犬飼 尚子(いぬかい ひさこ)

交通事故被害者が安心して治療に専念できるよう尽力します

酒井法律事務所 | 犬飼 尚子(いぬかい ひさこ)

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4 第11KTビル10階

受付時間: 平日 9:00~17:30

酒井法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
秘密厳守
その他
酒井法律事務所オフィス
事務所名 酒井法律事務所
電話番号 050-5447-1203
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4 第11KTビル10階
担当弁護士名 犬飼 尚子(いぬかい ひさこ)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.36286
担当弁護士:酒井法律事務所

弁護士にご相談いただければ見通しがわかり、安心できます

交通事故で怪我をされた方の中には、「相手方やその保険会社が治療費をきちんと支払ってくれるのだろうか」と不安を感じられる方が多くいらっしゃいます。

また、「痛みや不安がある中で、保険会社と自分で交渉するのはつらい」と、精神的・身体的な負担を感じる方も少なくありません。

そのようなときは、弁護士にご依頼いただくことで、保険会社との交渉はすべて弁護士が対応いたします。また、今後の見通しも丁寧にご説明いたしますので、ご依頼者は安心して治療に専念していただけます。

まずはお気軽にご相談ください。初回は面談にて丁寧にお話をお伺いし、その後のやり取りは、メールやWeb面談などご負担の少ない方法で進めてまいります。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
※ご自身またはご家族が加入されている保険に 「弁護士費用特約」が含まれている場合
最寄駅 地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」より徒歩3分
対応エリア 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県
電話受付時間 平日 9:00~17:30
着手金 10万円~
報酬金 10万円~
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【対応分野】酒井法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士に早くご相談いただいたほうがよい理由とは

事故後、早い段階でご相談いただければ、通院や治療について気をつけるべきポイントをアドバイスできます。また、事故についての証拠を保全することもできます。

ご相談だけでも価値があります

交通事故の被害に遭われた場合は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当事務所では、初回のご相談は原則として30分5,500円(税込)となっております。ただし、ご自身やご家族が加入されている自動車保険等に「弁護士費用特約」が付帯されている場合には、保険会社が費用を負担しますので、ご本人のご負担は実質的に0円となります。

また、交通事故に関するご相談をお受けしていると、保険会社との間で意思疎通がうまくいっていないと感じることがあります。そのような場合には、面談中に当職が直接保険会社へ連絡を取り、事情を確認することもあります。保険会社からの説明内容を整理してご相談者にお伝えするだけで、問題が解決に向かうケースも少なくありません。

たとえご相談だけであっても、今後の見通しが立てば、安心して治療に専念できるようになります。どうぞお気軽にご相談ください。

適切な治療を受けていただけます

加害者側が治療費を支払ってくれるかどうか分からないという不安から、通院の頻度を減らしてしまう方がいらっしゃいます。しかしその結果、後になって「そもそも治療の必要性が低かったのではないか」と保険会社に判断されてしまう可能性があります。

実際に、相手方の保険会社から「その程度の怪我で、まだ通院が必要なのですか」と言われ、通いにくくなって治療をやめてしまった方もいらっしゃいました。

弁護士にご依頼いただければ、治療や通院において注意すべき点を事前にアドバイスいたします。

治療の必要があるのであれば、その旨を保険会社にきちんと伝えることが重要です。弁護士は、治療継続の必要性について医師に確認し、その内容を保険会社に伝えるなど、ご依頼者が適切な治療を継続できるようサポートいたします。

なお、通院期間や頻度は、後遺障害等級の認定にも影響します。痛みがあるにもかかわらず通院を控えると、正当な評価が得られなくなるおそれがあります。感じている痛みや症状については、医師にしっかり伝え、カルテに記載してもらうことも大切です。

証拠を保全できます

交通事故において過失割合を決定する際、当事者双方の主張が食い違うことは少なくありません。こうした場合には、客観的な証拠を確保しておくことが非常に重要です。証拠として有効なものには、ドライブレコーダーの映像、防犯カメラの映像、信号機のサイクル情報などが挙げられます。

ただし、それぞれの証拠には限界がある点にも留意が必要です。たとえば、ドライブレコーダーの映像では信号機の色がはっきり映っていなかったり、自転車や歩行者が死角に入って記録されていなかったりすることがあります。また、防犯カメラの映像については、設置者に早期に照会を行わないと、一定期間で上書き・削除されてしまう可能性があります。

さらに、信号の色に関して争いがある場合には、警察に信号サイクルを照会することになりますが、信号の設定は時間が経つと変更されてしまうことがあり、早急な対応が求められます。

このように、事故後できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことで、必要な証拠の収集や確保を適切に行うことができます。

たとえば、双方が「自分は青信号で交差点に進入した」と主張している場合でも、信号サイクルの情報が残っていれば事実関係を明らかにでき、争点を整理することが可能です。その結果、より早期かつ円滑な紛争解決につながることもあります。

弁護士が関わることで得られるメリットとは

弁護士が相手保険会社と交渉したり、書面を提出したりすることで、賠償額が多くなるなど、ご依頼者に有利になることが期待できます。

裁判所基準の適正な慰謝料を得ることが期待できます

保険会社は、交通事故の示談交渉において、はじめに提示してくる慰謝料の金額を低めに設定していることが少なくありません。

慰謝料の金額には、一般的に3つの基準があります。
① 自賠責保険基準(最も低い)
② 任意保険会社の社内基準
③ 裁判所基準(最も高い)

