吉田法律事務所 吉田 俊晴(よしだ としはる)
事務所名 | 吉田法律事務所 吉田 俊晴(よしだ としはる) |
電話番号 | 050-5272-2554 |
所在地 | 〒021-0881 岩手県一関市大町6-7 三浦第一ビル102号室 |
担当弁護士名 | |
所属弁護士会 登録番号 |
岩手弁護士会 No.48205 |
吉田法律事務所の強みと特徴
生まれ育った岩手の地で弁護士として、トラブルの解決を抱えていらっしゃる方のお役に立ちたいと考え、ここ岩手県一関市に「吉田法律事務所」を開所しました。このような考えに至ったのは故郷を離れ、東京の大学で弁護士の資格取得に向け勉強をしているときの「いつかは地元の岩手の地で!」という気持ちが大きく影響しています。ですので、ご相談者様のお気持ちをしっかりと伺い、トラブル解決に向けて全力を尽くしています。
お気軽に、当事務所に足をお運びください
当事務所は、JR一関駅から徒歩で約7分の位置にあります。事務所があるビルの前には、大手町通りを挟んで有料駐車場があります。この駐車場管理企業様と当事務所は提携契約しておりますので、駐車券をお渡しすることができます。アクセスが便利な場所に事務所がございますので、どうぞお気軽に足をお運びください。
事務所は、平日9時から18時まで受け付けさせていただいております。あらかじめご連絡いただければ、通常の受付時間外としている夜間ならびに土日でも応対させていただきます。
ご相談者様にとって何が最善なのか
ご本人様が細心の注意を払っていても、突然巻き込まれてしまうのが交通事故です。それゆえに被害者となってしまったご相談者様にとってみれば、何から何まで納得がいかないことがたくさんあると思います。事故のよる傷を負ってことも原因となっているでしょうが、精神的なダメージも大きいのではないでしょうか。
ご相談者様のお話をじっくり伺わせていただき、ご相談者様の置かれている状況に合わせた解決策について説明させていただきます。当事務所のスタッフ含め担当弁護士は、ご相談者様ならびにご家族様方が抱かれている不安や大きなストレスを強く受けられていることはあ自分のことのように理解しています。ご依頼者のお気持ちを一番に尊重して、何が最善であるのかを熟考した上で、適切にアドバイスさせていただきます。
初回のご相談では、相談時間の長さを問わず費用をいただいておりません。ですので、事故に遭われたあとの対応のことで苦しまないで、当事務所にお気軽にご相談ください。
弁護士特約をご存じですか
弁護士費用のことで心配されている方は今すぐに、ご自身の保険内容をご確認してください。「弁護士特約」という項目が含まれていませんか。
これは300万円を上限として、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるという保険の特約で、被害者様に適用されるものです。このよく約契約があれば費用のことを気にしなくても済みますので、ぜひ一度ご確認してみてください。
定休日 | 土日祝 ※土日祝や夜間の相談を希望される場合は要事前予約 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「一関駅」徒歩約7分 |
対応エリア | 岩手県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】吉田法律事務所 吉田 俊晴(よしだ としはる)
弁護士が考える基準と保険会社が考える基準
基本的には、交通事故の損害賠償金として算定される基準が3種類あります。「自賠責保険基準」、「任意保険基準」および「弁護士基準」です。前者2つの保険基準はそれぞれの保険会社が考えて設定している基準であり、「弁護士基準」はわれわれ法律の専門家である弁護士が考えて設定する基準です。これら基準の判定レベルが、ご相談者様のお気持ちに寄り添っているのかどうかが問題となります。
「弁護士基準」とは
事故を起こした相手方の保険会社が提示する損害賠償金は、被害者様方の弁護士が算定した金額より一般的に低くなる傾向があります。このような傾向があることをご存じでない被害者様は、事故処理を数多く取り扱っている保険会社が言っているのだから・・・・・交渉しても無理だろう、と妥協してしまっていないでしょうか。
しかし、冷静になって、よく考えてみてください。保険会社の本音は、どこにあるのでしょうか。そうです、保険会社は被害者様のことを最も高い重要ポイントとして位置づけておらず、賠償金額を可能限り低く抑えようとしているのではないでしょうか。
