もりなが協同法律事務所
事務所名 | もりなが協同法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2306 |
所在地 | 〒850-0035 長崎市元船町13-5 第2森谷ビル2階 |
担当弁護士名 | 森永 正之(もりなが まさゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
長崎県弁護士会 No. 29419 |
保険会社との交渉の矢面に立ち、依頼者の法的利益を守ります
もりなが協同法律事務所の弁護士森永正之です。地域の皆様のお困りごとをよりよい解決に導けるよう力を尽くします。
身近な法律問題の一つに「交通事故」があります。
この問題は、ご自身がいくら気を付けていても、ある日突然当事者になってしまう困った問題でもあります。
唐突にケガを負わされた上に、保険会社の担当者との交渉の場に立たされることを余儀なくされます。
さらに保険会社からは、適正なのかどうか判断が難しい示談案の検討を求められてしまいます。
このような際には、どうぞ当職へご連絡下さい。不安に思われている点など、丁寧に説明いたします。
また、事故の状況やケガの様子などもしっかりお聞かせ下さい。適切に事実を積み上げて粘り強く交渉を行い、よりよい解決をはかれるよう全力で取り組んでいきます。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 初回相談1時間まで5500円 |
最寄駅 | JR「長崎駅」徒歩10分 路面電車「大波止電停」徒歩1分 「大波止バス停前」(海側)前 |
対応エリア | 長崎県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 (電話及びメールは予約受付のみとなります) |
着手金 | 経済的利益の額 【~300万円】 8.8% 【300万円~3000万円の範囲】 5.5% 【3000万円~3億円の範囲】 3.3% |
報酬金 | 経済的利益の額 【~300万円】 17.6% 【300万円~3000万円の範囲】 11% 【3000万円~3億円の範囲】 6.6%経済的利益の額 ※事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
【対応分野】もりなが協同法律事務所
示談金の増額交渉
加害者側の保険会社から示談金の提示を受けたが、適正なのかどうか判断が難しいという相談される方が多くいらっしゃいます。また、増額を要求したが保険会社に聞き入れてもらえないというケースも散見されます。仮に一度示談してしまえば、示談の内容・条件などに異議を唱えることは出来ません。
保険会社から提示された示談内容に疑問がある際には、保険会社に回答する前に専門家である当職までご相談下さい。
示談金とは
示談金は、被害に遭われた方が受けた損害を金銭的に評価・換算したものです。示談金の内訳は、慰謝料、治療(入院)費、入通院交通費、休業損害などがあります。
示談金増額交渉 弁護士基準
保険会社は、各社が独自に設定している任意保険基準に基づいて示談案を提示します。一方、弁護士が示談交渉を行う際に使う基準は、裁判例などから作られた裁判基準です。任意保険基準の内容は公開されてはいませんが、裁判基準よりも低く設定されています。
保険会社は裁判基準を知っていますが、その上で任意保険基準での示談案の提示を行っています。保険会社は交渉開始の時点では低めの金額を提案しているといえます。
弁護士が介入すれば、それだけで交渉ベースが裁判基準に近くなり、示談金額を引き上げる方向へ働きかけることが出来ます。被害に遭われた方が保険会社と直接交渉されるときに裁判基準を利用すること自体は可能ですが、保険会社が弁護士を入れない個人の方に対し裁判基準での示談に応じることは多くはありません。
示談案が保険会社から出された時には、まずは弁護士へご相談下さい。
過失割合
先述した基準のほか示談金額を大きく左右するのは「過失割合」です。過失割合とは事故の各当事者の「事故に関する責任(過失)の割合」です。被害者の方にも事故についての責任があると判断されてしまうと、その責任の割合の分だけ示談金額が減額されてしまうこととなります。
このように減額されることを「過失相殺」といいます。
保険会社は保険金の支払いを少なくするために、あえて被害者の責任の割合を多めに主張することがあります。
適切な過失割合を示談交渉で示して当事者の過失割合を正しく調整できれば、それだけ示談金額を引き上げることが可能です。保険会社は過失割合交渉について精通しているため、被害者がご自身で過失割合についての交渉をしても、保険会社の主張に切り込むことは容易ではありません。
過失割合について、保険会社からの提案について疑問に思われる際は当職へご相談いただければと思います。
なお、依頼を受けた場合には、ドライブレコーダーの映像を見たり、事故現場に赴いて交通量や現場の見通しなどを詳しく観察したりして、現実に起きた事故様態に応じた適正な過失割合での示談が出来るよう取り組んで参ります。
示談金増額交渉 その他のポイント
適正な交渉ためには、ポイントをおさえた事実をピックアップして、的確に保険会社に伝えることが必要です。
弁護士としては法的・論理的に整理した書面等によって押さえるべきポイントを捉え、保険会社からよりよい条件を引き出せるよう弁護活動を行います。
依頼者の受けられた損害をフィードバックするために、案件によっては、依頼者のご自宅を訪問して生活実態を聴取したり、生活動線の現実的な不都合点などを詳しく見せていただく場合もございます。依頼者のケガの様子などもあわせて、法的に整理した書面を作成し、依頼者の事情を保険会社へ伝えていき、過去の事例だけにとらわれない柔軟な態度で交渉を進めて保険会社と交渉します。
治療費支払いがストップ?
