石畑 晶彦(いしはた あきひこ)

後遺障害認定に強み!交通事故なら馬車道法律事務所・弁護士石畑にご相談を

馬車道法律事務所 | 石畑 晶彦(いしはた あきひこ)

〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル6階

受付時間: 平日 9:00~18:00

馬車道法律事務所

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その他
馬車道法律事務所オフィス
事務所名 馬車道法律事務所
電話番号 050-5447-1188
所在地 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル6階
担当弁護士名 石畑 晶彦(いしはた あきひこ)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会
No.48799
担当弁護士:馬車道法律事務所

依頼者様に寄り添い最善の解決を目指します

はじめまして。馬車道法律事務所の弁護士石畑 晶彦(いしはた あきひこ)と申します。

私は交通事故や相続などの一般民事事件から中小企業をクライアントとする企業法務まで幅広く扱っており、交通事故では特に後遺障害認定の案件を多く扱っています。

交通事故は被害者の身体だけでなく精神にも大きなダメージを与えます。保険会社の主張に疑問を持っても反論する気力を失ってしまい、そのまま受け入れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

何よりも治療を優先し、保険会社との交渉は私にお任せください。依頼者様一人ひとりのお話をじっくりお伺いして交渉の糸口を見出し、医師の話を聞き、丹念に調べて正当な賠償金を得られるように尽力します。

定休日 土・日・祝
相談料 30分ごと5,500円(税込)
最寄駅 「馬車道駅」より徒歩2分
「関内駅」より徒歩7分
「桜木町駅」より徒歩7分
対応エリア 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 事案により異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 事案により異なりますので、お問い合わせください。
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【対応分野】馬車道法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故案件へのアプローチ

交通事故案件について依頼者様とどう向き合い、どのように対応しているかをお伝えします。

依頼者様と密にコミュニケーションをとります

物損のみの交通事故を担当することもありますが、ご相談の多くは人身と物損の両方、または人身のみの交通事故ですので、依頼者様の体調をいつも気にかけています。そもそも打ち合わせが可能なのかというところにも直結するからです。

体調を詳しくお聞きすることで依頼者様のご状態がわかります。一見、事案とはあまり関係がなさそうなお話でも、事案を解決するためのヒントが隠れている場合もありますので、依頼者様のお話にはよく耳を傾けています。

後遺障害認定に強みがあります

私の強みは労力と時間を惜しまず、依頼者様とよく話し合い、医師に会いに行き、事件ごとに詳細に調べることです。

追突被害事故による、むち打ち損傷などで痛みが残ってしまうケースがあります。しかし、自覚症状のみで画像などによる他覚的所見がないと、後遺障害第14等級非該当となる場合が非常に多いのです。

後遺障害認定のために、警察の実況見分調書で事故状況や車の損傷状況を確認し、依頼者様にお体の状況について詳しく聞き、医師としっかり話をして意見書を書いてもらいます。

後遺障害に認定される場合もあれば非該当の場合もありますが、もし非該当の場合は、詳細に調べて異議申立てをし、認定してもらうための労力を惜しみません。

弁護士費用特約が使用可能なら、弁護士費用はかからない場合が多い

依頼者様の保険の弁護士費用特約が使える場合は、保険会社が弁護士費用を支払います。弁護士費用は、LAC基準という弁護士費用の保険金支払い基準で請求します。

LAC基準を超えて依頼者様のご負担が出るケースもありますが、通常はLAC基準で請求しますので、依頼者様のご負担はないケースが多いです。

弁護士費用特約が使えない場合や特約がついていない場合、相談料は1回30分で5500円(税込み)です。

弁護士への相談が早い方がよい理由とは

交通事故の被害者になったら、弁護士への相談は早ければ早い方がいいと思います。その理由をお伝えします。

相談が遅れると対応できることが制限される

交通事故の被害に遭ったらなるべくお早めに弁護士にご相談ください。もちろん通院中でも、後遺障害が残りそうだと感じてからでも、ご相談は可能です。一度後遺障害の認定が出たけれど不服だという場合も異議申立てのご相談に乗ります。

しかし、依頼者様のお話をお伺いしていると、「もっと早く相談してくれていたら、色々と対応のしようがあったのに」と思う件が少なからずあります。

事故の依頼者様の中には、肉体的にも精神的にもダメージを受けて、出掛けるのが億劫になってしまう人がかなりいます。そうすると本当は症状が重いのに、病院への通院回数が少ないことで相手保険会社から賠償額を低く提示されてしまう場合があります。

慰謝料の算定や後遺障害の認定は通院日数を基にして算定されますので、症状に応じて適度に通院するのが望ましいのです。事故直後にご相談いただければ、きちんと通院して治療に専念していただくようご説明できるのですが、通院が終わった後で通院日数を増やすことはできません。

