弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

事務所名 | 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス |
電話番号 | 050-5385-2334 |
所在地 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1-11-11 H・Kビル6階 |
担当弁護士名 | 牟田 功一(むた こういち) |
所属弁護士 | 牟田 功一(むた こういち) 坪井 智之(つぼい ともゆき) 寺町直人(てらまちなおと) 山本 弘喜(やまもと ひろき) |
所属弁護士会 登録番号 |
牟田 功一 福岡県弁護士会 No.50583 坪井 智之 長崎県弁護士会 No.51646 寺町 直人 長崎県弁護士会 No.64096 山本 弘喜 香川県弁護士会 No.49232 |

交通事故のプロフェッショナルが所属。西日本を代表する法律事務所
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、福岡の他に香川と長崎にもオフィスを構え、西日本を代表する法律事務所として交通事故被害者の方が納得できる解決を追求してきました。
福岡オフィスには2名の弁護士が所属しており、交通事故対応に関する最新情報を常にアップデートし、万全の体制を整えています。最新の判例等にも対応できるよう自保ジャーナル等を完備しているほか、交通事故の物損に関する研修(株式会社自研センター主催)や後遺障害に関する研修(一般社団法人日本損害保険協会医研センター主催・弁護士メディカル応用コース)を修了する等、日々自己研鑽に努めています。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 地下鉄七隈線「渡辺通駅」2番出入口 |
対応エリア | 福岡県 |
電話受付時間 | 8:00~21:00 |
着手金 | 弁護士特約がご利用いただけます。 弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。 |
報酬金 | 同上 |

