西横堀総合法律事務所

事務所名 | 西横堀総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2257 |
所在地 | 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-22 肥後橋プラザビル10階 |
担当弁護士名 | 阪倉篤史 (さかくら あつふみ) |
所属弁護士会 登録番号 |
大阪弁護士会 No.49155 |

西横堀総合法律事務所の強みと特徴
西横堀法律事務所は弁護士の阪倉篤史が代表を務める総合法律事務所で、大阪市西区にございます。所在地住所にも代表の氏名にも「西横堀」というキーワードがありません。これは、当事務所が存在地の近くにかつて存在していた、西横堀川と呼ばれていた運河に由来しています。そして、この地域は船場と呼ばれた大阪の様々な物流の拠点となっており、大変にぎわっていたそうです。
かつての大阪の人々の力に思いをはせ、現在のこの地においても大阪の人々のパワーが思う存分発揮できるようにお手伝いをしたいと考えて当事務所名に込めました。そして、それを実現するために、日々、様々なトラブルの解決に向けてお手伝いさせていただいております。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して
事務所名に大阪のこの地における活気があふれる人々の生活に思いを込めましたが、当職としても弁護士として「日本一話しやすい」を目指して日々、ご依頼者様に手厚い対応をさせていただいております。
ご依頼者様の声とお気持ちを注意深く伺わせていただくと、困りごとの本質やトラブルの解決に向けたキーワードを見つけることができていました。それゆえに「話していただける」環境を当職がきめ細かく整え、ご依頼者様が安心して話していただけるようにしています。これからも、この心がけを忘れることなく、「日本一話しやすい」を目指して、ご依頼者様が抱えておられるトラブル解決に向けたお手伝いをさせていただきます。
ご依頼者様のために弁護士としてできること
交通事故にまつわる問題では、相手方の主張などもあり、ご依頼者様の思い通りにことが進まないことが多々あることでしょう。また、ご依頼者様の精神的な負荷のみならず、けがなどによる肉体的負荷も大きくのしかかっていると想像します。そんなご依頼者様のことを第一に考える弁護士であることが、当職に課せられた責任であると考えています。
そこで、ご依頼者様に足を運んでいただきやすい、アクセスに便利なこの地に事務所を構えました。
- 大阪メトロ四つ橋線「肥後橋」駅7号出口から徒歩3分
- 大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅12号出口から徒歩5分
受付は、平日8時30分から21時まで対応させていただいております。事前にご連絡いただければ、受付時間外である夜間や土日祝日のご相談にも柔軟に対応させていただきます。
また、初回のご相談は無料で受けたまわらせていただいております。さらに、事故によるけがで事務所にお越しにこられない方には、出張相談も受けたまわっています。交通事故によるお悩みをお抱えの方は、ご自身だけで悩まれずにお気軽にお問い合わせください。
定休日 | なし |
相談料 | 相談料無料 |
最寄駅 | 四つ橋線「肥後橋駅」7号出口 徒歩3分 御堂筋線「淀屋橋駅」12号出口 徒歩5分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:30~21:30 土日祝 11:00~21:30 |
着手金 | 【弁護士費用特約未加入の方】 0円 【弁護士費用特約加入の方】 経済的利益300万円以下の場合:経済的利益の8.8% 300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の5.5%+9.9万円 3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3.3%+75.9万円 3億円を超える場合:経済的利益の2.2%+405.9万円 |
報酬金 | 【弁護士費用特約未加入の方】 獲得した賠償額の11%~ 【弁護士費用特約加入の方】 経済的利益300万円以下の場合:経済的利益の17.6% 300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の11%+19.8万円 3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151.8万円 3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811.8万円 |

