桐山 修一 (きりやま しゅういち)

無料相談のみも可!依頼者様の味方となり最適な解決法を導き出します

桐山法律事務所 | 桐山 修一 (きりやま しゅういち)

〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-7-6 シンコービル3F

受付時間: 平日 9:30~17:30

桐山法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
桐山法律事務所オフィス
事務所名 桐山法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-7-6 シンコービル3F
担当弁護士名 桐山 修一 (きりやま しゅういち)
所属弁護士会
登録番号
奈良弁護士会
No.41704
担当弁護士:桐山法律事務所

交通事故被害者の方とご家族のための「駆け込み寺」的存在

JR王寺駅南口より徒歩5分の桐山法律事務所は、地元出身の桐山修一代表弁護士が「皆様が気軽に法律相談できる場を作りたい」という思いから設立した法律事務所です。

桐山代表弁護士は交通事故をはじめ、多くの分野で経験を積んでおり、交通事故被害者の方やそのご家族からのご相談・ご依頼を積極的に承っております。

交通事故に遭われた方は、「被害が軽かったのに弁護士に相談していいのだろうか」などと考えて弁護士への相談を躊躇うことが少なくありません。しかし弁護士へ依頼しなかった、あるいは依頼のタイミングが遅くなったために話し合いが難航したり、和解のために不利な条件をのまされたりすることもあります。

交通事故やその他の法的トラブルに巻き込まれた場合は、遠慮なく弁護士へご相談ください。

無料相談の段階でも、有効なアドバイスを提供いたします

当事務所では交通事故被害者の方に少しでも早く、気軽にご相談してほしいと考えており、初回相談を無料で承っております。

無料相談だからといって手を抜くようなことはありません。事故のショックで混乱されている相談者様からも時間をかけて丁寧にお話を聞き、相手側への対応方法や解決の見通しなどについて、丁寧にアドバイスいたします。

また、無料相談したからといってご依頼を強制することもありません。「無料相談で今後の対応についてアドバイスしてもらい、問題が発生したらまた相談する」などの方法を用いて、二度目からの相談料だけで済ませることもできます。

基本的な受付時間は平日10時から17時30分までですが、事前に電話連絡をいただければ時間外や土日祝でも対応可能です。公式サイトでは24時間オンライン予約を受け付けております。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR「王寺駅」より徒歩5分
JR「奈良駅」より約15分
JR「天王寺駅」より約20分

※近隣にコインパーキングがございますので、お車でもスムーズにお越しいただけます
対応エリア 奈良県
電話受付時間 平日 9:30~17:30
着手金 0円
報酬金 16.5万円+回収額の11~22%
弁護士費用特約利用の場合、別基準で実質無料
※料金はすべて税込みです
桐山法律事務所に相談
       

【対応分野】桐山法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士に依頼するメリット

交通事故に強い弁護士のサポートを受けることは、以下のようなメリットがございます。

依頼者様のストレスを軽減しつつ、損害賠償増額に向けて尽力します

交通事故に遭うと怪我のために様々な不自由が生じたり、愛車の修理・買い替えなどで出費がかさんだりすることが多々あります。そうした状況の中、相手方の保険会社と自ら交渉しようとすると心身に大きな負担がかかることは言うまでもありません。

保険会社との交渉を弁護士にお任せいただいた場合、余計なストレスを抱えることなく怪我の治療や仕事などに専念することが可能です。

また、弁護士にご依頼いただくことで過去の判例に基づく「裁判基準(弁護士基準)」での交渉が可能となり、慰謝料を含めた損害賠償の受取額が大幅に増える可能性があります。

スピーディーに、かつ満足度の高い解決を目指します

「お金のために他人と争うのは好きではない」などの理由で、相手側の保険会社と交渉したがらない交通事故被害者の方は少なくありません。

しかしほとんどの場合において、保険会社から提示される損害賠償額は本来被害者がもらうべき額を大きく下回ります。保険会社は基本的に加害者の味方であり、加害者の出費を少しでも減らそうとするためです。

当事務所では、保険会社との示談交渉において「できる限りスピーディーな解決」と「依頼者様の満足度」を特に重視しております。

依頼者様のお気持ちを無視して裁判を勧めたりすることはありませんが、適正な額の損害賠償を得るために相手方へ伝えるべき事柄はきちんと伝えることが大切です。実際に保険会社と2~3ヵ月交渉した結果、数百万円単位で損害賠償額が増えたこともありました。

事故発生の責任は被害者にもある?

交通事故において100%加害者が悪いケースはさほど多くなく、被害者側にもいくらかの過失があることがしばしばです。

例えば、信号や横断歩道のない一本道を渡っていた歩行者が走ってきた自動車と接触した場合、一般的には「自動車の過失8割、歩行者の過失2割」と判断されます。このように事故当事者のどちらにどれだけ過失があるかを示す「過失割合」は、損害賠償額を計算する上で特に重要な要素のひとつです。

事故当事者のうち過失割合の大きい側が加害者、小さい側が被害者と見なされますが、原則として被害者側の過失割合が大きくなるほど受け取れる損害賠償額は減額されます。
自動車同士の事故などの場合、過失割合が半々でどちらが被害者か判断しにくいこともしばしばです。

実況見分調書で過失割合が決まる?

