金沢たけうち法律事務所
事務所名 | 金沢たけうち法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2287 |
所在地 | 〒920-0926 石川県金沢市暁町1-42 |
担当弁護士名 | 竹内 克昭(たけうち かつあき) |
所属弁護士会 登録番号 |
金沢弁護士会 No.52215 |
身近な問題をご依頼者に寄り添って
交通事故は降って湧いた災難です。身体的・精神的なストレスを抱え込まず、保険会社との交渉はご一任いただいて治療にご専念ください。
早期相談で適正な賠償金・治療費を請求 迅速な解決を
弁護士の竹内克昭と申します。
私は経済団体や地方自治体の勤務経験があり、社会保険労務士としての開業を経て弁護士になりました。
社会経験を活かした広い視野と弁護士としての豊富な経験を、石川の皆様のお役に立てたいと考え、金沢市暁町に事務所を設立いたしました。
皆様の身近な問題の一つとして交通事故の損害賠償問題があります。交通事故は自分が十分に気をつけていても起きてしまう事が往々にしてございます。被害に遭われた方は、望んでもいなかった治療通院と損害賠償額の交渉の場に立たされることになります。
通院しながらの加害者側保険会社との交渉は、精神的にも身体的にも大きなストレスを伴いますが私が間に入ることで、ご依頼者は治療に専念いただけますし、一方で適正な賠償金・治療費を得ることが出来ます。交通事故に遭われてしまった際には、可能な限り早期にご相談ください。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 30分以内5,500円 30分を超えた場合(30分毎)5,500円 |
最寄駅 | 兼六園から車で約3分 ※駐車場がございます |
対応エリア | 石川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 事前にご予約をいただいた場合は夜間対応可能です。 |
着手金 | 経済的利益の額 【300万円以下の部分】:8.8% 【300万円を超え、3,000万円以下の部分】:5.5% 【3,000万円を超え、3憶円以下の部分】:3.3% 【3億円を超える部分】:2.2% |
報酬金 | 【300万円以下の部分】:17.6% 【300万円を超え、3,000万円以下の部分】:11% 【3,000万円を超え、3億円以下の部分】:6.6% 【3億円を超える部分】:4.4% ※経済的利益については、事件ごと確認をさせていただきます。 ※着手金の最低金額は11万円とします。 ※示談交渉・調停・起訴ごとに、事案に応じた見積書をご提示します。 |
【対応分野】金沢たけうち法律事務所
お怪我の程度に関わらず早めの相談が肝要です
後遺障害が残った場合、認定された等級が1段階軽いだけで損害賠償の金額は大きく異なります。後遺障害がおありの場合はご相談されることをおすすめします。
本来受け取れるはずの賠償金を漏らさず請求しましょう
事故によってお怪我があった場合で後遺障害のない時は、治療が落ち着き身体的な面で見通しがついた時点でご相談いただくケースが殆どです。
このようなケースでは、この段階にてお怪我による通院やご依頼者の精神的苦痛に対する賠償として、慰謝料等の請求を行っていくこととなります。損害賠償額の目安は「赤い本」と呼ばれる冊子にケース毎に詳細に記載されており、実務上の基準として考慮されています。仮に弁護士を委任されない場合には、加害者側保険会社の示談案が交渉のベースとなってしまい、賠償額が低廉に抑えられてしまうおそれがあります。保険会社のペースに合わせることなく、主導権を持って示談交渉を進めるために、弁護士への委任をお勧めします。
お怪我によっては後遺障害が残る事も少なくはありません。
この場合には症状固定後(それ以上症状の改善が見込めない状態)に後遺障害等級認定を保険会社に申請する手続きへ進みますが、認定された等級如何によって損害賠償金額は大きく変わります。
納得のいく賠償額の獲得のためには、後遺障害等級の申請より前にご相談いただく事を推奨いたします。
後遺障害が認定されても実際の症状から見て軽過ぎると思われる時には、異議申立等が可能です。ただし、異議申立には専門的判断や専門的な書類の準備を要するため、この場合には弁護士へご相談されることをおすすめします。
