山崎 玄(やまざき げん)

自身の経験を活かした、ご相談者様の心情に寄り添った解決策をご提案

弁護士法人 大栄橋法律事務所 | 山崎 玄(やまざき げん)

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区大宮町1-49 FUJI BUILDING5階

受付時間: 平日 10:00~17:00
土曜 10:00~17:00

弁護士法人 大栄橋法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
弁護士法人 大栄橋法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人 大栄橋法律事務所
電話番号 050-5385-2263
所在地 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区大宮町1-49 FUJI BUILDING5階
担当弁護士名 山崎 玄(やまざき げん)
所属弁護士会
登録番号
埼玉県弁護士会
No.45251
担当弁護士:弁護士法人 大栄橋法律事務所

経験を原点に、お客様ファーストの法律サービスを——大栄橋法律事務所の理念

「弁護士法人 大栄橋法律事務所」は、代表弁護士・山崎玄が率いる法律事務所です。山崎弁護士は、弁護士になる前に民間企業で勤務していた経験があり、その際に依頼した弁護士の傲慢な態度に強い違和感を覚えました。その体験を反面教師とし、「お客様ファースト」の姿勢を貫く現在の弁護士スタイルを築き上げました。

この理念に共感したスタッフが集まり、事務所全体で「相談者の不満や悩みを的確に解消する」ことを目指して日々尽力しています。

法律の専門性だけでなく、人としての誠実さと共感力を大切にしながら、相談者一人ひとりに寄り添った対応を心がけています。法律の力で安心を届ける——それが大栄橋法律事務所の原点です。

定休日 日・祝
※事前に予約があれば土日祝の相談も可能です。
相談料 完全無料
正式のお仕事のご依頼をいただかない限り、費用は発生しません。
最寄駅 「大宮駅」より徒歩2分
対応エリア 埼玉県
電話受付時間 平日 10:00~17:00
土曜 10:00~17:00
着手金 完全無料
交通事故被害者の方を経済面でもサポートさせていただくために、着手金は無料とさせていただきます。
報酬金 示談金の1.1割 + 22万円(税込)
弁護士法人 大栄橋法律事務所に相談
       

【対応分野】弁護士法人 大栄橋法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故後の不安に寄り添う——まずは丁寧な対話から

交通事故に遭われると物損だけでなく、身体的にも精神的にも受けるダメージは計り知れないものになっていることでしょう。そんなときに、相手方の保険会社との話し合いや示談交渉などは、大きな負担、苦痛となっていませんか。お一人でこのような問題を解決しようとは考えずに、弁護士に相談してください。

当事務所では、ご相談者様からトラブルの内容を伺うことが一番大切なことであると位置づけています。みなさまのお悩みや希望を丁寧に聞くことなしには、法律の専門家である弁護士であっても、みなさまが納得し満足することができる解決に導くことはできません。

ご相談は10時から17時までの時間帯で承っていますが、あらかじめご連絡いただければ通常時間外の夜間や休日にも対応させていただきます。ご相談者様の境遇をしっかりと受け止めることを心がけ、親身にお話を伺わせていただきます。お一人で悩みを抱えこまずに、当事務所にお気軽にご相談ください。

保険会社との交渉に疲弊する前に——早期の弁護士相談で心身の負担を軽減

交通事故の被害に遭われた方は、治療中にもかかわらず、交渉のプロである保険会社と損害賠償額の話し合いを迫られることがあります。相手方の担当者から提示される金額が予想外に低く、「えっ!」と驚かれる方も少なくありません。保険会社が被害者の心情や体調を十分に配慮した条件を提示することは、非常にまれです。

当事務所にご相談いただいた方々からは、怪我の治療によるストレスに加え、交渉による精神的・身体的負担が重なり、苦痛が倍増してしまったという声を多くいただいています。だからこそ、こうしたストレスから解放されるためにも、できるだけ早い段階で弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

