関 真悟(せき しんご)

むち打ち~重度障害まで、豊富な経験をもとに最善の解決策をご提案いたします

関総合法律事務所 | 関 真悟(せき しんご)

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-33-20 三鷹第三ビル602

受付時間: 平日・土曜 10:00~22:00

関総合法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
関総合法律事務所オフィス
事務所名 関総合法律事務所
電話番号 050-5385-2265
所在地 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-33-20 三鷹第三ビル602
担当弁護士名 関 真悟(せき しんご)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.51959
担当弁護士:関総合法律事務所

JR中央線・総武線「三鷹駅」南口徒歩3分

関総合法律事務所は、東京都三鷹市の中央線・総武線「三鷹駅」南口徒歩3分の場所にある、交通事故問題に強い法律事務所です。
代表弁護士 関真悟は、むち打ち事案から高次脳機能障害、死亡事故などの重大な事案まで数多くの解決実績を持っています。

これまでの実績や経験を活かし、数ある解決策のなかから、依頼者様にとって最善の解決策をご提案させていただきます。

初回相談&初期費用0円!完全成功報酬制で安心!

関総合法律事務所の営業時間は「平日・土曜日10:00~22:00」と、夜遅くまでやっておりますので、ご来所いただきやすいかと思います。

また、上記、営業時間内にお越しいただくのが難しいという方は、電話やメール、LINEを通してのご相談も可能です。出張相談も全国に対応しておりますので、ご希望の方は遠慮無くご連絡ください。

そして「相談や依頼にかかる費用が心配…」という方の不安を軽減すべく、当事務所では、「初回相談料無料・初期費用0円・完全成功報酬制」でご依頼を承っております。

定休日 日祝
※事前に予約があれば土日祝の相談も可能です。
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR中央線・総武線「三鷹駅」南口徒歩3分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日・土曜 10:00~22:00
着手金 0円(無料)
報酬金 【弁護士費用特約あり】
負担なし【弁護士費用特約なし】
提示有の場合:増額幅の27.5%~33%

【提示なしの場合】
獲得額の16.5%~22%

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】関総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士だから実現できる解決方法がある

「交通事故って、自分一人でも解決できそうだけど…」とお考えの方は、少しお待ちください。

確かに交通時事故は、毎日いたるところで発生しており、多くの当事者の方はご自身で解決しているかもしれません。

しかし、その解決に納得できている方というのはどのくらいいるのでしょうか?
「提示された損害賠償金額(示談金)が少なかった!」「言われた過失割合がおかしい!「後遺症がこんなにつらいのに、等級認定してくれないなんてひどい!」。そのような不満や悩みを抱えている方は、きっと大勢いらっしゃると思います。

そのような事態に陥らないためにも、交通事故でお困りならば、弁護士にご相談ください。事故処理のプロとして、納得のいく解決を実現いたします。

粘り強い交渉で「損害賠償金」を引き上げる

ご依頼のなかでも多いのが、提示された損害賠償金額に納得できないというものです。そういったご依頼に対して弁護士は、適正な損害賠償額を獲得できるよう、相手方保険会社と交渉いたします。

不運にも交通事故に遭ってしまうと、「怪我をして入院・通院を余儀なくされた」「自動車の修理が必要になった」などの被害を受けるケースがほとんどです。そういった損害に対して支払われるのが、損害賠償金です。

「相手方の保険会社の言う通りにしていれば大丈夫でしょ?」と全てを任せてしまうのは危険です。交通事故に関するプロとはいえ、相手方の保険会社はあくまでも相手方の味方。そして自社の利益を少しでも上げるために、適正な損害賠償金額よりも低い額を提示してくることが当然のように行われています。

事故被害者の方が、そのような不当な扱いを受けることがないよう我々弁護士は、依頼者様に代わって保険会社と交渉いたします。法律の専門家である弁護士が交渉することで、保険会社も対等に応じてくれるようになります。

また怪我の治療をする場合、通院方法や検査の種類によっては損害賠償金額が大きく変化することもあります。関総合法律事務所の弁護士であれば、交通事故に関するノウハウを持っていますので、適切な金額を得るための治療の進め方に関してもアドバイスすることが可能です。

納得できない「過失割合」は覆せることも

相手が存在する交通事故では、「誰に過失(責任)がどのくらいあるのか」を割合で表します。この過失割合は、損害賠償金額へ大きな影響を与えます。そのため、提示された過失割合に納得いかないときは、安易に合意しないことが重要です。

車同士の事故においてほとんどの場合、事故直前に双方の車が少しでも動いていれば、どちらにも過失があると判断されます。しかし、改めて事故現場を検証した結果、実は自分には過失がなかった…なんてこともあるのです。実際に当事務所で解決した事案でも、過失が認められている状態から「過失なし」を勝ち取った経験がございました。

