交通事故後の後遺症について豊富な経験とノウハウであなたが損をしない適切なアドバイスをします!

吉田法律事務所 吉田 聡(よしだ さとし) |

〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階

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吉田法律事務所 吉田 聡(よしだ さとし)オフィス
事務所名 吉田法律事務所 吉田 聡(よしだ さとし)
電話番号 050-5385-2262
所在地 〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階
担当弁護士名
所属弁護士会
登録番号
群馬県弁護士会
No. 48015
担当弁護士:吉田法律事務所 吉田 聡(よしだ さとし)

交通事故後の保険会社との交渉で気をつけないといけないこととは?

交通事故後に、保険会社との交渉があります。その保険会社には気をつけないといけません。保険会社といって、すべて鵜呑みにしては費用面での損をする可能性とあなた自身の体の治療に専念できないという事態になりかねません。それについてお伝えしていきます。

保険会社との交渉も弁護士に依頼した方が圧倒的に有利になります!

保険会社に対して、平等で適切な対応をしてくれるイメージを持っていませんか?保険会社は、多くの交渉を経験しています。さらに保険会社は保険金で成り立っているため、できるだけ保険金の支払いをしない交渉を進める傾向にあります。

しかし、交通事故を起こす人が弁護士や保険会社の車両保険を担当していない人でない限りほとんどの人は基準がわかりません。そのため、保険会社の担当者の言いなりになってしまうのです。

そこで、弁護士に依頼することで、依頼者にとって不利益にならないような交渉をしてくれます。また、交通事故に詳しくないと不安に感じるため、保険会社との交渉がストレスに感じる方が非常に多いです。

弁護士に依頼することで、治療に専念することができ、依頼者が保険金で損をする可能性を低くすることができます。

当事務所は、保険会社との交渉の実績も多いため、さまざまな角度からのアドバイスをさせていただくことが可能です。

定休日 土日祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 東武伊勢崎線「太田駅」車で3分
対応エリア 群馬県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 0円
報酬金 回収額の%+11万円
弁護士費用特約を利用する場合は別基準
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【対応分野】吉田法律事務所 吉田 聡(よしだ さとし)

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士に依頼すると請求できる賠償額が大きく変わる!?

保険会社は、保険金の支払いをしないように交渉が進めるため、正しい知識を持っていないと適正な賠償額を得られない可能性があります。それについて詳しくお伝えしていきます。

保険会社との交渉は「弁護士基準」で行いましょう!

保険会社から支払われる慰謝料は3つの基準で決定されます。

・自賠責基準:最低限の保証を目的とする基準
・任意保険基準:保険会社独自の基準
・弁護士基準:判例に基づいて計算された基準

保険会社は、保険金の支払いを抑えるため自賠責基準や任意保険基準で交渉を進めることが多いです。しかし、それは交通事故に被害者にとって不利益になる可能性が高いのです。

そこで、弁護士基準で交渉を進め成立すると、保険会社から提示されていた自賠責基準や任意保険基準よりも賠償額が増えることがあります。

当事務所は、保険会社の提示した慰謝料をしっかり見直し、ご依頼者様に不利益が内容法律に基づいた適切な金額を獲得できるようにサポートをします。

弁護士に依頼するベストなタイミングとは!?

依頼者の9割の人が、弁護士に依頼するタイミングがわからなかったとおっしゃいます。それもそのはずです。今まで弁護士に依頼したことがある人や、交通事故後の対応などにおいて正しい知識を持っている人はほとんどいないからです。知識がない人が弁護士に依頼するベストなタイミングをお伝えしていきます。

弁護士に依頼するベストなタイミングは”できるだけ早く”をおすすめします!

