弁護士法人 大栄橋法律事務所
事務所名 | 弁護士法人 大栄橋法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2263 |
所在地 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区大宮町1-49 FUJI BUILDING 5階 |
担当弁護士名 | 山崎 玄(やまざき げん) |
所属弁護士会 登録番号 |
埼玉県弁護士会 No.45251 |
弁護士法人 大栄橋法律事務所の強みと特長
「弁護士法人 大栄橋法律事務所」は山崎玄が代表弁護士を務める法律事務所です。代表は当職に就く前に、民間企業に勤めていたことがあります。その時に依頼した弁護士の傲慢な態度に強い違和感を抱き、その経験を反面教師として、お客様ファーストという現在の弁護士スタイルを構築しています。この意を理解したスタッフが当事務所に集結し、ご相談者様の不満や悩みを的確に解消するお手伝いをさせていただいています。
定休日 | 日祝 ※事前に予約があれば土日祝の相談も可能です。 |
相談料 | 完全無料! 正式のお仕事のご依頼をいただかない限り、費用は発生しません。 |
最寄駅 | 「大宮駅」徒歩2分 |
対応エリア | 埼玉県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~17:00 土曜 10:00~17:00 |
着手金 | 完全無料! 交通事故被害者の方を経済面でもサポートさせていただくために、着手金は無料とさせていただきます。 |
報酬金 | 示談金の1.1割+22万円 |
【対応分野】弁護士法人 大栄橋法律事務所
お悩みは抱え込まず、弁護士へ
交通事故に遭われると物損だけでなく、身体的にも精神的にも受けるダメージは計り知れないものになっていることでしょう。そんなときに、相手方の保険会社との話し合いや示談交渉などは、大きな負担、苦痛となっていませんか。
お一人でこのような問題を解決しようとは考えずに、弁護士に相談してください。当事務所では、ご相談者様からトラブルの内容を伺うことが一番大切なことであると位置づけています。みなさまのお悩みや希望を丁寧に聞くことなしには、法律の専門家である弁護士であっても、みなさまが納得し満足することができる解決に導くことはできません。
ご相談は10時から17時までの時間帯で承っていますが、あらかじめご連絡いただければ通常時間外の夜間や休日にも対応させていただきます。ご相談者様の境遇をしっかりと受け止めることを心がけ、親身にお話を伺わせていただきます。お一人で悩みを抱えこまずに、当事務所にお気軽にご相談ください。
回答に困ったら、できるだけ早い時期に弁護士へ
相手方との交渉では、ほとんどの場合、交渉のプロである保険会社がみなさまと対峙することになります。事故で負わされたケガの治療中での交渉もあるでしょう。相手方の担当者は言葉巧みに、「えっ!」と思われるような低い損害賠償額を提示してきているのではないでしょうか。ご相談者様の心情および体調などを十分に考慮した条件を提示してくる保険会社は、非常にまれです。当事務所にご連絡いただいたご相談者様のお話を伺っていると、交通事故による怪我のストレスがある中で、さらに交渉によるストレスが上乗せされてしまい、精神的・身体的苦痛が倍増してしまうとの声をよく伺います。
ですので、このようなストレスから解放されるとめにも、できるだけ早い時期に弁護士のサポートを利用するといった選択をしてください。交通事故の問題に適用される法律を熟知している弁護士が、ご相談者様の代わりに責任をもって、さまざまなトラブルに対処させていただきます。また、ご相談の時期があまりにも遅すぎてしまうと、手遅れになって弁護士でも対応することが難しくなるケースがあります。なので、できるだけ早めのご相談をおすすめします。電話相談無料ですので、まずはお早めにお電話ください。
対処した内容がネックとなるケースも
交通事故により負わされたケガについて、医療機関における治療や検査が実施されることになると思います。事故発生当時は気が張っているために、強く痛みを感じる部位以外、痛みや異常を感じることがなく、後々になって身体に違和感を覚えることも多々あります。その結果、事故発生当時の診察で自己申告がなかったために、当該部位や周辺部位の治療や検査が行われることがなく、事故による損傷や障害が見過ごされてしまうことがあります。
