津田 岳宏(つだ たかひろ)

被害者支援に特化。後遺障害認定の申請サポートに自信あり

弁護士法人コールグリーン法律事務所 浜松オフィス | 津田 岳宏(つだ たかひろ)

〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町325-10 新日本ビルジング4階

受付時間: 平日 9:00~22:00 / 土日祝夜間対応可

弁護士法人コールグリーン法律事務所 浜松オフィス

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
弁護士法人コールグリーン法律事務所 浜松オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人コールグリーン法律事務所 浜松オフィス
電話番号 050-5447-1174
所在地 〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町325-10 新日本ビルジング4階
担当弁護士名 津田 岳宏(つだ たかひろ)
所属弁護士会
登録番号
静岡県弁護士会
No.36238
担当弁護士:弁護士法人コールグリーン法律事務所 浜松オフィス

交通事故被害者のフォローに特化した法律事務所

弁護士事務所コールグリーン法律事務所・浜松オフィスは交通事故の被害者側の請求補助業務を得意としています。特に後遺障害等級認定の申請補助や異議申し立てに力を入れています。

また、過去の判例データベースを活用して費用の見通しを立てるなど、根拠に基づいた費用説明を心掛けています。代表弁護士の津田岳宏は、当オフィスの母体である弁護士法人コールグリーン法律事務所を2014年に京都に開設し、2018年からは新しく設立した浜松市を拠点とするこちらのオフィスで代表を務めています。

当オフィスは浜松駅から徒歩1分です。オフィスの隣には駐車場も用意していますので、電車でもお車でもお越しいただけます。

初回相談は無料で、ホームページの申込フォームでは24時間365日承っています。電話での無料相談は基本的には平日の9時から22時に受け付けていますが、依頼者の方の都合に合わせて土日・祝日や夜間も対応いたしますのでご相談ください。

後遺障害案件に自信あり

交通事故に遭って後遺症が残ってしまった場合には後遺障害等級認定申請をすることで賠償金の増額に繋がります。

その際には書面で後遺障害について証拠を提示する必要がありますが、後遺障害診断書を作成できる医師は治療のスペシャリストではあっても申請の専門家ではありません。

同じように弁護士は法的な申請手続きに精通してはいるものの、医学的知識を網羅できているわけではありません。そこで、当オフィスには顧問医がおり、通院指導や書類の書き方などについて医学的知見からアドバイスし、適切な等級認定が受けられるように申請をサポートします。

分かりやすい料金体系

初回相談、着手金はいただきません。依頼者の方に負担していただくのは報酬金のみです。報酬金の算出方法は、獲得した賠償金の11%+19万8000円(税込)です。

ただし、弁護士費用特約に加入していれば、この報酬金の負担もなくすことができます。

弁護士費用特約とは自動車保険などの任意保険に付帯している特約です。自動車保険だけではなく、火災保険や傷害保険などについていることもあるため、任意保険に加入している方は特約が付いているか保険証券をお確かめください。

特約を活用することによって、保険の契約者、あるいはその契約者の家族や同乗者が交通事故に遭った時に、法律相談や弁護士への依頼にかかった費用を保険会社に負担してもらうことができます。

一般的にこの特約で賄える弁護士費用は300万円までです。弁護士費用がこの上限額を超える案件は少ないので、弁護士費用特約を使うことでほとんどのケースで負担をなくすことができると言えます。

この特約は使っても保険料が値上がりしたり保険の等級に影響を与えたりすることはありませんので、加入している方は是非ご活用ください。

当オフィスでは完全成功報酬制をとっていますので、万が一賠償金が増額できなければ報酬は一切頂きません。このような料金制度を採用しているのは被害者の方が弁護士に依頼するまでの障壁をなるべく取り除きたいという想いからです。また、私たちが成果を出す自信があることの表れでもあります。

判例データベースを活用した見通し作成

弁護士の必須ツールのひとつに判例検索ソフトというものがあります。私たちはこれを使ってこれまでの判例の中から担当案件と類似したものを探し出し、賠償金の相場や解決の見通しを立てます。

