山根法律会計事務所
事務所名 | 山根法律会計事務所 |
電話番号 | 050-5272-2527 |
所在地 | 〒723-0016 広島県三原市宮沖4-10-6 |
担当弁護士名 | 山根 務(やまね つとむ) |
所属弁護士会 登録番号 |
広島弁護士会 No.49616 |
地元出身の弁護士が、地元に弁護士事務所を開設
山根法律会計事務所は、広島県三原市を中心に、数々の交通事故案件を解決に導いてきました。
山根法律会計事務所の大きな強みは、代表弁護士が「地元出身」ということ。地元民ならではの視点で、依頼者に有利になる証拠を丁寧に収集します。
山根法律会計事務所の特徴
山根法律会計事務所は、地域に密着した運営をしています。
代表弁護士である山根務は、広島県三原市の出身です。三原市はもともと弁護士が少ない町で、「弁護士に相談したくても遠方までは行けないから……」と依頼をあきらめてしまう方を数多く見てきました。
そこで山根は、弁護士になってすぐに広島県三原市に弁護士事務所を開設。それが山根法律会計事務所です。
2014年の開所以来、山根法律会計事務所は三原市の方を中心に広く親しまれてきました。
特に交通事故案件の解決には定評があります。地元ならではの交通の特性や道路状況などを熟知しているため、警察では見落としがちな証拠も丁寧に拾い上げていきます。
受付時間・アクセス
山根法律会計事務所は、三原駅より徒歩17分の場所に位置しています。
専用の駐車場も完備しているので、お車での来所も可能です。
定休日は土日祝で、受付時間は平日の9:30~17:00です。
しかし、「仕事の関係でどうしても相談に行けない」という方々の声にお応えして、あらかじめ予約をいただければ時間外の対応もお受けしています。
平日の時間外はもちろん、土日祝にも対応できるので、まずはお気軽にお問い合わせください。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 初回30分無料 |
最寄駅 | 「三原駅」徒歩17分 広島県立三原高校のすぐ近くで看板が目印です。 ※駐車場も完備しております。 |
対応エリア | 広島県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:00 |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 22万+増額分の11%~ ※弁護士特約利用の場合は別基準 |
【対応分野】山根法律会計事務所
保険会社や加害者との、よくあるトラブル
交通事故に遭うと、過失割合や示談金、通院中の治療費など、数々のトラブルに直面しがちです。
特に保険会社は、交通事故の対応に慣れています。依頼者に交通事故の知識が少ないのを良いことに、自社に都合の良い条件を提示してくるのでご注意ください。
トラブル1:過失割合
交通事故において、「過失割合」でトラブルになることは少なくありません。
加害者と被害者の間で主張が食い違うときは、「証拠の有無」が重要なポイントになります。
証拠は、ドライブレコーダーの記録から読み取れることもありますし、事故現場から直接収集することもあります。また、警察から実況見分調書を取り寄せて検証することも珍しくありません。
過去には、被害者3:加害者7と提示された過失割合に対し、山根法律会計事務所の緻密な調査の結果、被害者1:加害者9の過失割合へと正せた事例もあります。
車両の状態や事故当時の道路の状態など、山根法律会計事務所は様々な角度から依頼者に有利になる証拠を着実に収集。数々の証拠を元に、適切な損害賠償額の獲得に努めます。
トラブル2:示談金
事故からしばらく経つと、保険会社が示談金を提示してきます。
その金額は、弁護士の基準から判断すると、適正とは程遠い金額であることが大半です。
しかしほとんどの方は、そもそも「適正な金額とはどのくらいか」ということも分からないでしょう。
「保険会社が言っているのだからそれが正しいのだろう」とサインしてしまうと、大きな損につながりかねません。
示談金や慰謝料など、金銭的な選択を迫られる場面はいくつかあります。
山根法律会計事務所は、プロの立場で保険会社と交渉。提示された金額を引き上げられるよう、最大限に尽力します。
トラブル3:通院中の治療打ち切り
交通事故で怪我をすると、治療のために通院しなければなりません。
通院や治療の費用は相手の保険会社が負担しますが、通院から数か月が経つと、保険会社から「これ以上の支払いはできません」という旨の連絡が入ります。
まだ治療が必要な状態なのに、今後の治療費は自己負担なんてあまりにも理不尽な話です。
本来、治療の継続有無は医師が判断すべきもので、保険会社が一方的に決めるものではありません。保険会社の宣告通りに治療をやめてしまうと、重篤な後遺症につながることがあるのでご注意ください。
山根法律会計事務所は、保険会社との交渉により、治療費支払いの延長を実現させた実績を数多く持っています。
医師の見解を「証拠」として、依頼者が治療継続できるよう働きかけるので、治療中の方はもちろんすでに打ち切りを宣告された方も遠慮なく相談ください。
トラブル4:後遺障害の等級認定
交通事故をきっかけに、後遺障害を発症するケースは少なくありません。
後遺障害が残ったら、後遺障害の等級認定を受ければ賠償額が増加します。
しかし、後遺障害のほとんどは「神経症状」なのが厄介なところ。
吐き気やしびれなどの症状は、第三者が瞬時に認識できるようなものではありません。そのため保険会社からは、「その症状は事故と無関係」と突き放されがちなのでご注意ください。
後遺障害の等級に認定されるためには、「症状の正確な申告」と「医師の診断書」が重要です。山根法律会計事務所は、後遺障害の認定を得るために最大限のサポートをします。まだ医療機関にかかっていない方も、すでに通院中の方も、適切な賠償を得るために山根法律会計事務所までご相談ください。
弁護士費用特約について
弁護士費用特約は、自己負担金なしで弁護士に依頼できる制度のことです。
弁護士費用特約を使うことで、弁護士費用を最大300万円まで保険会社が負担。生活を圧迫することなく、示談金の引き上げ、慰謝料の増額など最大限のメリットを受け取ることができます。
弁護士費用特約は、ご本人が加入している保険をはじめ、家族の保険やクレジットカードのオプションサービスなどに付帯していることもあるので、加入している保険を一度見直してみましょう。
三原市周辺の交通事故なら、山根法律会計事務所
広島県三原市は、山根法律会計事務所の山根務にとって「ふるさと」です。
地元民ならではの目線を生かして、難しい交通事故を解決に導いてきた実績も数多く持っています。
三原市の方はもちろん、市外の方もお気軽にご相談ください。
山根法律会計事務所は、地元の人々の笑顔のためにあらゆるサポートをします。
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