吉浦 勝正(よしうら かつまさ)

「交通事故分野に数多くの実績を積み重ねています。交通事故後、早期に福井市の吉浦・前田法律事務所へお気軽にご相談ください。」

吉浦・前田法律事務所 | 吉浦 勝正(よしうら かつまさ)

〒910-0019 福井県福井市春山1-1-14 福井新聞さくら通りビル2階

受付時間: 平日 10:00~18:00

吉浦・前田法律事務所

弁護士特約利用
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
吉浦・前田法律事務所オフィス
事務所名 吉浦・前田法律事務所
電話番号 050-5447-1097
所在地 〒910-0019 福井県福井市春山1-1-14 福井新聞さくら通りビル2階
担当弁護士名 吉浦 勝正(よしうら かつまさ)
所属弁護士会
登録番号
福井弁護士会
No.40310
担当弁護士:吉浦・前田法律事務所

福井県福井市を中心に全国からの交通事故のご相談に対応しております。

吉浦・前田法律事務所の弁護士 吉浦 勝正(よしうら かつまさ)です。
アットホームで明るい法律事務所ですので、身近な相談先として覚えていただけたら幸いです。当事務所では個人・法人を問わず幅広いジャンルの法律相談に対応しています。交通事故分野に関しても注力しており、これまでも多くのご相談に対応してきました。
車社会の福井県にお住まいの方なら、いつ自分が被害者になっても加害者になってもおかしくありません。そのため、事務所方針として加害者・被害者の隔たりは設けず、交通事故のお悩みを抱えてしまった皆様からのご相談全般に対応しています。交通事故を起こしてしまった、被害者となり今後の見通しにご不安がある等、どのようなご相談にも柔軟かつスピーディーに対応させていただきます。一人で悩まずに、どうぞ当事務所へご相談ください。当事務所は福井県の中でも法律事務所が多く集まっている福井市春山にございます。公共交通機関のアクセスが良好な地域であり、福井鉄道「仁愛女子高校駅」から徒歩5分です。台数に限りはありますが、駐車スペースもございますのでお気軽にご利用ください。

なお、新型コロナウィルスの影響もあり、当事務所では連絡手段のパワーアップを行いました。電話やメールだけではなく、WEBでの対面相談も導入しております。交通事故後にご体調が優れない方や遠方の方からのご相談にもご活用いただけますのでお気軽にお申し付けください。

弁護士費用特約も使えます。死亡事故から後遺障害等級の申請もおまかせください。

当事務所は、死亡事故から高次脳機能障害に関するご相談、後遺障害の等級に関してや物損事故のみの過失割合を争うようなケースまで柔軟に対応しております。交通事故でお困りのことがあったら、どうぞ当事務所を「駆け込み寺」のようにご活用ください。当事務所に寄せられる最近のご相談の傾向は、交通事故の被害者側の方からのご相談が多くなっています。むち打ちによる通院中の方や後遺障害等級の認定が予想されるようなケースも多くお受けしております。
近年では弁護士費用特約の付帯が進んでいるため、特約をご活用されての法律相談も増加しています。自動車保険以外に付帯されている弁護士費用特約もご活用いただけますので、ご相談の前にご自身だけではなくご家族の加入されている保険の証券や加入内容のわかるものをご確認ください。

被害者請求が困難に思われる死亡事故や、保険金の詐称が疑われる難解なケースも対応

当事務所では、難解に思われるような交通事故のケースも、弁護士としてしっかりカバーできるように実績を積み重ねてきました。
例として、センターラインをオーバーしてしまって衝突し、亡くなられた方の事案では目撃者がいない中でも、事件当日の様子を丁寧に精査していき、被害者請求の獲得が出来ました。本来ならセンターラインのオーバーははみ出てしまった方の過失が10であり被害者請求は認められない事案です。また、このケースではセンターラインをオーバーしたご本人は逝去されてしまっているため当然当日のことを聞くことはできません。しかし、立証を積み重ねていくことで解決できる事案もあります。死亡事故で目撃者がいない難しい事案であってもまずは諦めずに当事務所へご相談ください。
また、当事務所では保険詐称が疑われてしまったケースに関してもお受けしてきました。保険金請求を行った際に、保険会社側の審査によって不支給となり困ってしまった方からのご相談です。不支給となる背景には、過去に同様の交通事故で複数回の保険金請求があった方や詐病が疑われてしまったケースなどが挙げられます。

