中村・村井法律事務所
事務所名 | 中村・村井法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2553 |
所在地 | 〒920-0911 石川県金沢市橋場町1-29 レジデンス兼六2階 |
担当弁護士名 | 中村 雅代(なかむら まさよ) |
所属弁護士 | 中村 雅代(なかむら まさよ) 村井 充(むらい みつる) 櫻井 理央(さくらい りお) |
所属弁護士会 登録番号 |
中村 雅代 金沢県弁護士会 No.29423 村井 充 金沢県弁護士会 No.46243 櫻井 理央 金沢県弁護士会 No.60127 |
弁護士3名の体制で、交通事故を解決へサポート
石川県金沢市にある「中村・村井法律事務所」は北鉄バス「橋場町」にて下車し、徒歩5分の立地にあります。駐車場も完備しており、車社会の北陸の皆様が訪れやすい法律事務所です。昭和42年の設立後から今日に至るまで、北陸三県の皆様にとって身近な法律事務所として歩んできました。
当事務所は開設後から様々な交通事故事案を解決してきました。現在も多くの交通事故事案を担当しております。弁護士3名、事務員3名で営んでいる当事務所は、難事件とされるケースも数多く担当しております。また、無保険事案や示談金の交渉など、交通事故によくあるご相談にも柔軟に対応しております。
定休日 | 土日祝 ※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談1時間まで5500円 |
最寄駅 | 北鉄バス「金沢駅」 東口7番乗り場 より乗車 「橋場町」下車 徒歩5分 |
対応エリア | 石川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 経済的利益の16%~(完全成功報酬制対応) 弁護士特約利用の場合は,弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準に準拠します。 |
【対応分野】中村・村井法律事務所
交通事故はまず治療に専念できる環境を
中村・村井法律事務所では、交通事故後に早めにご相談に来られることをおすすめしています。交通事故はある日突然起きてしまうもので、場合によっては長期に渡る入院や通院の可能性もあります。また、車両の修理や買い替え、保険会社との交渉なども同時に行う必要があります。特にお怪我をされた被害者の方にとって、交通事故後のこうした多岐に渡るやり取りは大変負担なものです。また、家族が交通事故によって入院されているケースでは、別の家族が休業損害や病院とのやり取りなどをこなす必要があります。たった一瞬の出来事によって、家族全員に大変な負担が発生してしまうのです。交通事故はこのように非常に多くの手続きを必要とします。専門用語も多く、混乱されることがあってもおかしくありません。
そのため、交通事故後には早期の弁護士への相談をおすすめしています。弁護士は法律の専門家として今後予想される手続きの流れ、今行うべき対応を的確にアドバイスすることが出来ます。代理人として窓口になり保険会社との交渉も行っていきます。交通事故後の手続きや交渉は弁護士に任せて、まずは心身の回復に向けて治療に専念できる環境を整えてください。
弁護士費用特約にも対応、安心してご相談を
中村・村井法律事務所では、交通事故分野のご相談について「弁護士費用特約」についても対応しています。実は意外に知られていないのですが、弁護士費用特約はご自身が加入していなくても使える場合があります。弁護士費用特約は一般的に、記名被保険者(契約者ではなく、被保険者のことです)とその配偶者、同居のご家族、別居の未婚の子、事故時に契約車両に搭乗していた方も使用できる特約です。弁護士費用特約を使うと、法律相談料や依頼時に発生する着手金、訴訟時に必要な費用も加入先の保険会社から直接弁護士に支払われる仕組みです。弁護士への相談費用は限度額10万円、訴訟などに生じる費用は300万円を限度としている保険会社がほとんどです。ご自身で費用を立て替える必要も無く、特約を使っただけなら等級がダウンすることもありません。特約に加入されている方は事前に加入先の保険会社に伝えた上で、是非当事務所へのご相談にご活用ください。
こんな時に弁護士費用特約を使うと便利です
交通事故に関して弁護士に相談する際に、軽微な交通事故ですと相談を躊躇う方が多いようです。しかし、特約はトラブルに備えて加入しているものです。万が一の際には是非活用しましょう。次にあげるようなケースではお怪我の有無を問わず、弁護士に相談をすることがおすすめです。
もらい事故のケース