当オフィスは、なるべく多く過去の判例を把握するために、交通事故専門の判例検索ソフトを導入している数少ない法律事務所です。多数の判例に基づいて賠償金の増額見込みを算出するなど、料金体系の明瞭化にも繋がっています。

少額案件でも弁護士特約は利用可能

回収金が少額の見込みの事故であっても弁護士費用特約は利用可能です。

例を挙げると、交通規則を遵守していた被害者が自動車同士の衝突事故に遭い自身の車に傷がついたが、相手の保険会社から過失割合5:5を言い渡され、賠償金が支払われずに相談にいらした事例があります。

過去の判例を調べ上げて、このようなケースでは被害者の過失割合が小さくなることを主張し、結果的に賠償金3万円を獲得しました。

本件の依頼者の方は弁護士費用特約に加入していたため、金銭的負担は発生していません。被害に遭った方が納得していなければ、賠償金の多寡にかかわらず弁護士が解決に向けて尽力いたします。

定休日 なし
相談料 0円
最寄駅 「浜松駅」より徒歩1分
対応エリア 静岡県
電話受付時間 平日 9:00~22:00 / 土日祝夜間対応可
着手金 0円(無料)
報酬金 19.8万円+回収額の11%

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】弁護士法人コールグリーン法律事務所 浜松オフィス

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

後遺症が残ってしまった場合

怪我や怪我の治療後もなお残ってしまった機能障害や神経症状を一般的に後遺症と言います。その中で、交通事故との因果関係が証明され、かつ自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた基準を満たし、賠償金の対象に該当する症状が後遺障害です。後遺障害が認められるかどうかは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を獲得できるかどうかに直結するため被害者にとっては重要なポイントです。

後遺障害等級は介護が必要かどうかで種類が分かれます。症状が重い順に、介護が必要な場合は1級または2級、介護が不要な場合は1級~14級に分類され、等級ごとに認定の基準となる症状が定められています。
後遺障害等級認定の審査は提出された書類の記載内容にのみ基づいて行われる書面主義です。そのため、被害者に後遺障害があったとしてもそれを書面上で証明できなければ認定を受けることはできません。

したがって、レントゲン写真やMRI画像などの資料や後遺障害診断書など、障害が残っていることが客観的に分かる証拠を取り揃えることが申請のカギとなります。

むちうちも後遺障害になりうるが……

後遺障害等級認定の中でも特に争点になりやすいのがむち打ちの認定についてです。むち打ちが後遺障害に認定される場合は最も軽い14級の「局部に神経症状を残すもの」に該当すると判断されて認められるケースがあります。

しかし被害者自身がむち打ちの症状を自覚していても、先程述べた通り等級認定の審査が書面主義である以上、客観的な証拠を提示できなければ後遺障害として認められません。

認定を受けるには、治療が必要であることを裏付けるために継続的に通院したり、神経症状の他覚的所見となる検査を受けておいたりするなど、申請を視野に入れた通院や治療をしておくことが望ましいです。

むち打ちの異議申し立て成功事例

実際にむち打ちの後遺障害等級認定結果に異議申し立てをして賠償金を250万円増額した事例があります。

本ケースの依頼者の方は、事故後に半年通院しても首の痛みが治まらなかったため後遺障害等級認定の申請をしていましたが、行為障害非該当の判断を下されて当職に相談されました。むち打ちで外傷がないケースはこのように認定が出ないことが多くあります。

しかし当オフィスの顧問の整形外科医は、資料を見て認定の可能性があると判断し意見書を作成して、弁護士が異議申し立てを行ったところ結果的に行為障害14級の認定を獲得し、行為障害慰謝料と行為障害逸失利益などを含めて250万円の増額に繋がりました。

被害者の方の右腕として保険会社の担当者との交渉をサポート

交通事故はほとんどが示談で解決されており、裁判まで発展するケースは稀です。

しかし、示談で加害者側の保険会社に提示された内容に納得しきれないまま、押し切られて示談が成立してしまっている事案が多いのが現状です。被害者の方が知識不足で不利益を被ることなく、交通事故の交渉のプロである相手側の保険会社と示談を進めるための支援をするのが弁護士の役割であると考えています。

精神的な負担も抱えながら交渉に臨まなければならない被害者の方を、質の高いリーガルサービスでサポートします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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