池田 浩平(いけだ こうへい)

むち打ち・休業損害・評価損…保険会社との交渉は弁護士にお任せくださいΙ初回相談30分無料/弁護士費用特約にも対応

弁護士法人原田真典法律事務所 | 池田 浩平(いけだ こうへい)

〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入32-1 岡崎法曹ビル2階

受付時間: 平日 9:00~18:00
※WEB会議(ビデオ通話)の方法による面談も対応しております。

弁護士法人原田真典法律事務所

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弁護士法人原田真典法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人原田真典法律事務所
電話番号 050-5447-1204
所在地 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入32-1 岡崎法曹ビル2階
担当弁護士名 池田 浩平(いけだ こうへい)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.58678
担当弁護士:弁護士法人原田真典法律事務所

法律のプロとして、納得のいく解決を一緒に目指します

愛知県岡崎市にある「原田真典法律事務所」の弁護士、池田浩平と申します。

岡崎市で生まれ育ち、2019年に弁護士となってからも、地元であるこの街で、皆さまのお困りごとに真摯に向き合ってまいりました。

弁護士として日々の業務に取り組む中で、私が特に大切にしているのは「わかりやすく、丁寧に説明すること」です。法律に関する言葉は、一般の方にとって聞き慣れない専門用語が多く、戸惑われることもあるかと思います。

たとえば、交通事故でよく使われる「逸失利益(いっしつりえき)」という言葉があります。ご説明する際には、「法律の世界ではこうした用語を使います」と前置きしたうえで、「たとえば、怪我の影響で仕事や家事ができなくなり、本来得られたはずの収入が得られなくなった――その“失われた利益”を相手方に請求することができるという意味です」と、できる限り具体的にイメージしていただけるよう心がけています。

法律は難しいものと思われがちですが、「納得して進められること」が何より大切だと考えています。わからないことや不安なことがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 「JR岡崎駅」または「東岡崎駅」より車で7分、バス及び徒歩で10分程度
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
※WEB会議(ビデオ通話)の方法による面談も対応しております。
着手金 11万円~(税込)
報酬金 22万円~(税込)
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【対応分野】弁護士法人原田真典法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

車対車の事故で揉めやすいポイントを解説します

交通事故に関するご相談は多岐にわたりますが、なかでも特に多いのが「車対車」の事故です。

その中でも、物損事故における評価損の問題や、過失割合について相手方の保険会社と意見が対立し、トラブルになるケースが目立ちます。

以下では、こうしたよくある争点について詳しく解説いたします。

評価損の請求には弁護士のサポートが有効です

事故によって車が損傷し修理を行った場合でも、その車の価値は事故前と比べて下がってしまうことがあります。こうした価値の下落を「評価損」と呼びます。

評価損の相場は、修理費用の1割から3割程度とされることが多いですが、実際には相手方の保険会社が評価損そのものを認めなかったり、非常に低い金額しか提示してこないことも少なくありません。

このような場合には、弁護士が介入することで、裁判例などに基づいた適切な相場で主張を行い、提示額を増額できる可能性が高まります。実際に、弁護士による交渉によって、保険会社の当初提示額よりも有利な内容で解決に至るケースも多くあります。

不当な過失割合に対して、弁護士ができるサポート

「過失割合」とは、交通事故の当事者それぞれにどの程度の責任があるかを示すものです。

追突事故のように明確なケースでは、過失割合が「100:0(相手:ご自身)」となることもありますが、右折車と直進車の衝突(いわゆる右直事故)や、駐車場内での事故など、双方の車が動いていた場合には、過失割合が争点になることがよくあります。

「自分には過失がないはず」と納得できないときは、ぜひ当事務所へご相談ください。弁護士がドライブレコーダーの映像、警察の実況見分調書、目撃者の証言などをもとに、客観的な資料を収集・分析し、妥当な過失割合を相手方に主張いたします。

また、相手方が不当な過失割合を主張している場合には、その内容を精査したうえで、適正な割合に修正できるよう交渉を行います。

ご希望どおりの割合が必ずしも認められるとは限りませんが、弁護士が介入することで、不利な過失割合を見直せる可能性が高まります。

人身事故の損害賠償、適切な金額を受け取るために必要なこと

怪我を伴う人身事故の場合、相手方に対して治療費や慰謝料、休業損害などを請求することが可能です。しかし実際には、「相手方の保険会社から提示された金額が適正かどうかわからない」といったご相談を多くいただきます。

相手方保険会社が提示する慰謝料や休業損害の金額は、弁護士が介入して請求する場合に比べて、低く抑えられていることが少なくありません。

弁護士が交渉を行う際は、過去の裁判例をもとにした「弁護士基準(裁判基準)」に基づいて金額を算定します。

この基準で請求することで、保険会社から提示された金額よりも増額できる可能性が高まります。

その休業損害、弁護士ならもっと増額できるかもしれません

休業損害でトラブルになるのは、主に次のようなケースです。

主婦の方の場合

主婦の方について、相手方の保険会社が「働いていないから」として休業損害をゼロと判断することがあります。

しかし、家事労働も経済的価値のある労働と認められており、適切に評価されるべきです。当事務所にご依頼いただいた場合には、公的な統計資料(賃金センサス)をもとに休業損害を算出し、保険会社に対して正当な金額を請求いたします。これにより、ゼロとされた金額から増額できる可能性があります。

