グリーンバックス法律事務所
事務所名 | グリーンバックス法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2243 |
所在地 | 〒380-0906 長野県長野市鶴賀七瀬745-1 |
担当弁護士名 | 鏡味 聖善 (かがみ まさよし) |
所属弁護士 | 鏡味 聖善 (かがみ まさよし) 青木 恵里子(あおき えりこ) 返町 雄也(そりまち ゆうや) |
所属弁護士会 登録番号 |
鏡味 聖善 長野県弁護士会 No.40100 青木 恵里子 長野県弁護士会 No.41763 返町 雄也 長野県弁護士会 No.61324 |
加害側・被害側両方の代理人を多数経験してきた【グリーンバックス法律事務所】へご相談を
これまで当事務所は保険会社側での係争も含めて、多数の交通事故案件を手がけてきました。
交通事故に遭うとけがの治療もあり生活が一変します。相手方の保険会社の対応に不満があっても個人ではなかなか主張が通らず困り果てる方もいらっしゃるでしょう。
弁護士にご依頼いただければ、車の損傷や警察が作成した実況見分調書の取寄せ・確認、衝突時の速度や路面状況の調査、過失割合の修正要素の精査などを行ないます。そして、交通事故対応を多数経験している法の専門家があなたの代理人として適正な賠償を直接交渉し、裁判基準に沿った賠償額にて迅速な解決を目指していきます。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 30分5,500円 |
最寄駅 | JR「長野駅」東口 徒歩約5分 長電バス「メルパルク」徒歩約1分 【お客様専用駐車場】有(建物横) |
対応エリア | 長野県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 【経済的な利益の額が300万円以下の場合】 8.8% 【経済的な利益の額が300万円超3.000万円以下の場合】 5.5%+9.9万円 【経済的な利益の額が3.000万円超3億円以下の場合】 3.3%+75.9万円 【経済的な利益の額が3億円超の場合】 2.2%+405.9万円 |
報酬金 | 【経済的な利益の額が300万円以下の場合】 17.6% 【経済的な利益の額が300万円超3.000万円以下の場合】 11%+19.8万円 【経済的な利益の額が3.000万円超3億円以下の場合】 6.6%+151.8万円 【経済的な利益の額が3億円超の場合】 4.4%+811.8万円 相手損保(共済)によっては利害関係上ご相談を受けられない場合があります。 |
【対応分野】グリーンバックス法律事務所
納得のいかない「過失割合」賠償額に与える影響
相手方のいる交通事故では、双方の過失割合が重要な意味を持ちます。過失割合は賠償額算出の柱となりますが、説明を受けて「納得がいかない」という話は非常に多いのです。
過失の決定は事故の基本割合をもとに事案に沿って修正して決定します。一般的には双方の保険会社の話合いで決まっていきますので、決定内容の説明を受けて、「こんなはずでは」「納得がいかない」というケースは多いのです。
過失割合と賠償額の事例
過失割合が及ぼす影響について考えてみましょう。
例えば、あなたの過失が3割と提示された場合(相手側の過失は7割)を考えてみましょう。あなたの損害額が1000万円で、相手側は300万円の損害があったと仮定すると、あなたが請求できる賠償金は1000万円×(10割-3割)=700万円となります。ただし、ここから相手方の非過失部分の損害を賠償として支払う(差し引く)ことになります。相手への賠償は300万円×3割=90万円となるため、最終的に受取ることのできる賠償額は700万円-90万円=610万円に下がるのです。
一度提示内容に応じると撤回が難しくなりますので、納得できないことがある場合、まずは弁護士へご相談ください。
賠償額が「保険会社の基準」で決まってしまう
保険会社は「自賠責基準」や「任意保険基準」で賠償額を算出します。この基準で計算された慰謝料はあくまでも保険会社での基準であり、弁護士が依頼を受けて裁判で用いる「弁護士基準」と比較すると低い水準となるのです。
そのため保険会社に任せたままでは一般的に受け取る額は低くなり、医療機関に支払われる治療費を除くと手元に残るのは想像以上に少ない金額となります。過失分が差し引かれると、その差はさらに大きくなるでしょう。
ここで弁護士に依頼をいただくと、過失割合や賠償に向けた手続きが適切かどうかを確認し、また「弁護士基準」で賠償額を算出して交渉を進めていきます。慰謝料や示談金の水準、和解や訴訟で実現できる可能性のある過失割合、そして裁判に持ち込むことで有利となるケースについて専門知識をもとにアドバイスいたします。
