こじま法律事務所
事務所名 | こじま法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2267 |
所在地 | 〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町柏森辻田332 |
担当弁護士名 | 小嶋 道明(こじま みちあき) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.42215 |
扶桑町や大口町、犬山市を中心に、地域の皆様のご不安に応えます
愛知県丹羽郡扶桑町にある「こじま法律事務所」は、扶桑町や大口町、犬山市などの地域の皆様から多数のご依頼をお受けしています。
地元出身の弁護士が、地域の皆様に寄り添います
当事務所の代表弁護士、小嶋道明は、愛知県犬山市出身。大学卒業後、県内の信用金庫で勤務していましたが、弁護士への夢を諦められず、法科大学院を経て弁護士となりました。
岐阜市の法律事務所や企業内の弁護士として経験を積んだ後、生まれ育った郷里に恩返しするために、犬山市に法律事務所を開設。今は扶桑町に移転し、地域の方々に支えられながら、幅広い分野で弁護活動に励んでおります。
扶桑町や大口町、犬山市、江南市、小牧市などをはじめ、岐阜県の各務原市や可児市、美濃加茂市などの方からもご依頼をお受けしています。
アットホームな法律事務所です
依頼者様から、「堅苦しい弁護士のイメージと違って、話しやすいですね」と声を掛けられることがよくあります。私は依頼者様とのコミュニケーションを大切に、お話にじっくり耳を傾けることを心に留めております。納得のいく解決のために尽力しますので、どうぞお任せください。
白を基調としたさわやかな外観の事務所です。駐車場も完備してありますので、お車でお気軽にお越しください。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 初回相談無料(人身事故の被害者に限る) |
最寄駅 | 名鉄「柏森駅」北口 徒歩約12分 名鉄「扶桑駅」西口 徒歩約16分 駐車場あり(美容室ネストルームさんとの共用です) |
対応エリア | 愛知県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 【保険会社からの賠償金の提案がない場合】 22万円+回収額の11% 【保険会社からの提案がすでにある場合】 22万円+増額分の22% ※上記は上限になります。 事案に応じて、ご相談の上、金額を決めさせていただきます。 ※弁護士特約が付いている場合、弁護士特約の報酬基準によりますが、実質的な自己負担はゼロとなります。 |
【対応分野】こじま法律事務所
交通事故問題を弁護士に依頼する3大メリット
交通事故問題は、弁護士に依頼するメリットが非常に大きい分野です。主なものを3つご紹介します。
ストレスになりうる加害者側との交渉を代理で行います
メリットの1つ目は、加害者側の保険会社との交渉を、弁護士が代わりに行うことです。交通事故に遭い、心身ともに傷を負っている状態で、保険会社の担当者と交渉するのは、想像よりも大変です。相手は自動車保険や事故処理のプロであり、知識や経験に加え、交渉力も豊富でしょう。
弁護士は、法律の専門家です。その知識と経験を活かし、保険会社と粘り強く交渉致します。ストレスから解放されるだけでなく、依頼者様の最大限の利益につながりますので、まずはご相談ください。
損害賠償金額が増額します
弁護士に依頼した場合、多くのケースで損害賠償金額の増額が期待できます。これが2つ目のメリットかつ、最大のメリットとも言えます。
保険会社としては、なるべく支払う金額を低く抑えたいのが本心。そのため提示される金額は、被害者にとって適正でないことが多いのですが、被害者が何も知らないまま低い賠償額でサインしてしまうケースがあります。賠償額が提示されたら、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
後悔しないような結果につなげます
専門家に相談するメリットの3つ目は、最終的な結果に依頼者様が納得できるという点です。ご自身で判断した結果では、それが妥当だったのかどうか、分からないことがあるのではないでしょうか。
弁護士として、法的な観点から提示額の妥当性や過失割合の正当性などを判断し、依頼者様の納得のいく解決につなげます。後悔しないためにも、ぜひ専門家にご相談ください。
損害賠償金額を算定する基準が異なります
