尼崎桂木法律事務所
事務所名 | 尼崎桂木法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2274 |
所在地 | 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-1-21 中塚ビル3階303 |
担当弁護士名 | 西井 秀和(にしい ひでかず) |
所属弁護士会 登録番号 |
兵庫県弁護士会 No.43811 |
交通事故相談を数多く解決
令和2年現在、国内で約30万件発生している交通事故。事故による被害者は約38万人にのぼります。交通事故の被害者になった場合に任意の保険会社に対応をまかせていると、任意保険基準で算出された金額の慰謝料や賠償金しか支払われないため、被害者にとっては適切な金額の慰謝料や賠償金をもらえない可能性があります。
そこで、頼りになるのが弁護士です。交通事故を数多く扱っている尼崎桂木法律事務所なら交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、適正な慰謝料や賠償金が期待できます。
交通事故無料相談で事故当初からサポート
交通事故の被害にあった場合、なるべく早い段階から弁護士に相談されることをおすすめします。早めに弁護士に相談されることで、弁護士が事故をスムーズに把握でき、早期解決につながるからです。
当事務所では、定期的に交通事故無料相談会をおこない、交通事故被害のさまざまな問題に対応しています。相談依頼の予約は、電話・webで可能です。
また、心配な費用についても安心できる取り組みがあります。当事務所では、交通事故被害者の負担をかんがみたうえで弁護士費用を設定しています。費用がわかりやすいので、安心して弁護を依頼できることも魅力です。
明確な弁護士費用を提示
当事務所では、わかりやすい弁護士費用の提示をこころがけています。弁護士費用特約のない方からは着手金はいただかず、かかった弁護士費用は問題が解決しだいのお支払いです。
弁護士費用は、訴訟までかからずに解決した場合、賠償金の11%(税込)~。
訴訟で解決した場合、賠償金の16.5%(税込)~の費用が掛かります。
その他、交通費や切手郵便代などの実費がかかります。
交通事故分野に豊富な経験を持つ弁護士
数多くの事案実績がある尼崎桂木法律事務所の弁護士なら交通事故に関する経験が豊富。交通事故に関する依頼に、経験に基づいた弁護が可能です。
後遺障害診断書の記載内容を丁寧にチェック
相手側の保険会社から提示された賠償金や慰謝料が想像していたよりも少ないと感じたことはありませんか。
交通事故で賠償金を決定する目安になるのが「後遺障害等級」です。後遺障害の申請には、医師のみが記入できる後遺障害診断書が必要です。
しかし、過去に当事務所が扱った案件の中には、診断書の記入漏れや記載不足などがありました。交通事故被害の依頼をお受けしましたら、医療記録や医証の確認、後遺障害診断書のチェックなどをおこなっています。
交通事故に豊富な解決事例あり
当事務所では、300件以上の交通事故に関する依頼をお受けし、事例を解決してきました。
取り組んできた事例は、過失割合、後遺障害等級の申請、異議申し立てなどさまざまです。交通事故被害者ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も多くお受けしています。
定休日 | 土日祝 ※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 阪神バス「裁判所」徒歩2分 阪急「武庫之荘駅」徒歩15分 JR「立花駅」徒歩10分 |
対応エリア | 兵庫県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~21:00 |
着手金 | 【弁護士費用特約のある方】 着手金・弁護士報酬・費用につきましては、300万円を上限として、弁護士保険(日弁連リーガル・アクセス・センター)基準又は保険会社の約款に基づき、弁護士への支払いに関して保険会社が直接対応してくれますので、かかった弁護士費用のうち、300万円までの部分については、弁護士にお支払いしていただくことはありません。 日弁連リーガル・アクセス・センターの基準 300万円以下の場合:8.8% 300万円を超え3000万円以下の場合:5.5%+9.9万円 3000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75.9万円 【弁護士費用特約のない方】 事案によっては異なることはありますが、基本的に、頂戴いたしません。 |
