九州鳥栖・芯鋭法律事務所
事務所名 | 九州鳥栖・芯鋭法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1085 |
所在地 | 〒841-0033 佐賀県鳥栖市本通町1-813-13 篠原第2ビル2階 |
担当弁護士名 | 小山 一郎(こやま いちろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
佐賀県弁護士会 No.32135 |
15年を超える経験と実績
こんにちは。九州鳥栖・芯鋭法律事務所 代表の小山一郎です。
弊所を構える佐賀県の事故発生件数は、人口比において、残念ながらも平成24年以降5年連続で全国ワースト1位となっております。私は平成16年に弁護士登録して以来、そういった状況の中で交通事故被害者から数多くのご依頼・ご相談をいただき、事故問題に取り組んで参りました。
これまでに数多くの事案がございましたので、交通事故後の対応は経験豊富な弁護士にお任せください。
以下では、弊所の強みや実績をご紹介しております。
定休日 | 日曜 |
相談料 | 初回相談無料 (扶助、弁護士特約保険の利用が可能な場合は除く) |
最寄駅 | JR「鳥栖駅」徒歩5分 |
対応エリア | 佐賀県 |
電話受付時間 | 月曜 9:00~22:00 火曜 9:00~22:00 水曜 9:00~22:00 木曜 9:00~22:00 金曜 9:00~22:00 土曜 9:00~15:00 |
着手金 | 【事件の経済的な利益の額】 300万円以下の場合:経済的利益の8.8% 300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の5.5%+9.9万円 3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3.3%+75.9万円 3億円を超える場合:経済的利益の2.2%+405.9万円 ※着手金の最低額は11万円 |
報酬金 | 【事件の経済的な利益の額】 300万円以下の場合:経済的利益の17.6% 300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の11%+19.8万円 3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151.8万円 3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+81.8万円 ※委任契約は、各当事者がいつでも解除をすることができます。この場合の弁護士報酬等については、弁護士の事件処理の程度に応じて生産をします。 ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】九州鳥栖・芯鋭法律事務所
弁護士に依頼するメリットと当事務所の強み
弁護士に依頼するメリットとしては、事故後の手続きの全面的なサポートによって、迅速に適正な補償を実現させることにあります。
交通事故後の手続きは、非常に煩雑です。交通事故は、誰もが巻き込まれる可能性のあるものですが、手続きに慣れているというかたは、一般にはいらっしゃらないでしょう。
交通事故に巻き込まれてしまったが、何から手続きすればいいのかわからない。
保険会社から説明を受けたが、内容に全く納得がいかない。
示談による解決を持ち掛けられているが、適正な金額か判断できない。
こういったお悩みをお持ちの方のために、実績ある弁護士が親身にサポートし、解決を目指します。
手続きや精神面で弁護士が全面的にサポート
交通事故に巻き込まれてしまった場合に損害賠償を得るまでには、休業損害の計算から、後遺障害の認定、事故調査報告書の作成、示談や、最終的には裁判など、数多くの手続きが必要です。
損害賠償の額は、現場調査の結果や、後遺障害の等級認定によって大きく変化します。
示談においては、加害者(又は保険会社)との交渉となりますので、被害者の方が直接的に行うには、手続きそのものの手間の他に『精神的な負担』が非常に大きいものとなります。
これらの手続きや交渉を専門家に任せることで、ワンストップでの対応が可能になりますので、まずは専門家への相談をご検討ください。
物理学の知識を活かし、現地調査による適格な主張が可能
私(代表弁護士 小山一郎)は、大学にて数学・物理を専攻しておりましたので、その知識・経験を活かし、特に衝突の状況が争われる事案について的確に事故調査を行うことが可能です。
事故態様が問題となる事案については、積極的に現地調査に参りますので、例えば『ドライブレコーダーを搭載していなかったため、当事者同士で水掛け論の争いになってしまっている』といった場合にも、現場を丁寧に確認し、調査報告書を作成致します。
