武井 俊介(たけい しゅんすけ)

後遺障害認定の実績多数!依頼者のご不満を解消いたします

武井・鳥居法律事務所 | 武井 俊介(たけい しゅんすけ)

〒362-0037 埼玉県上尾市上町1-4-1 関東商工会館ビル4階

受付時間: 平日 10:00~17:00
※当事務所は、24時間問い合わせには対応していません。

武井・鳥居法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
成功報酬制
秘密厳守
その他
武井・鳥居法律事務所オフィス
事務所名 武井・鳥居法律事務所
電話番号 050-5385-2338
所在地 〒362-0037 埼玉県上尾市上町1-4-1 関東商工会館ビル4階
担当弁護士名 武井 俊介(たけい しゅんすけ)
所属弁護士 武井 俊介(たけい しゅんすけ)
両川 正和(りょうかわ まさかず)
所属弁護士会
登録番号
武井 俊介 埼玉弁護士会 No.50208
両川 正和 埼玉弁護士会 No.57806
担当弁護士:武井・鳥居法律事務所

多角的な視点と異色の経験で、最適な解決へ

武井・鳥居法律事務所には、2名の弁護士が在籍しており、それぞれが異なる得意分野を持っています。事案によっては2人体制で対応し、複数の視点からより良い解決策をご提案できるのが当事務所の強みです。一つの意見にとどまらず、補完的な見解を加えることで、依頼者の納得感ある解決へと導きます。

また、所属弁護士の武井俊介は、生命保険会社勤務や検事としての経歴を持つ異色の弁護士です。その経験を活かし、交通事故後の保険会社との交渉や刑事裁判への対応など、他では得られない実践的なアドバイスを提供しています。

「痒い所に手が届く」対応力と、複数の視点による柔軟な提案力で、依頼者の不安に寄り添いながら最適な解決を目指します。

定休日 土・日・祝
※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 JR「上尾駅」より徒歩3分
対応エリア 埼玉県
電話受付時間 平日 10:00~17:00
※当事務所は、24時間問い合わせには対応していません。
着手金 【交渉】11万円(税込)~
【訴訟】22万円(税込)~
報酬金 11万円(税込)~
※得られた経済的利益の額に応じて成功報酬をご請求させていただきます。
詳しくはお問合せください。
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【対応分野】武井・鳥居法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士が介入することで慰謝料が増額される可能性があります

交通事故における慰謝料は、弁護士が介入しない場合、保険会社が提示する「保険会社基準」または「自賠責保険基準」に基づいて算出されることが一般的です。しかし、これらの基準はいずれも、裁判所で用いられる「裁判基準(弁護士基準)」と比べて、慰謝料の金額が低く設定されている傾向があります。

特に自賠責保険基準は、すべての自動車に強制加入が義務づけられている保険であり、最低限の補償を目的としているため、支払われる金額も限定的です。

一方で、弁護士が介入した場合は、裁判実務に基づいた「弁護士基準」によって慰謝料が算出されるため、より高額な賠償を得られる可能性があります。適切な基準に基づいて正当な補償を受けるためにも、早期のご相談をおすすめします。

示談交渉は弁護士に任せて、納得のいく賠償を

保険会社との示談交渉は時間がかかり、根気が必要です。面倒に感じるかもしれませんが、被害者側が裁判基準で請求することで、示談金が増額されるケースは少なくありません。

しかし、交渉経験がないと、何が妥当な金額か判断するのは難しいものです。特にお仕事をされている方にとって、保険会社との交渉が昼間に行われることが多く、時間的にも負担が大きくなります。

そのような状況で弁護士に依頼することで、交渉の手間を軽減できるだけでなく、精神的にも安心して過ごすことができます。交通事故後の身体的・精神的に厳しい時期に、一人で示談交渉を進めるのは想像以上に大変です。

当事務所では、裁判基準に近い適正な賠償金の獲得を目指し、全力でサポートいたします。示談金で損をしないためにも、すぐにサインせず、まずはご相談ください。

治療費の打ち切り勧告にも、弁護士による交渉の余地があります

交通事故の治療中に、保険会社から突然「治療費の打ち切り」を告げられることがあります。しかし、そのような場合でも、弁護士が介入することで交渉の余地は十分にあります。実際に、交渉によって治療費の支払い期間を2ヶ月ほど延長できた事例もあります。