交通事故が発生すると警察が実況見分(現場検証)を行い、事故当時の現場や運転車両の状況、そして当事者による状況説明などを実況見分調書にまとめます。
実況見分調書は過失割合を判断するための重要な手がかりとなりますが、双方の主張の食い違いや事実の見落としなどによって不公平な内容になることも少なくありません。

過失割合が争点となる場合は、実況見分調書だけに頼らず、様々な証拠をもとに依頼者様の過失割合の修正を要求することも可能です。当事務所では弁護士自身による現場の交通量や信号サイクルの確認、そして依頼者様が撮影された現場写真の精査など、様々な視点から徹底的に証拠を収集いたします。

被害に見合う適正な損害賠償を受け取るために

交通事故で怪我をした場合、適正な治療費と後遺障害の等級認定を得ることが重要です。

もしきちんと病院で治療しなかったり、「もう治療を終えてもいいでしょう」といった保険会社からの言葉に安易に応じたりすると、損害賠償額が大幅に下がる恐れがあります。

治療を終えるタイミングの決定権は、保険会社ではなく患者本人や医師にあるはずです。もし保険会社に言われるまま途中で治療を終えてしまっても、本人や医師が必要と認めた治療費であれば後から取り戻せる場合があります。

注意したいのは、保険会社が医師に治療打ち切りを持ちかけるケースです。まだ治る見込みがあるにも関わらず医師から治療終了を告げられた場合は、納得できるまで治療を続けたい旨をはっきり医師に伝えましょう。

診断書を作ってもらう時は…

治療終了後の「後遺障害の等級認定申請」には医師の診断書が必要であり、後遺障害の等級は診断書の内容によって大きく変わります。

当事務所では適正な等級を得るためにまず診断書の内容をチェックし、場合によっては診断書作成について医師にアドバイスすることも可能です。

医師によっては、「治療が成功したから後遺障害はない」「保険会社から治療費が支払われない」などの理由で診断書の作成を渋ることがあります。しかし明らかに重い後遺症があっても診断書がなければ後遺障害の等級を得ることはできません。

診断書に関して医師と意見が合わずお困りの方も、弁護士までお気軽にご相談ください。

怪我の治療には、健康保険を使いましょう

一部の病院では、「交通事故の怪我は自由診療で治療します」と言って、患者に治療費の自己負担を求めることがあります。
しかし一般的な事故による怪我は健康保険(業務中の事故などの場合は労災保険)で治療できるため、病院には保険診療で治療したい旨をしっかり伝えましょう。

被害者側にも過失がある場合、過失相殺によって手元に残る損害賠償額が減ることがあります。そのようなケースでも、健康保険を用いて自己負担を減らすことが可能です。

健康保険を使うかどうかで、損害賠償額が大きく変わることも

加害者が任意保険未加入で自賠責保険しか使えない場合、ケガの治療に関して受けられる補償額は最大120万円です。治療費そのものだけでなく、治療に関係する諸費用(通院交通費や休業損害など)も含まれます。この場合は健康保険を使うか否かによって損害賠償額が大きく変わることもあるため、注意が必要です。

(例)怪我の治療に120万円かかり、かつ加害者が任意保険未加入のケース
●健康保険を使った場合
健康保険を使って治療費の自己負担額を36万円(3割)に抑えた場合、自賠責保険でさらに84万円を補うことが可能です。
治療費の自己負担額と諸費用を合算した最大120万円を自賠責保険に請求することで、受け取れる損害賠償額が多くなります。

●健康保険を使わない場合
自由診療を選ぶと治療費120万円が全て自己負担となり、治療費以外の諸費用を自賠責保険で補うことができません。
補償範囲を超えた分の費用は加害者本人に請求できますが、加害者に支払い能力がなければ原則として被害者の自己負担となります。

自由診療で治療を開始した場合、後から健康保険に切り替えてもらうことができます。
万が一病院から切り替えを断られたときや諸手続きについて不安があるときは、遠慮なくご相談ください。

桐山法律事務所からのメッセージ

近年、多くの自動車保険に「弁護士費用特約」がついています。この特約を用いると最大300万円の弁護士費用が補償されるため、経済的負担を気にせず弁護士へご依頼いただけます。

最近ネットなどで交通事故関連の情報をよく見かけますが、全ての情報が正しいとは限りません。多くの情報はあくまでも一般論であり、事故の状況が似ていても実際の損害額や関係者の対応は様々です。
交通事故に遭われた方とそのご家族の権利をしっかり守って適正な損害賠償を受け取るために、交渉と裁判のプロである弁護士へのご依頼をお勧めします。

交通事故の場合、怪我の治療と並行して様々な交渉や手続きを進めなければならないこともしばしばです。費用や時間のロスとストレスを最小限に抑えつつ納得のいく解決を実現するため、早めに当事務所までご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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