いばらき総合法律事務所
事務所名 | いばらき総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1077 |
所在地 | 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町5-10 大同生命ビル3階 |
担当弁護士名 | 浅田 忠(あさだ ただし) |
所属弁護士 | 浅田 忠(あさだ ただし) 横山 耕平(よこやま こうへい) 大西 健太郎(おおにし けんたろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
浅田 忠(あさだ ただし) 大阪弁護士会 No.33750 横山 耕平(よこやま こうへい) 大阪弁護士会 No.24953 大西 健太郎(おおにし けんたろう) 大阪弁護士会 No.56592 |
相談者の方の心に寄り添い、力を尽くす
JR茨木駅から徒歩3分の場所にある「いばらき総合法律事務所」は、平成12年に開業してから20年間、法律問題でお困りの地域の方々の力になりたいと尽力してまいりました。所属している3人の弁護士は皆、「相談者の方とともに悩み、考え、解決すること」を胸に日々、弁護活動にあたっています。
大阪の裁判所から少し離れたところにある当事務所は、いわゆる街中に立っている郊外型の法律事務所です。
現在、当事務所のこのページをご覧になっている多くの方が、弁護士に相談するのは初めてで緊張されているかと思います。当事務所では、そうした相談者の方のために、弁護士はもちろん、事務員においても経験豊富なスタッフを配置しております。わからないことがあれば、ゆっくりと寄り添いながら1から丁寧に説明いたしますので、何でもお尋ねください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「茨木駅」西口を出て西方面(エキスポロード)徒歩約3分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 事案によって、相談に応じます。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】いばらき総合法律事務所
初回相談無料!ご予約で時間外も対応します
「いばらき総合法律事務所」では平日夜間・土日祝日でも、事前のご予約があれば対応をさせていただきます。
交通事故問題では、過失割合の交渉、通院状況、後遺障害の認定手続き等によって、最終的に得られる賠償額が大きく異なってくる可能性があります。初回相談料は無料とさせていただいております。まずは、お電話でも構いませんので、お早めに当事務所へご相談ください。
相談者のメリットが最優先
弁護士への相談を迷われる原因の一つに、弁護士費用についての心配があると思います。
「どのタイミングでいくら用意しなければいけないの?」
「最終的にはいくらになるの?」
「でも初回相談から費用の話を切り出すのは失礼かな…?」
と言い出せずにいらっしゃるかもしれません。当事務所では、そんな相談者の方の不安を払拭すべく、最初にご連絡をいただいたタイミングで、今後の手続きの流れや増額できるおおよその賠償額をお伝えしています。そしてもしも、増額が見込める部分よりも弁護士費用のほうがかかってしまうと予測できる場合は、相談者の方のメリットを優先し、無理に依頼を受けるようなことはいたしません。
「弁護士費用特約」を活用すれば実質負担0円
ご自身またはご家族が加入されている損害保険に「弁護士費用特約」は付いていますか?もし付いていれば、保険会社が限度額の範囲内で弁護士費用を負担してくれます。ほとんどの事案は一般的な補償上限額(約300万円)の内に収まりますので、「弁護士費用特約」が使えるならば、活用しない手はありません。また「弁護士費用特約を使うと保険料が上がるのでは?」と勘違いされる方がよくいらっしゃいますが、その心配もございません。
そのため、弁護士費用特約が使えるのであれば、弁護士に交渉を依頼するデメリットがありませんので、是非使用されることをお勧めします。
ただ、弁護士費用特約が使用できるにもかかわらず、それに気付いていない相談者の方が本当に多いです。例えば、車を運転しない奥様やお子様が歩行中や自転車走行中に事故に遭った場合でも、家族の中に自動車を運転される方がいらっしゃる場合、弁護士費用特約を使用できる可能性があります。
その点についても、相談の段階で十分の確認と説明をさせていただきます。
その提示額、本当に納得できていますか?
