青野・広田・おぎの法律事務所
| 事務所名 | 青野・広田・おぎの法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-1247 |
| 所在地 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西11丁目4-174 53山京ビル4階 |
| 担当弁護士名 | 青野 渉(あおの わたる) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
札幌弁護士会 No.24469 |
対応経験20年以上│弁護士会での講師を担当
弁護士・青野渉は、1996年に弁護士登録して以降、重傷事故・死亡事故を含め多数の交通事故事件を担当してきました。現在、受任事件の8割以上が交通事故事件です。
交通事故の分野では、法律や判例の知識のほかにも保険や社会保障制度、医学的知識など、幅広い知識が求められます。交渉相手となる保険会社は豊富な知識を有していますので、交通事故分野に特化して日々研鑽してかなければ到底太刀打ちできません。
そこで、私は交通事故に特化することを決心し、2004年に現在の法律事務所を開設しました。それ以来20年以上にわたり、札幌市で交通事故に特化した弁護士として活動をしております。2015年には、保険会社側の顧問の法律事務所での実務経験のある広田拓郎弁護士が参加し、交通事故事案への対応を強化しました。
私は、交通事故に関する重要な最高裁判例を担当した経験があり、また、札幌弁護士会や日弁連交通事故相談センター本部における弁護士対象の研修の講師も担当しています。被害者のために最大限尽力いたしますので、ぜひご相談ください。
| 定休日 | 土・日・祝 | ||||||||||||
| 相談料 | 初回相談無料 ※自動車保険の法律相談費用特約・弁護士費用特約を利用できる場合は、保険会社の基準(30分5,500円(税込))で保険会社にご請求します。 2回目以降の相談は、30分5,500円(税込) ※自動車保険の法律相談費用特約・弁護士費用特約が利用できる場合には、相談者様の自己負担はありません。 |
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| 最寄駅 | 地下鉄東西線「西11丁目駅」より徒歩2分 | ||||||||||||
| 対応エリア | 北海道 | ||||||||||||
| 電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 ※受任後は、必要に応じて夜間や休日にも打ち合わせが可能です。 |
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| 着手金 | 弁護士費用特約が利用できる場合:保険会社の基準によります。 弁護士費用特約が利用できない場合:以下の基準のとおりです。 なお、交通事故の人身損害に関しては、自賠責保険の後遺障害等級認定後に着手金を決定しますので、それまでは無料です。 契約前に見積をご説明してから契約をいたします。
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| 報酬金 | 弁護士費用特約が利用できる場合:保険会社の基準によります。 弁護士費用特約が利用できない場合:経済的利益の11%(税込)を原則とします。 ただし、事案によって、これ以外の基準となる場合もあります。 ※事前に文書でご説明してから契約をします。 |
【対応分野】青野・広田・おぎの法律事務所
重傷事故で4億9,896万円の賠償を実現した実績
私はこれまでに1級の重度後遺障害となる事例を多数担当した経験があります。
重度障害で適切な賠償金を得るには、緻密な立証活動が必要です。例えば、介護のための設備や家屋改築が必要となる理由や、発生する介護費用の根拠など、一つひとつ丁寧に立証していきます。
過去に私が担当した事例では、遷延性意識障害で後遺障害等級1級が認定され、保険会社から総額4億9,896万円の賠償金が支払われた事例があります。本事例は「自動車保険ジャーナル」という専門誌でも取り上げられ、過去に掲載された後遺障害事件の判決で最も高額の賠償事例として紹介されました。
死亡事故事件の対応40件以上│刑事事件もサポート
私は死亡事故事件を40件以上担当し、多くの経験を積んできました。死亡事故の被害者のご遺族は、加害者に適正な損害賠償をさせるのと同時に、加害者に適正な処罰が下されることも希望しておられます。
私は、刑事裁判での心情意見陳述や被害者参加手続のサポートもしており、悪質な事例については、検察庁に危険運転致死罪での起訴を要望することもあります。実際に、いったん過失運転致死罪で起訴された事件について、ご遺族とともに検察庁に何度も運んで危険運転致死罪に訴因変更を求めた結果、訴因変更が認められ、裁判で危険運転致死罪での有罪判決が下された事件もあります。
むちうち症など14級相当の後遺症事例もお任せ
ご相談いただく中で最も多い症状は、首、肩、腰、腕、足などに痛みや痺れが長期間残存するという症状です。これらの症状は、いわゆる「むちうち症」と呼ばれるものであり、診断書には「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」「腰椎捻挫」などが記載されます。
むちうち症は軽微な症状と片づけられがちで、保険会社からも軽視されやすいのですが、被害者にとっては深刻な問題です。
早期にご相談いただければ、今後の方針や後遺障害の認定見込みなどをお伝えできますので、まずは一度ご相談ください。
後遺障害14級で464万円の賠償金を得た事例
私が担当した事例の中で、後遺障害14級の事例をご紹介します。
被害者は、交通事故の影響で首の痛みや足のしびれがありましたが、当初は通院すればすぐに治るだろうと考えていました。しかし、症状がなかなか改善せず、交通事故から約2か月が経過した時点で当事務所へご相談に来られました。
