療を続けていました。症状固定後に保険会社が事前認定手続きを行ったものの、認定結果は非該当でした。当事務所が医療記録の精査内容をもとに異議を申し立てた結果併合10級を取得でき、自賠責保険と任意保険から合計約2,700万円の賠償金を受け取ることができました。
事故によって身体の複数の部位に後遺障害が残った場合、それぞれの後遺障害の等級を合わせて最終的な等級を決めることを「併合」と呼びます。基本的には重いほうの等級を1~3等級繰り上げますが、併合の基準は複雑であり後遺障害が複数あれば必ず併合されるとは限りません。
後遺障害の異議申立ての成功率は決して高くなく、また非該当認定後に併合10級を認められることは稀です。
本件では事前認定の手続きがいい加減になされていた可能性が高いと考えられます。示談内容や後遺障害認定などについて少しでも納得できない点がある場合は、泣き寝入りする前にぜひ弁護士へご相談ください。
湘南平塚法律事務所からのメッセージ
交通事故は一生のうちにそう多く経験するものではなく、事故に巻き込まれたことでパニックに陥ったり仕事や生活に支障が出たりしても無理もないでしょう。自力で解決しきれない悩みがあるときは、信頼のおける第三者に相談するだけで今後どうすべきかが見えてくることもしばしばです。また、誰かに悩みを話すことによって心が軽くなることも多いでしょう。
当事務所では、重大な人身事故だけでなく軽傷のみで済んだ事故や物損事故も多数取り扱っています。一人でも多くの被害者様の力になりたいと考えておりますので、「些細なことだから…」などと遠慮なさらずお気軽にご相談ください。
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