田中ひろし法律事務所
事務所名 | 田中ひろし法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2522 |
所在地 | 〒860-0047 熊本県熊本市西区春日5-6-5 田中スクエアビル2階 |
担当弁護士名 | 田中 裕司(たなか ひろし) |
所属弁護士会 登録番号 |
熊本県弁護士会 No.28081 |
交通事故案件の実績多数あり
「弁護士法人田中ひろし法律事務所」は、今までに数々の交通事故案件を解決してきました。
相談は無料でお受けしているので、交通事故に遭ったらできるだけ早くご相談ください。
交通事故のご相談は無料でお引き受けします
交通事故に遭うと、相手の保険会社との対応や書類の作成など、面倒なことがたくさんあります。時には、一人だけの力ではどうにもならないことも出てくるでしょう。
弁護士に依頼することのメリットは、依頼者の代わりに対応できるということです。示談交渉から各種手続きまで、依頼者に有利になるように徹底的にサポートします。
交通事故は普段馴染みがないことだからこそ、プロにおまかせいただくのが一番安心で確実です。
「弁護士法人田中ひろし法律事務所」は、今まで様々な交通事故トラブルに対応してきました。
示談交渉の方法、問題解決へのアプローチなど、多くの経験を積んできたからこそできることがあります。
相談は無料なので、いつでも遠慮なくお問い合わせください。
事務所は熊本市と菊池市の2か所にあるので、ご都合に応じてお選びください。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「熊本駅」新幹線口 徒歩1分 |
対応エリア | 熊本県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~20:00 (17:30以降はオペレーター対応) 土日祝 9:00~20:00 (終日オペレーター対応) |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 11万円プラス経済的利益の11%又は事前提示ある場合は増加額の22% 弁護士費用特約ある方は、ほとんどの場合、実質的負担ゼロになります。 |
【対応分野】田中ひろし法律事務所
入院・通院した場合の慰謝料について
相手の保険会社が提示する慰謝料は、私たち弁護士の基準では「低い」ことがほとんどです。
弁護士が交渉すれば、慰謝料を増額させることも不可能ではありません。
慰謝料の算定方法は3種類ある
「慰謝料」とひと口にいっても、その算定方法は一律ではありません。
慰謝料の算定基準には3種類あり、自賠責保険、任意保険、裁判所ごとに異なる基準を持っています。
相手の保険会社が提示する慰謝料は、もっとも算定額が低い「自賠責保険」または「任意保険」の基準で計算されることがほとんど。本来はもっとも算定額が高い「裁判基準」で計算されるべきなので、相手の保険会社が提示する額は適正とはいえないのが現実です。
弁護士に依頼いただけば、裁判基準による適正な金額で請求することができます。まずは相手の保険会社と交渉することで増額をはかります。それでも同意されないようなら、裁判を起こすこともあります。
交通事故は、一生でそう何回も起きるものではありません。示談金額が提示されたからといって安易に同意してしまうと、損をしかねないのでご注意ください。
入院・通院は、一定期間が過ぎると治療費打ち切りを宣告される
交通事故により体に不調が出ると、入院や通院を余儀なくされることもあるでしょう。
しかし、まだ治療が必要な状態であっても、相手の保険会社から治療費打ち切りを通告されることがあるので注意が必要です。
まだ不調や怪我が治っていないなら、引き続き治療費を受け取ったうえで通院するべきです。そのためには、相手の保険会社に治療費の支払いを延長してもらう必要があります。
「弁護士法人田中ひろし法律事務所」では、医師の見解を最優先します。医師がまだ治療が必要と判断すれば、その意見を相手の保険会社に伝えます。交渉の結果、治療費の支払いが延長された事例も数多くあるので、一方的な治療費打ち切りに同意しないようまずは弁護士にご相談ください。
後遺障害と損害賠償額の関係
治療をしても体に残り続ける症状、それが後遺障害です。
後遺障害と診断されると、被害者は後遺症慰謝料を請求することができます。
後遺障害には1~14級までの等級がある
後遺障害が残ると、損害賠償額に大きな影響を与えます。
後遺障害には1~14級までの等級があり、どの等級で認定されるかによって算定額が異なります。
通常は医師によって認定されるものですが、医師の中には後遺障害の診断について慣れていない方が少なくありません。
不慣れな医師が後遺障害の診断書を記入すると、内容が不十分なことがよくあります。
後遺障害認定書は、正しい等級に認定されるために不可欠な書類です。
「弁護士法人田中ひろし法律事務所」では、適正な診断書の内容になるように専門的なサポートをします。
正しい等級に認定されることで、できるだけ多くの損害賠償額を受け取りましょう。
「後遺症による逸失利益」について
後遺症が残ると、仕事や生活に支障が出ます。
本来得られるはずだった利益を、後遺症のせいで失うことも少なくないでしょう。
このように、後遺症があるために失った、本来得られるはずだった利益のことを「後遺症による逸失利益」といいます。
逸失利益によって損害賠償額が変化する
