佐藤 成俊 (さとう しげとし)

交通事故の対応実績20年以上

光が丘法律事務所 | 佐藤 成俊 (さとう しげとし)

〒464-0006 愛知県名古屋市千種区光が丘1-18-3

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光が丘法律事務所

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光が丘法律事務所オフィス
事務所名 光が丘法律事務所
電話番号 050-5447-1253
所在地 〒464-0006 愛知県名古屋市千種区光が丘1-18-3
担当弁護士名 佐藤 成俊 (さとう しげとし)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.25229
担当弁護士:光が丘法律事務所

交通事故の被害者を守り続けて20年

名古屋市の光が丘法律事務所で弁護士をしております、佐藤成俊と申します。私は20年以上にわたり、交通事故の被害者の方々の権利を守ることを使命として活動してきました。

独立前の4年間は、複数の損害保険会社の代理人として業務に携わっていました。その中で目の当たりにしたのは、専門的な知識がないために、保険会社から不当に低い示談金を提示されても納得せざるを得ない被害者の方々の姿でした。

「被害者の味方でありたい」
その強い思いから平成13年に独立し、以降は保険会社側の案件は受けず、被害者専門の弁護士として歩み続けています。

保険会社側の実務を知っているからこそ見える「保険会社の手の内」を武器に、被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートしています。

定休日 土・日・祝
相談料
最寄駅 茶屋ヶ坂駅
駐車場がございますので、お車でもお越しいただけます。

対応エリア 愛知県、岐阜県、三重県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
※メールでご相談は承っておりません
着手金 弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
報酬金 弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
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【対応分野】光が丘法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

示談金が2倍・3倍に変わる理由|弁護士の役割

多くの方は「保険会社から提示された示談金額は適正なのだろう」と信じてしまいがちです。しかし、保険会社は営利企業であり、支払額を抑えることが担当者の評価につながるという現実があります。相手方保険会社が提示する示談金額は、多くの場合、自賠責基準にわずかに上乗せした程度の、いわば“最低ライン”に過ぎません。

さらに残念なことに、大手保険会社ほど対応が厳しい傾向があります。被害者の方をぞんざいに扱ったり、治療費を冷淡に打ち切ったりするケースも少なくありません。私は、こうした「事務的で冷たい対応」に屈する必要はまったくないと考えています。

弁護士が介入し、裁判所が認めるべき“裁判基準”で保険会社に請求を行えば、示談金額が2倍、3倍に増えることは決して珍しくありません。

また、必要であれば裁判も辞さないという姿勢を示すことで、保険会社からより納得のいく条件を引き出すことも可能になります。保険会社の交渉スタイルを知り尽くしているからこそ、こうした強気の交渉ができるのです。

死亡事故・重度障害事故は時間との闘いです

交通事故の中でも、死亡事故や重篤な後遺障害が残るような事案では、初動のスピードが極めて重要です。なぜなら、時間の経過は真実を歪めてしまうことがあるからです。
事故直後には素直に非を認めていた加害者であっても、時間が経ち、周囲から助言を受けるうちに、自分に都合のよい形へ記憶を書き換えてしまうことがあります。いわゆる「死人に口なし」の状態になりかねません。

そのため私は、必要であれば事故直後──たとえばお通夜の場であっても──加害者の方に直接お話を伺ったことがあります。第三者の影響が入る前の“生の証言”を確保するためでした。

  1. 「信号は何色だったのか」
  2. 「ブレーキはいつ踏んだのか」
  3. 「どれほどの速度が出ていたのか」

こうした事実は、最終的な過失割合を大きく左右します。着手が早ければ早いほど、純粋な事実を正確に把握でき、加害者や保険会社に対して有利な交渉を進めることが可能になります。

保険会社の“打ち切り”に惑わされないために──治療継続と後遺障害認定の正しい進め方

「保険会社から治療費の支払いを3ヶ月で打ち切ると言われた」
「まだ痛みが残っているのに、症状固定にするよう迫られている」
──こうしたご相談は非常に多く寄せられます。しかし、保険会社が治療費の打ち切りを宣告してきたとしても、担当医が「まだ通院が必要」と判断しているのであれば、治療継続の交渉は十分に可能です。

