舛本 行広(ますもと ゆきひろ)

人身事故のご相談は【弁護士法人 森重法律事務所】納得の賠償に向けてサポートします

弁護士法人森重法律事務所 | 舛本 行広(ますもと ゆきひろ)

〒740-0022 山口県岩国市山手町2-8-3

受付時間: 平日 9:00~18:00

弁護士法人森重法律事務所

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その他
弁護士法人森重法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人森重法律事務所
電話番号 050-5272-2548
所在地 〒740-0022 山口県岩国市山手町2-8-3
担当弁護士名 舛本 行広(ますもと ゆきひろ)
所属弁護士会
登録番号
山口県弁護士会
No.43188
担当弁護士:弁護士法人森重法律事務所

【初回相談無料】弁護士法人「森重法律事務所」

交通事故においては、被害者・加害者にかかわらず、心身の負担は甚大なものとなります。人身事故の被害に遭うと、ケガの痛みを抱えながら日常生活を送り、事故直後から治療や警察とのやりとり、相手方保険会社から入る何本もの電話など、不安な中で様々な対応に忙殺されていきます。こういう時こそ弁護士を利用してください。対応の窓口となるため相談者様の負担の軽減にもつながりますし、示談交渉の方向性もサポートしていきます。
さらに後遺障害がのこった場合、一生に関わる問題ですので保険会社へ正当な主張をしていかなくてはなりません。しかし個人で話をしようとすると、どうしても力の差が出てきます。そこで弁護士がサポートすることによって、賠償金額が大きく変わることもあるのです。
「弁護士法人森重法律事務所」では、重大な人身事故や死亡事故、後遺障害の等級認定に関するサポートなど、数多くの事故相談を受けてきました。地元・山口県岩国市で創業から30余年を迎え、その実績には自信があります。また、気軽にご相談いただきたいとの思いから、初回相談無料(45分)にて承っておりますので是非ご活用ください。

自動者保険の「弁護士費用特約」について

加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、特約の上限の範囲内で弁護士費用が支払われます。これは損害賠償請求の「弁護士費用(着手金や調査費用などを含む)」「訴訟費用」に適用される特約で、多くの場合、補償上限額の範囲に収まる傾向にあります。
また、ご自身が加入している自動車保険だけでなく、家族が契約している保険の特約も使えるケースがあるようです。一度、保障内容を確認してみてはいかがでしょうか。この特約を使っても、自動車保険の等級や翌年度の保険料には影響しません。特約がある場合は活用してみてはいかがでしょうか。

定休日 土日祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR「岩国駅」徒歩15分
フレスタモール・カジル岩国店から徒歩5分・岩国市役所から徒歩5分
【お車でお越しの場合】駐車場がございます。
対応エリア 山口県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 0円(無料)
報酬金 獲得した経済的利益の11%+11万円
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【対応分野】弁護士法人森重法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故の賠償額は「裁判基準」が最重要

交通事故の損害賠償金には算定基準があります。一般的に賠償額の低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあり、一般的に相手方保険会社が提示するのは「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)です。これには賠償額を抑えたいという保険会社としての意図があります。ここで弁護士に依頼をいただくと、交通事故の判例をもとにした「裁判基準」に沿って損害賠償額を算出し、請求します。当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。
個人で保険会社に主張するのは大変な作業ですので、事故対応を手掛けている弁護士にお任せください。相手側保険会社が提示する賠償額を安易に信用することなく、まずは相談の一歩を踏み出すことをおすすめします。

後遺障害については「被害者請求」を選択

交通事故によって、心身に後遺症が残ってしまうことは少なくありません。交通事故の損害賠償には「後遺障害」という項目があり、自動車事故の場合、ケガの症状固定(おおよそ半年経過した)時点での後遺障害ついて判断が行なわれます。後遺障害には1~14級までの等級があり、認定内容により損害賠償額に大きな差が生じるのです。
後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があり、等級認定の手続きを相手方保険会社に任せる「事前認定」と、被害者側からおこなう「被害者請求」があります。
事前認定は手間がかからないことが最大のメリットですが、ご本人様も納得のできる後遺障害の認定を受けるため、被害者側が主体的に動く「被害者請求」をおすすめしています。

