豊田法律事務所

事務所名 | 豊田法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2538 |
所在地 | 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平705 |
担当弁護士名 | 豊田 耕史(とよだ こうじ) |
所属弁護士 | 豊田 耕史(とよだ こうじ) 橋本 琢朗(はしもと たくろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
豊田 耕史 仙台弁護士会 No.22427 橋本 琢朗 仙台弁護士会 No.59991 |

弁護士からのメッセージ
早い時期に、交通事故問題に対する経験豊富な弁護士にご相談ください
豊田法律事務所の所属弁護士 豊田耕史です。
当事務所の特色は、交通事故の問題解決における豊富な知識と経験を生かし、難しい事案でも迅速に解決に導くことです。私は交通事故紛争処理センターの示談斡旋員(公平・中立な立場で示談が成立するようお手伝いする弁護士)の経験があり、さまざまな交通事故案件に適切に対処することができます。後遺障害の認定や等級などで不服のある場合には、当事務所の持つ病院や医師とのネットワークを活用。医師の意見を求めながら、適正な損害賠償額の獲得をめざします。
適切な後遺障害等級認定にも豊富な実績があります
一例として、後遺障害の等級認定に不満をお持ちの方からご相談・ご依頼をいただいた事案では、当事務所が専門医から意見を聞き、適切な所見を記入してもらうなどの対応で問題を解決。結果、後遺障害等級の1級が認定され、賠償金も1億円近くになりました。
長年にわたりさまざまなご相談をいただいていますが、その中でも交通事故の事案は多く、問題解決を導く経験および知識は豊富です。複雑な事案や特殊なケースも扱っていますので、他の法律事務所で難色を示されたり不安を抱いた方も、ぜひ当事務所にご相談ください。
定休日 | 祝日 |
相談料 | 0円 |
最寄駅 | 仙台市営バス・宮城交通「高等裁判所前バス停」徒歩1分 |
対応エリア | 宮城県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 土・日 10:00~17:00 |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 11万円~+経済的利益の11% 弁護士費用特約ご利用で実質0円です。 |

【対応分野】豊田法律事務所
納得いくまで治療していただくためのアドバイスをします
保険会社から治療費の支払いを打ち切られないために
事故から数か月経つと、保険会社から治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。十分な治療を受けられなかったために、後になって体調が悪くなり後悔する方も多くいらっしゃいます。
たとえ支払いを打ち切られても、ご自身の判断で治療を止めないでください。
治療期間によっても損害賠償金額が変わりますので、医師が認めた範囲であれば、納得いくまで治療することをおすすめします。痛みやしびれがあったら我慢せずに、症状を医師にしっかりと伝えてください。
早い段階で当事務所に相談していただければ、弁護士が医師に意見を求めたうえで、依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。治療費の支払い打ち切り時の対処方法も丁寧にアドバイスいたしますので、安心して治療を続けていただけます。
保険会社から提示された示談額を鵜呑みにし、安易に押印しないように
相手方保険会社の担当は、交通事故処理の経験豊富なプロです。その保険会社と被害者が示談交渉する際には、ご自身にとって不利な内容にならないよう注意が必要です。提示された内容に少しでも納得できない場合は、示談書に安易に押印してはいけません。
ご自身での交渉が難しいと感じたら、ぜひ弁護士にご相談ください。
治療費の打ち切りを通告された場合であっても、弁護士が介入することで交渉の余地は十分にありますし、後遺障害の認定を申請することで示談金額が増額になる可能性もあります。さらに後遺症が認定された後も、等級に不服がある場合は異議申し立てを行うことにより等級が上がるケースもあります。
保険会社からの提示額は本来の額より低いことが一般的です
裁判基準の満額をめざして保険会社と交渉します
損害賠償金の算定には、3つの基準「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があります。一般的に交通事故では、保険会社の提示金額(自賠責基準・任意保険基準による)と、裁判になった場合に認められる可能性の高い金額(裁判基準による)との間に金額の差異があります。
相手方保険会社の事故示談交渉担当者は、自社の支払額を低く抑えるために、まずは裁判基準の金額よりも低い賠償額を提示してきます。多くの被害者は裁判基準の損害賠償金がどのくらいなのかといった知識がありません。保険会社の提示してきた金額が妥当な金額なのか判断できずに、交渉をすることもなく、示談が成立してしまうケースが多いのです。
保険会社の担当者との交渉は、弁護士にお任せください
被害者ご自身に不利な損害賠償金額とならないためにも、相手方保険会社との交渉は弁護士にお任せください。加害者側にとって有利な算定基準(自賠責基準・任意保険基準)を用いた賠償金額を、被害者側により有利な裁判基準(裁判基準)で算出した金額に近づくように交渉します。訴訟を起こして裁判基準の満額をめざすことも可能です。
交渉を行わないと、適正な賠償金を得られないことが多々あります。特に重い後遺障害が残ってしまった場合は弁護士が介入することで、賠償金額が驚くほど増額するケースもあります。
示談で早めに解決した方がよい場合もあります
依頼者の状況によっては、時間と費用をかけて裁判で決着するよりも、示談で早めに解決した方がよい場合もあります。状況に関して丁寧にご説明やアドバイスもいたしますので、ご安心ください。さまざまなご提案をしながら、依頼者が納得できる賠償額をスムーズに得られるよう努めます。
長年にわたり、地域の人々の悩みや相談に応えています
交通事故に関しては初回相談無料で承ります!
豊田法律事務所は、1962(昭和37)年に仙台市青葉区に設立して以来、地域に人々の相談に応えてきました。地元仙台市だけではなく、宮城県全域から依頼者が訪れます。
私、豊田耕史は二代目弁護士です。一人ひとりのお話を丁寧に聞き、依頼者の意向に沿う対応ができるように努めています。顧問契約も可能です。
震災被災者は法律相談無料です
法テラスの法律相談を無料で利用できます
震災被災者が法テラスの法律相談を利用した場合、特例として相談料が無料になります。宮城県は全域被災地になっていますので、ほとんどの方は法テラスの無料相談を利用できます。当事務所も法テラスの無料相談の対象ですので、ぜひご利用ください。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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