荒木 裕史(あらき ひろし)

長崎で交通事故に遭われた方へ|死亡事故・後遺障害・示談交渉に強い弁護士|交通事故の不安に寄り添う法律事務所

浅井・荒木法律事務所 | 荒木 裕史(あらき ひろし)

〒850-0055 長崎県長崎市中町1-22 MJMビル6階

受付時間: 平日 9:00~17:00
事情により、夜間、休日も対応いたします。

浅井・荒木法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
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夜間対応
秘密厳守
その他
浅井・荒木法律事務所オフィス
事務所名 浅井・荒木法律事務所
電話番号 050-5447-1228
所在地 〒850-0055 長崎県長崎市中町1-22 MJMビル6階
担当弁護士名 荒木 裕史(あらき ひろし)
所属弁護士会
登録番号
長崎県弁護士会
No.34118
担当弁護士:浅井・荒木法律事務所

JR長崎駅近く|交通事故の法律相談は浅井・荒木法律事務所へ(初回30分無料)

浅井・荒木法律事務所は、弁護士歴10年以上の経験豊富な弁護士が在籍する、長崎県に根差した地域密着型の法律事務所です。JR長崎駅から徒歩5分とアクセスも良く、県内外から多くのご相談をいただいております。

特に交通事故分野では、長崎市および周辺地域の方々から多数のご依頼を受けており、死亡事故や高次脳機能障害など重大な案件にも対応してきました。

交通事故の被害に遭うと、身体的・精神的な負担に加え、将来への不安を抱える方も少なくありません。

当事務所では、保険会社との示談交渉や損害賠償請求において、被害者の方が不利にならないよう丁寧にサポートいたします。初回相談は30分無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

交通事故の示談や後遺障害に不安がある方へ|弁護士が解決まで丁寧にサポート

交通事故で受傷された場合、保険会社との示談が成立するまでに長い時間を要することがあります。

特に後遺症が残るケースでは、「後遺障害等級」の認定を目指す必要があり、診断書の作成や等級申請など複雑な手続きを経て、ようやく示談交渉に進むことになります。休業損害や物損の処理も含め、被害者の方には大きな負担がかかります。

慰謝料が適正か分からない、後遺症の請求方法が不明、解決までの期間が気になるなど、不安を感じたら早めに弁護士へご相談ください。

当事務所では、医療機関受診時の注意点のご案内や、後遺障害診断書の作成支援、保険会社との交渉の一任など、安心して治療に専念いただける体制を整えております。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談:30分まで無料
※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
最寄駅 長崎駅
桜町電停
対応エリア 長崎県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
事情により、夜間、休日も対応いたします。
着手金 弁護士費用特約が適用される場合は、その基準によることもあります。
報酬金 同上
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【対応分野】浅井・荒木法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

重大な交通事故に対応|死亡事故・後遺障害の損害賠償は当事務所へ

当事務所では、死亡事故や高次脳機能障害を伴う交通事故など、後遺障害等級1~3級に該当する重大な案件にも多数の対応実績があります。

特に死亡事故では、示談交渉だけでなく訴訟によって適正な賠償金を請求し、ご遺族に寄り添いながら解決を目指してまいりました。

事故直後は現実を受け入れるだけでも精一杯で、損害賠償まで考える余裕がない方も多くいらっしゃいます。

当事務所では、「これからどうすればいいのか」というお気持ちに真摯に向き合い、丁寧に対応方針をご説明いたします。また、高次脳機能障害は事故後しばらくしてから症状が現れることもあり、早期発見と専門的な対応が重要です。性格や認知機能の変化が見られる場合は、示談成立前にぜひご相談ください。

後遺障害等級の申請は弁護士に相談を|交通事故の補償を適正に受けるために

交通事故によるけがが完治せず、後遺症が残る場合、医師から「症状固定」と判断されると、保険会社の治療費支払いは終了し、後遺障害等級の申請準備に入ります。

申請が認定されれば、等級に応じた損害賠償金を受け取ることができますが、診断書や各種書類の準備には専門的な知識が必要で、被害者ご自身で対応するには大きな負担となります。

適正な認定を受けるためには、申請前から弁護士のサポートを受けることが重要です。当事務所では、症状固定の判断前後からのご相談にも対応し、診断書作成の支援や保険会社との交渉を通じて、正当な補償を受けるための手続きを丁寧にサポートいたします。