そういった地道な調査の結果、これまでの事案において過失割合(事故の責任の割合)を争う事件で特に力を発揮しております。
例えば「道路のカーブの曲がり方によっての、信号が見える角度」を現地調査にて確認した件では、『6:4』だった過失割合が『0.5:9.5』と大きく逆転できた事案もございました。
他にも、他の弁護士が担当していた事件において、第一審で『敗訴』した件があったのですが、控訴審にて私が応援に入り『逆転勝訴』することができた事例も有しております。
保険会社の判断も覆ることある
前記のとおり、一度裁判で負けた場合ですら、調査により逆転することがございます。
保険会社の判断基準は、過去の事故の例に基づいてパターン化されたものを参考にしていることが多く、個別の事情を正確に判断できていない場合が多く見受けられます。
保険会社から基準を提示された場合でも、そのまま諦めずに、まずは弁護士に相談いただくことが大切です。
弁護士費用特約が利用可能
ご依頼者様が、自動車の任意保険契約において『弁護士費用特約』にご加入なさっていれば、保険金のほかに弁護士費用を受け取ることができます。
弁護士費用特約は、全体の契約の60%から70%の人が加入されていると言われておりますので、万が一ご記憶にないといった場合でも、一度保険契約をご確認なさってみてください。保険証券の記載、または直接保険会社に連絡することにより確認が可能です。
事故態様に応じた対応と認定例
交通事故後の処理は、死亡事故・受傷事故など、その態様に応じた対応が必要です。
特に後遺障害についての認定は、難しい上に、認定の段階によって保険金額は大きく変わります。
また、弊所では死亡事案についてもこれまで複数のご相談を受け、取り組んで参りました。お急ぎで行うべき相続手続きの他、お気持ちが落ち着かれてから行ってよい手続きもございます。
そういった場合にも親身にご依頼者様へ寄り添いサポートさせて頂きます。
以下では、事故様態別での事例をご紹介致します。
「後遺障害」の等級認定によって倍書額は大きく変わる
より専門的な知識が必要になるのが後遺障害(いわゆる後遺症)です。
後遺障害は、その重さによって14段階に分類されています(自動車損害賠償保障法施行令別表第2)。1つ認定等級が違うだけで、64万円から最大で410万円ほど保険金額が違ってきます。等級が判断される基準は医師の診断だけではなく『事故との因果関係』が重要になります。
そのため、やはり現場調査の結果が大きく関わって参りますので、報告書の作成は弁護士にお任せください。
後遺障害の認定例
当事務所が担当させて頂いた案件においては、下記のような事例がございます。
・事故後の意識不明状態から高次脳機能障害となり、長期入院によって全身の筋力低下し運動機能障害に至った方
後遺障害等級3級認定(保険金額 金2,219万円)
・嗅覚障害になった方
後遺障害等級12級認定(保険金額 金224万円)
・むちうちになった方
後遺障害等級14級(保険金額 金75万円)
そのほか多数の事例がございます。
個別の状況や調査により、認定される等級は異なります。まずは当事務所までご連絡ください。
休業損害や逸失利益の計算
交通事故の損害賠償には、休業損害および逸失利益も含まれます。休業損害とは「事故により働けなかったために減少した収入の額」をいいます。逸失利益も同じような意味ですが、労働に限らず「商取引が行えずに契約破棄になってしまい、失った利益」なども含まれます。
こういった金額の詳細な計算についても、当事務所で行うことが可能です。
適正な損害賠償の獲得をめざす
以上のとおり、事故にはさまざまな損害賠償が発生します。
これらの他にも、事例によって労災認定、介護料の支給、死亡事故など、の様々な状況に対応し、それぞれ適正な裁判基準に基づく賠償を目指します。
九州鳥栖・芯鋭法律事務所 代表からのメッセージ
繰り返しになりますが、生涯で2人に1人は事故に巻き込まれると言われるほど、交通事故は非常に身近な問題です。
その反面、誰もが経験するものではないため、事故に巻き込まれると何をどう進めればいいか、困惑してしまうこともあるかと思います。
事故後の対応は非常にさまざまなものがありながら、手続きには迅速性も要求されます。特に、争いのある案件や、または争いになりそうな案件においては、早めの対応が重要です。
現在の不安や疑問を少しでも解消することで、冷静な判断ができるようになることもございます。
弊所においては、土日も弁護士の都合がつく限り対応させていただきますので、お一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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