あゆみ法律事務所

事務所名 | あゆみ法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1137 |
所在地 | 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階 |
担当弁護士名 | 靭 純也(うつぼ じゅんや) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.31751 |

10年以上の実績があるベテラン弁護士が示談をサポート
渋谷区の「あゆみ法律事務所」は、2011年の開所から10年以上にわたって交通事故被害者の方のリーガルサポートをしてきた多数の実績がある法律事務所です。代表弁護士の靭純也は大手銀行や製薬会社などの民間企業で10年以上勤務した経験を活かして、交通事故の示談とお仕事の両立などのお悩みにもご相談者の方と同じ立場に立ってサポートします。
初回の相談は無料です。弁護士に依頼するかどうかは相談を経て検討してくださって構いません。交通事故に遭って相手側の保険会社から連絡がきたがどう対応したら良いか分からない、示談で提示された金額に疑問を感じるといったお悩みや不安をまずはお聞かせください。スムーズかつ納得していただける解決を目指してお力添えいたします。
費用の心配は「弁護士費用特約」で解決
法律事務所を利用するとなると費用面が心配だと考える方もいらっしゃるかもしれませんが大半のケースでその必要はありません。自動車の任意保険に加入していれば弁護士費用特約が付帯している場合が多く、相談料や弁護士への依頼費用などはその特約によってまかなわれるからです。
実際に当事務所に依頼してくださった方のおよそ9割が弁護士費用特約を活用し、自己負担ゼロでトラブルを解決しています。この特約は使っても保険の等級や今後の保険料に影響する心配もありません。また、この特約は契約者と同居する家族などにも適用できるため、事故の被害者本人が保険に加入していなくても特約を使って弁護士に依頼できることがあります。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回60分無料 |
最寄駅 | 「北参道駅」徒歩3分 「原宿駅」徒歩10分 「代々木駅」徒歩10分 「千駄ヶ谷駅」徒歩10分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
着手金 | 22万円 ※着手金は分割支払いのご相談も承ります。 |
報酬金 | 経済的利益の17.6% ※訴訟の場合、ご依頼される手続きの種類、内容により金額は変わります。 ※料金はすべて税込みです。 |

