ののいち法律事務所
事務所名 | ののいち法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2537 |
所在地 | 〒921-8815 石川県野々市市本町5-11-17 MKKビル203号 |
担当弁護士名 | 井村 剛(いむら ごう) |
所属弁護士 | 木村 弘(きむら ひろし) |
所属弁護士会 登録番号 |
井村 剛 金沢弁護士会 No.52216 木村 弘 金沢弁護士会 No.44279 |
ののいち法律事務所の特徴
当事務所の概要についてお伝えします。
すぐに頼れる「地域密着型」の弁護士事務所
「ののいち法律事務所」は、石川県野々市市では初めての弁護士事務所として開設されました。市内からのご相談はもちろんのこと、金沢市や白山市などからも多くのご依頼をいただく実績ある事務所です。
当事務所では、主に人身事故などを含む交通事故の案件を手がけています。また、物損事故における評価落ち認定と言った複雑な案件も手がけてきており、所属弁護士の実力も十分です。
事前のご予約をいただければ、平日夜間、及び土日祝日もご相談を承りますので、ご都合の良い時に合わせて足を運んでいただくことができます。
さらに、当事務所が居を構えるビルには駐車場が併設されておりますので、遠方から車で訪ねたいという方でも安心してお越しいただけます。
交通事故に関するお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽に当事務所までご相談くださいませ。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 初回無料 |
最寄駅 | 【車の場合】 商工会横の道を入ってすぐ左手に20台以上駐車可能な第2駐車場がございます 。 【バスの場合】 「野々市消防署バス停」徒歩1分・「太平寺バス停」徒歩7分 |
対応エリア | 石川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00〜17:30 |
着手金 | 0円~ |
報酬金 | 16.5万円+回収額の11% ※事案によって協議して定めることもあります。 |
【対応分野】ののいち法律事務所
保険会社との接触もご本人に代わって対応
交通事故後の大きな課題となるのが保険会社への対応。事故直後で繊細になっているご本人様に代わり、当事務所が責任を持って対応いたします。
複雑な対応を弁護士に一任し休養に専念
交通事故後、被害者の方がまずすべきことはご自身のケガの治療ですが、間を置かずに加害者側の保険会社からの連絡があります。
保険会社は、被害者であるご本人に対し金銭面での補償を行う立場ではありますが、あくまで加害者側と契約している立場でもあります。できるだけ補償金額を抑えたいという思惑などもあり、事故直後で被害者が弱っているところに付け込んで高圧的な態度をとってくる担当員も少なくありません。回復のために休養に専念するどころか、かえって心身ともにさらなる負担を抱えてしまいかねないのです。
当事務所にご相談いただければ、そんな保険会社対応を全てお引き受けいたします。相手側との交渉状況はその都度ごとに詳細にお伝えしつつ、被害者の方に余計なご不安やご心配を抱かせぬよう細部まで配慮いたします。
弁護士基準に基づいた適正な賠償額で示談成立
交通事故の示談における賠償金には、実は複数の算定基準があります。当事務所では、その中の「弁護士基準」に基づいて賠償金の交渉をしていきます。
不当に低い賠償額での示談成立を防ぐ
交通事故の賠償金請求では、3つの基準に基づいて請求額が決定されます。金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つです。
この3つの基準に基づく場合、もちろん最も請求額が高くなる「弁護士基準」で示談を成立させた方が被害者の方にとっては良い結果となるはずです。しかし、相手の保険会社は、できるだけ賠償金額を抑えたいという思惑のもと、自社で決定した「任意保険基準」レベルの額を提示してくることがほとんどなのです。
そもそも3つの基準の存在自体を知らない、という一般の方は、保険会社から提示された「任意保険基準」の額を適当なものと受け取り、そのまま示談を成立させてしまうケースが多いです。しかし、ここで弁護士にご相談いただければ、より高額な「弁護士基準」に基づいて賠償金を請求することが可能です。場合によっては、「任意保険基準」に基づいた額の2倍以上の提示金額になることもあります。