当職はこうした不支給の案件について、保険会社との示談交渉や訴訟にも迅速に対応しております。保険金の請求で悩んでいる、保険会社から請求を疑われているケースも、できる限り早く実績豊富な弁護士に相談してください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 「仁愛女子高校駅」徒歩5分
対応エリア 福井県
電話受付時間 平日 10:00~18:00
着手金 【経済的利益の額が】

・300万円以下の場合:8.8%
・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万
・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円
・3億円超の場合:2.2%+405.9万円

※但し、着手金の最低額は10万円
※弁護士費用特約がある場合は0円となる場合があります。
報酬金 【経済的利益の額が】

・300万円以下の場合:17.6%
・300万円超3,000万円以下の場合:11%+19.8万円
・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+151.8万円
・3億円超の場合:4.4%+811.8万円

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】吉浦・前田法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故の解決実績も豊富です。今までの事案の中で印象に残っているケースをご紹介します。

当職は数多くの交通事故問題を受任してきました。1つ1つの事件を事務所一丸となってできる限り良い方向へと導きたいと願い、依頼者視点に立つことを忘れずに解決していきたいと考えています。実際の解決実績に関してもご紹介しますので、是非ご参考ください。

解決実績:交通事故の鑑定を実施 無事に勝訴した事例

ご紹介するこのケースは、交差点での衝突事故により受傷し脊柱に変形が生じてしまった方からのご相談です。後遺障害等級8級2号の障害が生じました。この事故の争点は多岐にわたりましたが、大きな争点の一つとして、事故発生時の双方の車両の動きが問題となっていました。現在はドライブレコーダーを付けている車両が多くなってきておりますが、当時はそのような車両も少なかったこともあり、当職が懇意にしている交通事故鑑定人に協力してもらいました。その結果、車両の停止位置やフロントガラスの破片の飛散状況、車両同士の接触箇所の様子等から、事故発生時の車両の位置やその後の動きを科学的に再現し、当方の主張が正しいと認定されるに至りました。このように交通事故の当日の様子が争われる事案であっても、交通事故の鑑定を通して立証していくことが可能です。

解決実績:むち打ちで後遺障害等級13級相当の逸失利益が認められた事例

交通事故でのケガに多いむち打ちに関する解決事例もご紹介します。このケースは、事故によりむち打ち症状となった方について、後遺障害等級認定では14級と判断されたものの訴訟において13級相当の逸失利益が認められたケースです。後遺障害等級における神経症状の場合、医学的に説明可能な場合は14級、障害の内容が医学的に証明できる場合が12級となっており、13級自体は規定がありません。当職は訴訟において被害状況や仕事・日常生活における影響、就労先の配慮等をもとに一般的にむち打ちに多い14級ではなく、それ以上の労働能力喪失があることを主張・立証しました。結果、無事に13級相当の逸失利益が認められるに至りました。後遺障害等級は認定の等級によって得られる賠償金が大きく異なります。むち打ちは「軽い症状」だと思われがちですが、後遺症によっては生活に支障が大きいこともあります。残されてしまった症状に関して立証をきちんと行い、適切な賠償を得ることが大切です。当事務所ではこうした事案以外にも医学的知見が必要とされるケースも多数解決へと導いた実績があります。

交通事故に悩んだら、経験と実績に自信のある吉浦・前田法律事務所におまかせください。

当事務所は交通事故のあらゆるご相談に柔軟に対応してきました。ご相談は初回30分無料で対応しておりますので、まずは今悩んでいることを当事務所でお話ください。着手金や報酬金に関しては弁護士費用特約でのお支払いもご利用いただけます。交通事故に関するご相談は、ご入院中や亡くなられた方のご家族からのご相談もお受けしております。また、事故直後でご不安な方からのご相談にはスピードを重視し迅速に対応していますので、まずはご一報ください。18時以降のご相談や土・日・祝日のご相談に関しても予約制で対応しております。交通事故に関するご相談はお気軽に福井県福井市の吉浦・前田法律事務所へご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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