【弁護士法人 森重法律事務所】では民間の画像診断サービスも活用しています

後遺障害の中でも、打撲やむち打ち症については認定を受けにくいのが実状です。重度のむち打ち症などの場合、画像所見を添付した方が正当な認定を受けやすいケースもあるため、当事務所では必要に応じて、民間の画像診断サービスを利用しています。
後遺障害はその後の一生にかかわる非常に重大な問題です。弁護士がサポートすることで保険会社とのやり取りや書類整備の負担もなくなり、適切な主張によって賠償金額が大きく変わることが多々あるのです。

個人で「過失割合」「賠償額の交渉」をすることの難しさ

損害賠償額を大きく左右するのが、事故の過失割合だといえるでしょう。過失割合は5:5や6:4などの基本割合があり、個別の事故内容に沿ってプラス・マイナスの調整をおこないます。しかし、一般的に保険会社の間で話合って過失割合を決定するため、保険会社から説明を受けても、なぜ自分の過失が4割もあると決定したのか、疑問を解決できないケースも多いのです。過失割合が高くなると賠償金から過失分を削減されますので、当然ながら受け取る賠償額も少なくなります。
提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士へ相談ください。交通事故に通じている弁護士が、より適切な主張をもとに保険会社と交渉を進めていきます。

正当な過失割合のため調査を尽くします

一般的に、過失割合への疑問や不満を保険会社に訴えても、「これが基本」「このケースではこういう認定になります」と断じられたという方が大変多いというのが事実です。私たちは事故現場の独自調査、ケガの状況、車両の破損状況などから、正当な過失割合を法の専門家として主張していきます。また、地元・山口県の場合、事故現場の様子を古くから知っているという地元弁護士ならではの利点も活かしてまいります。

訴訟による判決で約2,400万円の増額を得た事例

あるとき、身内のお二人が被害事故に巻き込まれるというケースを引き受けました。相手方の一方的過失による事故で、おひとりは死亡、その相続人であるもう一人も入院を余儀なくされるという痛ましい案件でした。自賠責保険からの支払いはスムーズに行われましたが、驚くことに、既払金を控除した任意保険会社からの最初の提示額は、ごく僅かな額だったのです。
適切に算出した賠償額との説明でしたが、当然ながら示談を受け入れることはできず、依頼者との協力のもと提訴し、最終的には訴訟となりました。結果として判決で約2,400万円の増額を得ることができたのです。依頼者、そしてご遺族の皆さまより、非常に感謝をいただいた事例でした。

希少例だが交通事故で発生しやすい【脳脊髄液減少症】に関する事例も解決

脳脊髄液減少症(のうせきずいえきげんしょうしょう)は、交通事故やスポーツなど外傷により起こる疾患で、脳脊髄液が脳脊髄液腔から漏出するというものです。頭痛やめまい、耳鳴り、倦怠など、複数の症状に悩まされることがあります。
ある時、相談に来られた依頼者にその症状が見られたため脳脊髄液減少症の専門医と連携し、確定診断を得て訴訟対応。相手方保険会社は全面的に争ってきましたが、既払金を除く1350万円で和解し、無事解決に至りました。
まだ専門医も少ない脳脊髄液減少症ですが、交通事故後に発症する傾向が強い症例です。交通事故に関しては人身事故の専門ノウハウを持つ弁護士への依頼がカギになるのではないかと皆さんにアドバイスを申し上げたいと思います。

弁護士法人森重法律事務所からのアドバイス

交通事故に遭ったあと、相手方の保険会社から過失割合や賠償額、示談についての説明や提示があります。不満を持っていても、多くの方が「保険会社の言うことだし」「負担だから終わらせたい」と思い込みがちです。しかし、弁護士に依頼をいただければ、ほとんどのケースで賠償額は正当な額にまで上がります。
もしも事故に遭ってしまい、悩みや疑問が生じた場合は、できるだけ早い時期にご相談ください。面談の際には、法的にどのように解決へとつなげていくのか、今後の見通しも含めてご説明します。

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