保険会社との交渉は、医学的根拠や通院状況の整理、今後の治療見通しなどを踏まえて進める必要があり、専門的な対応が求められます。弁護士が関与することで、治療継続の必要性を適切に主張でき、状況が大きく変わる可能性があります。

突然の打ち切り勧告に不安を感じたときこそ、どうぞ安心してご相談ください。当事務所では、依頼者の治療環境を守るため、粘り強く交渉を行っております。

後遺障害等級の申請は、専門知識と経験が鍵です

交通事故の後に後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害等級」の認定を受けることが非常に重要です。この等級によって損害賠償額が大きく変わるため、適切な等級を得ることが、将来的な補償の面でも大きな意味を持ちます。

申請は被害者側の弁護士、または相手方が行うことになりますが、相手方が必ず申請してくれるとは限りません。そのため、被害者自身が弁護士に依頼し、正しい知識と手続きによって申請を進めることが必要です。

武井・鳥居法律事務所では、後遺障害等級の申請を専門とする職員が在籍しており、資料収集から申請まで丁寧に対応いたします。この分野での専門性と実績により、多くの方から高い評価をいただいております。

後遺障害等級の申請は、資料の質と専門性が決め手です

後遺障害等級の申請には診断書が必要ですが、医師が十分な内容を記載してくれない場合、実際に後遺症が残っていても「非該当」と判断されることがあります。しかし、最初の認定で該当とならなかった場合でも、諦める必要はありません。

「異議申し立て」によって認定を得られた事例を、当事務所では多数経験しています。異議申し立ての際には、被害者側の弁護士が資料を添付する必要があり、その資料の質が認定の決め手となることもあります。

適切な等級が認定されることで、慰謝料や逸失利益が3〜4倍に増額されたケースも少なくありません。特に複雑な障害では、認定側も判断が難しくなるため、専門職員が在籍する武井・鳥居法律事務所にぜひご相談ください。

刑事手続きにも強い、元検事の弁護士が安心を支えます

交通事故の加害者が刑事罰を受ける場合、被害者側にも刑事手続きへの対応が求められることがあります。事情聴取や遺族参加制度など、一般の方には不慣れな手続きが多く、精神的にも大きな負担となることが少なくありません。

そのような場面で、元検事という経歴を持つ弁護士が被害者の代理人として寄り添うことで、安心して手続きを進めることができます。刑事裁判の流れを熟知しているからこそ、適切な助言と対応が可能であり、依頼者にとって心の支えとなる存在です。

適切な通院頻度が後遺障害等級の認定を左右します

交通事故後の後遺障害等級を適切に認定してもらうためには、通院治療を「客観的に示せる形」で継続することが非常に重要です。

法律の世界では客観性が重視されるため、どんなに見た目で分かる後遺症があっても、通院頻度が不十分であれば認定が難しくなることがあります。裁判所や保険会社に対して「症状が継続している」ことを示すには、診療記録や通院履歴などの客観的資料が不可欠です。

そのため、事故後の早い段階で弁護士から適切なアドバイスを受けることが、後々の賠償額に大きく影響する可能性があります。後遺障害等級の認定は、慰謝料や逸失利益にも直結する重要な手続きです。後悔しないためにも、なるべく早くご相談いただくことを強くおすすめいたします。

交通事故後の不安に寄り添う、初回30分無料相談

交通事故の直後は、保険会社との交渉や後遺障害等級の申請、場合によっては刑事手続きなど、不慣れな対応が次々と求められます。その中で思い通りに進まないことがあると、被害者にとって大きなストレスとなり、諦めてしまいたくなることもあるかもしれません。

しかし、そこで手続きを止めてしまうと、後々取り返しのつかない結果につながることもあります。「武井・鳥居法律事務所」では、交通事故分野に豊富な経験を持つ弁護士と、後遺障害等級申請に精通した専門職員が在籍しており、被害者の不安に寄り添いながら適切な解決へと導きます。

初回相談は30分無料。事前にご連絡いただければ、平日夜間・土日・祝日も対応可能です。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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