弁護士法人 プロテクトスタンス 大阪事務所
| 事務所名 | 弁護士法人 プロテクトスタンス 大阪事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-1235 |
| 所在地 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル22階 |
| 担当弁護士名 | 福井 健太(ふくい けんた) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
大阪弁護士会 No.61546 |
初期対応で賠償額が変わります|早めの弁護士相談を
当事務所ではご相談は何度でも無料のため、早い段階で弁護士に相談することで大きなメリットが得られます。保険会社の提示額は必ずしも実情を反映しておらず、弁護士が関与することで金額の妥当性を精査し、適正な賠償金の獲得につなげることができます。
また、後遺症が残る可能性がある場合は、治療の進め方や診断書の内容を踏まえた後遺障害等級認定が重要です。医学的知識と実務経験を備えた弁護士が対応することで、適正な等級取得の可能性が高まります。
当事務所は交通事故案件を多数扱ってきた経験を活かし、事故直後から示談成立まで一貫してサポート。着手金も不要で、安心してご依頼いただけます。
【弁護士費用特約】の利用可能|費用の心配をせずに相談
弁護士への相談を考える際、「費用が高いのでは」と不安を抱く方は少なくありません。特に交通事故直後は治療費や生活への影響も重なり、慎重になるのは当然です。
しかし、自動車保険などに弁護士費用特約を付帯している場合、弁護士費用は原則として保険から支払われます。特約を使っても保険の等級が下がったり、翌年の保険料が上がったりすることはありません。また、ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険に付帯している特約が使える場合もあるため、一度確認してみることをおすすめします。
当事務所では、弁護士費用特約が利用できるかどうかの確認も含めて丁寧にご案内しています。費用面の不安から相談をためらってしまうと、本来受け取れるはずの補償を逃してしまうこともありますので、ぜひ気軽にご連絡ください。
※調停や訴訟などに移行する場合は、別途着手金を頂戴いたします。弁護士費用特約をご利用される場合は、弊事務所の定める報酬規定により弁護士費用を別途算定のうえ、保険会社へ請求いたします。
| 定休日 | なし |
| 相談料 | 相談無料 |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線「東梅田駅」南改札口より徒歩1分 大阪市営地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札口より徒歩5分 JR各線「大阪駅」より徒歩8分 |
| 対応エリア | 大阪府 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~19:00 |
| 着手金 | 無料 ※安心の成功報酬制 |
| 報酬金 | 回収額の17.6% + 110,000円(税込) ※弁護士費用特約を利用される場合、弊事務所の定める報酬規定(LAC基準に準拠)により弁護士費用を別途算定のうえ、保険会社へ請求いたします。 ※調停や訴訟などに移行する場合は、別途着手金を頂戴いたします。 |
【対応分野】弁護士法人 プロテクトスタンス 大阪事務所
交通事故対応の重要ポイントを踏まえた一貫サポート
交通事故の対応は、事故直後・治療中・後遺障害申請・示談交渉と、どの段階で何を判断するかによって結果が大きく変わります。
当事務所では、事故直後から示談成立までの全体の流れを見据え、各段階で必要となる対応を整理しながら丁寧にサポートしています。
交通事故対応において特に重要となるポイントごとに、当事務所がどのような取り組みを行っているのかをわかりやすくご紹介します。
治療の進め方が補償額を左右するため、早期のサポートが重要です
交通事故では、治療の受け方ひとつで最終的に受け取れる賠償金額が大きく変わる可能性があります。痛みを我慢して通院を控えたり、自己判断で治療を中断してしまうと、結果的に賠償金が減ってしまうかもしれません。
当事務所では、事故直後から治療の進め方について丁寧にアドバイスし、後の示談交渉や後遺障害の等級認定を見据えたサポートを行っています。どのような通院が望ましいか、医師へ症状をどう伝えるべきかなど、状況に応じて具体的にご案内します。
治療に集中すべき時期に余計な不安を抱え込まないためにも、早い段階で弁護士が関与することが大切です。適切な対応の土台を整えることで、その後の手続きもスムーズに進められます。
保険会社との交渉は弁護士が対応し、安心して治療に専念できます
交通事故では、治療と並行して保険会社とのやり取りが始まり、示談金の提示や治療費の打ち切り、過失割合の判断など、専門知識がなければ迷う場面が多くあります。
当事務所にご依頼いただければ、これらの交渉はすべて弁護士が対応するため、ご依頼者様が保険会社と直接やり取りをする必要はありません。精神的な負担を大きく減らし、治療に集中できる環境を整えられます。
