宮本 英幸(みやもと ひでゆき)

事故直後でも、治療中でも、セカンドオピニオンでも、具体的なアドバイスをいたします!

【西宮市】英幸法律事務所 | 宮本 英幸(みやもと ひでゆき)

〒662-0834 兵庫県西宮市南昭和町3-15 SAPIO西宮301

受付時間: 平日 9:00~20:00

【西宮市】英幸法律事務所

弁護士特約利用
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秘密厳守
その他
英幸法律事務所オフィス
事務所名 【西宮市】英幸法律事務所
電話番号 050-5272-2515
所在地 〒662-0834 兵庫県西宮市南昭和町3-15 SAPIO西宮301
担当弁護士名 宮本 英幸(みやもと ひでゆき)
所属弁護士会
登録番号
兵庫県弁護士会
No.35416
担当弁護士:英幸法律事務所

ケガの治療や保険会社の対応で悩まずに、弁護士に相談してください。

英幸法律事務所の代表弁護士・宮本英幸です。
交通事故の被害者の方にとって、ケガの治療のための通院や保険会社との面倒な手続きが大きなストレスとなっているでしょう。避けていただきたいのは、仕事が忙しいなどの理由で定期的な通院を怠ることです。痛みを我慢することもいけません。治療に欠落期間が生じたことによって、相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られたり、後遺障害の認定が得られなかったりするケースもあるからです。
相手方保険会社との面倒な手続きや交渉を弁護士に委任することで、安心して治療に専念でき、さらには適正な損害賠償額や後遺障害等級認定を獲得できます。
後悔することにならないよう、一人で悩まずに弁護士に相談してください。

定休日 土日祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 【電車の場合】 「西宮北口駅」北西側 徒歩3分
【 お車の場合 】アクタ西宮の駐車場が便利です。
(当事務所近くにもコインパーキングがございます。)
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 平日 9:00~20:00
着手金 0円
報酬金 成功報酬:22万円+回収額の11%
※加害者の場合は別途相談。
※当サイトからのお申し込みに限ります。
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【対応分野】【西宮市】英幸法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

治療の早い段階から、正しい通院方法をアドバイスします

医師に痛みなどの自覚症状をしっかりと伝えてください。

治療において大切なのは定期的な通院です。そして通院の際には、担当医師に痛みやしびれなどの自覚症状をしっかりと伝えてください。カルテや診断書に記録されることにより、後遺症が残ってしまった際の「後遺障害」認定もされやすくなります。

当事務所にご相談いただければ、正しい通院方法などを丁寧にアドバイスいたします。
ご自身で自覚症状を医師に的確に伝えられない方には、症状について書面(メモ)での作成と提出をサポートしています。ご自身で症状や事故の状況を整理することで気持ちがすっきりしますし、医師がカルテに添付することで主訴の証拠にもなるからです。
適正な損害賠償金を得るためには、治療段階からの対応がとても重要になります。ぜひ、事故後の早い段階から、当事務所に相談されることをお勧めします。

ケガが完治するまでは、きちんと通院を続けてください

相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られないために。

事故から一定期間が経つと、相手方の保険会社から「そろそろ症状固定にしてほしい」といった治療費の支払い打ち切りを通告してくるケースがあります。その場合は、ご自身の判断で治療を止めないでください。
まだ痛みやしびれなどの自覚症状がある場合には、担当医師に治療継続の必要を確認することが重要です。治療終了を判断するのは医師であって、保険会社ではありません。それでも保険会社が治療打ち切りをすすめてくるようであれば、弁護士が医師に意見を求めたうえで、依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。結果、治療期間が延長されたケースも多数あります。

「後遺障害」の認定手続きは弁護士にお任せください

認定結果について、異議を申し立てることもできます。

「後遺障害」とは、ケガが治った後でも身体に残っている障害をいいます。この認定の有無および等級(障害の重さ)が損害賠償額に多大な影響を与えるため、適正な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらうことが重要なのです。
後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。相手方の保険会社による「事前認定」と、被害者側による「被害者請求」です。
先にお伝えしたように、定期的な通院や医師のカルテ・診断書に症状の詳細な記載があれば、事前認定で後遺障害等級が認められます。そういった証拠となる書類が不十分であると、後遺障害が認定されなかったり、適正な等級が得られないケースも多々あります。

弁護士が被害者請求による申請をサポートします。
認定結果に納得がいかなければ、異議を申し立てることができます。当事務所が後遺障害の認定および適正な等級認定のために尽力いたします。
主治医による後遺障害診断書に記載の不備がある場合には、客観的な所見を再記入してもらうよう求め、刑事記録を取り寄せ事故の状況を精査し必要な資料をそろえ、異議申し立てに必要な資料を万全に整えて「被害者請求」の手続きを代行しますので、ご安心ください。

後遺障害認定における異議申し立ての事例を紹介します

①被該当が14級の認定を獲得した事例。
保険会社による事前認定で後遺障害の認定が得られなかったことが納得できず、当事務所にご相談いただきました。医師に後遺障害診断書の内容を再検討してもらい、症状についての詳細な記載をもって異議申し立てを行った結果、後遺障害14級の認定を獲得。損害賠償金(慰謝料)が110万円増額されました。

②約7,000万円の損害賠償額が認められた事例。
事故の後遺障害による逸失利益が認められるケースもあります。逸失利益とは、後遺障害が無ければ得られたと推測される収入であり、被害者が慰謝料などとともに損害賠償を受ける項目の一つです。逸失利益は、等級や症状固定時の年齢に応じて年収の5%(14級)から100%(1級)に当たる額が1~47年分支払われます。
当事務所では、5級の案件を手掛けた実績があります。労災による補償も含めて約7,000万円の損害賠償金が認められた事案や、人身傷害保険からの受け取りと合わせて約5,000万円の損害賠償金を獲得した事案もあります。

まずは、お電話をください。初回相談は無料です

平日夜間20時までの相談を受け付けています。
当事務所は、阪急神戸線・今津線「西宮北口」駅から徒歩3分という便利な場所に立地しています。お車の場合は、アクタ西宮の駐車場が便利です。夜間も20時くらいまで相談を受け付けていますので、お仕事で日中に相談できない方もご連絡いただけます。初回相談は無料で実施していますので、ぜひお気軽に来所ください。
当事務所では、交通事故の被害者になられた方の精神的・経済的不安を和らげ、適正な補償が受けられるよう尽力します。また、被害者の方だけでなく加害者となってしまった方へのサポートにも対応しています。相手方(被害者)の過剰な損害賠償請求や不当な要求などの交渉に適切に対応しますので、ぜひご連絡ください。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもありますので、まずは契約内容を確認してください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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