治療が終わっていないのに、治療費が打ち切りに
保険会社は独自に治療期間を設定しています。
保険会社の設定期間を経過すると、治療費は打ち切りとなってしまいます。
そもそもお怪我の治療期間は、お怪我の程度や各個人の年齢などによって異なるのが当たり前です。
保険会社設定期間内に治療が終わる保証などどこにもありません。
治療期間と治療費を巡っては、お怪我をされた方と保険会社との間で争いが生じる事が少なくありません。
治療が終わっていないのに、治療費が打ち切られた等の場合には、即座にご相談ください。
後遺障害が残る場合の賠償金請求
承服しかねる示談書には絶対にご署名押印をしないようご注意ください。この時点でも遅くはありません。弁護士にご相談を。
任意交渉不調後の裁判等手続きも手厚い対応
後遺障害のある場合、症状固定状態となってから後遺障害の等級認定が出ます。この認定結果に基づき示談交渉が開始することとなります。
私の経験上代理人を介さずに、最初から最後まで示談交渉が円滑に進行する事はあまり多くはありません。保険会社の提示金額が低廉である、保険会社の対応に疑問がある、加害者に反省の色が見えない、そういった理由で任意の示談交渉が暗礁に乗り上げる事は珍しくはありません。
この段階でご相談をいただく事も可能です。示談内容に不満がある場合には、示談書がお手元に届いたとしてもご署名押印は留保してください。示談成立前であれば、まだ遅くはありません。
示談交渉が不調になった場合には、裁判所における手続き(調停や裁判)に移行する事になります。調停や裁判の開始後でも、結局は示談成立となっていない以上、この時点での委任も決して手遅れとは言えません。この場合でも賠償額の増額など、ご希望に沿った解決に尽力させていただきますので、弁護士の利用をご検討ください。
示談書の文言が合意内容と一致しているのか 必ずご確認を
示談書に署名押印を行い示談が成立の運びとなってしまうと、実は不服があったと言っても示談を撤回したり異議の申立は原則的には出来ません。示談書の内容を十分に精査しないままに署名押印されてしまうと、無用な争いが生じることはもちろんのこと、ご本人にとってデメリットしかありません。
ご自身で任意交渉をして示談書が届いた状況でも、内容に不備や合意内容と異なる条項がないか弁護士に確認を要請することも可能ですので、少しでも不安を感じられる場合にはご相談いただければと存じます。
一つ一つの事案を丁寧に紐解き、ご希望に沿った解決を目指します
豊富な経験・データに基づき各事案に沿った、あなただけのカスダマイズされた解決方法をご提案いたします。治療も十分に受け後悔のない治療法を選択しましょう。
普通の日常を取り戻しましょう
昨今ではインターネット等で交通事故に関する情報やアドバイスを閲覧することが可能です。しかし、事故様態は一つとして同じものはなく、判例においても小さな差異と思える事でも厳格に賠償基準を分けて考えているものもあり、専門家の我々も事案一つ一つをつぶさに検討する必要があります。本当に納得のいく解決を望まれるのであれば弁護士への委任を前向きにお考えください。後遺障害が残る際には、等級の違いが賠償額に大きい影響がありますので、是非とも委任される事をお勧めいたします。
また治療費打ち切りによって、通常残ることのない障害が残ってしまうとなると、ご自身にとって大きな後悔が残る結果となってしまいますので、お怪我をされた際にはお怪我の大小に関わらず早期にご相談ください。
ご相談は原則平日9時から17時30分とさせていただいておりますが、事前にご予約をいただければ夜間等のご対応もいたします。
当事務所は兼六大通りに面しており、駐車場も完備しておりますのでお車でのアクセスも容易です。お気軽にご来所ください。
なお、委任を伴わないご相談のみでも結構です。どんな形でもご相談者が解決の糸口を手繰り寄せられるよう、しっかりとアドバイスさせていただきます。
皆様が普通の毎日を取り戻せるよう全力でサポートいたします。
ご予約お待ちしております。どうぞお気軽にお電話下さい。
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