報酬金 | 【弁護士費用特約のある方】 着手金・弁護士報酬・費用につきましては、300万円を上限として、弁護士保険(日弁連リーガル・アクセス・センター)基準又は保険会社の約款に基づき、弁護士への支払いに関して保険会社が直接対応してくれますので、かかった弁護士費用のうち、300万円までの部分については、弁護士にお支払いしていただくことはありません。 日弁連リーガル・アクセス・センターの基準 300万円以下の場合:17.6% 300万円を超え3000万円以下の場合:11%+19.8万円 3000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151.8万円 【弁護士費用特約のない方】 事案によって異なりますが、以下をご参照頂きまして、 ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 賠償額を基準にした算出 賠償金の11%~22% 保険会社から既に呈示を受けている額から増額した額の22%~ |
【対応分野】尼崎桂木法律事務所
尼崎桂木法律事務所なら示談金や慰謝料の交渉が可能
後遺障害とは、これ以上治療や通院をしても症状が変わらないと判断されて治療が終了したにもかかわらず、しびれや手足のマヒなどが残る症状のこと。後遺障害の認定を受けた場合は、その後も体の不具合と付き合う必要があるのです。
後遺障害診断書をもとに損害保険料率算出機構が決定した後遺障害等級により、賠償金が決定します。しかし、賠償金額に納得がいかない、後遺障害の等級が低いと感じるときはその金額や等級に妥当性があるのかを調べる必要があります。
保険会社は交渉のプロです。交通事故が起きて身体的にも精神的に辛い状態に対応すると、自分の言い分が十分に伝わらず、慰謝料や賠償額に納得がいかないで決まってしまうこともあり得ます。当事務所では依頼をお受けした後から、保険会社との交渉は代理人として進めさせていただきます。それにより、被害者の方が納得のいかない結果になることを防ぐ事につながります。
また、後遺障害の認定申請を保険会社任せにしない「被害者請求」の方法で行うことを重視しています。「被害者請求」の申請は一般的なものより手間はかかりますが、自ら申請することにより納得のいく申請が得ることが出来ます。
後遺障害等級認定後の異議申し立て
後遺障害が非該当と判断されたものも、弁護士に依頼して異議申し立てをすれば後遺障害の等級が認められる場合があります。
当事務所では、自賠責保険の被害者請求で非該当となった症例もあらためて後遺障害等級の異議申し立てを行ったところ主張が実り、正当な賠償金を勝ち取ったケースもあります。
被害者の通院記録や医療記録を綿密に調べたうえで異議申し立てをおこない、当初より重い等級が認められた事例もあります。
後遺障害の等級が決定したあとでも、弁護士に依頼すれば結果がくつがえる可能性はあります。示談する前であれば、決して遅いということはありませんので、どうぞご遠慮なくご相談ください。
事故態様を確認し過失割合を適正化
交通事故の被害者であっても、停止位置や状態によって被害者側の過失が認められる場合があります。被害者と加害者の過失割合は双方の保険会社の話し合いで決められます。しかし、被害者の方にとってはその割合に納得ができないと感じることも多いでしょう。実況見分調書やドライブレコーダーの記録などの資料を準備したうえで、事故の状況などを細かくお聞きし、ご自身の主張も踏まえた上で、経験に基づいた考察などによって適正な過失割合を導き出してまいります。
保険会社との交渉を一任して治療に専念
治療や通院の時間のあいだに保険会社と手続きや交渉をおこなうことは、精神的に大変な負担になります。弁護士に保険会社との交渉をまかせることで、被害者は治療や通院に専念できることもメリットのひとつです。
事故後は弁護士からのアドバイスがきっと役に立ちます
不慮の事故でお怪我をなさった皆様が右往左往なされる必要がないよう、経験を積んだ弁護士が損害賠償や示談から後遺障害まで、交通事故のあらゆるご相談に対応いたします。
交通事故は、被害者と加害者の利害が対立する法律問題です。法律問題である以上、専門家の支援があれば、より適切に問題解決に至ることが一般的ではないでしょうか。
事故当初からサポート可能な尼崎桂木法律事務所の交通事故無料相談を、お気軽にご活用ください。
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