弁護士に依頼するタイミングは、できるだけ早くがベストなタイミングです。交通事故後、できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

答えとしては曖昧ですが、保険会社との交渉にサインをしてしなければ、慰謝料や交通事故後に残る後遺症や怪我、治療にかかる費用をしっかり考えた上で交渉ができます。

さらに、治療段階から検査や適切な治療を行うことで、保険会社や加害者との交渉で非常に重要な証拠になります。

当事務所では、治療段階から担当医との対応、ご依頼者様にあっている医療機関のご紹介などのサポートを親身にしており、多くの高評価を得ています。

当事務所は後遺症が残った場合の「後遺障害」認定の申請の経験が豊富です

交通事故により、後遺症が残ることも多くあります。それにあたり、別途慰謝料を請求することができます。当事務所は、後遺症が残った場合の慰謝料請求の経験が多く1つの強みです。それについてお伝えします。

後遺障害認定の申請はしっかりしましょう!

後遺障害認定の申請をしっかりすることで、保険会社との交渉で有利に話を進める1つの材料になります。

後遺症が残り、後遺障害の等級認定を受けることで慰謝料の請求ができます。それにあたり適切な慰謝料を受け取るために必要な「被害者請求」の手続きを保険会社任せにせず行います。

車両の修理費用の資料、後遺症や怪我を証明するための資料など適切な対応をさせていただきます。

もし、後遺障害の申請において不十分な後遺障害診断書の記載があれば、医師へ申請に有利な後遺障害診断書の作成のお願いをすることもあります。

過去に「非該当」という後遺障害がないという判断に対し異議申立を実施し、非該当から14級への認定が認められたこともあります。

これらも含め過去の事例によるノウハウや経験が多く、ご依頼者様に合った後遺障害認定のサポートをさせていただくことができます。

こんな場合でも諦めずに交渉をします!

納得がいかない過失割合や会社経営者・役員や個人事業主の方で休業損害についても適切な賠償金を請求できるように努めます。

会社経営者・役員や個人事業主の方も安心してください!

会社経営者・役員や個人事業主の方で、「休業したら会社がヤバイ…」そんな状況もあるかもしれません。そのため、過去にも過失割合や休業損害の提示に納得がいかないご依頼者様がいらっしゃいました。

その場合でも豊富な経験と専門的なノウハウで細かなサポートを行いご依頼者様の利益になる最善の交渉をしてきました。

だから、事故直後や、通院中でも納得がいかないということがあれば無料相談をご利用いただきあなたが納得できる未来が期待できるかを一度確かめてください。

費用面で最大限の得をしてください!

当事務所の特典は、初回相談が無料だけではありません。その他にも、費用面で最大限の貢献できるような環境を整えています。どんな特典があるのかをお伝えします。

着手金無料!成功報酬後払い可!など

私は、細かに寄り添ったサポートが長所です。しかし、私の元にご依頼がないと私の長所を活かしご依頼者様に貢献することができません。弁護士になった意味もありません。

どうしたらご依頼者様の力になれ、人生を変えることができる貢献ができるのかを考えた時に、まずは費用面でご依頼者様に寄り添うことでした。

ですから、以下の3つの特典をご用意させていただいております。

  • 着手金無料
  • 成功報酬後払い
  • 弁護士費用特約

着手金とは、弁護士に依頼した際に発生する費用のことを言います。この費用がかからないというのが着手金無料という特典です。

成功報酬後払いとは、事件の解決時に発生する費用のことを言います。事件が解決することであなた自身がもらう費用で事件解決後、弁護士費用を支払うことができる融通が効くという特典です。

弁護士費用特約とは、損害保険に加入することで、交通事故の際に弁護士に依頼する費用を保証する特約のことをいいます。近年加入者が増えており、ほとんどの事故が補償上限額の範囲である300万円以内で収まることが多いです。そのため、自己負担なしで弁護士に依頼ができる可能性が高い特典です。

これらの特典を見てもらうと、費用面でとても得をしていただけることは分かっていただけたかと思います。しかし、それぞれの状況によってどれだけ得をしていただけるのかは大きく変わってきます。だから、少しでも気になったり、ご興味を持っていただいたなら、お気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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