交通事故に関する法律に精通した弁護士が、依頼者の代わりに責任をもって交渉や手続きに対応いたします。ご相談が遅れると、対応が難しくなるケースもありますので、まずは無料の電話相談をご利用ください。早めの一歩が、安心への近道です。

事故直後の受診と相談が重要——見過ごされる損傷を防ぐために

交通事故に遭われた直後は、緊張や混乱の中で強く痛む部位以外の異常に気づきにくく、後日になって違和感や痛みが現れることも少なくありません。しかし、事故当時の診察で自己申告がなかった場合、該当部位の検査や治療が行われず、損傷や障害が見過ごされてしまうことがあります。

損害賠償を求めるには、事故との因果関係を示す診断記録や検査記録が不可欠です。後から現れた症状について、事故との関連性を証明するのは非常に困難となるため、早期の対応が重要です。

当事務所では、過去の豊富な解決事例をもとに、医療機関で受けるべき検査や治療内容について的確なアドバイスを行っております。治療記録は後から訂正できないため、事故直後の早い段階でのご相談を強くおすすめします。受診の際の注意点なども含め、どうぞお気軽にお問い合わせください。

後遺障害等級の認定は「書類の質」がすべて——症状固定後の手続きが重要です

後遺障害は、最も重い1級から軽度の14級までに分類され、認定は「症状固定」と診断された後に行われます。手続きは、医師による「後遺症診断書」と各種資料を損害保険料率算出機構の調査事務所へ提出することで進められます。

この認定は、提出された書類の記載内容と資料のみをもとに判断されるため、説明不足や資料の不備があると、正当な等級が認められない可能性があります。つまり、申請書類の質がそのまま認定結果を左右するといっても過言ではありません。

適正な等級認定のために——医療知識と連携体制で徹底サポート

当事務所では、依頼者が適正な後遺障害等級を得られるよう、申請書類の作成において以下の点を重視しています。

  1. できる限り具体的な記述を行うこと
  2. 些細な症状でも自覚があれば必ず記載すること

さらに、症状に応じた適切な検査項目の受診や、医師による診断書の記載内容についても、詳細なアドバイスを行っています。弁護士自身も医療知識の習得に努めており、医療コーディネーターや医師との連携体制も整えています。専門的な視点と実務経験を活かし、安心してお任せいただける体制で、依頼者を全力でサポートいたします。

過失割合や休業損害に納得できないときは——見落としのない賠償請求をサポートします

交通事故の損害賠償額は、相手方との過失割合によって大きく左右されます。しかし、保険会社が提示する割合は、実際の事故状況にそぐわないケースも多く、賠償額を抑えるために不利な割合が提示されることもあります。

納得できない過失割合に疑問を感じたら、ぜひ当事務所へご相談ください。事故状況に即した適正な割合を提示し、依頼者の立場に寄り添った解決を目指します。

また、専業主婦やパート勤務の方でも、家事や仕事に支障が出た場合には「休業損害」を請求できる可能性があります。知らずに見過ごしてしまう損害も、適切に主張すれば賠償対象となります。相手方の提示条件に違和感があるときは、お気軽にご連絡ください。見落としのない損害賠償をサポートいたします。

突然の交通事故に不安を感じたら——費用の心配なく、まずはご相談を

交通事故に突然巻き込まれてしまった方は、精神的にも身体的にも大きな負担を抱えていることでしょう。そして、その方を支えるご家族にも、見えない苦労が重なっているはずです。「どうしたらいいのか分からない」と感じたら、まずは当事務所へご相談ください。

初回のご相談は無料で承っており、電話でのご相談も可能です。また、ご加入の自動車保険に「弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約・弁護士費用補償特約など)」が付いていれば、弁護士費用は保険会社が負担します。多くの特約では300万円までの費用が補償されており、ほとんどのケースで限度額を超えることはありません。

費用面の不安を抱えることなく、安心してご相談いただけます。お一人で悩まず、「弁護士法人 大栄橋法律事務所」へお気軽にご連絡ください。心身の負担を軽減する第一歩を、私たちが丁寧にサポートいたします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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