その後も治療を続けましたが、交通事故から6か月以上が経過しても症状が残存していたことから、主治医に後遺障害診断書を発行していただき、弁護士作成の資料とともに自賠責保険に提出したところ、後遺障害14級が認定されました。
その後、保険会社との示談交渉を行い、最終的には自賠責保険金を含めて総損害額464万円で示談が成立しました。
異議申立や裁判で適正な後遺障害等級の認定を目指します
自賠責保険の後遺障害等級は、損害保険料率機構という機関が認定する仕組みとなっていますが、被害者の方に症状が残存しているのに「非該当」と判断されるケースもしばしばあります。このようなケースでは、カルテ等を取り寄せて検討し、相応の医学的根拠があれば、異議申立や民事訴訟により適正な後遺障害等級認定を求めていくことになります。
一例をご紹介します。
自賠責保険で非該当→裁判で後遺障害8級が認められた事例
本件は、私に依頼する前は、別の弁護士に委任し、自賠責保険で後遺障害が「非該当」とされていたケースです。当事務所に委任した時点では、事故から既に4年が経過しており、保険会社側は「治療費や休業損害等は全て支払い済みであり、これ以上支払うものはない。」と主張していました。
資料を精査すると、事故の衝撃の程度、事故後の治療経過、画像所見、残存症状等からして、事故による後遺障害として、高次脳機能障害(記憶障害等)と脊髄損傷(下肢の強い痺れ)が残存したと考えられました。私は、主治医に面談して、医療照会書回答書を作成いただきました。そのうえで、民事訴訟を提起した結果、裁判所は、高次脳機能障害(9級)と、脊髄損傷(9級)の二つの後遺障害をいずれも認定しました。最終的には損害賠償金、人身傷害保険金、搭乗者傷害保険金を合計して、約2300万円の支払を受けることができました。
なお、この裁判例も自動車保険ジャーナルで取り上げられています。
過去に私が担当した重要な最高裁判例
通常、交通事故事件で最高裁まで争うことはほとんどありませんが、私は過去に判例集に登載された6件の最高裁判決を経験しています。ここでは、その中でも特に重要な2つの事例をご紹介します。どちらも被害者救済にとって重要な意味のある最高裁の初判断であり、その後の交通事故事件の実務に大きな影響を与えたものです。
人身傷害保険と賠償金で100%填補を認めさせた事例
一つ目は最高裁判所平成24年2月20日判決 です。
人身傷害保険とは、保険会社の約款で定められた基準で被害者の損害を補償する保険です。交通事故被害者の救済を目的として作られた保険なのですが、約款の基準で計算すると、裁判所が認定する損害額よりもかなり低額な場合が多いです。
一方、加害者に対して行う損害賠償請求では裁判所の高額な基準が適用されますが、被害者にも過失がある場合は過失相殺をするため、全額の賠償は受けられません。
このように、被害者に過失がある場合、加害者の支払う賠償金と人身傷害保険金の調整をどのように計算するか、という問題について、長い間、地裁や高裁で様々な計算方法が示され、判断が分かれていました。
本事例では、被害者に最も有利な計算方法である「賠償金と人身傷害保険金を合計して被害者が裁判基準の損害額の100%の填補を受けられる計算方法」を主張し、それを認める最高裁判決が得られました。
この計算方式は「裁判基準差額説」と呼ばれ、この最高裁判決が出てから各保険会社は約款を変更し、裁判基準差額説で計算することを明記するようになりました。
後遺障害逸失利益について定期金賠償を認めさせた事例
もう一つは、最高裁判所令和2年7月9日判決 で、交通事故による後遺障害逸失利益について、定期金賠償を認めた初の最高裁判決です。
後遺障害が残った被害者は、交通事故によって働くことができなくなり、本来得られたはずの収入を失います。この「交通事故がなければ得られたはずの将来の収入」を、後遺障害逸失利益といいます。
従来の裁判実務では、逸失利益は将来分を一括で支払う方法が一般的でした。しかしこの場合、将来得られるはずの収入を前倒しで受け取ることになるため、本来得られるはずの時期までの利息相当額を控除する計算を行う必要があります。これを「中間利息控除」と言います。
これに対し、定期金賠償は「一括で一生分の逸失利益を受け取るのではなく、毎年毎年、年収相当額を支払ってもらう」という賠償方法です。この方法であれば、被害者は、中間利息を控除しない本来の年収を毎年受け取ることができます。
本事例は、交通事故当時4歳の子どもが重度の後遺障害を負い、将来にわたって労働能力を失った事例でした。
この裁判の当時は民事法定利率が年5%という高率だったこともあり(現在は年3%)、一括賠償と定期金賠償の差額は、非常に大きいものでした。
(一括賠償の場合) 一括で6513万円
(定期金賠償の場合) 合計2億5954万円(被害者が18歳~67歳までの49年間、毎年529万6800円を受領する。)
私が後遺障害逸失利益の定期金賠償を主張したところ、被告側の損保会社は民法学者等の意見書を大量に提出し「後遺障害逸失利益について定期金賠償は認められない。」と反論して徹底的に争いましたが、地裁・高裁・最高裁のいずれにおいても私の主張が認められ、後遺障害逸失利益について定期金賠償を命じる判決を得られました。
目の前の被害者のために全力で対応します
私はこれまでに数多くの交通事故事件を担当してきましたが、被害者が受ける苦痛は図り知れません。突然の交通事故で日常に大きな変化が起き、場合によっては何十年も先までその影響が続くのです。
私は交通事故に特化した弁護士として活動し、ひとりでも多くの被害者のお力になりたいと考えています。これまでに高額賠償の実現や最高裁判例など、いくつかの実績もあげてきましたが、それもすべては目の前の被害者のために手段を尽くした結果です。
もし、交通事故にあって苦しんでいる方がいたら、ぜひ一度ご連絡ください。私のこれまでの経験と知識を最大限に活かし、少しでもよい結果に導けるよう尽力いたします。
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