通院中からできる対策がある

早くからご相談していただければ、通院している段階から意識的にできることがあります。

むち打ちで痛みが残ってしまっても後遺障害第14級の認定を受けることは困難です。しかし、通院の際に医師に症状を訴えておくことや、必要に応じて検査してもらうことで、後でカルテが開示されたときに依頼者様が症状を訴えていたことの証拠になります。

私は後遺障害第14級に該当するかどうかの事例を多く手掛けていますので、これまでの事例を参考に、依頼者様が医師に症状を詳しく伝えて検査が必要か相談できるようにアドバイスします。

弁護士に依頼するメリット・デメリットとは

交通事故の案件で弁護士に依頼した場合、どのようなメリットとデメリットがあるかをお伝えします。

メリット1 相手方保険会社と交渉するストレスがなくなる

お怪我があったり車の損害があったりしてお辛いときに、被害者本人が相手方保険会社と直接やり取りするのは、かなりストレスがかかることです。

保険方保険会社に何か言われてもよく理解できなかったり、言われたことに反論したくてもうまくご自身の考えを伝えられなかったりということもあります。

弁護士にお任せいただければ、依頼者様は直接保険会社とやり取りするストレスから解放され、依頼者様の主張をきちんと保険会社に伝えることができます。

メリット2 賠償額が高くなる

交通事故でお怪我についての慰謝料を算定する際、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準があります。保険会社は自賠責保険基準か任意保険基準で算定しますが、弁護士が交渉する場合は、より高額な弁護士基準で慰謝料を算定することが可能です。

また、後遺症が認定される場合とされない場合では、賠償額に大きな違いが出ます。後遺障害が認定されるとそれだけで納得される方もいらっしゃいますが、調べてみるともう少し等級を上げられるのではないかという事例が見受けられます。

弁護士にご依頼いただければ、意見書をつけるなど後遺障害が認定されやすいように事前の対策が可能です。もし非該当と認定されても異議申立てすることができます。

デメリット 解決までに時間がかかる

どなたにもお伝えしていますが、弁護士に依頼した場合は、弁護士に依頼しない場合と比べて解決までの時間が長くなります。
保険会社から賠償額の提示があって、そのまま受け入れるだけなら示談は早く終わります。しかし、弁護士は提案内容を検討し、金額を上げるために交渉するので時間がかかるのです。

スピード感を持って対応しても相手があることですから限界があります。弁護士に依頼する場合の唯一のデメリットは時間がかかることだと思います。

交通事故案件の解決事例

多数取り扱った交通事故案件の中から、後遺障害の認定に関わる事例を2件ご紹介します。

事例1 異議申立てにより後遺障害第3級が認定されたケース

こちらは当初、後遺障害第5級に認定されましたが、異議申立ての結果、第3級となったケースです。

依頼者様は、片側1車線道路の横断歩道がないところを渡っていた時に加害車両にはねられました。

正直なところ、後遺障害診断書に記載されている内容だけでは、異議申立てが認められることは難しかったと思います。しかし依頼者様に症状のことをお伺いしていたら、診断書に記載されていること以外にも色々な症状があることがわかりました。

神経系統の機能、目の障害、外貌の変化があったので、それらについて意見書を付けて異議申立てを行ったところ、2つ以上の別の後遺障害がある場合に等級を繰り上げる併合が認められ、第3級に認定されました。

後遺障害の等級が上がれば、後遺障害についての慰謝料や逸失利益にも大きな違いがでます。後遺障害が認定されると、それでいいと思われる方もいらっしゃいますが、納得がいかない場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。

事例2 非典型の後遺障害で後遺障害が認定されたケース

こちらは後遺障害非該当の可能性が高かったものの、後遺障害に認定されたケースです。

依頼者様は、車の損傷もかなり大きい追突事故の被害者でした。ご相談があったのは依頼者様が通院中の頃でした。依頼者様は様々な症状が気になり、ご自身でも調べていくつかの病院を受診した結果、非典型の後遺障害に該当する病名の診断がされました。私が相談を受けた当時は、特に認定されない可能性が高いと思われました。

依頼者様が症状や診断結果を保険会社に伝えても、後遺障害として認定されないだろうというニュアンスの対応だったそうです。何度か転医したことで保険会社と少し揉めていたとも聞いていました。

このケースでは当該病名が認められたというより、神経症状が残っていることを意見書として提出したことで、結果的に後遺障害第14級に認定されました。

弁護士石畑晶彦にまずご相談ください

私が所属する馬車道法律事務所は、馬車道みなとみらい線馬車道駅の5番出口から徒歩2分、JR線関内駅北口から徒歩7分、市営地下鉄関内駅9番出口から徒歩5分というアクセスしやすい場所にあります。

業務時間は基本的に平日の9時~18時ですが、夜の時間帯も対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士に正式に依頼するかどうかの判断は、法律相談後に決めていただくということで構いません。「保険会社との交渉にストレスを感じる」「後遺障害について相談したい」「賠償額を多くしたい」と思ったらまずは弁護士石畑晶彦にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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