また、保険会社の提示額は事故の実情を十分に反映していないことも多いため、当事務所では賠償項目を丁寧に確認し、適正な賠償金が得られるよう粘り強く交渉します。補償の不安を抱え込まず、安心して日常を立て直すためにも、保険会社との交渉は弁護士にお任せください。
後遺障害等級の適正な認定が、賠償額を大きく左右します
事故によるケガが完治せず、痛みやしびれなどの症状が残った場合、後遺障害等級の認定を受けられるかどうかが大きな分岐点になります。認定の有無や等級の内容によって、最終的に受け取れる賠償金額が大きく変わるためです。
しかし、必要な検査が十分に行われていなかったり、診断書に症状が正しく反映されていなかったりすると、本来認められるはずの等級が認定されないことがあります。当事務所では、後遺障害を見据えた早い段階からサポートし、必要な検査や診断書の内容を丁寧に確認します。
すでに認定結果が出ている場合でも、内容によっては異議申立てにより等級が変更される可能性があります。症状が残っているにもかかわらず、適切な評価を受けないまま示談してしまわないよう、弁護士を通じて正しく手続きを進めることが大切です。
解決事例のご紹介
交通事故の賠償は、事故態様や被害内容だけでなく、どの段階でどのような対応を取ったかによって大きく変わります。休業損害が争点となるケース、過失割合が問題となるケース、治療費の打ち切りや後遺障害等級認定が焦点となるケースなど、直面する課題はご依頼者様ごとに異なります。
当事務所では、こうした多様な問題に対し、事故直後から示談成立まで一貫してサポートしてきました。
ここでは、実際にご依頼いただいた案件の中から、賠償金の獲得や増額に結びついた事例をご紹介します。ご自身の状況と重なる点があるかもしれませんので、参考としてご覧ください。
【事例紹介】後遺障害12級の認定と訴訟により、賠償金が400万円以上増額したケース
自転車で車道の左端を走行中、タクシーと接触した50代男性の事例です。
手首の腱を損傷してTFCC損傷と診断されたご依頼者様は、治療後も痛みが残ったため、当事務所の弁護士が後遺障害等級認定の手続きをサポートしたところ、12級に認定されました。しかし、相手方の保険会社との交渉では、自営業であるご依頼者様の休業損害がほとんど認められず、逸失利益も低額に算定されていました。
増額を求めても保険会社が応じようとしないため、弁護士が訴訟を提起。後遺障害によって事業へ生じた支障を具体的に主張した結果、休業損害と逸失利益の大幅な増額が認められました。最終的に740万円で和解が成立し、当初提示額から400万円以上の増額に成功しました。
【事例紹介】過失割合の見直しにより、賠償金が約100万円増額したケース
バイクで走行中、横から飛び出してきた自転車と衝突し、肩を骨折した50代男性の事例です。加害者側の保険会社は「制限速度を大幅に超えていた」として、過失割合を7:3(ご依頼者様が3)と主張しましたが、ご依頼者様は納得できず当事務所へご相談されました。
当事務所の弁護士が実況見分調書などを精査したところ、警察の記録には速度超過を示す事実がなく、保険会社の主張を裏付ける証拠も存在しないことが判明。これをもとに弁護士が交渉を行い、過失割合を8:2(ご依頼者様が2)へと修正することに成功しました。
その結果、当初339万円が提示されていた賠償金は、約100万円の増額が認められ、437万円が支払われる内容で示談が成立しました。
【事例紹介】治療費打ち切りの危機から後遺障害14級認定へ、370万円で示談成立
ご家族の運転する車に同乗中、赤信号で停車していたところ追突され、頸椎捻挫(むち打ち)を負った方の事例です。整形外科や整骨院で治療を続けていましたが、事故から約2か月で相手方の保険会社から治療費の打ち切りを告げられ、不安を感じて当事務所へご相談いただきました。
担当弁護士が保険会社と交渉した結果、支払いの延長が認められたため治療を続けましたが、首の痛みや頭痛、腕のしびれが改善しませんでした。後遺障害の等級認定を申請し、主治医への症状の伝え方などを弁護士が丁寧にサポートしたことで、14級が認められました。
その後、慰謝料の金額などで保険会社と意見が対立しましたが、後遺障害の内容や程度について粘り強く主張を重ね、最終的に370万円が支払われる内容で示談が成立しました。
適正な賠償金を獲得するために
交通事故の示談は、一度成立すると原則としてやり直しができません。本来受け取れるはずの補償を受けられない可能性があるため、保険会社から提示された損害賠償金を受け入れる前に、金額が妥当かどうかを十分に精査することが重要です。
たとえば、過失割合や休業損害などは、事故の詳細な状況や事故前後での収入の変化などを詳細に調べることで、より有利な結果となるケースが少なくありません。また、後遺障害の等級が納得できない結果となっても、追加資料を提出して異議申立てが認められる可能性があります。
「この内容で本当に終わらせてよいのか」と感じたら、一度立ち止まって状況を整理することが大切です。当事務所では、事故が発生してから示談が成立するまで、さまざまな段階で丁寧なサポートをしております。適正な補償を受け取るためにも、早めのご相談をおすすめします。
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