あかがね法律事務所
| 事務所名 | あかがね法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-1252 |
| 所在地 | 〒104-0042 東京都中央区入船3-1-10 中銀京橋マンシオン802 |
| 担当弁護士名 | 代表弁護士 鈴木 健太(すずき けんた) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
鈴木 健太 第二東京弁護士会 寺岡 慎太郎 第二東京弁護士会 |
適切な賠償が受けられるよう依頼者様を全力サポート
交通事故に遭ったとき、軽めの症状だと通院を控えてしまう方も少なくありません。しかし、軽微な症状ほど適切な治療や記録を残しておかないと、保険会社から支払われる賠償金に大きな影響が生じます。
通院を継続しなければ症状が正しく評価されず、低額な示談金で処理されてしまうこともあるでしょう。
事故当初から弁護士にご相談いただき、通院を継続しながら保険会社と交渉すれば、適正な賠償金が受け取れる可能性は上がります。実際に、当事務所が受任した事例の中には、保険会社の当初提示額から賠償金を何倍にも増額して解決した事例が複数あります。
事故の規模にかかわらず、早い段階でご相談いただくことが重要です。当事務所では全国からのご相談に対応しており、リモートでのご依頼も可能ですので、まずは一度ご相談ください。
弁護士費用特約を使えば費用の心配はいりません
交通事故のご相談にあたっては、「弁護士に依頼すると費用がかかるのではないか」と不安に感じる方もいるでしょう。そのような場合に活用できるのが、弁護士費用特約です。
自動車保険などに弁護士費用特約が付いている場合、一定の限度額の範囲内で弁護士費用が保険会社から支払われるため、ご自身の費用負担が軽減されます。特に、むちうちなど比較的軽微な症状の場合、ご相談からご依頼まで自己負担ゼロで進められるケースもあります。
弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく火災保険に付帯している場合や、ご両親・ご家族が加入している自動車保険を利用できる場合もあります。契約内容によって適用の可否が異なりますので、まずは内容をご確認いただくことが大切です。
特約の利用可否も含めてご説明いたしますので、費用面が不安な方も安心してご相談ください。
| 定休日 | 土 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩2分 東京メトロ日比谷線「築地駅」より徒歩6分 |
| 対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 |
| 電話受付時間 | 毎日 10:00~19:00 |
| 着手金 | |
| 報酬金 |
【対応分野】あかがね法律事務所
交通事故におけるポイントと当事務所の対応方針
交通事故の賠償金は、事故の大きさだけで決まるものではありません。通院の状況や後遺障害の有無、手続きの進め方によって結果が変わることがあります。
ここでは、特に軽微な事故で見落とされやすいポイントや、それに対する当事務所の対応方針についてご説明します。
むちうちのような軽微な症状ほど早期相談が重要
むちうちなどの比較的軽微とされる事故では、「大きな事故ではないから」と治療を十分に受けないまま示談に進んでしまうケースが見受けられます。しかし、むちうちは後から症状が強く出ることもあり、適切な通院や医療記録が残っていない場合、後遺障害等級の認定が難しくなることがあります。
後遺障害等級は、賠償金の額に大きく影響します。そのため、事故直後から継続的に通院し、症状の経過を適切に記録していくことが重要です。
軽微な事故ほど見過ごされがちですが、適切な等級認定を受けるためには早期の初動対応が求められます。事故後の通院方針や今後の見通しについて、早い段階で弁護士にご相談ください。
一括対応に応じなかった場合の被害者請求もお任せ
交通事故の後遺障害等級認定には、「事前認定」と「被害者請求」という手続きがあります。被害者請求とは、加害者側の保険会社を通さずに、被害者が自ら自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を行う方法です。
被害者請求では、診断書や診療記録、検査資料などを収集し、後遺障害の内容や事故との因果関係を裏付ける資料を整えた上で、申請を行う必要があります。当事務所では、状況に応じて適切な被害者請求を行うサポートをいたします。
