佐々木 幸駿(ささき こうしゅん)

相談者と「同じ目線」で交通事故の問題に向き合う弁護士

佐々木法律事務所 | 佐々木 幸駿(ささき こうしゅん)

〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西4-1-7 MMS札幌駅前ビル3階(受付1階)

受付時間: 平日 9:00~17:00

佐々木法律事務所

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その他
佐々木法律事務所オフィス
事務所名 佐々木法律事務所
電話番号 050-5385-2275
所在地 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西4-1-7 MMS札幌駅前ビル3階(受付1階)
担当弁護士名 佐々木 幸駿(ささき こうしゅん)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.58818
担当弁護士:佐々木法律事務所

相談者と「同じ目線」で交通事故の不安を取り除きます

札幌にある佐々木法律事務所の弁護士、佐々木幸駿です。多くの交通事故案件を解決した実績があり、得意としております。

あと、もう1つ当事務所の特徴は、相談者の方と「同じ目線」で解決を目指せるという点です。そちらについて、くわしくお伝えして参ります。

「弁護士っぽくない」弁護士の利点

突然ですが、私はよく依頼者の方から「弁護士っぽくないですよね…」と言われることがあります。このことについて私は悪い印象は持っておりません。なぜなら、「できる限り依頼者の方と近い存在でありたい」と思っているからです。

おそらく、多くの人は「法律事務所に相談に行く」となると、弁護士という「先生」と話をする必要があり、敷居が高いと感じるでしょう。でも、当事務所であるなら「弁護士っぽくない人だから」という理由で、少しでも敷居が低いと感じて頂けたなら、それはメリットであり長所だと感じております。

交通事故にまつわる「不安」は大きい

そして、もし初めて交通事故に巻き込まれてしまったのなら、その心中の不安はとても大きなものであると考えます。

  • 警察とのやり取り
  • 加害者とのやり取り
  • 保険会社との交渉
  • 壊れた車をどうやって直す?
  • 病院に行った方がいい?
  • 明日から仕事をどうするか…

処理したこともないような問題が次々と起こって、戸惑われる方も多いでしょう。そしてこの中には「適当に処理してしまうと後々大変なことになる問題」「やり方を間違うと金銭的に大きな損をしてしまう問題」が多数含まれてることも事実です。

もちろん、当事務所に相談頂ければ、解決できる問題ばかりです。様々な不安を放置せずに早めに相談されることをおすすめ致します。

まずは気軽にご相談ください

「相談しやすい環境」「交通事故に関しての多くの解決実績」を持つ当事務所ですが、

  • 地下鉄さっぽろ駅から徒歩1分
  • 相談料は初回の60分は無料

と物理的にも相談しやすい環境を整えております。できる限り「相談者様目線」でじっくりと話を伺い、ご希望に沿った解決策を提案させて頂きますので、ぜひともお気軽に当事務所に起こしください。

定休日 土日祝
相談料 初回相談30分毎に5.500円
最寄駅 JR「札幌駅」徒歩3分
地下鉄南北線「さっぽろ駅」徒歩1分
対応エリア 北海道
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 22万円~
(場合によって着手金0円プランもあります。)
報酬金 【経済的利益の額】
300万円以下場合:17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合:11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151.8万円
3億円を超える場合:4.4%+811.8万円

※着手金・報酬金ともに回収額から頂きますので、ご用意いただく必要は御座いません。
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【対応分野】佐々木法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

通院時・治療時の不安・問題

では、ここからは先ほどお伝えした「不安」について、もう少し細かく分けたテーマについて解説して参ります。

まずは、病院に関わること…事故の通院や治療に関する「不安」についてです。

「仕事が忙しくて通院できない」はNG

まず、交通事故後の治療については、「しっかりと治療を受ける」ことが意外にも重要になります。もちろん、怪我の回復には適切な治療が大事という見方もありますが、それ以外にも重要な理由があります。それは、「万が一後遺障害が残った時のため」です。

後遺障害が残った場合、それが認定される必要があります。しかし、しっかりとした治療を受けてない場合はその事実が不利に働く可能性があります。当事務所では、「どの病院を選ぶか」「どんな検査を受けておくか」「どのようにカルテを作ってもらうか」といったアドバイスを初期の段階から行うことが可能です。

治療費の打ち切り後も通院した方がいい?