ケガが症状固定に至っていると保険会社に判断されますと治療費の支払いがストップします。
その保険会社の判断に疑問はございませんでしょうか。
症状固定とは
「症状固定」は、治療によってある水準まで回復したものの、今後も治療を継続した場合でも治療効果が期待出来ない状態のことを指します。加害者側の保険会社は交通事故によるケガの治療費を支払いますが、被害者のケガの状態が症状固定と判断されると治療費支払いをストップします。(残った後遺障害に関しては「後遺症慰謝料」等として賠償の対象となります。)
加害者側の保険会社は被害者の治療経過等の記録を把握した上で、医師の診断がない場合でも独自に症状固定と判断し治療費のストップを被害者に申し出る場合があります。
現実に即した治療費支払いの継続要請
治療費の支払いがストップされた場合でも、被害者ご本人が治療に効果があり、今後も回復が見込めると考えられる場合には、当職へご相談下さい。医師への相談の仕方等に関しアドバイスをするとともに、依頼者の実際上の症状などの事実を積み上げて交渉し、保険会社に治療費の支払い継続を要請します。
また、実際に症状固定といえる状態になった際には、迅速に次の後遺症に関する請求の手順に移行していきます。
後遺障害 その等級は妥当でしょうか
交通事故によって後遺障害を負ってしまった場合、相手保険会社から示談案を受け取ったものの、そもそも後遺障害の等級に疑問がある場合がございます。その際には、まずは専門家へご相談ください。
後遺障害 等級
交通事故でケガをされ治療をされたものの、大きな傷や機能障害が事故前の状態にまで完全に回復せずに残ってしまう症状が後遺障害です。
後遺障害は、その程度や状態によって14段階の等級に分類されます。1級が最も重度の傷害の等級です。
事前認定
後遺障害等級は認定を受けるために、「損害保険料率算出機構」という第三者機関に認定を求めて申請を行うことが必要です。加害者側の保険会社が、被害者に代わって申請を行う方法が「事前認定」という手続です。
加害者側の保険会社は、この手続きで認定された等級に応じて示談金額を検討して被害者に示談案を提示することになります。
事前認定への異議申し立て
事前認定は第三者機関が行うものの、申請自体を加害者側の保険会社主導で行うため、被害者のために積極的な結果となるように配慮がなされることは少ないのではないかと思われます。そのため、被害者が望む等級認定が得られない、ひいては被害者が望む賠償も受けられないといった事態に繋がるケースがあります。
事前認定には異議申し立てのスキームがありますが、これを個人で行おうとするのは手続き自体も煩雑な上、押さえるべきポイントも分かりづらいためにハードルが高いものとなっています。等級認定に疑問がある場合には、ご相談ください。
異議申し立てをバックアップする「陳述書」等の書類作成を行い、異議申し立ての制度を利用して適正な等級の認定を得られるよう努めます。
示談の条件は依頼者のご意向を最優先に
示談交渉においては、可能な限り迅速に、かつ可能な限り利益の最大化を念頭に取り組んでおります。
しかし、依頼者によっては、示談金額の交渉よりも早期の示談成立を重視されたり、逆に時間をかけてでも示談金額の引き上げを希望されたりする場合があります。
当職は依頼者のご意向を逐次確認させていただき、適切な交渉の落としどころとタイミングを検討いたします。
過失割合に争いがある場合や、後遺障害の等級認定を巡って争いがある場合など、早期解決のご希望に添うことが難しいケースもありますが、そういった場合には解決までの道筋を一緒に考えていきたいと思います。
一人一人の相談者、一つ一つの事実に誠実に向き合います
当職は法律の専門家として、被害に遭われた依頼者の権利を守り望ましい解決に至れるよう心を砕いてまいります。
交通事故の事案は一つとして同じものはありません。
それぞれの事案の状況に応じて柔軟に有益な方法を考察し、さらに依頼者のお一人お一人の気持ちに寄り添い、事情に合わせて示談の内容と示談成立のタイミングを考えます。
事故直後や示談案の提示を受けた際など、ご相談のタイミングは問いません。
疑問や不安を感じられました際には、まずは当職までご相談下さい。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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