竹口・堀法律事務所

事務所名 | 竹口・堀法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2249 |
所在地 | 〒857-0875 長崎県佐世保市下京町9-13 DKビルⅡ7階 |
担当弁護士名 | 竹口 将太(たけぐち しょうた) |
所属弁護士 | 竹口 将太(たけぐち しょうた) 堀 裕子(ほり ゆうこ) 松田 貴史(まつだ たかし) |
所属弁護士会 登録番号 |
竹口 将太 長崎県弁護士会 No.42428 堀 裕子 長崎県弁護士会 No.42423 松田 貴史 長崎県弁護士会 No.61532 |

竹口・堀法律事務所の強みと特徴
交通事故により被った損害に対して、相手方に損害賠償を請求することができますが、どんなものが該当するのでしょうか。治療費、休業損害、後遺症慰謝料、傷害慰謝料や物損などさまざまなものを挙げることができ、専門性が高く手続きが非常に煩雑です。
そんなときは、交通事故トラブルに関する経験豊富な弁護士が所属している竹口・堀法律事務所にお任せください。当事務所のスタッフ一同、ご相談者様の問題解決に向けたお手伝いや種々の交渉などをご依頼者様に代わりきっちりと対応させていただきます。
相談実績が物語る確かなサポート
竹口・堀法律事務所は2012年6月に長崎県佐世保市に開所してから約10年間で12000件以上のご相談をお受けしてきました。これらご相談の中にも交通事故に関わるトラブルが数多く含まれており、ここ佐世保の地に密着した弁護活動を行ってきました。
当事務所は、松浦鉄道「佐世保中央」駅から徒歩約4分あるいはJR「佐世保」駅から徒歩約10分に位置します。平日の9時30分から18時までの受付とさせていただいていますが、事前にご連絡いただければ、平日の時間外、土日祝でも臨機応変に対応させていただきます。
充実したサポート体制
当事務所には女性を含む3名の弁護士が在籍しています。ご依頼者様のご相談では原則、複数名の弁護士が対応させていただき、トラブルの内容や懸念されている点などを聞き逃しません。そして当事務所では、法律の専門家としてトラブル解決に向けた多面的なアプローチを行い、ご依頼者様にとって最適な解決策で交渉を展開いたします。
また、当事務所においてトラブルの解決に向けた手続きなどをすべて行えるような「ワンストップサービス」を目指しています。そのため、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士、不動産鑑定士、社会福祉士、精神保健福祉士やカウンセラーなどの関連士業との連携を深めていますので、ご心配していることをすべてご相談いただけます。
定休日 | 土日祝 ※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。 |
相談料 | 30分5,500円 |
最寄駅 | 「佐世保駅」徒歩約10分 |
対応エリア | 長崎県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 料金は案件ごとに異なりますので、弁護士にご相談ください。 ※弁護士費用特約や弁護士保険を利用すれば、相談料や弁護士費用をご負担いただく必要はありません(保険会社負担)ので、弁護士費用特約や弁護士保険の有無をご確認の上ご相談されることをお勧めします。 |
報酬金 | 同上 |