私は必要に応じて、医師がどのように考えているのかを医療照会や直接の面談を通じて確認し、その内容を踏まえて相手方保険会社に対して反論します。

また、後遺障害の等級認定についても、決して諦める必要はありません。損害保険料率算出機構の認定結果が「非該当」であったり、納得できない低い等級であった場合には、異議申立てを行うことができます。

実は、後遺障害等級認定には「認められやすい時期や傾向」というものが存在します。私はこうした実務の感覚を踏まえ、適切なタイミングで自賠責保険へ働きかけることを常に意識しています。

裁判を恐れない姿勢

交通事故案件で裁判所に訴訟を提起することには、大きなメリットがあります。判決になれば、遅延損害金と弁護士費用を獲得できる点です。

裁判で判決が出れば、事故日から支払日までの遅延損害金(年利3%)が損害賠償金に上乗せされます。さらに、認められた損害賠償金の約10%が弁護士費用として加算されます。

後述する事案では、裁判が長期化した結果、遅延損害金だけで数千万円が上乗せされました。

保険会社は裁判を嫌う傾向があるため、「裁判も辞さない」という姿勢を貫くことで、示談交渉において満額に近い回答を引き出したり、実際の裁判で大きな成果を得ることが可能になります。

解決事例のご紹介

当事務所にご相談いただき裁判によって解決した、2つの印象的な事例をご紹介します。

【事例紹介】200万円の示談案が1億円超へ──高次脳機能障害を見抜いたことで人生が変わった事例

ある被害者の方は、ご自身で交渉を続け、保険会社から提示された200万円程の示談案にほぼ納得しかけていました。書類にはすでに署名を済ませ、あとは印鑑を押して送るだけ──その段階で当職にご相談がありました。

私は内容を確認し、「この条件で合意してはいけません」とお伝えしました。相手方保険会社が提示した後遺障害等級は第14級でしたが、事故の影響による高次脳機能障害の疑いが極めて強かったためです。この頃はまだ高次脳機能障害があまり知られていませんでした。

受任後、裁判に発展し、解決までには10年以上の歳月を要しました。しかし、慰謝料の増額に加え、事故発生時まで遡った遅延損害金も主張した結果、最終的な解決額は1億円程にまで大きく増額されました。

もしあの時ご相談に来られなければ、被害者の方のその後の人生は大きく変わっていたかもしれません。まさに、適切な判断と専門的な支援が人生を左右した事例といえます。

【事例紹介】10歳のお子様が1億3,500万円の補償を得た事例──後遺障害5級(併合4級)から導いた適正な和解

信号無視の車両に横断歩道で跳ねられた、10歳のお子様の事例です。この事故により、お子様には後遺障害第5級(併合第4級)という重篤な障害が残り、将来にわたって誰かの支えが必要な状態となりました。

私は事故直後から介入し、お子様の将来に必要となる付き添い看護費用や、本来得られたはずの利益(逸失利益)を丁寧に積算しました。

保険会社側は当然、これらの費用を低く見積もってきました。しかし私は一切妥協せず、裁判においてお子様が日常生活で直面する困難を、具体的な事実として一つひとつ積み上げて主張しました。

その結果、裁判所から「和解調整金」を含めて、最終的に1億3,500万円での解決を実現しました。事故から10数年後、適正な補償を確保できたことは、弁護士として非常に意義深い仕事でした。

迷ったらご相談ください──20年の経験で示談金の適正を見極めます

交通事故の解決は、単なるお金の精算ではありません。奪われた平穏な日常、傷ついた心、そして将来への不安に対して、正当な補償を受け取るための大切なプロセスです。

「交通事故に遭ってどうすればいいかわからない」
「保険会社から提示された示談金に納得できない」
──そんな時は、まず光が丘法律事務所へご相談ください。すでに保険会社から示談金の提示を受けている方は、その資料をお持ちいただければ、その場でどれほど増額の余地があるかを診断いたします。

また、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用は保険会社が負担します。特約がない場合でも、弁護士が介入することで増額される金額が弁護士費用を上回り、結果として被害者の方の手元にプラスが残るケースがほとんどです。

20年以上の経験と、かつて保険会社側の代理人として活動していたからこそ知り得た「保険会社の手の内」を武器に、被害者の方のために全力で戦います。後悔のない解決を、一緒に目指していきましょう。

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