交通事故の解決は、基本的に任意保険会社同士の交渉で行われます。しかし、被害者に過失のない「もらい事故」の場合には、保険会社は「弁護士法第七十二条 非弁活動の禁止」により、被害者側の示談交渉サービスが行えないことになっています。しかし、もらい事故の場合もその他の交通事故と同じで、ケガをされる方も多く、後遺症が残る場合もあります。車両の損害も大きな場合もあり、相手方との交渉をしっかりと行う必要があります。被害者側の方が相手方の保険会社と交渉をするのは精神的にも非常に負担のある作業です。そんな時に弁護士費用特約をご活用いただくと、被害者に代わって弁護士が示談交渉を開始します。相手方保険会社に任せよう、小さな事故だから慰謝料はもらえないだろう、と諦めるのではなく、是非交通事故のプロである弁護士にお任せください。
無保険車のケースもご相談を
当事務所は多くの交通事故事案を取り扱いしていますが、「相手方が無保険車」による交通事故のご相談もよくいただいています。任意保険は強制保険である自賠責保険とは異なり、あくまでも任意保険のため、加入されていない運転者の方もおられます。すると、交通事故でもしも相手方が無保険車だった場合、個人同士で示談交渉を行う必要が生じます。相手方が過失を認めないケース、賠償金を拒否するケースもあり、個人同士の交渉は大きなトラブルに発展する可能性があります。このような場合も、弁護士費用特約を活用し速やかに弁護士にご依頼いただくことで、相手方との交渉を代理人として開始できます。
交通事故はどうして弁護士が必要なのか
交通事故に実際に遭ってしまってから知る方も多いのですが、交通事故における慰謝料には次の3つの基準があります。
①保険会社基準
交通事故後の示談の際にまずは保険会社が自社の基準で示談金を提示しています。この基準は低く設定されることが多く、納得がいかない被害者も多いのが実情です。
②自賠責基準
強制保険である自賠責保険から慰謝料を受領する際に採用されている基準です。被害者の救済目的で運用されている保険のため、必要最低限の金額です。
③弁護士基準
弁護士基準は①、②よりも高額で、弁護士や裁判所が慰謝料を計算する際に使う基準です。弁護士が介入しないと、この基準での慰謝料の支払いは難しいのです。
以上のように、弁護士に交通事故を依頼するか否かで、得られる慰謝料に大きな違いがあります。訴訟をしなくても弁護士が代理人となって交渉を行うことで慰謝料の増額ができることもあります。
被害者に寄り添い、より良い解決をご提案
交通事故は予想もせずに起きてしまうトラブルです。当事務所では交通事故以外にも債務整理や離婚なども数多くご相談を受けておりますが、こうしたご相談は悩みを積み重ねてから来られる方が大半です。一方の交通事故は、ある日突然巻き込まれてしまうトラブルです。お怪我による後遺障害で、人生を大きく左右されることも少なくありません。中村・村井法律事務所は被害者の方に寄り添い、できる限りベストな解決ができるように、最善策をご提案します。
治療の打ち切り・症状固定の段階でもご相談を
当事務所は交通事故に関するご相談はできる限りお早めにいただくと、依頼者の精神的なご負担も少ないと考えています。しかし、保険会社側からの突然の治療打ち切りによって、初めて弁護士相談を考える方も少なくありません。また、痛みが残っている状態でも医師の判断で症状固定を行い、具体的な示談交渉に移ることもよくあります。交通事故の解決までには、こうした治療の打ち切りや症状固定といった「節目」になる出来事があります。このタイミングでも、法律家による専門的なアドバイスがあると、今後の見通しがつきやすくなります。
交通事故のご相談は北陸地域に根付く中村・村井法律事務所へ
中村・村井法律事務所は北陸三県の皆様の交通事故相談に真摯に対応しております。初めての法律相談は緊張される方も多いかと存じますが、アットホームな事務所です。どうぞリラックスしてご相談ください。交通事故は訴訟に発展するケースも多く、長期戦になる場合も多くあります。長いお付き合いになることも多いので、じっくりと弁護士選びをするのも1つの方法です。保険会社からの示談案を見てほしい、治療費を打ち切られて困っている、などのご相談にも速やかに対応いたしますので当事務所にお気軽にご相談ください。ご相談に関しては、1時間以内の初回相談料は、5,500円(税込)です。弁護士費用特約、法テラスの利用も可能です。資力要件などご不明な点がありましたらお気軽にご連絡ください。交通事故解決の頼れるパートナーとして、少しでも早くご相談をいただけると幸いです。
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