【対応分野】西横堀総合法律事務所
事故後のトラブル解決には弁護士にお任せください
結論からお話しさせていただきます。”保険会社から提案された交通事故における過失割合が、必ずしも適正であるとは限りません”。ですので、このようなこのようなトラブルの解決策についての法的な対応や話し合いにおける交渉テクニックなどを豊富に有する弁護士にお任せください。お相手様との話し合いというのは、時間的、肉体的および精神的な制約がある中で、大変な作業となります。このような話し合いならびに話し合いに向けた準備を弁護士にお任せいただき、ご依頼者様は体調の改善に専念して、日常の生活を取り戻す準備を進めることをお勧めいたします。
事実認識が異なるケース
前述させていただいたように事故の「過失割合」の算定は、保険会社から提示されたものを鵜呑みにしても良いとは限らないケースが数多くあります。冷静になって考えていただくと、容易に想像がつかれるでしょう。そうなのです、保険会社の本意はそもそも、保険料の支払い額をできるだけ低く抑えたいという点にあるからです。ご依頼者様の気持ちや事故後に強いられている現在の状況などを、正確に把握した提示額とは言いがたいのではないでしょうか。
当職は事故に関する警察資料を取り寄せて、事故当時の正確な事実関係を把握することを怠りません。警察による資料がない場合には、調査会社による事故当時の詳細な客観的資料を収集して事実を見極めています。その上で、法律の専門家として、法律に基づいた厳密な基準を適用した適正な「過失割合」を求め、これを強く主張した交渉に挑んでいます。
その結果、「過失割合」が変更されることが数多くあります。
「過失割合」に納得がいかないことがございましたら、すぐに当事務所にご連絡ください。
「異議申し立て」が認められるケース
事故によるけがは、医療機関での治療やヒトが有する治癒能力などにより完全に治る場合ばかりではないですよね。まさに、このことでお悩みになられている方もおられるでしょう。現代医学の技術を持ってしても、残念ながら身体に残ってしまう障害である「後遺障害」ということをなくすことはできていません。
「後遺障害」認定の有無ならびにその等級(第1級から第14級)が損害賠償金額に大きく影響を及ぼします。当職はこの「後遺障害」の認定に際して、ご依頼者様の将来のことを見据えたサポートを全力で行い、すでに、このような事例を数多く経験しています。
「後遺障害」の認定内容を精査してきた弁護士であるが故に、医師に改めて後遺障害に関する診断書を詳細に記載してもらうことの依頼や医師の意見書を添えてもらうなどの対応により、裁判所における「異議申し立て」が認められたケースが多数あります。
具体的には、「後遺障害」の非該当者と判断されていたご依頼者様が12級に変更された事案や12級と判断されていたご依頼者様が10急に変更された事案などがあります。これらのケースでは、損害賠償額を数百万円も増額させることができました。
弁護士に相談する価値があるとは思われませんか。
適正な損害賠償金額を得られるケース
損害賠償金額を算定する基準には、3種類あります。みなさん、この3種類すべてをご存知でしょうか。答えは、「自賠責基準」、「任意保険基準」および「弁護士基準」です。「自賠責基準」は、事故の被害者に対する最低限の補償です。「任意保険基準」は契約している保険会社が算定した基準で、ご依頼者様に寄り添った補償とは言いがたいでしょう。一方、「弁護士基準」は、過去の同様な裁判所における判決結果である判例を元に算出します。ですので、その補償金額の算定額を並べてみると、
「自賠責基準」 < 「任意保険基準」 < 「弁護士基準」
となります。保険会社は低い補償金額を提示してきますので、すぐにサインしないで弁護士にご相談ください。
ご依頼者様自身の負担を軽減できるケース
ご相手様の提示内容にご不満がある場合には、ご相手様あるいはご相手様の保険会社様などとの交渉が絶対条件で、交渉なしでは話が進展することはありません。
そこで、弁護士を代理人として立て、交渉に向かわせてください。長期間にわたる裁判に発展してしまうことがあるかもしれませんが、当職のこれまでの経験と知見を総動員して、早期解決に努めます。もちろん、保険会社様が提示した賠償金額より高い賠償額を得て、ご依頼者様の将来の支えとしていただけるように対応いたします。
弁護士費用を負担せずに済むケース
とはいえ、弁護士費用のことが心配で・・・と、思われる方。
ご自身が加入されている損害保険は、「弁護士費用特約」という項目をカバーしていませんか。この特約は、損害賠償請求や訴訟などの弁護士費用などを保険会社が保障しているものです。ですので、この特約が適用できるのかどうか、ご自身の保険ならびにご家族が加入されている保険をご確認ください。この特約を利用しても、次回の保険契約料がアップすることはありませんので、安心してください。
将来に向けた準備に力を注いでください
交通事故に合われて、肉体的・精神的に大きなダメージを受けられておられていると思います。そんなときに、お相手様あるいは保険会社様と気が滅入るような話し合いなどこりごりだと、提示された示談書に安易にサインしないでください。
このような面倒なことは、弁護士である当職にお任せください。
そして、みなさんはこれからのこと、将来に向けて、肉体的・精神的なダメージの回復に力を注いでいただきたいと思います。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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