後遺障害等級の認定を目指すなら|申請準備から示談交渉まで弁護士がサポート

交通事故によるけがが後遺症として残り、労働能力や日常生活に支障をきたす場合には、「後遺障害等級」が認定される可能性があります。

この等級は保険会社ではなく、自賠責損害調査事務所が審査を行い、1級から14級までのいずれかが認定されます。重い後遺症がある場合ほど高い等級となり、損害賠償額も大きくなります。

ただし、後遺症が残っていても必ず認定されるとは限らず、診断書や必要書類の準備には専門的な知識が求められます。

当事務所では、後遺障害等級申請の段階から一貫して対応し、書類の確認・提出はもちろん、認定後の保険会社との示談交渉まで丁寧にサポートいたします。適正な賠償を受けるためにも、早めのご相談をおすすめします。

むち打ちで後遺障害が非該当に|再申請で認定を目指すためのポイント

当事務所では、これまでに多数の後遺障害等級申請を経験しており、むち打ちなどの症状を含め、非該当や低い等級と判断されたケースにも対応してまいりました。

後遺症が明らかに残っているにもかかわらず、適切な等級が認定されない場合には、「異議申立(再請求)」を行うことが可能です。異議申立では、初回申請の内容を精査し、医学的資料や証拠の収集を進める必要があります。

医師との面談が必要となる場合もあり、被害者ご自身で対応するのは困難です。当事務所では、異議申立に関する豊富な経験をもとに、書類の精査から主張の整理まで丁寧にサポートいたします。適正な認定を受けるためには、専門知識を持つ弁護士へのご相談が重要です。

解決事例のご紹介

交通事故に関する解決事例を2件ご紹介いたします。いずれも、当初は被害者側に大きな過失があると主張され、保険会社から提示された賠償額も低いものでした。

しかし、丁寧な事実確認と法的検討を重ねることで、被害者の過失が小さいことを立証し、損害賠償額の大幅な増額につながった事案です。

ご遺族の思いに寄り添いながら、亡くなられた方の名誉を守ることができた点でも、意義のある解決となりました。

【事例紹介】「息子に過失はなかった」——ご遺族の声を証明した交通事故訴訟

成人されたばかりのご依頼者様のご子息が、交差点を直進中に右折車と衝突し、命を落とされるという痛ましい事故が発生しました。

加害者側は当初、ご子息に信号無視の過失があると主張し、保険会社から提示された賠償額も著しく低いものでした。

示談交渉から始まった本件は訴訟へと移行し、事故時の信号状況や進行経路について綿密な検証を重ねた結果、ご子息が青信号で進行していたことが認められ、過失はないと判断されました。損害額についても、当方の主張がほぼ全面的に認められました。

ご遺族にとって、ご子息に責任を押し付けられる状況は耐え難いものであったと思います。少しでもその苦しみに寄り添い、正当な評価を得る一助となれたことを、心から嬉しく思います。

【事例紹介】保険会社の低額提示から2300万円へ——丁寧な立証で導いた結果

夜間、交通量の多い車道を横断していた高齢女性が乗用車と衝突し、命を落とされた事故で、ご遺族からご相談を受けました。

当初、保険会社は女性側の過失が大きいと主張し、提示された賠償額は670万円と非常に低いものでした。

私は現場調査や刑事記録の精査を重ね、訴訟を提起。加害者側は女性に50%以上の過失があると主張しましたが、私は現場の明るさや横断位置、運転者の注意義務などを丁寧に立証し、女性の過失は極めて小さいことを主張しました。

結果、裁判所は私の主張を大幅に認め、女性の過失は7.5%と判断され、約2300万円の和解が成立しました。金額以上に、亡くなられた方の名誉が守られたことに、弁護士として深い意義を感じています。

土日祝も相談可能|交通事故の示談・損害賠償は浅井・荒木法律事務所へ

長崎市の浅井・荒木法律事務所では、交通事故に関するご相談に対し、経験豊富な弁護士がすべて直接対応いたします。弁護士費用特約にも対応しておりますので、費用面に不安のある方も安心してご相談いただけます。

症状固定前からのご依頼も可能で、物損・人身問わず、粘り強く示談交渉に取り組みます。事故後の不安や疑問に寄り添いながら、ご依頼者様が少しでも前向きに日常生活を取り戻せるよう、丁寧にサポートいたします。

ご予約をいただければ、土日祝日や時間外のご相談にも柔軟に対応しております。交通事故に関するお悩みがございましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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