鏡味 聖善 (かがみ まさよし)

適正な「過失割合」「後遺障害認定」獲得に強み

信州総合法律事務所 | 鏡味 聖善 (かがみ まさよし)

〒380-0815 長野市鶴賀2141-3

受付時間: 平日 9:00~17:00

信州総合法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
その他
信州総合法律事務所オフィス
事務所名 信州総合法律事務所
電話番号 050-5385-2243
所在地 〒380-0815 長野市鶴賀2141-3
担当弁護士名 鏡味 聖善 (かがみ まさよし)
所属弁護士 鏡味 聖善 (かがみ まさよし)
青木 恵里子(あおき えりこ)
返町 雄也(そりまち ゆうや)
所属弁護士会
登録番号
鏡味 聖善  長野県弁護士会 No.40100
青木 恵里子 長野県弁護士会 No.41763
返町 雄也  長野県弁護士会 No.61324
担当弁護士:信州総合法律事務所

保険会社との交渉もお任せください——交通事故対応のプロがサポート

信州総合法律事務所では、保険会社側の案件も含め、これまで多数の交通事故に関するご相談・ご依頼を承ってまいりました。

交通事故に遭うと、治療や生活の変化に加え、相手方の保険会社とのやり取りに悩まされることも少なくありません。個人での対応では、納得のいく主張が通らず、困り果ててしまう方もいらっしゃいます。

当事務所にご依頼いただければ、車両の損傷状況や警察による実況見分調書の取り寄せ・確認、衝突時の速度や路面状況の調査、過失割合の見直しなど、専門的な視点から丁寧に対応いたします。

交通事故案件に精通した弁護士が、あなたの代理人として保険会社と直接交渉し、裁判基準に基づいた適正な賠償額で、迅速な解決を目指します。

定休日 土・日・祝
相談料 30分5,500円(税込)
最寄駅 権堂駅
対応エリア 長野県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金
報酬金 相手損保(共済)によっては利害関係上ご相談を受けられない場合があります。
信州総合法律事務所に相談
       

【対応分野】信州総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故の過失割合に不満を感じたら、まずはご相談を

交通事故において、相手方がいる場合は「過失割合」が非常に重要な意味を持ちます。これは損害賠償額を算出する際の基礎となるため、当事者にとって納得のいく説明が不可欠です。

しかし実際には、保険会社から提示された過失割合に対して「こんなはずではない」「納得できない」と感じる方が少なくありません。過失の判断は、事故類型ごとの基本割合をもとに、現場の状況や個別の事情を加味して修正されていきます。一般的には、双方の保険会社が協議しながら決定していくため、当事者の意向が十分に反映されないまま話が進んでしまうこともあります。

こうした不安や疑問を抱えたままでは、適正な賠償を受けることが難しくなります。納得のいく解決を目指すためにも、専門家によるサポートが重要です。

過失割合が賠償額を左右します

交通事故においては、双方の過失割合が損害賠償額に大きく影響します。提示された内容に「納得できない」と感じる方は少なくありません。

たとえば、あなたの過失が3割、相手側が7割とされた場合を考えてみましょう。あなたの損害額が1,000万円、相手側の損害額が300万円だったとすると、まずあなたが請求できる賠償金は以下の通りです。

1,000万円 ×(10割 − 3割)= 700万円

しかし、ここから相手方の損害のうち、あなたの過失に相当する部分(3割)を賠償する必要があります。

300万円 × 3割 = 90万円

結果として、最終的に受け取れる賠償額は

700万円 − 90万円 = 610万円

このように、過失割合のわずかな違いが賠償額に大きく影響するため、提示された内容に納得できない場合は、安易に応じる前に弁護士へご相談ください。一度合意してしまうと、後からの修正が難しくなることがあります。

「弁護士基準」で賠償額が変わる——納得のいく解決のために

交通事故の損害賠償額は、保険会社が用いる「自賠責基準」や「任意保険基準」に基づいて算出されるのが一般的です。しかし、これらの基準で計算された慰謝料は、あくまで保険会社独自の基準であり、弁護士が裁判で用いる「弁護士基準」と比べると、金額が低く設定されている傾向があります。

そのため、保険会社に任せたままでは、受け取れる賠償額が本来よりも少なくなる可能性があります。特に、医療機関への治療費支払いを除いた手元に残る金額は、想像以上に少なくなることもあります。さらに、過失割合によって差し引かれる金額が加わると、その差は一層大きくなります。

こうした状況で弁護士にご依頼いただくと、過失割合や賠償手続きが適切かどうかを精査し、「弁護士基準」に基づいた賠償額で交渉を進めることが可能になります。慰謝料や示談金の水準、和解や訴訟で有利となる可能性のある過失割合、そして裁判に持ち込むべきかどうかなど、専門的な視点から的確なアドバイスを提供いたします。

交通事故後の不安に備える——弁護士費用特約のご案内

自動車の任意保険には、「弁護士費用特約」(保険会社によって名称は異なります)という補償制度があります。事故の時点でこの特約が付いている場合、保険期間中に発生した交通事故を対象として、弁護士への相談・依頼費用が補償されます。補償の上限額は、一般的に300万円程度です。

この特約を利用しても、保険料が上がることはなく、翌年の等級が下がることもありません。つまり、金銭的な負担を気にせず、法的なサポートを受けることができるのです。

また、契約者本人だけでなく、家族が契約している自動車保険の特約が利用できるケースもあります。保険会社ごとに利用条件が異なりますので、ぜひ一度ご自身やご家族の契約内容をご確認ください。