関総合法律事務所にお任せいただければ、実況見分調書の作成や事故状況の再検証などを丁寧に重ねることで、依頼者様に有利となる証拠を掴むことできます。すぐに諦めることなく、まずはご相談くださいませ。

適正な「後遺障害等級」の獲得に向けて

怪我を負い治療したものの、痛みやしびれ、麻痺などの症状が残ってしまうことも…。それらの症状を「後遺症」と呼びます。

交通事故で「後遺症」が残ったときには、「後遺障害等級」の認定を受けることで1~14級の等級が与えられます。「後遺症」がある部位や程度などにより等級は決定され、その等級により損害賠償金額が決定するのです。

ところが、この「後遺障害等級」の認定が正しく行われていないということが、往々にして起きているのが現実です。その理由は、治療に欠落期間があったことや、「後遺障害診断書」の記載に不備があったことなどが挙げられます。

しかしながら、「後遺障害等級」の認定のことまでを見越して治療を行うのは、一般の方にはハードルが高いでしょう。そのため当事務所では、依頼者様が適正な等級を獲得できるよう、治療前の段階からサポートしております。

認定に納得できない場合、再申請の手続きはもちろん、交渉や訴訟(尋問)なども視野に入れ進めさせていただきます。

また、申請の方法としては「被害者請求」を採用しております。
相手方の保険会社任せにする「事前認定」とは違い、「被害者請求」であれば依頼者様に有利となる資料を用意することが可能です。「弁護士の意見書」をはじめ、事故状況をわかりやすくまとめた「申立書」、「後遺症」が生活に及ぼす影響をまとめた「陳述書」など、細かな資料を作成し申請いたします。

事故が解決したあとも、依頼者様は「後遺症」を抱えて生活していくことになります。そのため将来の生活を保証することに繋がる「後遺障害等級」は正しく認定されるべきです。
依頼者様が適正な「後遺障害等級」を認定してもらえるよう、関総合法律事務所が最後までお手伝いさせていただきます。

解決事例 ①:示談金650万円の増額&12級5号の等級を獲得

ご依頼に来られたのは、交通事故により骨折をしまった高齢の方でした。
依頼者様が、相手方保険会社に提示された示談金は「約10万円」。さらには、「後遺障害等級」に関する案内すらなかったそうです。

「後遺障害等級」に関しては、弁護士主導で手続きを行ったことで、無事、納得のできる12級5号という認定を受けることができました。

また、示談金に関しても交渉を行ったことで、当初の金額の66倍である660万円を獲得することができたのです。

解決事例 ②:示談金215万円の増額&14級9号の等級を獲得

次にご紹介するのは会社員の方の事例です。
こちらの依頼者様は交差点で事故に遭い、頸椎捻挫と腰椎捻挫の怪我を負ってしまいました。これらの症状は、客観的に症状を判断する他覚的所見が認められにくいことから、「後遺障害等級」の認定は受けにくくなっています。そのため、今回のケースも「等級なし」の判断がくだされました。そして保険会社から提示されたのは、「80万円」という示談金のみでした。

そこで当事務所は、頚椎捻挫と腰椎捻挫の症状が、事故直後から一貫して存在していることを証明し異議申し立てをいたしました。その結果、14級9号の等級を獲得。そして、示談金に関しても交渉に交渉を重ね、最終的に295万円の獲得に成功いたしました。

「人身傷害保険」の活用も視野に入れて

関総合法律事務所では、ご依頼の内容によっては、依頼者様ご本人が加入されている「人身傷害保険」の利用をすすめることがございます。

相手がいない自損事故の場合はもちろん、相手がいる事故でも自分の過失が大きい場合は、相手の保険会社からの十分な損害賠償金は期待できません。そのような状況で怪我の治療を行うには、ご自身の健康保険を使うことになります。

しかし、依頼者様が「人身傷害保険」に加入していれば、それを利用したほうが、受け取れる金額が増えることがあります。そのため当事務所では、ご依頼内容によって「人身傷害保険」の利用も視野に入れ、解決方法をご提案しております。

このように保険を活用したご案内ができるのは、当事務所に、交通事故問題の解決実績と自信があるからです。高い経験値があるため、複数の解決策のなかから、依頼者様に一番メリットのある解決策をご提示できるのです。

弁護士に依頼すれば、最良の結果が得られます

これまでお伝えしてきた通り、交通事故の問題を弁護士に相談するメリットは多くあります。「後遺障害等級」や「過失割合」などを正しく判断してもらうことで、損害賠償金額を適正値まで引き上げることが可能なのです。

関総合法律事務所の初回相談料は無料です。弁護士費用につきましても、初期費用0円・完全成功報酬制という安心のシステムを導入しております。また、ご加入の損害保険の「弁護士費用特約」を活用することで、自己負担なしで依頼することもできます。

ご相談いただくタイミングが早ければ、その分、大きなメリットを得られる可能性も上がりますので、どうぞお気軽にご連絡くださいませ。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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