保険会社任せにするのではなく、被害者側の立場から資料を検討し申請できる点が、被害者請求の大きなメリットです。適切な等級認定を目指すためにも、手続きの段階から弁護士にご相談ください。
症状固定の時期を予測して治療費の打ち切りに対応
交通事故では、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
しかし、症状が残っているにもかかわらず治療を中断すると、後遺障害等級認定や賠償額に影響が出る可能性があります。打ち切り後も健康保険を利用して通院を継続し、あとから費用の支払いを受けられる場合もありますが、すべてのケースで認められるとは限りません。
当事務所では、治療の見通しや今後の手続きについて丁寧にご説明しながら、依頼者様が不利にならないよう治療費打ち切りに対する対応方針を検討いたします。
解決事例のご紹介
当事務所は幅広い交通事故事件に対応していますが、後遺障害が非該当となる事例も多数取り扱っています。
ただし、後遺障害が非該当だからといって、賠償金が受け取れないわけではありません。むしろ、このような軽微な症状ほど、弁護士が入らなければ賠償金が低額になってしまう事例が多いといえます。
以下では、当事務所が対応した事例をもとに、後遺障害14級や非該当であった場合にどれくらいの賠償金が受け取れるのかをご紹介します。
【事例紹介】後遺障害14級で提示額80万円から340万円へ増額
自転車に乗っていた依頼者様が自動車と接触し、むちうちの症状が残った事例です。保険会社から提示された示談金は約80万円でした。
後遺障害14級が認定されたため、この認定を受けて当事務所は主婦としての家事労働に経済的価値があることを前提に、主婦休損および逸失利益の算定を行いました。その結果、最終的には約340万円の示談金で解決に至りました。
本事例のように、専業主婦であっても事故によって家事労働が制限されれば損害の発生が認められます。仕事に就いていないからといって、逸失利益が認められないというわけではありません。
【事例紹介】後遺障害非該当で提示額30万円から80万円へ増額
自動車に後方から追突され、むちうちの症状が生じた事例です。事故態様は大きな衝撃を伴うものではなく、速度を落とした状態での自動車同士の接触事故でした。
事故後、4~5か月間の通院を継続しましたが、後遺障害等級は非該当という結果であり、保険会社から提示された示談金は約30万円。当事務所が受任後、通院経過や治療内容を踏まえて交渉を行った結果、最終的には約80万円での解決に至りました。
衝撃が比較的軽い事故の場合、大したことはないと判断して通院しない方も少なくありません。しかし、通院をしないと症状の経過が医療記録として残らず、適切な賠償を受けることが難しくなります。
本事例でも、継続的な通院がなければ、当初の提示額すら十分に認められなかった可能性が高いでしょう。事故直後の段階で弁護士にご相談いただき、適切な対応方針を確認できたことが、結果につながった事例といえます。
【事例紹介】後遺障害非該当で提示額20万円から60万円へ増額
駐車場内で他の自動車に横から衝突され、むちうちの症状が生じた事例です。
事故後、4〜5か月間の通院を継続したところ、後遺障害等級は非該当となり、保険会社からは約20万円の示談金が提示されました。当事務所では、通院状況と症状をもとに交渉を行った結果、最終的に約60万円で示談が成立。
駐車場内の事故や比較的軽度とされる衝突事故では、損害が小さく見積もられやすい傾向があります。しかし、本事例のように後遺障害が非該当であっても、交渉によって賠償額が見直されるケースは少なくありません。
事故後はできるだけ早くご相談ください
交通事故では、事故直後の対応がその後の賠償額に大きく影響します。症状が軽いからと通院を遅らせてしまうと、事故との因果関係が弱いと判断される可能性があり、適切な後遺障害等級が認定されにくくなることがあります。
例えば、事故から1か月以上経ってから通院を開始した場合、症状と事故との因果関係が認められず、わずかな賠償金しか受け取れなくなってしまうこともあるでしょう。そのため、事故直後から通院を開始し、継続的に治療を受けることが重要です。
そして、早い段階で弁護士にご相談いただくことで、今後の対応方針を確認しながら治療を進めることができます。事故の規模にかかわらずまずは一度ご相談ください。
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