関根 翔(せきね しょう)

交通事故直後から丁寧に解決へ向けてサポートします。池袋副都心法律事務所へまずはご相談ください。

池袋副都心法律事務所  | 関根 翔(せきね しょう)

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号

受付時間: 平日 9:00~22:00
土日祝 10:00~18:00

池袋副都心法律事務所 

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
池袋副都心法律事務所 オフィス
事務所名 池袋副都心法律事務所 
電話番号 050-5385-2281
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
担当弁護士名 関根 翔(せきね しょう)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.47966
担当弁護士:池袋副都心法律事務所 

JR池袋駅から徒歩4分の好立地 親身かつ迅速に弁護士があなたの悩みをサポート

当職は池袋副都心法律事務所の弁護士 関根 翔です。当職は早稲田大学から同法科大学院を経て新司法試験に合格し、2013年に弁護士登録を行いました。そもそも弁護士を志した理由は、就くべき職業を考えた際、人の助けになる仕事が良いと考え、特に、強い立場にある者からの理不尽な要求に苦しめられている人の助けになりたい、理不尽なことを正しいものとして強弁する者に対抗したいとの思いから、弁護士という職業が非常に魅力的に感じたためです。弱い立場の方に寄り添い活動することができることは弁護士の大きな魅力の1つです。ご依頼いただく方の力になりたい、そう願いながら日々法律相談をお受けしております。当事務所はJR池袋駅からわずか徒歩4分、東京メトロ池袋駅からはわずか徒歩1分の好立地です。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の方々の交通事故を事故直後からサポートさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。当事務所のモットーは「親身かつ迅速に対応すること」です。簡単なご質問はお電話での対応も可能です。

弁護士費用特約を使ったご相談を推奨しています

池袋副都心法律事務所では、交通事故に関する相談は弁護士費用特約のご利用を推奨しています。現在お受けしているご相談は弁護士費用特約を使い、保険会社から相談料や着手金・成功報酬など弁護士費用全般の支払いを受けています。弁護士費用特約を利用する場合、弁護士費用は保険会社が負担し、被害者の方が負担する必要はありません。軽いケガであっても遠慮なく弁護士に相談でき、賠償金のアップを目指すことが可能です。

また、弁護士費用特約は上限が設定されているのが一般的ですが、当事務所においては上限を超えて被害者の方に負担を求めることはしておりません。費用を心配し相談を躊躇する必要は全くなく、是非積極的に弁護士費用特約を使ってください。

交通事故被害者にとって、弁護士への依頼はメリットが非常に大きいです

交通事故に遭われた場合、仕事や学業を中断しながら入通院でケガの治療に努める必要があります。交通事故で負ったケガは痛みが長引くことも多く、心身ともに疲労してしまう方もたくさんおられます。やっとの思いで治療が終了し、いざ示談の段階になった際、加害者側の保険会社から提示される賠償金額が低くてショックを受ける方は多くいるかと思います。。実際に当事務所へ相談に来られる方の中にも、提示された賠償金額にショックを受けている方が多くいます。加害者側の保険会社が提示してくる賠償金額は、ほとんどの場合は裁判所において認められる適正な金額よりもかなり低いです。弁護士が被害者の代理人として交渉することで、裁判基準に基づく適正な金額まで増額させることが期待できます。適正な金額か否か確認をするためにも、保険会社から賠償額の提示の受けた段階で、まず一度は弁護士に相談されるのが賢明です。

交通事故直後からの弁護士への相談が賢明です

交通事故後に遭われた場合、その後定期的に整形外科に通いながら治療を受けることとなります。その場合、通常は加害者側保険会社が治療費を負担しますが、痛みが続き通院を継続したいにも関わらず、加害者側保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。これにより、本来継続すべき治療を終了せざるを得なくなってしまう被害者も決して少なくありません。

また、通院日数は賠償金額に影響を及ぼすため、治療費の打ち切りにより通院できなくなってしまうと、賠償金まで低額となってしまいます。かかる事態を防ぐため、交通事故直後から弁護士を介入させることが賢明です。交通事故直後から弁護士が介入することにより、保険会社との交渉により、治療費の一方的な打ち切りを防ぎ、適切な治療の機会と賠償金額を確保することが期待できます。その他、加害者側の保険会社からの一方的な要求を改善することが期待できます。早期に弁護士に相談することによるデメリットはございませんので、交通事故に遭われた場合は早急に弁護士への相談をお勧めいたします。

定休日 不定休
相談料 電話:無料
面談:30分5,500円
最寄駅 JR「池袋駅」西口 徒歩4分
東京メトロ「池袋駅」C3出口 徒歩1分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:00~22:00
土日祝 10:00~18:00
着手金 【経済的な額に対し】
300万円以下:8%
300万円~3000万円以下:5%+9万円
3000万円~3億円以下:3%+69万円
3億円以上:2%+369万円
報酬金 【経済的な額に対し】
300万円以下:8%
300万円~3000万円以下:5%+9万円
3000万円~3億円以下:6%+138万円
3億円以上:4%+738万円
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【対応分野】池袋副都心法律事務所 

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故には弁護士が寄り添うことが大切だと考えています。我慢するのではなく、前向きに解決を目指しましょう

池袋副都心法律事務所では、これまで数多くの交通事故のご相談を解決してきました。しかし、被害者の方の中には、改善しない痛みを我慢してしまうことや、保険会社との連絡が煩わしく、示談交渉も保険会社任せになってしまっていることが少なくありません。当事務所における印象に残った交通事故事案をご紹介します。ぜひご相談のきっかけになれば幸いです。

こんな時には早めに法律相談を:ある頸椎捻挫のケース

追突事故により頸椎捻挫となり、12ヶ月通院した後、加害者側保険会社から提示された金額があまりに低額であった相談者から、金額が不満であると相談を受けました。加害者側保険会社からの提示額が低額であった原因は、相談者が整骨院には頻繁に通院していたものの、整形外科にはほとんど通院していなかった点にありました。日中は仕事で整形外科に通えず、また、治療の効果も整骨院の方が感じられたとの理由から、整骨院に頻繁に通ったが、整形外科には通うことができなかったとのことでした。確かに整骨院での施術を受けることにより頸椎捻挫が改善することは強く期待できます。そのため、整形外科と併用して整骨院に通院することは非常に望ましいと言えます。ただ、その場合は、医師の指示ないし同意がなければ賠償額に反映されないことがあります。また、月1回は整形外科に通わなければ、最後に整形外科に通った日に怪我は治ったものとみなされて、それまでの治療費・慰謝料・休業損害しか認められない場合があります。整骨院を利用するためにはルールがあり、事前に弁護士に相談していれば適正な賠償額が確保できた事案だったので、非常にもったいないと感じました。このように早期の対応を独断で決めてしまうと、後日弁護士が介入したとしても理想の解決が難しくなってしまう事案もあります。交通事故に遭われた直後から、早急に弁護士に相談するのが賢明です。

丁寧なアフターケアも好評です。交通事故のご相談はJR池袋駅からすぐ、池袋副都心法律事務所へおまかせください

池袋副都心法律事務所では依頼者の人生がより良いものになるように、事件の解決後もアフターケアを実施しています。人生の中では避けようのないトラブルに遭ってしまうこともあります。そのようなとき、依頼者一人一人に寄り添うことをモットーとしている当事務所にご相談いただければと思います。夜間も対応していますので、仕事帰りなどに相談に来られる方も多くいます。明るく敷居の低い法律事務所ですので、交通事故に関するお悩みはお一人で抱え込まず、弁護士におまかせください。ご相談お待ちしております。

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