前述した通り、弁護士に依頼すると損害賠償額が増額する可能性が高いのですが、その理由を少しご説明します。
弁護士は裁判基準に基づき、適切な賠償金を請求します
交通事故の損害賠償額を算定する基準は、実は3つ存在します。そのために、算定額に差が生じます。3つの基準とは、1.裁判・弁護基準、2.任意保険基準、3.自賠責基準です。弁護士は、最も高額となる裁判・弁護士基準に基づき賠償金を請求します。
この基準は、裁判を起こした場合に得られる賠償額であり、正当な金額です。保険会社の自社の基準に基づく任意保険基準や、自賠責基準によって算定された賠償額で納得せず、きちんと請求していきましょう。
自賠責基準と裁判基準の差額は、これほどあります
例えば、被害者が妻と一人のお子さんを扶養していた場合、死亡慰謝料を見てみると、自賠責基準では1200万円、裁判基準では2800万円という計算に。その差は2倍以上、金額に大きな開きがあります。
後遺障害等級の14級と認定されたケースでも、その差は明らかです。自賠責基準で算定される障害慰謝料は32万円ですが、裁判基準では110万円を得られる計算に。知らなければ損をしてしまうポイントですので、ご注意ください。
万一、障害が残ったら「後遺障害等級」認定を
先ほど出てきた「後遺障害等級」とは、事故に遭って障害が残った場合に申請できる認定制度のことです。
「被害者請求」で適正な「後遺障害等級」認定につなげます
後遺症の状態によって、認定機関が「後遺障害等級」の1~14級を認定すると、補償内容が加味されます。
申請の方法には、相手側の保険会社による「事前認定」と、被害者側で行う「被害者請求」という方法がありますが、当事務所では多くの場合、「被害者請求」を優先しています。これは適正な「後遺障害等級」を認定する確度を高めるため。後遺症の状態を立証するために、必要な資料や弁護士の意見書などを添付することが可能です。
医師が書く「後遺障害診断書」も重要なポイントです。当事務所は通院の段階からかかわることで、治療の受け方や診断書に必要な記載などについてもアドバイス致しますので、お早めにご相談ください。
こじま法律事務所が関わった交通事故問題の解決事例
当事務所が関わった交通事故問題の事案をご紹介します。
会社員であっても、家事労働の損害を認めた事例
正社員として働いていた女性でした。保険会社からは約100万円の提示額でしたが、当事務所が介入し、「会社員であっても家事労働の分の慰謝料を」と主張。結果、家事休業の損害が認定されたことで、1.6倍の約160万円になりました。「家事損害」については、保険会社と争うことが少なくありません。ぜひご相談ください。
配偶者の介護に対する損害を認めた事例
妻を介護されている男性からのご依頼でした。上記の女性と同じように、家事労働に対する休業損害・逸失利益を争ったケースです。よくお話を聞いていると、後遺障害も申請できることが分かり、被害者請求することで14級に認定。180万円だった提示額は、380万円と大幅に増加し、依頼者様から感謝のお言葉をいただきました。
提示額から5倍の賠償金が認められた事例
損害賠償額は、治療の状況が大きく影響します。通院の日数が少ないことを理由に、保険会社からの提示額が、12万円だった女性からご依頼を受けました。
当事務所は女性から、治療の実態や事故による家事への影響などを詳しく聞き取り調査。けがの実態は、12万円の賠償額にふさわしくないと判断し、保険会社と粘り強く交渉しました。結果、60万円と5倍の賠償金が認められたのです。女性の場合、通院期間は3カ月あったことが功を奏しました。諦めず交渉しますので、まずはお話をお聞かせください。
交通事故問題は、被害者様の救済が期待できる分野です
交通事故に遭い、心も体も傷付いている被害者の方に寄り添い、納得のいく解決に導きます。
地元の信頼できる弁護士が、被害者様を守ります。
交通事故のご依頼の場合、ご自身の自動車保険に弁護士特約を付けていれば、費用負担することなくご依頼できます。特約に入っていない場合でも、示談金と解決金額の差額以上の弁護士費用は受け取らず、増額できなかった場合の弁護士費用はゼロです。ご安心ください。
交通事故に遭って、苦しく悲しい思いをされている被害者に寄り添い、せめて十分な補償を得られるよう、当事務所がお手伝い致します。交通事故は、被害者様の救済が期待できる分野です。地域に根差した身近な弁護士があなたのために尽力しますので、どうぞお任せください。
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