相手方保険会社から賠償額の提示を受けた場合には、一度、弁護士の相談されることをお勧めします。
もちろん、相手方保険会社からの提示金額につき、弁護士が入って交渉したとしても、あまり変わらない場合もあると思います。その場合には、弁護士を入れずに相手方保険会社が提示する金額で示談されることを勧めます。
ただ、弁護士が入って交渉する場合には、いわゆる裁判基準(弁護士基準)で請求をしますので、相手方保険会社が提示する金額よりも大幅に増額することができる場合も多数ございます。
納得できる賠償額を得るために、弁護士へ相談ください
したがって、相手方の保険会社から賠償額の提示があった場合は、電話などでも構いませんので、一度弁護士へご相談ください。
当事務所へご相談いただければ、事故の状況やお怪我の状態などを精査した後に、相談者の方が本来受け取るべき賠償額を算出し相手方の保険会社に請求・交渉をしてまいります。
弁護士介入で保険会社の対応が変わることも
事故後、通常は相手方保険会社とやり取りをすることになると思いますが、相手方保険会社の担当者は、交通事故解決の専門職ですので、特に初めて事故に遭われた方などは、どのように対応すればよいか分からず、大きなストレスになるとお聞きすることがあります。
そのような場合、弁護士に依頼をすれば、全ての交渉や手続きを弁護士が窓口となり行いますので、相手方保険会社の担当者から直接連絡が入ることはなくなります。
また、相手方保険会社の担当者から、治療費の支払いを打ち切ると突然通告されることもあると思います。しかし、弁護士に依頼をしている場合には、弁護士が担当医に対して症状の確認を行い、治療費の支払いの打ち切りが相当かについて、相手方保険会社の担当者と交渉をさせていただきます。
専門家である弁護士が対応することで、保険会社の態度が柔和するケースは多々あります。当事務所は、相談者の方の強い味方として、最後まで粘り強く対応いたします。
正しい「後遺障害等級」のために徹底サポート
後遺障害等級の問題に関しましても、「いばらき総合法律事務所」は豊富な経験がございます。
事故によってお怪我された方で、治療を継続しても治癒しない場合もあると思います。
そのような場合、後遺障害認定手続きを行い、認定された等級に基づき後遺障害慰謝料や逸失利益の請求を行います。
ただ、この請求額は、認定された等級によって、大きく異なることになりますので、被害者としては、適切に等級認定をしていただく必要がございます。
そのために、当事務所では、担当医に対する医療照会や意見書の作成依頼等により、被害者の方に適切な等級認定がされるよう全力で取り組んでおります。
事例:後遺障害等級 非該当に対する異議申立て 又は 裁判
むちうち症など、自覚症状があるにも関わらず、後遺障害認定手続きの結果、後遺障害「非該当」と判断される場合もあります。
そのままでは、後遺障害に関する賠償を受けることができませんので、「非該当」の判断に対する異議申立てを検討させていただきます。
まずは、「非該当」と判断された理由を精査した上で、病院からカルテを取付け、医師に意見書作成を依頼する等を行い、可能性がある場合には、等級認定へ向けての異議申立て手続きを行います。実際に、その結果、等級認定された事案も多数ございます。
また、異議申立てを行ったが、再び「非該当」と判断されることもあります。
その場合には、裁判を提起し、その結果、等級認定を前提とした判断がされた事案も多数ございます。
いずれにしましても、自賠責保険における後遺障害の等級認定に納得がいかない場合には、一度、当事務所にて相談をされることをお勧めします。
「過失割合」にも妥協しない
相手がいる事故の場合、その事故に対し、どの程度責任が生じるのか、いわゆる「過失割合」の問題が生じることが多く、当事務所にも「過失割合」に関するご相談は多く寄せられます。
「いばらき総合法律事務所」では「過失割合」の問題を解決するために、実際に事故現場へ赴き、改めて事故の状況を詳しく調べるようにしています。また、その際に、専門の調査会社と連携を取り、事故状況図等の資料を準備した上で、相手方と交渉をさせていただいております。
1人で抱え込まずにお電話ください
法律事務所へ足を踏み入れるのは少し緊張するかもしれません。しかし、「いばらき総合法律事務所」が目指しているのは、気軽にお越しいただける法律事務所であることです。まずはお電話でわからないことを聞いていただくだけでも構いません。じっくりとお話をうかがって、悩みやゴールを共有し、解決まで一緒に歩ませていただけたらと思います。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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