交通事故によって負わされたケガについての損害賠償を求めるためには、当該事故との因果関係を明確に示す証拠すなわち診断記録や検査記録が必要となります。前述のようなケースでは、後々に現れた症状と交通事故との因果関係を明瞭に示すことができません。そのため、当該症状に対する損害賠償を求めることが、非常に難しくなってしまいます。
このようなことにならないためにも、事故発生直後からできるだけ早い時期に弁護士に相談し、適切なアドバイスをうけることをお勧めいたします。
当事務所では、これまでに解決してきたさまざまな事例のデータベースを元に、医療機関における検査ならびに治療内容などについて、的確なアドバイスをご提示することが可能です。過去にさかのぼって治療内容や検査記録などを訂正することはできませんので、できるだけ早い時期に、当事務所にご連絡いただき、受診しておくべき検査や治療などの注意点などをお問い合わせください。
交渉するだけが、弁護士のサポートではありません
後遺障害は、最も重度であるとされた1級から軽度である14級までの等級に大別されています。後遺障害の認定は、医療機関においてこれ以上の症状改善が認められない判断された後(これを「症状固定」といいます)に手続きが行われます。後遺障害の手続きは医師に「後遺症診断書」を作成してもらい、損害保険料率算出機構の調査事務所に申請することにより行われます。
前述のように、ほとんどのケースは後遺症診断書、参考資料や申請書類などを調査事務所が精査することにより判定されます。記載事項や資料のみが判定材料となるため、説明不足や資料不足があると後遺障害が認められなくなります。すなわち、提出する申請書類の内容が、判定結果を左右すると言っても過言ではありません。
ですので、当事務所は、ご依頼者様が適正な等級認定を得るために徹底したサポートおこなっております。申請する書類として、当事務所では以下の点を注意しております。
- できる限り具体的な記述をする
- 些細な点であっても自覚のある症状は記載する
また、ご相談者様の後遺症の症状に対応した検査項目を受診することや、医師が作成する「後遺症診断書」の記載内容などについての詳細なアドバイスをさせていただいております。
さらに、申請時におけるサポート力を強化するため、弁護士自身が医療に関する知識を高めることにも注力しています。もちろん、医療コーディネーターならびに医師などの専門的な知見を有する方々のサポートもお願いできる連携体制を構築しているため、安心してお任せいただけると思います。
提示された条件に納得できないときにも
交通事故における損害賠償の金額は、相手方とご相談者との過失の割合に基づいて算定されます。相手方の保険会社が提示する過失割合はご想像されているように、事故の状況に合ったものでないケースが多々あります。これは、保険会社が支払う賠償金が少しでも低くなるように算定するからです。
過失割合に疑問を感じる、到底納得することができないというような場合には、当事務所にご連絡ください。事故の状況と正確に合致する過失割合を提示し、ご相談者様のお気持ちに寄り添った解決を得られるように尽力いたします。
また、専業主婦の方が交通事故に巻き込まれてしまった場合でも、家事に支障がでていることをもって、「休業損害」を請求することができることをご存じでしょうか。パートタイムでの収入を得ていた方も同様で、家事労働分とパートタイムの収入とを考慮して休業補償を受け取ることができます。
このように、もしかしたらみなさまがご存じない事柄も損害賠償として請求できるケースがあるかもしれません。相手方から提示された条件に納得できないと言う場合には、どうぞお気軽に当事務所にご連絡ください。
交渉、手続き、申請書類の作成などすべて、弁護士がサポートいたします
交通事故に突然巻き込まれてしまい、ご本人様は精神的・身体的につらい思いをされていることでしょう。さらに、事故に巻き込まれた方を支えていらっしゃるご家族様のご苦労も大変ではありませんか。
どうしたら良いのかと思われたら、当事務所にご相談ください。
相談は無料とさせていただいています(電話での相談も可能です)。また、加入されている保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付与されていれば、ご相談者様が費用を負担することはございません。この補償特約でカバーされる弁護士費用は300万円とされているものが多いですが、ほとんどのケースがこの限度額を超えることはありません。ですので、弁護士費用の負担を心配する必要はございません。
お一人で考え込んでしまう前に、「弁護士法人 大栄橋法律事務所」にお気軽にご相談ください。
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