【対応分野】竹口・堀法律事務所
交通事故に遭われてしまったら
交通事故により被った損害は、治療費から物損などの多岐にわたり、それらの損害を請求するためには種々の準備とお相手様との話し合いが必要です。しかも話し合いの相手は加害者となった方の保険会社が話し合いの場に出てきますので、損害を被った方の精神的・身体的負担は計り知れないものとなっていることでしょう。
ですので、弁護士にご相談ください。話し合いの相手は、賠償額をできるだけ小さく見積もる保険交渉における百戦錬磨の方となるはずです。そのような場にご依頼者様ご自身が矢面に立つのではなく、ご依頼者様の代理人である弁護士がすべての手続きや交渉などをサポート及び代行いたします。
治療費の請求では
交通事故によりケガを負わされた場合には、人身事故として警察が取り扱っているのかを確認してください。突然の事故で、事故直後には気が張っていて痛みを感じないことがよくあります。このようなときには、事故発生当時の警察の調査で物損事故として扱われていることがあり、このままでは治療費用を相手方に請求することができません。ですので、事実を明確にして、人身事故として取り扱うように切り替えを行う必要があります。
また、医療機関における診断や医療記録など医師から説明を受けた治療方針などは、弁護士にその内容をお知らせください。
障害慰謝料の請求では
ケガのため入院および通院を余儀なくされた状況では、障害慰謝料を請求できます。しかし、この請求では請求額の算定にさまざまな因子が複雑に絡み合っていますので、これらの点に詳しい弁護士にご相談ください。
また、悪質性が高い交通事故に巻き込まれてしまったケースや相手方の謝罪に誠意が認められないなどにより、ご相談者様の苦痛が増しているような場合には、事由を明確に示して請求額を上乗せすることができます。弁護士に事情をお話していただくことにより、請求金額などのアドバイスを受けられるということは大きなメリットにならないでしょうか。
後遺症慰謝料などの請求では
現在の最新医療技術を駆使しても治療効果が認められず、ケガの症状が残ってしまうことがあります。このような状態に陥ることを症状固定と呼び,原則的に、この状態以降の治療費が請求できなくなります。
しかし、治療を継続する場合には、「後遺障害」を認定されることにより、症状固定後も治療費を請求することができます。この「後遺障害」の申請には、医師の診断書が必要となります。また、「後遺障害」は1級から14級までの等級に分けられています。「後遺障害」の認定の有無も重要ですが、この等級も請求額に大きく影響を及ぼします。
ですので、弁護士にご相談いただけば、医師に伝えるべき事項についてアドバイスすることができます。もちろん、ご依頼者様にとって好ましくない認定結果へ導かれないようにするためです。また、認定結果に納得できないような場合には、「異議申し立て」を行うこともできます。
お身体が大変な状態であると思いますが、気になることはすべて、弁護士に相談していただき、問題点をすべてクリアーにしてください。
示談交渉では
相手から提示された示談書に、簡単にサインしないでください。サインしてしまってから、その内容を修正することはほぼ無理です。保険会社から提示される示談書も同様です。これらの示談書では、裁判所が認めている示談金額よりも低く提示しているものがほとんどです。
これは、保険会社を含め相手側が、あなたに手渡す賠償金をできるだけ低くしたいからです。
気持ちも身体もつらいときに、示談交渉など面倒で大変だと思われるのはごもっともですが、冷静に状況を考えてみてください。ご相談いただいた弁護士はあなたの味方ですので、事実関係を法律的に精査して、正当な賠償金額を相手側に求めます。どちらが、あなたにとって良いのでしょうか。
その他の損害請求では
交通事故に遭われると、事故に巻き込まれたご当人様だけが苦労を強いられるのではなく、周りの人たちの生活にも大きな影響を及ぼしていることでしょう。ですので、事故に遭われた方を支えているご家族の方などを含めた周りの方々に対する損害についても請求できることがあります。
また、入通院時に使用したタクシー代金などの交通費のように、正当な理由があれば請求できるものがあります。さらに、入通院時の付き添いが必要となったときの費用、車いすを用いた生活を余儀なくされたときの自宅リフォーム費用などのさまざまなケースも挙げることができます。ここで、すべてをご説明することはできませんので、一度、当事務所にお気軽にご連絡ください。
弁護士費用が負担になるのでは
弁護士に相談したいのは山々だけど、費用のことが気になる・・・という方は、今すぐにお手持ちの保険契約内容をご確認ください。弁護士費用特約という項目が、契約内容に含まれていませんか。
この特約をご利用いただければ300万円までの弁護士費用をカバーすることができます(通常、弁護士費用は数十万円となることが多いです)。また、この保険特約を利用しても、次回更新時の保険料がアップすることはありません。
さらに弁護士保険(LAC)の制度を利用するということもできます。当事務所の初回30分間の無料相談を有効にご利用いただき、費用のことも含めご相談されることをお勧めいたします。
面倒なことはすべて、弁護士に
賠償請求するにしても、示談交渉するにしても、相手方との話し合いが必要となります。専門的な知識を有し、交渉の経験豊富な弁護士を代理人とすることにより、ご本人様は話し合いの煩わしさやストレスから遠ざかることができます。
トラブル解決に向けた事柄はすべて、当事務所にお任せください。皆さんは、交通事故で負わされた精神的・身体的痛手の回復に集中してください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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