【対応分野】あゆみ法律事務所
事故後に被害者の示談相手となる加害者本人ではない
交通事故の怪我を治療している最中などに突然加害者側の保険会社から連絡がくることは珍しくありません。被害者が治療費や通院費などの交渉を加害者本人と行うつもりでいたとしたら、想定外の事態に驚くことでしょう。
交通事故の示談時に保険会社の担当者が加害者の代理人を務めるのは、自動車保険が背景にあるからです。
加害者の代理人は示談のプロ
自動車保険は、車の所有者が必ず加入しなければならない「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と、自賠責保険で損害賠償額がまかないきれない場合にそれを補填するという目的で損害保険会社が売り出している「任意保険」の2種類に大別されます。任意保険はその名の通り義務ではなく任意による加入ですが、ほとんどのドライバーが任意保険に入っているのが実情です。損害保険料率算出機構が発表している「自動車保険の概況」によると、2020年3月末時点での東京都における任意保険加入率は80%近くにのぼっています。
これほどまでに任意保険が売れている理由の一つは、万が一交通事故を起こしたときに保険会社が加害者に代わって被害者との示談交渉を担ってくれるからです。つまり多くの交通事故の被害者が、事故後の交渉を保険会社の示談担当者としているのが現状です。保険会社から交渉に来る人は、一年間に何十件も示談で解決しており交通事故に精通しています。これは加害者にとってはメリットですが、被害者にとっては不利に働くことが多くあります。
保険会社の示談担当者と交渉するメリットとデメリット
示談担当者は事故に直接関与していない第三者であるため冷静に交渉を進められ、また損害賠償額の相場などの知識も十分にあるためスムーズに解決が図れる場合もあります。このようにメリットもありますが、被害者としては示談を加害者側の保険会社の示談担当者と行わなければならず、示談経験がない被害者が気付かないうちに不利な条件を飲まされてしまうことも残念ながら少なくありません。被害者の損害賠償請求はもはや形だけとなり、実際は保険会社が賠償額を提示し、損害賠償に必要な書類なども用意してくれます。被害者にとっては便利である反面、保険会社の支払いを少なくしようと意図する保険会社によって損害賠償額が低く抑えかねられないのです。
交通事故の示談で弁護士に依頼する目的の一つは、保険会社の示談担当者と被害者の間の知識や経験の差を埋めることにあります。被害者の方が対等な立場で示談に臨み、不利益を被ることがないようにサポートするのが弁護士の役割です。また、弁護士は被害者に代わって示談交渉の窓口となるため、被害者の方は職場復帰をしたり家庭のことに集中したりなど、その間も示談にとらわれない生活を送ることができます。
物損事故で請求できる損害賠償
物損事故で被害者が請求できる主な損害賠償は以下の項目です。
- 修理費用もしくは時価額
- 代車費用
- 評価損
- 積極損害(医療費、交通費、葬儀費等)
- 消極損害(逸失利益、休業損害)
- 慰謝料(精神的損害)
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示談交渉で争点になりやすいのは一つ目の項目です。これについては次の見出しで詳しく説明します。ちなみに評価損とは、事故車扱いとなることで損なわれた分に認められる損害賠償のことです。事故で車が損傷した場合、修理をしたとしてもその車が事故車になることは避けられず、被害者が将来車を売却する場合にマイナスに作用してしまいます。このマイナス分が評価損であり、被害者が請求できる項目の一つです。
示談で提示された修理費は増額できる可能性
交通事故で車が損傷した際にはその修理費用を請求することができますが、車が大破したケースなどで修理にかかる費用が車の時価額を超える場合(これを全損という)には、時価額が請求できる合計額となります。「時価額」とは、中古車として同じ車を再度購入した場合の値段(再調達価格)に基づくのが原則です。
最高裁の判例は時価額を「原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額」と示していますが、大抵のケースで保険会社はオートガイド自動車価額月報(通称レッドブック)の価格を基に時価額を提示してきます。このレッドブックに掲載されている額は最高裁の基準で考えられる価格よりも低額であることが多いため、全損時に時価額をめぐって加害者側の示談担当者である保険会社の担当者とトラブルになり、被害者の方が当事務所に相談されたことがあります。その事案では当事務所弁護士は最高裁が示す裁判基準に時価額を近づけるように主張し、提示されたよりも高額の損害賠償を勝ち取りました。
傷害事故で請求できる損害賠償
傷害事故で被害者が請求できる主な損害賠償は以下の項目です。
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積極損害とは、交通事故の発生によって被害者が実際に支払わなくてはならなくなった金額のことです。それに対して消極損害とは、事故が起こっていなければ被害者が得られたはずの利益のことです。後遺障害や死亡による逸失利益や休業損害がこれに該当します。
主婦でも認められる休業損害
見落とされがちなのは専業主婦(夫)の休業損害です。給料が発生しているわけではないので休業損害の請求ができないと思われがちですが、家事労働が休業損害の対象になることは最高裁も判例で認めており(昭和50年7月8日)、実務上確立しています。
主婦の休業損害の関しても時価額についてと同様に、保険会社の提示額と裁判で認められる金額の間に開きがあるケースが少なくありません。保険会社は自賠責保険基準と同等の基準で割り出した金額を提示してくることがありますが、弁護士は裁判所が基準として用いている賃金センサスにならって賠償額を算出し、より高額な損害賠償を請求できるように被害者に代わって主張します。
根拠のある主張で加害者側と対等に渡り合える示談を
交通事故の示談では相手方の保険会社の担当者に言われるがままに交渉が進んでしまい、被害者側が反論する余地も与えられずに示談成立まで辿り着いてしまっているケースが見えないところに沢山あると思われます。知らないうちに損をしていたという被害者の方が一人でも少なくなるように、弁護士が判例検索ツールなどを駆使して説得力のある主張をし、加害者サイドと対等に渡り合えるように尽力します。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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