保険会社が提示する金額は、通常、自賠責基準や任意保険基準に基づいたものです。一方、弁護士にご依頼いただいた場合には、裁判所基準をもとに慰謝料を検討します。したがって、慰謝料は交渉の余地が大きく、適切な金額を受け取れる可能性が高まります。

さらに、交渉がまとまらず訴訟となった場合には、慰謝料が裁判所基準で算出されるだけでなく、遅延損害金や弁護士費用の一部なども賠償対象となるため、保険会社にとっては負担が増えることになります。そのため、保険会社としても訴訟を避けるために、示談交渉の段階で慰謝料について譲歩してくることが期待できます。

追加の書面を出すことで、休業損害や後遺障害等級の認定が有利になる可能性があります

休業損害について

休業損害については、会社員の方の場合、給与明細などの資料が揃っているため、あまり大きな問題になることはありません。

しかし一方で、事故によるけがと休業との因果関係が争われ、「休む必要はない」と保険会社に一方的に判断されて、休業損害が減額されるケースもあります。そのような場合でも、医師の意見書や通院記録、ご本人の就労実態などを丁寧に整理・説明することで、休業の必要性をしっかり主張し、正当な金額の回復につながることがあります。

また、自営業者の方の場合はさらに事情が複雑です。保険会社が最初に提示する金額は、裁判所基準と比べて低くなることが一般的です。その理由は、保険会社が求める提出資料だけでは、自営業者の収入の実態を十分に把握することが難しいからです。

弁護士が介入することで、必要な資料を補足したり、収入の変動や事業の実情について丁寧に説明したりすることが可能になり、休業損害についても、より実情に即した金額での認定につながります。

後遺障害等級認定について

また、後遺障害等級の認定についても注意が必要です。保険会社を通じて認定申請が行われる場合、提出されるのは後遺障害診断書など、必要最小限の資料にとどまるのが一般的です。

しかし、後遺障害の認定は、単に医療記録だけで判断されるべきではありません。当職では、被害者の代理人として「被害者請求」という手続きを用いて、必要な資料を整えた上で申請を行います。ご本人が抱えている症状や生活上の支障なども明らかにし、それらを踏まえて自賠責保険の調査事務所に適切な評価をしてもらえるよう努めています。

外見上明らかな後遺障害は比較的スムーズに認定される傾向がありますが、問題となるのは、画像や数値には表れないものの、ご本人には確かな痛みや不調が残っているケースです。そのような場合には、必要な検査を医師に依頼したり、ご本人の症状や日常生活の影響について書面にまとめたりして、資料として提出します。

ご本人の感じていることを丁寧に医師に伝え、認定に至る過程をきちんと積み重ねていくことが非常に重要です。たとえ認定された等級が同じであっても、そのプロセスを大切にすることで、ご本人の納得感は大きく異なってくるはずです。

交通事故の事例

当職が扱った交通事故の事例をご紹介します。

受任後1か月で慰謝料が希望額に増額された事例

ご依頼者は40代の男性でした。男性は過失がない被害者で、保険会社から提示された損害賠償額に納得がいかないというご相談があり、当職が受任しました。

保険会社から提示された慰謝料は低額でした。当職が保険会社に慰謝料を増額するよう交渉したところ、受任から1か月で希望額に増額され、ご依頼者は損害賠償額を受領できました。

ドライブレコーダーの映像を分析し、相手方の過失を認めさせた事例

こちらは運送会社様からご依頼をいただいた事例です。駐車場内での事故で、過失割合についての見解がご依頼者と相手方で異なっており、争点になっていました。

当職は、ご依頼者からドライブレコーダーの映像を入手し、分析しました。分析により相手方にも過失があることが判明したので、相手方の過失を主張し立証しました。結果として、当方の主張する過失割合を前提とした和解が成立しました。

十分な説明と経過報告でご依頼者が納得する解決になった事例

ご依頼者は女性で、後遺障害の有無が争点でした。しかし、診断書等の記載内容からは、後遺障害等級の認定は困難が予想されました。

そのため、当職は保険会社に対して、治療期間や通院慰謝料について当方の主張を前提として算出するように交渉し、結果として和解が成立しました。

当職からご依頼者に、相手保険会社との交渉の経過や見通しついて、こまめに報告しました。ご依頼者からは「後遺障害は認められなくとも、後遺症が認められるためのことは十分にしてもらったし、その都度丁寧に説明してもらったので、納得のいく解決になりました」とのお言葉をいただきました。

弁護士への相談で見通しを持てば不安は軽減します

交通事故に関するご相談は、できるだけ早い段階でいただくことが大切です。

事故の直後は、治療や保険会社との対応、仕事への影響など、被害者の方は多くの不安を抱えておられることと思います。そうした中で、今後の見通しが少しでも見えるだけで、不安が和らぐことは少なくありません。

早めにご相談いただければ、通院や治療において注意すべきポイントを事前にお伝えすることができ、適切な対応をとっていただくことが可能になります。結果として、後々の示談交渉や後遺障害の認定にもつながりやすくなります。

事故後の状況を整理し、今後の方向性を把握するだけでも、弁護士にご相談いただく意義は十分にあります。どうぞ、おひとりで悩まず、お早めにご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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