事故後の治療が始まってから数ヶ月が経った時点で、保険会社から治療費の打ち切りが打診される場合があります。ただ、この場合でも治療を終了した方がいいのかと言われればそうでないことも多いのが事実です。あくまで主治医の意見を確認し、その指示に従った方が賢明でしょう。

実際、保険会社から医療費の延長が認められなかったが、主治医の意見に従い、治療を継続。後に費用を保険会社から支払ってもらえた事例も多数ございます。治療を終えるのは医師の判断で、という方が自然な流れですし、尊重されるべきだと思います。

保険会社との交渉における不安・問題

先ほどからも度々触れているのですが、「保険会社との交渉」も対個人ではなかなか厄介で不安に思うことも多いものになるでしょう。

1つ頭に入れておいて頂きたいのは、保険会社というと公正な機関のような印象を持つ方もいらっしゃると思いますが、「営利目的の企業」だという事実です。そのため、保険会社の提案する内容に交渉を差し込まずに全て応じてしまうと「金銭的に大きな損」をしてしまう場合がほとんどになります。

かといって、その提案に対してどのような交渉をしたらいいのか分からない…そこで、私共、弁護士がお役に立てるというわけです。

本来の「裁判基準」より低い提示がほとんど

一般的に賠償額や慰謝料などは、どのように決まるのでしょうか?まったく基準がないわけではなく、ある程度の基準が設けられています。それが過去の判例などを元に決められた「裁判基準」というものです。つまり、最終的に裁判などで賠償額を争うことになれば、その基準で決着することになるという額です。

ただし、保険会社が提示してくる金額は、ほとんどの場合この「裁判基準」よりかなり低い金額になります。弁護士が介入することでこれを「裁判基準」に引き上げることが可能です。

過失割合の主張には、綿密な調査が必要

あと、交通事故では「100%加害者が悪い」という一方的な状態にはならないことが多く、たとえば被害者と加害者で「3:7」といった「過失割合」というものが定められ、こちらが賠償額に大きな影響を与えることになります。保険会社にまかせていると、事故の種類によって一般的な過失割合を当てはめているというケースが多く見られます。

ただし、これは主張によって覆すことも可能です。「事故現場の詳細な確認」「警察の資料・調書の徹底的な洗い出し」を行うことで、納得のいく過失割合を主張していく流れになります。

後遺障害時も交渉により増額を見込める

交通事故では、治療が終わっても身体の一部に機能障害や神経症状が出る「後遺障害」が残るケースもあります。後遺障害が認定されると賠償額も高額になる傾向にあります。したがって、保険会社が提示する額と、先ほどお伝えした「裁判基準」の額との差も大きくなる可能性が高いので、弁護士に相談されることがおすすめです。

また、後遺障害には1~14級の等級がありますが、認定された等級に不満があれば「異議申し立て」を行うことも可能です。

個々の事情(個人事業主・主婦)による不安・問題

一般的な会社員ではなく、たとえば個人事業主をされていたり、主婦の方など、それぞれの事情を持った方もいらっしゃいます。そういったケースでもそれぞれの事情に寄り添い、できる限り不安を解消するサポートをしていきたいと考えております。

適切な治療を受けることは重要

さきほどお伝えした後遺障害のケースもございますし、まずは適切な治療を受けることが重要です。それぞれの事情も考慮した上で、最適なアドバイスができるよう努めて参ります。

逸失利益や休業損害なども親身に対応

交通事故によって、仕事や家事を休むことを余儀なくされた…そのような場合、「逸失利益」といって、交通事故に合わなければ当然得られたはずの利益(収入)を請求することができます。個人事業主の方であっても「得られたはずの収入」を妥当な線で算出することは可能ですし、主婦の方でも「家事労働」として算出できます。

個々の事情に合わせてしっかりと対応させて頂きますので、ぜひ当事務所をご用命頂ければと思います。

また、佐々木法律事務所にお越しの折には、お手持ちの損害保険に「弁護士費用特約」が付いていないか、一度ご確認頂ければと思います。弁護士費用特約があれば保険会社が弁護士にかかる費用を一定額まで負担してくれます。

ほとんどのケースで自己負担が不要になりますので、ぜひ調べてみてください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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