林総合法律事務所
事務所名 | 林総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2282 |
所在地 | 〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島345-1 MSYビル3階 |
担当弁護士名 | 林 克樹(はやし かつき) |
所属弁護士会 登録番号 |
静岡県弁護士会 No.49112 |
静岡県内にて累計数百件の豊富な実績
林総合法律事務所 代表弁護士の林克樹です。
私は弁護士登録以来、多くの方の交通事故事件に関わり、これまでの交通事故解決の実績は、県内外累計数百件を数えます。
事故の規模やケガの状況は人によってさまざまですが、一般の方がご自身のみで事故対応を行う場合、金額の面でも気持ちの面でも、解決が難しいケースは少なくありません。
適正に解決するためには、専門家に相談することをお勧めします。解決まで全力でサポート致します。
事故後は早めの相談が望ましい
「事故直後で、何から行えばいいのかわからない。」
「治療中だが、保険会社からの治療費の提供が中断されてしまいそう」
「治療費の支払を打ち切られたが、後遺障害が残ってしまった」
ご依頼者様によってご相談いただくタイミングはさまざまです。もちろんどの段階でも依頼はお受けしますが、可能な限り早めに弁護士にご連絡くださることをお勧めします。
事故後にどのような治療を受けるかは、適正な賠償を得るためにとても重要で、受けておくべき検査なども含め、治療段階からの弁護士のアドバイスが功を奏することが多くあります。
また人身事故であっても、先行して物損の処理をするケースが多々あります。その際に、過失割合を争うような事故だと、物損での合意内容が人損でのベースになってしまいます。このように、弁護士により早期の対応を行う事で、有利に働くことが多くあります。
定休日 | 土日祝 ※事前に予約があれば土日祝、時間外での相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談30分無料 |
最寄駅 | 「静岡駅」車 10分 バス・徒歩 20分 「駿河区役所」車 6分 「登呂遺跡」車 4分 |
対応エリア | 静岡県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 22万円~ |
報酬金 | 【得られた経済的利益により下記のとおり算出する金額】 300万円以下:17.6% 300万円を超え3000万円以下の部分:11% 3000万円を超え3億円以下の部分:6.6% 3億円を超える部分:4.4% |
【対応分野】 林総合法律事務所
後遺障害認定に注力
事故によるケガについて、後遺症が残った場合には、「後遺障害」の認定を得ることが重要になります。交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、身体に残った後遺症のなかで、認定機関が定める条件を満たす場合に認定されるものです。
この後遺障害の有無や等級(1~14級)は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが極めて重要です。
当事務所は、依頼者様が適正な後遺障害認定を受けられるように尽力しています。
後遺障害認定のためには、通院している主治医が作成する後遺症診断書が重要な証拠となるため、必要があれば医師と面談を行い、後遺症診断書の記載内容について確認・要望の伝達をしています。また、当事務所が提携する後遺障害に詳しい外部の医師に依頼して意見書を作成してもらうこともあります。
また、結果に納得ができない場合には、積極的に異議申立てを行っています。
ご家族が死亡事故に遭われた方へ
予想もしなかった重大な交通事故でかけがえのないご家族を失ってしまうことは、精神面だけでなく、金銭的にもとても大きいことです。
遺族は悲しみにふける間も無く、葬儀の手配や各種届出などの諸手続きを行わなければなりません。
そのような状況で、遺族が受けた精神的および経済的被害について少しでも回復を図るために相手方保険会社と適正な交渉を行うことは困難で、多大な心理的ストレスがかかってしまいます。
また、混乱している状態で冷静な判断ができないままでは、相手方の提案が不利な条件であったとしてもそれに気づくことができず、示談してしまうこともありえます。
そのような場合でも、交通事故に注力した弁護士に対応を依頼することで、適正な被害回復を図り心の安らぎを少しでも得ることは可能です。
当事務所は死亡事故についての経験が多数あり、適正な損害賠償請求を行うことだけでなく、遺族の方々への心理的サポートを行うことを心がけています。
不運にもご家族の方が死亡事故に遭われた方は、ぜひご相談下さい。当事務所が少しでもお力になれれば幸いです。
弁護士費用が心配な方は
弁護士に依頼することは、費用について心配だというかたも多いと思います。
被害者側が加入している保険に『弁護士特約』が付されている場合、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。弁護士特約とは、自動車の任意保険等における特約で、保険会社が代わりに弁護士費用を負担してくれるという特約のことです。任意保険において、この弁護士特約の加入があれば、依頼者は費用負担なくご依頼いただくことが可能です。(費用には上限金額がありますが、保険の範囲内に収まることほとんどです。)
まずは、お手元の任意保険証券において、弁護士費用特約の記載があるかご確認ください。保険会社への直接の問い合わせでも確認が可能です。
裁判基準にて適切な賠償を実現
損害賠償の算定基準は、自賠責基準、保険会社基準、裁判基準と3種類あり、そのうち裁判基準が最も大きな金額となります。
自賠責や保険会社の提示額に対して、増額請求をした結果で裁判基準(過去の判例など)が作られていますので、裁判基準の方が高くなるのは当然なのですが、それほど増額請求が認められる場合は多いということです。
適正な金額よりも不当に低い賠償額の獲得で終わらせてしまうことの無いよう、一度は専門家にご相談いただくことが大切です。
代表弁護士林克樹からメッセージ
交通事故については、早めに弁護士に相談いただくことが大切です。
初期の段階で弁護士が加入することにより、適正かつ円滑に、事故の相手方との交渉を進めることができるほか、依頼人にとっては今後の見通しを立てやすくなりますので、気持ちの面でも安心でき、治療にも専念することができるようになるでしょう。
また、後遺障害の認定や保険金の支払いが一度終わってしまったとしても遅いということはありません。
後遺障害認定は、異議申し立てによって適正な認定へと覆せることもあり、また、賠償金額を増額できるケースもあります。
治療中や治療後も、できる限り早めに弁護士へご相談ください。
依頼者が納得できる解決を目指し、最後までご支援致します。
初回相談無料、事前予約で休日や夜間にも対応
林総合法律事務所では、初回30分の無料相談をお受けしております。
スケジュールに空きがあれば、当日の相談・面談も可能です。また、ご予約いただきましたら土日や夜間も対応致します。
事務所専用の駐車場がございますのでお車での来所が可能です。その他、ズームなどのビデオ通話形式での相談にも対応致します。
できる限り事故以前の生活に早急に戻れるよう、全力でご支援致します。
アクセス
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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