交通事故後の不安や疑問を解消するためにも、弁護士費用特約の活用は非常に有効です。納得のいく解決を目指す第一歩として、ぜひご検討ください。

通院中の治療選びもサポート——保険適用のポイントを押さえて

当事務所では、交通事故後の通院中の段階から、治療内容や通院先についてもアドバイスを行っています。

治療の快適さや待ち時間の短さなどから、整骨院や接骨院での施術を希望される方もいらっしゃいます。しかし、交通事故における保険金の支払い対象として認定を受けるためには、定期的な医師による診断や所見が必要です。整骨院や接骨院は、法律上「医療機関外の施設」とされており、医師の診断がないまま通院を続けると、保険金の支払い対象外となる可能性があります。

最近では、整形外科の中にも、整骨院と同等の施術やリハビリトレーニングを提供している医療機関が増えてきています。治療先の選択が、後の賠償交渉や保険金の支払いに影響することもありますので、通院中の段階からぜひご相談ください。

治療費の「打ち切り通告」に困ったら——弁護士が交渉をサポートします

交通事故の治療中にもかかわらず、相手方の保険会社から「治療費の支払いを終了する」と通告されるケースがあります。これは、治療の経過を踏まえて「費用負担の終了時期に達した」と判断されたものであり、治療そのものを中止するよう指示されるわけではありません。

しかし、まだ痛みや不調が残っていて通院を続けたいと考えているにもかかわらず、それ以降の治療費が自己負担になるというのは、非常に不本意な状況です。

このような場合でも、弁護士にご依頼いただければ、治療継続の医学的必要性について医師の所見を確認し、保険会社に対して公正かつ適切な主張・交渉を行います。医学的な証明が得られれば、治療費の支払い期間が延長されるケースも少なくありません。

適切な治療を受け続けるためにも、そして費用面での不安を軽減するためにも、早い段階での弁護士へのご相談をおすすめします。

後遺障害の認定は医師の判断——保険会社の都合で決まるものではありません

後遺障害とは、治療を継続しても症状の改善が見込めない「症状固定」の状態に達した段階で、医師の所見に基づいて残存する障害の認定が行われるものです。症状固定の時期は、一般的には受傷から6カ月程度が目安とされ、損害賠償の観点では「治療が終了した時点」として扱われます。

しかし、実際には相手方の保険会社から「そろそろ治療を終えてはどうか」といった連絡が来ることもあります。中には、症状固定の時期を一方的に指定するようなケースも見受けられます。

重要なのは、症状固定の判断は保険会社が行うものではなく、医学的な所見に基づいて医師が決定するという点です。保険会社の都合で治療を打ち切るような圧力を感じた場合でも、焦って応じる必要はありません。

後遺障害の認定は、損害賠償額や今後の生活に大きく関わる重要な手続きです。不安や疑問がある場合は、早めに弁護士へご相談いただくことで、適切な判断と対応が可能になります。

後遺障害の等級認定は慎重に——申請方法で結果が変わることも

後遺障害の等級認定には、通常1カ月以上の時間がかかり、手続きや書類の準備も煩雑です。申請方法には主に2つの選択肢があります。

ひとつは、相手方保険会社が手続きを代行する「事前認定申請」。もうひとつは、被害者自身が必要書類を整えて申請する「被害者請求」です。多くの方が保険会社の説明に従い、事前認定で手続きを進めてしまいますが、これにより認定結果が厳しくなったり、不本意な内容となるケースも少なくありません。

保険会社に任せることで手間は省けますが、以下のような事情がある場合は「被害者請求」による申請が有効です。
📌相手方保険会社の対応に不信感がある
📌症状を客観的に証明する補足資料が必要
📌認定結果に納得できない可能性がある

また、一般的に認定が難しいとされる「むち打ち症」などの症状でも、業務や日常生活への支障が明確であれば、認定につながる可能性があります。しっかり治療を受けていても痛みが残る場合や、追加検査によって交通事故特有の後遺障害が判明するケースもあります。

仕事や生活に支障を感じている方は、症状の推移を日々記録しておくことをおすすめします。こうした記録が、医学的根拠として認定に役立つこともあります。後遺障害の申請は、損害賠償額や今後の生活に直結する重要な手続きです。不安や疑問がある場合は、早めに弁護士へご相談ください。

交通事故のご相談は【信州総合法律事務所】へ——初回相談無料

長野市に拠点を置く【信州総合法律事務所】では、保険会社側での対応経験も含め、数多くの交通事故案件を取り扱ってまいりました。豊富な法的知識と実務経験を活かし、被害者の立場に立った適正な交渉と、迅速な解決を目指しています。

当事務所はJR長野駅から徒歩約5分の好立地にあり、専用の無料駐車場も完備しております。弁護士は男女2名が所属しており、事前のご予約により平日夜間のご相談にも対応可能です。

初回のご相談は無料ですので、「保険会社とのやり取りに不安がある」「過失割合や賠償額に納得できない」といったお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

アクセス

関連都道府県と市区町村


※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

信州総合法律事務所に相談
    登録カテゴリや関連都市:
  • 長野県

交通事故の慰謝料についてお困りのことはありますか?

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼して賠償金UP
・あなたの保険に弁護士特約はついていますか?
弁護士特約付きなら交通事故の弁護士費用は保険会社が負担してくれますよ。

長野県カテゴリの最新記事

信州総合法律事務所に相談
信州総合法律事務所に相談する
050-5385-2243
信州総合法律事務所に無料で相談する
PAGE TOP