事故直後で心身ともに弱っているときには、これ以上面倒ごとに煩わされたくないという思いで、つい相手側から提示された条件に従ってしまいたくなるもの。ただ、そこで一度立ち止まり弁護士にご相談していただくことで、より有利な示談に持ち込めるのです。
治療打ち切りを迫られても落ち着いて検討を
被害者の治療中に、相手側の保険会社から「もう通院は必要ないでしょう」と圧をかけられる場合があります。しかし、ここでその言葉を鵜呑みにしてはいけません。
治療の必要性を判断するのは保険会社ではない
前提として、未だ治療が必要な状態か否かを判断するのは保険会社ではなく、被害者の方の主治医です。
相手の保険会社から圧をかけられても、慌てずに落ち着いて主治医に治療継続の必要性を訊ねましょう。「治療継続の必要あり」と診断された場合には、もちろんそのまま通院を続けることが望ましいです。
なぜ相手の保険会社がこのような真似をするかというと、あちらとしては請求される治療費を少しでも安くしたいという思いがあるためです。自身の健康保険を用いて出した治療費は、治療後に保険会社へ請求できるということは、交通事故の示談金交渉の影に隠れて意外と見落とされがちです。
治療費の請求を求める場合も、ぜひ弁護士までご相談ください。
後遺症が残った場合も損害賠償の対象に
事故の影響で後遺症が残ってしまい、治療できないという場合には、「後遺障害」が発生したとして損害賠償を請求することができます。
「後遺障害」の申請は慎重に
後遺症が残ってしまった場合、治療が終了するまでに完治した「傷害」に対する賠償金とはまた別の賠償金を請求することができます。
ただし、どんな後遺症でも、賠償金を請求できる「後遺障害」として認められるわけではありません。後遺症の重症度が自賠法施行令で規定された1~14の等級に当てはまる場合のみ請求ができます。
後遺障害として後遺症を申請すること、そしてどの等級の後遺障害として申請するのかということは、賠償金の額に関わる非常に重要な問題となってきます。私たち弁護士としても慎重に動きつつ、最善を尽くしていきます。
適切な等級で後遺障害を申請するために
後遺障害が不当に低い等級で認められ、賠償額も低くなってしまうというのは避けたい事態です。適切な等級で後遺障害を申請するためには何が重要なのでしょうか。
医師が作成する後遺障害診断書が重要
後遺障害が認められるには、その後遺症が該当の事故による影響で発症したものだという確かな証明が、医学的になされなければなりません。そのため、治療の際は毎回欠かさず通院し、MRIなどの各種検査を漏らさず受けて詳細なカルテを作成しておいてもらうことが重要になってきます。
さらに重要なのは、医師に作成してもらう後遺障害診断書です。「プロに作成してもらうのだから何も不備はない」と思えるかもしれませんが、交通事故における後遺障害についての知識を十分に備えている医師は意外に少ないのです。
そうしたことを考慮し当事務所では、適正な後遺障害の等級に申請するため、詳細な診断書の記載をお客様を通して医師に依頼します。その上で診断書の記載に不備があると判断した場合には、お客様とともに直接医師の元へ出向き、診断書作成の一助を担うこともあります。
また、後遺症というのは事故から時間が経って発症するケースもあります。「事故からこんなに時間が経ってしまってはもう保障は望めないだろう」と諦めてしまう方も多いかもしれませんが、当事務所では10年以上前に起きた事故について、保険会社との示談が成立した例もあります。
事故から時間が経っていても、諦めずにご相談だけでも検討していただきたいと思います。
ののいち法律事務所から皆様へ向けて
交通事故という出来事は、被害者ご本人の心身に大きな傷を残す重大なものです。ご本人はもちろん、ご家族なども気を抜けない状況だからこそ、私たち弁護士を頼っていただきたいと考えています。
外部に任せられることは任せて、被害者であるご本人は治療に専念することができれば、周囲としても安心が得られるはずです。
また、大手損保会社の自動車保険には、弁護士への依頼費用や訴訟沙汰になった際の費用などを損害保険で賄う「弁護士費用特約」という制度が存在します。この期に一度、ご自身の保険契約を見直してみてはいかがでしょうか。
交通事故後の賠償金請求でお悩みの方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談くださいませ。
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