弁護士法人 いたむら法律事務所

事務所名 | 弁護士法人 いたむら法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2528 |
所在地 | 〒747-0809 山口県防府市寿町2-11 吉幸Ⅱビル3階 |
担当弁護士名 | 板村 憲作(いたむら けんさく) |
所属弁護士 | 板村 憲作(いたむら けんさく) 藤村 亮平(ふじむら りょうへい) 山口 泰資(やまぐち たいし) |
所属弁護士会 登録番号 |
板村 憲作 山口県弁護士会 No.34015 藤村 亮平 山口県弁護士会 No.44345 山口 泰資 山口県弁護士会 No.54110 |

いたむら法律事務所の特徴
いたむら法律事務所の代表板村 憲作(いたむらけんさく)は、社会福祉士の資格を持つ弁護士です。
後遺症が残るようなケースでは、単に賠償金を受け取れるだけではなく、人によっては障害年金の対象になったり各種福祉サービスが受けられたりすることもあります。
いたむら法律事務所は、社会福祉士やファイナンシャルプランナーの知識を活かして、交通事故の解決だけでなく、一人ひとりに寄り添ったサポートをおこないます。
このように、損害賠償だけではなく被害回復のためのサポートを心掛けて活動するのが、いたむら法律事務所の大きな特徴です。
交通事故の解決だけではなく、介護や福祉のご相談もおまかせください。
私たちは、交通事故被害に遭った方が心身共に回復できるよう丁寧にサポートします。
また、いたむら法律事務所はこれまで保険会社からの依頼も数多く請け負ってきました。
依頼を通して知ったのは、「保険会社ならではの事情」です。
交通事故が起こると保険会社とのやり取りが必須になりますが、私たちは保険会社側の事情を知っているからこそ、適切な落とし所を意識しながら交渉を進めることができます。
それでも話がまとまらなければ、訴訟を起こすことも可能です。
初回相談の際に、事故の状況をお聞きしたうえで、事故解決までの見通しや期待できる賠償額などをお伝えします。
依頼者の意向を優先して行動するので、「できるだけスピーディーに解決したい」「時間はかかっても最大限の賠償金を受け取りたい」など、なんでもお聞かせください。
受付時間・アクセス
いたむら法律事務所は、山陽本線防府駅から徒歩10分の場所にあります。
受付時間は、平日9:00~17:30です。
依頼費用について
初回相談無料なので、お気軽にお問い合わせください。
また依頼者の負担を少しでも減らすため、ご契約の際にも着手金はいただきません。(弁護士費用特約ご利用の場合を除きます。)
弁護士費用特約を使えば、300万円までは自己負担なしで依頼いただけます。
ご自身の自動車保険だけではなく、ご家族の保険に付帯していることもあるので、まずは加入している保険・サービスなどをすべてご確認ください。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 初回無料 |
最寄駅 | 山陽本線「防府駅」徒歩10分 |
対応エリア | 山口県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
着手金 | 無料 (弁護士費用特約ご利用の場合を除く) |
報酬金 | 22万円+回収額の11%又は増額分の22% 弁護士費用特約ご利用の場合は別基準 |