一方、弁護士は相談者様の置かれている境遇に立ち、これまでの裁判所の判断結果である判例に基づいた算定を行います。この結果、相談者様が受け取られる損害賠償金額には、弁護士が介在する場合としない場合とで異なることが多くあります。
相手方が提示する示談に安易に同意しないで、当事務所にご相談ください。このようなトラブルの解決に対する経験を豊富に有する弁護士がご相談者様のお話を伺い、判例に基づいた賠償請求額を得るための対策を提示させていただきます。
事故後に、できるだけ早くご対応を
当事務所ではご相談者様が納得できない点を確認させていただき、「弁護士基準」にできるだけ近づける対応をただちに行います。これまでにご相談いただいたトラブルとして数多く聞かれたのは、相手方の保険会社が提示する示談金額や損害賠償金などの提示内容に関するものです。
しかし、ご相談にお越しいただいた日時が事故発生時より遅くなれば遅くなるほど、「弁護士基準」での示談や損害賠償金を獲得できる可能性が低くなってしまいます。ですので、交通事故に遭い被害者となってしまったら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
納得できない賠償額となるのはなぜか
どうして、と疑問に感じられることと思います。弁護士基準で算定した賠償金額まで届かない金額で泣き寝入りしなければならない理由は1つです。被害者となってしまった方の被害状況を確認・説明する証拠が少ないからです。
被害について説明する証拠とは何でしょうか。
事故後、医療機関に何回通院されましたか。
どのくらいの期間、医療機関に通院されていますか(通院されていましたか)。
整骨院にだけしか、通院していませんか(通院されませんでしたか)。
このような項目などが被害について説明する証拠となり、これらが客観的に評価されます。弁護士にご相談された時期が遅くなると、これらの通院履歴を証明するものが少なくなってしまいます。また、当然のことながら過去のことを、今からさかのぼって修正することもできないのです。
ですので、早い段階での当弁護士事務所へお越しいただくことをお勧めしているわけです。当事務所にお越しいただければ、示談あるいは損害賠償請求に向けての留意点や医療機関の通院履歴の重要性などをご説明させていただきます。事故に遭われて、精神的・肉体的な苦痛を感じられていると思いますが、できるだけ早く、初回の無料相談をご利用ください。
後遺症が残る可能性がありそう
交通事故に遭われたことによる傷害は、医療機関での治療行為や薬などが功を奏して治癒されます。ところが、現代医療技術を持ってしても何らかの症状が残ってしまい、治療を継続したとしても今後、症状の改善されない状態となってしまった場合も残念ながら少なからずあります。
このような症状が改善されない後遺症となってしまった場合には、「症状固定」という概念が適用され、重度の障害である1級から軽度の障害である14級までの等級があります。ちなみに、いずれの等級に該当しないと判断された場合には、非該当という扱いになります。この後遺障害の該当あるいは非該当そして等級が、損害賠償額に大きく影響します。ですので、適正な認定を受けることが大切となります。
当事務所のご相談者様で一度は、非該当の判断を受けた方がおられました。しかし、異議申し立てにより14級の認定を得た事例や最下級の等級である14級から12級へ等級が格上げされた事例もあり、いずれの場合も損害賠償額が大きく変わりました。
ご相談者様が納得できる損害賠償額を獲得できるようにすることが当事務所の使命です。ですので、医療機関から提示された診断書の内容を精査することも行います。必要であれば、ご相談者様に同行して医師の説明を伺い、ご相談者様の症状の重篤さを示すことができる検査を追加で実施していただくサポートもしています。
交渉は弁護士に任せて、お体を休めてください
突然の交通事故に遭われて精神的にも肉体的にもつらいときに、厳しい話しをしてくる相手方の保険会社などとの交渉や手続きは本当に大変だと思います。このような煩雑なことは当事務所にお任せください。もちろん、ご相談者様のことを一番に考えた対策を考え、相手方との交渉に挑みます。
繰り返しになりますが、面倒で複雑な話しは当事務所にお任せいただき、お体を大事にしていただきたいと思います。まずは、当事務所にご連絡いただき、最善な策を早急に講じていきましょう。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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