自営業の方の場合

自営業の方の休業損害は、確定申告書や帳簿などをもとに算出されますが、必要な資料が不足していると、保険会社から過少に評価されたり、そもそも算定されなかったりすることがあります。

当事務所では、必要な資料を整えるお手伝いをし、適切な基礎収入額をもとに休業損害を請求いたします。

会社員の方の場合

会社員の方の休業損害は、勤務先が発行する休業損害証明書をもとに計算されます。しかし、1日あたりの基礎収入の算定方法について、相手方の保険会社と見解が分かれることも少なくありません。

当事務所では、正確な日額を算定し、適切な金額での請求をサポートいたします。

弁護士にご依頼いただく最大のメリットの一つは、慰謝料や休業損害について「弁護士基準(裁判基準)」で請求できる点です。この基準を用いることで、保険会社から提示された金額よりも増額となる可能性が高まります。

弁護士費用特約で自己負担ゼロに。保険で利用できる法律相談

ご自身やご家族が加入されている自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用は保険会社から支払われるため、原則として自己負担はありません。

この特約では、通常300万円程度までの弁護士費用が補償されており、交通事故に関するご依頼であれば、この上限を超えることはほとんどありません。

また、弁護士費用特約がご利用いただけない場合でも、当事務所ではご依頼前に「増額が見込める金額」と「必要な弁護士費用」を明確にご説明し、費用倒れとなる可能性がある場合は事前にお伝えしています。

初回相談は30分無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

後遺障害等級に不満がある方へ──異議申立てという選択

怪我の治療を続けても症状が改善しない場合、「後遺障害等級」の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することが可能です。しかし、後遺障害に該当しないと判断されたり、実際の症状よりも低い等級で認定されてしまうことも少なくありません。

とくに「むちうち」などの症状は、画像検査などで明確な異常(他覚的所見)が確認できないことが多く、「非該当」と判断されるケースが多く見受けられます。

こうした認定結果に納得できない場合は、「異議申立て」を行うことができます。弁護士にご依頼いただければ、診断書や医療記録などの資料を精査し、必要に応じて医師への照会を行うなど、ご依頼者様と連携しながら適正な等級が認定されるようサポートいたします。

異議申立てが必ず認められるとは限りませんが、非該当から14級(むちうち等で認定されやすい等級)に変更された事例もあります。

弁護士が適切な資料を整え、根拠に基づいた主張を行うことで、正当な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

解決事例

当事務所にご依頼いただいた、交通事故案件の解決事例の一部をご紹介します。

人身損害のケース

むち打ちの症状に対する後遺障害等級が「非該当」→異議申立てで認定

交通事故によりむち打ちの症状が残ったにもかかわらず、後遺障害等級が認定されず、当事務所にご相談いただきました。異議申立てを行い、診断書や医療記録を精査・補強した結果、最終的に後遺障害等級が認定されました。

重度の後遺障害で2,000万円以上の増額に成功

重い後遺障害が残った被害者の方について、相手方保険会社との粘り強い交渉を重ねた結果、損害賠償金を当初提示額から2,000万円以上増額することができました。

兼業主婦の休業損害が0円→交渉で家事労働の価値を認めさせ増額

兼業主婦の方が交通事故に遭われたケースで、相手方保険会社は「収入がない」として休業損害を0円と提示していました。当事務所が家事労働の経済的価値を主張し、交渉の結果、休業損害として認めさせることができました。その他の損害項目もあわせて、最終的な支払額は当初提示の15倍以上に増額されました。

物的損害のケース

評価損(格落ち損)を認めさせ、損害賠償額を増額

相手方の保険会社が、事故による車両の評価損(格落ち損)をまったく算出していなかったケースです。当事務所が交渉を行い、評価損の存在を認めさせたことで、損害賠償額を増額することができました。

全損事故で買替諸費用も補償対象に

車が全損となった事故で、当初は買替にかかる諸費用が補償対象外とされていましたが、交渉の結果、これらの費用も損害として認めさせることができました。

過失割合を有利な内容に修正

相手方保険会社が提示していた過失割合について、ご依頼者様にとって不利な内容でしたが、当事務所の主張により、より有利な割合へと修正することができました。

交通事故に遭われたら、まずは早めのご相談を

交通事故に遭われた場合は、できるだけ早い段階で当事務所へご相談ください。ご相談のタイミングが早いほど、適切な対応ができる場面が多く、結果的にご依頼者様にとって有利な解決につながることがあります。

たとえば、痛みがあるにもかかわらず通院頻度が少ないと、相手方の保険会社から「すでに治ったのではないか」と判断され、治療費の支払いを打ち切られてしまう可能性があります。

当事務所では、ご相談時に適切な通院頻度や証拠の残し方など、治療に関するアドバイスを行うことが可能です。また、代車を長期間使用している場合、後になって「1ヶ月分しか認めません」と保険会社から言われるケースもあります。

こうしたトラブルを避けるためにも、早い段階でご相談いただければ、代車使用の必要性や対応方針についての助言もいたします。

原田真典法律事務所では、初回相談は30分無料で承っております。「これって相談してもいいのかな」と迷うようなことでも、ぜひお気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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