【対応分野】弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
「カウンセリング資格」を持った弁護士が相談に対応
有難いことにインターネットで当事務を見つけて相談にいらしてくださる方が多く、福岡オフィスでは毎月100件ほどの相談を受けています。初回相談は無料です。風邪をひいたら病院に行くように、「なんか理不尽だな」と思ったらそのお悩みや不安を相談の際にお聞かせください。
当事務所は「相談しやすい環境づくり」に力を入れています。すべての弁護士・スタッフがカウンセリングの資格を有しており、傾聴を大切にしてご相談者様に向き合います。
あなたに合わせたスタイルで相談可能
分かりやすい説明のために、基本的には来所相談をお勧めしています。ただし、遠方の方や事務所に来る時間を取るのが難しい方のために、電話やZOOM(テレビ電話)を用いた相談も行っています。
通常は10:00~20:00の間に相談を受け付けていますが、初めて相談をされる方に限り、土日祝日や夜間早朝の相談予約も可能です。仕事があって日中に相談に来られない方や、お子様がいてなかなか時間が取れない方などにぜひ活用していただければと思います。
女性に配慮した相談サポート。お子様連れの方もどうぞ
女性の方の中には男性弁護士に相談するのは抵抗があると感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に身体面の相談など、内容によっては同性の相手のほうが話しやすいこともあるでしょう。ご希望に応じて女性スタッフがお話を伺い、弁護士との架け橋として皆様のお悩みを取り次ぎますのでご安心ください。
また、キッズスペースを用意していますので、お子様を連れて来所していただくこともできます。
2名の弁護士が得意分野を活かして対応
福岡オフィスでは、川岸司佳と松本匡志の2名の弁護士がご相談をお受けします。
福岡生まれ福岡育ちの川岸は、福岡市内の弁護士事務所で交通事故事件を中心に経験を積んだあと、2021年から当事務所弁護士として活動しています。保険会社の顧問弁護士としての活動経験があり、交通事故加害者側の動きにも精通しているところが強みです。
大学院時代を福岡で過ごした松本は、2017年より長崎県佐世保市で弁護士業務を開始し、2021年から当事務所に所属しています。後遺障害等級認定の被害者請求には特に自信があります。アドバイザーの整形外科医との連携を活用しながら、後遺症が残ってしまった方の等級認定申請や審査結果に対する異議申し立てなどをサポートします。
交通事故を弁護士に相談する3つの理由
交通事故の示談は被害者だけで対応することができないわけではありません。しかし、弁護士が介入することで被害者が有利に交渉を進めることができる可能性が高くなります。弁護士に依頼する3つのメリットについて説明します。
加害者側の保険会社と対等に話し合うため
交通事故トラブルは、90%以上が裁判や調停に進まずに示談によって解決されています。示談とは事故当事者同士の話し合いで損害賠償の内容を取り決めることです。しかし最近の任意保険には示談代行付きのものが増えており、交渉の相手が加害者本人ではなく、保険会社の代理人であるケースも珍しくありません。
保険会社の担当者は日頃から交渉をこなしているプロであり、加害者が有利になるように話し合いを展開させたり、被害者の知識不足に付け込んで低額な賠償金を提示してきたりする可能性があります。
弁護士が被害者の代わりを務めることで、保険会社の担当者との知識や経験の格差を埋め、対等な立場で話し合いを進めます。
交渉や裁判の負担を軽減し、普段の生活を取り戻すため
示談を始めるタイミングとして望ましいのは、交通事故による損害が確定し、賠償金が計算できるようになった後です。つまり後遺障害なしの人身事故なら怪我の完治後、後遺障害が残った場合には後遺障害等級認定の審査結果が出てからです。
加害者側の保険会社との示談は、相手方の主張が正しいか判断に迷うことも多く、被害者の方は多くの労力を割くことになります。加えて、この時期は職場へ復帰する準備や手続きと重なったり、後遺症が残ってしまった場合はその治療があったりと、被害者の方の負担が大きくなりがちです。
弁護士は依頼者の方に代わって話し合いを進めますので、依頼後はご自身の生活に専念していただくことができます。
適切な賠償金や慰謝料を獲得するため
交通事故に遭って怪我をしてしまった場合、その治療にかかった医療関係費を加害者に請求できることは想像に難くないでしょう。しかし、交通事故の損害賠償で請求できる「逸失利益」の認知度は低いように思われます。
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの利益(収入)のことです。事故で後遺症が残ってしまった場合などに適用されます。
また、主婦に休業損害が認められることもあまり知られていません。
示談のプロである保険会社の代理人との交渉で、請求できるはずの賠償金を逃したり、いつの間にか不利な条件を飲まされていたということを防ぐために、弁護士のリーガルサポートが活用できます。
賠償金増額の実例
保険会社から提示された示談金の提示額に納得がいかず、ご相談にいらしたケースを紹介します。
この件では、提示額が任意保険基準と呼ばれる基準で算出されていました。そこで任意保険基準ではなく弁護士基準(裁判基準)で賠償金を計算し直したところ、当初の提示額よりも40万円ほど増額することができました。賠償金の算出基準が保険会社と弁護士で異なることは多々あり、このケースのように正当な基準で算出することでより多くの賠償請求ができることがあります。
依頼者の方のご希望で、後遺障害申請をしたり訴訟提起をしたりして時間をかけたくはないとのことでしたので、相手方との示談でまとめることを優先しました。基本的には依頼を受けてからすぐに調停や裁判に進むのではなく、まずは話し合いで解決する方法を探ります。「弁護士に相談したら裁判など大事になるのではないか」という心配はご無用です。
また、この方は弁護士費用特約を使って依頼されたため、ご自身の負担金はゼロで解決に至っています。次の項で弁護士費用特約については詳しく説明しますが、被害者の方はデメリットのないこの特約を使わない手はありません。
被害者が使える「弁護士費用特約」とは
法律事務所を利用すると高額な費用がかかりそうなイメージをお持ちの方は多いようです。しかし、交通事故事件においては被害者の方が金銭面で法律相談をためらう必要はほとんどありません。なぜなら、多くの場合「弁護士費用特約」を使って自己負担ゼロにできるからです。
弁護士費用特約とは、自動車の任意保険に付帯している特約の一つです。交通事故トラブルを解決するために弁護士に相談や依頼をするためにかかった費用を、自分の保険会社に負担してもらうことができます。一般的には、相談費用は10万円まで、弁護士費用は300万円までです。
被害者自身が被保険者である場合だけではなく、配偶者や同居する家族がこの特約のついた保険に加入しているケースでも弁護士費用特約を使えることがあります。
この特約を使うことによって保険料が上がったり、保険の等級が下がったりすることはありません。加入している方にはぜひ活用していただきたい特約です。
交通事故で戸惑うのは当たり前。経験を積んだ弁護士が味方になります
これまでに何度も示談や調停・裁判を経験してきたという方は滅多にいません。法律事務所には無縁だったという方が圧倒的に多いでしょう。「交通事故に遭ったが、今後どう対応してよいか分からない」、「加害者側の保険会社に言いくるめられている気がして心配だ」など、何かお困りのことがあってこの文章に目を通してくださっているのではないでしょうか。不安や納得できない状況を「仕方ない」でしまい込んでしまう前に、どうぞ当事務所にご相談ください。法律の専門家と二人三脚で解決の道を探していきましょう。
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