【対応分野】弁護士法人 いたむら法律事務所
過失割合について
交通事故が起きたときにトラブルになりがちなのが、過失割合です。
いたむら法律事務所では、正しい過失割合を立証するために様々な調査をおこないます。
たとえば事故現場に直接出向いたり、実況見分調書を取り寄せたり、あらゆる方法で証拠を収集。それだけではなく、過去の裁判での判決から類似パターンを探すなど、有利になる証拠を一つでも多く集められるよう尽力します。
いたむら法律事務所の弁護士は地域密着ということもあり、交通量や道路事情など、実際に現場へ足を運んで詳しく調査することができます。
交通事故で怪我をしたら
交通事故で怪我を負ったら、その怪我に見合った適切な賠償金を受け取って然るべきです。
しかし、「保険会社から提示された賠償金が適切かどうか分からない」と、保険会社の対応に不安を抱える方は多くいます。
適切な賠償金を受け取るには、MRIやレントゲンなど画像診断の結果が必要です。
また自覚症状があっても、医師にうまく伝わっていないと、カルテに正しく記入されないのでご注意ください。
いたむら法律事務所は、適切な賠償金を受け取っていただくために、事故直後から様々なアドバイスをおこないます。
そのため交通事故に遭ったらできるだけ早く相談に来るのが望ましいです。治療中の段階でも対応は可能です。
いたむら法律事務所のサポートで、保険会社との交渉はお任せいただき、治療に専念されたうえ適切な賠償金を受け取りましょう。
交通事故で後遺障害が残ったら
交通事故により後遺症が残ったら、自賠責保険における後遺障害の等級認定を受けましょう。
後遺障害の等級認定は1~14級まであり、どの級に該当するかで受け取れる賠償額が異なります。
症状に合った級に認定されるためには、「必要かつ十分な内容で資料を提出すること」が大切です。
等級認定をおこなっている損害保険料率算出機構は、原則として書類の内容を元に等級を判断します。
「後遺障害診断書」「経過診断書」など医師が記載する書類をはじめ、その他事故状況の報告書や画像検査の結果など細かな資料も重要な判断材料になります。
いたむら法律事務所は、主治医とコミュニケーションを取りながら提出資料の充実を図ったり、場合によっては民間の専門業者に画像の鑑定を委託したりなど、等級認定に必要かつ十分な資料を集めます。
依頼者が抱える症状によっては、事故直後から後遺障害の認定を見据えてサポートできます。
初めて交通事故に遭われた方は大きな不安を抱えておられると思います。適切な見通しを持って治療に専念していただくためにも、お早めに私たちへご相談ください。
賠償金が大幅に増額した過去の事例
ほとんどの場合、保険会社が提示する賠償金は裁判になった場合の相場よりも低めです。
しかし、弁護士が、依頼者に代わり様々な証拠を集め、過去の裁判例や文献を調査したうえ交渉することで、賠償金が大幅に増額した例も少なくありません。
一例ですが、いたむら法律事務所がこれまでに取り扱った交通事故事案を紹介します。
ケース1:骨折 賠償金300万円増加
学生がバイクで走行中、事故に遭った事例です。
当初、相手の保険会社から提示されたのは、たった7,620円。
いたむら法律事務所は、依頼者から事故当時の状況や体の不調などをお聞きしました。
依頼者が神経症状を訴えたため、画像診断など必要な検査をアドバイス。
必要書類をそろえて後遺障害の認定を申請したところ、14級として認められました。
私たちは同時に、実況見分調書を取り寄せて事故の状況を検討しました。当時の記録を確認すると、加害者の主張とは異なる事実が記載されていることを発見。
「後遺障害の認定」と「過失割合の修正」を合わせて、賠償金は約300万円増加しました。
ケース2:顔面醜状 賠償金1900万円増加
会社員が自転車で走行中、事故に遭った事例です。
顔面に大きな怪我を負ったにも関わらず、後遺障害は「非該当」。
加えて、保険会社から1割の過失相殺も主張されていました。
いたむら法律事務所は、後遺障害の診断書を作成した医師に対して、診断書の内容を確認したうえで補充をお願いしました。
その他にも十分な資料をそろえたうえで、後遺障害の認定に対して異議申し立てをおこないました。
その結果、「9級」の認定を獲得。賠償金は約1900万円増加しました。
いたむら法律事務所は、「弁護士」「社会福祉士」両方のサポートができる
いたむら法律事務所は、社会福祉士やファイナンシャルプランナーの資格を持った弁護士やスタッフが在籍しています。
そのため、交通事故事案の解決はもちろん、障害年金や福祉サービス受給など生活支援のためのサポートも大切にしています。
ひとりで悩まず、いたむら法律事務所にご相談ください。
豊富な経験と知識で、依頼者のために最大限の努力を尽くします。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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