川原 千紘(かわはら ちひろ)

丁寧でやさしい女性弁護士が親身に対応いたします

秀嶋法律事務所 | 川原 千紘(かわはら ちひろ)

〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目19-1 郵政福祉札幌第1ビル5階

受付時間: 平日 9:00~20:00
土日 10:00~17:00

秀嶋法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
秀嶋法律事務所オフィス
事務所名 秀嶋法律事務所
電話番号 050-5272-2524
所在地 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目19-1 郵政福祉札幌第1ビル5階
担当弁護士名 川原 千紘(かわはら ちひろ)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.56791
担当弁護士:秀嶋法律事務所

親しみやすさに定評のある、地元出身の弁護士

秀嶋法律事務所では、弁護士の川原千紘が対応しています。
川原は地元出身であることに加え、女性です。そのため、「親しみやすい弁護士」として札幌市内を中心に多くの支持をいただいています。

アクセス

秀嶋法律事務所は、大通駅から徒歩1分の場所にあります。
アクセスが良いので、札幌市内の方はもちろん県外からもスムーズにお越しいただけます。

受付時間

秀嶋法律事務所の定休日は、祝日のみ。
平日も土日も営業しているので、仕事が忙しい方でも安心です。

平日は9:00~20:00、土日は10:00~17:00で営業しています。
初回相談無料なので、どうぞお気軽にお越しください。

定休日 祝日
相談料 無料
最寄駅 札幌市営地下鉄 南北線・東西線・東豊線「大通駅」徒歩1分
対応エリア 北海道
電話受付時間 平日 9:00~20:00
土日 10:00~17:00
着手金 無料
報酬金 弁護士費用は当事務所基準によります。
※着手金・報酬金ともに回収額から頂きますので、ご用意いただく必要はございません。
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【対応分野】秀嶋法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

示談金について

交通事故からしばらく経つと、相手の保険会社から連絡が入り、示談金を提示されます。
一般の方は「保険会社が言うのだからそれがベストな金額なのだろう」と鵜呑みにしがちですが、実はその金額は適正とは程遠いのでご注意ください。

交通事故の賠償金には3つの基準があり、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」のどれを用いるかで支払い金額が変わります。

弁護士が使うのは、「弁護士基準」です。弁護士基準では、3つの基準の中でもっとも高い賠償額が算出されます。
それに対して保険会社が使うのは、「自賠責保険基準」「任意保険基準」のどちらか。この2種類は「弁護士基準」よりも算出金額が遥かに低いですが、たとえその事実を知っていても、一般の方が一度提示された金額をくつがえすのは困難です。

そこで間に入るのが、弁護士です。弁護士が代理となり保険会社と交渉することで、「弁護士基準」まで引き上げられた事例は少なくありません。

「弁護士基準」は、裁判の基準でもあります。万が一保険会社との交渉が決裂したら、裁判を起こして、法廷で「弁護士基準」での算定を要求することも可能です。

弁護士は、法律のプロです。
保険会社との面倒なやり取りを代行するだけではなく、プロならではの立ち回りで、依頼者の希望に沿った「結果」をお渡しできるよう尽力します。

過失割合について

交通事故の被害に遭った方は、「全面的に相手に過失がある」と考えることがほとんどです。
しかし実際は「被害者にも過失がある」と指摘されることが多く、過失割合でトラブルになるケースが少なくありません。

保険会社が過失割合を提示したら、秀嶋法律事務所までご相談ください。
保険会社は、過去の類型パターンから似たような事故を探して当てはめているだけで、一つひとつの事故状況までは考慮しないのです。

秀嶋法律事務所なら、提示された過失割合をくつがえすことも不可能ではありません。
時には事故現場に赴いたり、時には警察から実況見分調書を取り寄せたりして、根拠のある「本当の過失割合」を提示します。

話がまとまらなければ裁判を起こすこともできるので、安心して私たちにおまかせください。

交通事故による怪我について

交通事故で怪我をしたら、治療のために通院が必要です。
しかしその前に、秀嶋法律事務所までご相談ください。

怪我をしたらそれだけ損害賠償金が増加しますが、ポイントを押さえた検査・治療をしないと、「その怪我は事故とは無関係」と保険会社が支払いを拒否することがあるのです。

秀嶋法律事務所は、初回相談の際に、依頼者から事故当時の状況や怪我の状態などを詳しくお聞きします。ヒアリングした内容を元に、受けるべき検査内容を具体的に指示したり、治療中の注意点などをお伝えしたりします。

満額の損害賠償額を受け取るためには、依頼者との連携が欠かせません。
ヒアリングの段階で損害賠償の見込み額を算出することもできるので、事故に遭ったら「医療機関の受診」だけではなく「弁護士への相談」もおこなうようにしましょう。

交通事故による後遺障害について

交通事故をきっかけに後遺障害が残ったら、後遺障害認定を受けましょう。
後遺障害は1~14級の等級に分かれ、数字が小さいほど受け取れる賠償金が多くなります。

しかし後遺障害に苦しんでいる方でも、「非該当」として却下されるケースがあります。症状が残っているのに非該当になる方は、「後遺障害診断書の内容」「申請の方法」のいずれか(人によっては両方)に原因があることがほとんどです。

「後遺障害診断書の内容」とは

後遺障害診断書は、医師が記載する書類です。審査機関は、後遺障害診断書の内容を元に、等級に該当するかを判断します。
つまりいくら体に症状が残っていても、後遺障害診断書の内容があいまいだったり不十分だったりしたら、「却下」の烙印を押されてしまうのです。

秀嶋法律事務所は、提出前に後遺障害診断書の内容をしっかり確認します。後遺障害の等級には認定されないような内容だったら、依頼者を通して医師とコミュニケーションを図り、診断書の記載内容をアドバイスしながら再作成を依頼します。
他にも、状況報告書や意見書、画像診断の結果など客観的な資料をそろえながら、「非該当」から「認定」へとサポートしていきます。

「申請の方法」とは

後遺障害の等級認定を受けるにあたり、申請方法は「事前認定」「被害者請求」の2つがあります。

事前認定とは、相手の保険会社に申請手続きを代行してもらうもの。体に不調を抱えた依頼者にとっては助かりますが、どのような内容・資料で申請するのかは保険会社任せになります。そのため、不十分な添付資料やあいまいな申請内容に、「却下」とされるケースが少なくありません。

確実に申請をするなら、被害者請求が一番です。依頼者サイドですべての資料をそろえなければならないので大変ではありますが、弁護士がいれば、弁護士にすべて任せられます。
弁護士のサポートを得ることで、確実な等級認定が期待できるだけではなく、労力も大幅に削減。依頼者は体の回復に専念いただけるでしょう。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約に加入していれば、実質無料で弁護士に依頼できます。
ご自身が加入されている保険や、ご家族の保険を見直してみましょう。

最大300万円までの補償ですが、ほとんどの事故はその金額内におさまります。
秀嶋法律事務所に依頼するには着手金や報酬金が必要ですが、弁護士費用特約の補償や回収額から補填できるので安心です。

自己負担金なしで、最大限の利益をお受け取りください。

秀嶋法律事務所では女性弁護士が親身に対応

秀嶋法律事務所では、雰囲気づくりを大切にしています。
交通事故に遭った方は、誰もが不安や心配事を抱えているものです。
事故の状況から、現在の心境まで、なんでもお話しください。
あるときは法律のプロとして、あるときはお気持ちに寄り添うカウンセラーとして…… 秀嶋法律事務所は、いつでも依頼者の味方であり続けます。

アクセス

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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