自動車保険の「弁護士費用特約」について
自動車の任意保険には「弁護士費用特約(保険会社により名称は異なります)」があります。事故の時点でこの特約が付いている場合、保険期間中に遭った交通事故を対象として、補償上限額(一般的に300万円)までの弁護士への相談・依頼費用が支払い対象となります。弁護士費用特約を利用しても自動車保険料に影響することはなく、翌年の等級が下がることもありません。
また、家族が契約する自動車保険の特約が使えるケースもあります。保険会社により利用規定がありますので、ぜひ契約内容をご確認ください。
適切な治療と後遺障害等級の適正認定のために
当事務所では、通院中の段階から治療についてもアドバイスを差し上げています。たとえば、治療の心地よさや待ち時間の面から整骨院や接骨院での治療を好まれる方もいます。しかし交通事故における保険金支払い対象として認定を受けるには、定期的な医師の所見や診断が必要となります。整骨院や接骨院はあくまでも医療機関外での治療に該当するからです。
整形外科によっては整骨院と同等の施術やトレーニングを受けられる医療機関も増えてきていますので、治療先についてもご相談ください。
相手方保険会社から「治療費支払いの打ち切り通告」が来たら
治療中なのに治療費の支払いの打ち切りを通告されるケースもあります。相手方保険会社が負担している治療費について、治療経過からみて時期的に終了するという話になります。これは費用負担についての話であり、治療そのものが保険会社の指示で中止となるわけではありません。しかし必要だから通っているのに、それ以降、通っても自己負担とされるのは不本意でしょう。
このような場合でも弁護士へご依頼いただけましたら、治療継続の医学的必要性を医師に確認した上で、相手方保険会社へ公正な主張と交渉を行ないます。医学的証明により対応期間が延長となるケースも少なくありません。適切な治療と費用対応のためにも早い段階での弁護士へのご相談をおすすめします。
後遺障害等級の適正認定のために
後遺障害は症状が固定(治療を継続しても改善が見込めない状態)した段階で、医師により残存傷害の認定が行われます。症状固定の時期は、一般的に受傷から6カ月経過後が目安となり、損害賠償の面でいうと治療が終了した段階を指します。
場合によっては相手方保険会社から治療の終了時期を確認されたり、症状固定の時期を指定するような連絡が来るケースもありますが、症状固定については所見に基づいて医師が判断を行ないます。お困りの際は弁護士にご相談ください。
後遺障害等級認定は「被害者請求」を
基本的に後遺障害の等級認定には少なくとも1カ月程度の時間がかかり、手続きや書類の用意も煩雑だという特徴があります。
申請方法としては、相手方保険会社が手続きを完了させる「事前認定申請」の方法と、被害者本人が直接行う「被害者請求」の方法がありますが、多くの場合、相手方保険会社からの説明通りに手続きを一任してしまう方が多いようです。しかし先方に任せきりにしてしまうと、認定内容そのものが厳しいものとなったり不本意な決定となったりするケースもあるのです。
保険会社に委託すると手間はかからないのですが、依頼者様が相手方保険会社の対応に不信感を持っている方や、症状を客観的に証明する補足資料の提出を必要とする場合など、特段の事情がある場合は「被害者請求」による等級申請を行います。
また、一般的には後遺障害では認定が難しい「むち打ち症」などの症状であっても、業務や日常生活への支障度合いにより認定につながるケースもあります。治療により痛みがなくなって元の生活に戻ることが最大の目標ですが、しっかり治療を受けてきたのに痛みが残存するケースもあります。追加検査により交通事故特有の後遺障害が判明するケースもあるのです。ケガの影響が大きく仕事への影響が大きい、生活しづらい、と感じている場合は、できるだけ症状推移の記録をおすすめしております。
【初回無料】グリーンバックス法律事務所
長野市に事務所を構える【グリーンバックス法律事務所】では、保険会社側での事例経験も有しております。多数の事故案件を手がけてきた法的知識や経験をもとに被害者側に立った適正な交渉と迅速な解決を目指しています。
当事務所はJR長野駅から徒歩約5分、専用の無料駐車場もご用意しています。弁護士は男女2名が所属。事前のご予約により平日夜間のご相談も可能です。初回は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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