逸失利益は、【「基礎収入」×「労働能力喪失率(後遺症により失われた労働能力の割合)」×「中間利息控除係数(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)」】で計算できます。
損害賠償額をできるだけ多く受け取るためには、正しい逸失利益を算出することが不可欠です。
弁護士は、逸失利益について精通しています。「弁護士法人田中ひろし法律事務所」では、過去に顔面醜状や高次脳機能障害などのケースにも対応してきました。
依頼者のケースに応じて、弁護士が正当な逸失利益を算出して相手の保険会社に請求します。適正な賠償額を得るため、どうぞ私たちにおまかせください。
後遺障害に認定されなかったら、弁護士が異議を申し立てる
後遺障害においては、「むち打ち」の症状が残るケースが目立ちます。
むち打ちは12級~14級程度に認定されることが多いですが、場合によっては「非該当」として却下されることもあるので注意が必要です。
神経症状は他人からは分かりにくいので、早い段階でMRIなどの画像検査をしておきましょう。「弁護士法人田中ひろし法律事務所」では、治療や検査内容のアドバイスをはじめ、陳述書の作成サポートもおこなえます。
画像に映らない症状でも、日常生活での異変をご家族から聞き取ることで、正確な症状を把握。丁寧な調査と細かな陳述書をもって意義を申し立てることで、等級の認定を得たケースは珍しくありません。
損害賠償額に影響する「過失割合」「休業損害」について
慰謝料の算定方法、怪我や後遺症の有無だけではなく、「過失割合」「休業損害」によっても損害賠償額は変化します。
「弁護士法人田中ひろし法律事務所」では、依頼者の受け取る損害賠償額が最大になるよう、あらゆる方向から可能性を探り、適切にアプローチをします。
有利になる証拠をあらゆる方向から収集する
相手の保険会社から提示される事故の過失割合は、必ずしも適正なものとは限りません。
ほとんどの場合、類型化された基本パターンに当てはめて判断するだけなので、個別の事情は考慮されないのです。
提示された過失割合に納得ができなければ、弁護士にご相談ください。「弁護士法人田中ひろし法律事務所」では、警察から実況見分調書を取り寄せて、当時の詳細な状況を調査することができます。また必要に応じて事故現場を訪れ、依頼者が有利になる証拠を探し出します。
特に「弁護士法人田中ひろし法律事務所」は全国に支店をおいている事務所と違い、地域に根差した事務所なので、現場周辺の道路事情や交通状況には精通しています。地元の人間にしかわからない「状況」を発見できるのは、当事務所ならではの強みといえるでしょう。
休業損害の算出もおまかせください
交通事故により怪我や不調を抱えると、今までと同じように仕事をしたくても、出来ないことが多々あるでしょう。
被害者が事故で怪我を負ったり休業した場合、労働に対する損害として休業損害が受け取れます。
休業損害は【「日額基礎収入」×「休業期間」】で計算できますが、計算が難しいのが自営業の方です。
自営業だと、事故と売り上げ減少との因果関係を立証することが難しく、思うような金額を受け取れないことが少なくありません。
弁護士は、自営業の方の休業損害も丁寧にサポートします。日額の算定や、事故と売り上げとの因果関係の立証など、交通事故案件に精通したプロにすべておまかせください。
田中ひろし法律事務所は親しみやすいサポートに定評あり
「弁護士法人田中ひろし法律事務所」は、地域に根差した法律事務所です。
弁護士に依頼するのがはじめての方でも、どうぞお気軽にご相談ください。
面倒な対応は弁護士にまかせて、治療に専念してください
交通事故に遭うと、保険会社への対応や交渉などを、すべてお一人で背負うことになります。
事故で体を痛めてしまうと通院の必要も出てくるので、不調を抱えながらも慣れない対応に追われると、心身ともにますます疲弊してしまうでしょう。
「弁護士法人田中ひろし法律事務所」は、交通事故に関する各種手続きを代行できます。あなたの代わりとなって、プロ目線で保険会社に対応。また依頼者に有利になるようあらゆる証拠を探し、最大限のメリットをお渡しできるよう尽力します。
交渉の手腕はもちろん、地域に根差した事務所なので親しみやすさでも定評があります。弁護士に依頼するのがはじめての方でも、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士費用特約について
費用が気になる方には、弁護士費用特約の利用がおすすめです。
自己負担金なく弁護士に依頼できる特約を、ぜひご活用ください。
弁護士費用特約なら保険会社が弁護士費用を負担
ご加入の損害保険では、どのような契約をしていますか?
弁護士費用特約をつけているなら、ぜひご活用ください。
弁護士費用特約とは、弁護士費用を保険会社が負担する仕組みのことです。
自己負担なく弁護士に依頼できるので、まずはご加入の保険内容をご確認ください。
田中ひろし法律事務所は、地域に根差した事故解決のプロフェッショナル
「弁護士法人田中ひろし法律事務所」では、交通事故に関わるあらゆるサポートをおこなえます。
相手の保険会社との交渉はもちろん、治療内容のアドバイスや書類作成のサポートなど、プロならではの手腕でできるだけ多くの損害賠償額を受け取れるよう尽力します。
交通事故に遭ったら、できるだけ早く「弁護士法人田中ひろし法律事務所」にご相談ください。
「地元密着」ならではの目線は、事故解決に向けて大きな力になることでしょう。
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