村山準一法律事務所

事務所名 | 村山準一法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2541 |
所在地 | 〒373-0852 群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2階 |
担当弁護士名 | 村山 準一(むらやま じゅんいち) |
所属弁護士会 登録番号 |
群馬弁護士会 No. 47924 |

はじめまして、弁護士の村山準一です。
最初に私が交通事故の被害者の方にお伝えしたいのは、相手方保険会社の言いなりになってはいけないということです。
とくに、保険会社から提示された示談額を鵜呑みにし、安易に署名することは避けてください。
示談書に署名してしまったら、後になって適正な金額ではなかったと気付いても手遅れなのです。
相手方保険会社との交渉や手続きなど、納得のいかない問題があれば、ご自身で悩まずに弁護士に相談されることをおすすめします。
精神的・経済的な二次被害を受けないためにも、事故発生直後のなるべく早い時期に当事務所にご連絡ください。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 東武鉄道「太田駅」徒歩12分 ※事務所に駐車場がございます。 |
対応エリア | 群馬県、栃木県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 回収額の11%+17.6% 弁護士費用特約を用いれば、実質0円です。 |

【対応分野】村山準一法律事務所
被害者の不満を解消し、適正な損害賠償金の獲得をめざします。
当事務所では初回面談の際に、今回の交通事故における妥当な賠償額を算定し、今後の道筋を丁寧にご説明いたします。
保険会社の提示額は、本来得られる額の半分以下の場合も。
弁護士が介入することで適正な賠償額を獲得できます。
損害賠償金の算定には、3つの基準「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があります。判例にもとづいた「裁判基準」が最も高額ですが、相手方の保険会社は自社の支払額を低く抑えるために自賠責基準や任意保険基準を適用し、裁判基準の7割程度に留めた金額を提示してくることがほとんどです。
重度の後遺障害の事案では、弁護士が介入することによって、保険会社に提示されていた金額が2倍に増額することも珍しくありません。
訴訟も見据えた内容で交渉を進めます。
相手方保険会社の担当者は、いわば交通事故対応のプロです。一般の方が交渉に臨んでも、その経験や専門知識に太刀打ちできないでしょう。その点、保険会社との交渉を弁護士に委任することで、訴訟も見据えた内容で交渉が進みます。結果、裁判基準に基づいた適正な賠償金を得ることができるのです。
また、保険会社から提示される示談金には、「休業損害」や「慰謝料」が含まれていない場合もあるので注意が必要です。面倒な交渉や手続きを早く終わらせたいために、安易に示談に応じてしまう前に、ぜひ弁護士に相談ください。
損害賠償額は、通院中の治療方法や治療期間が重要です。
後遺障害が残った場合を考えて対処しておく。
「後遺障害」とは、治療を続けてもこれ以上よくならない状態をいいます。この認定の有無および等級(障害の重さ)が損害賠償額に多大な影響を与えるため、適正な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらうことが重要なのです。
後遺障害の内容によっては、必要な検査結果を提出しないと等級が認定されないこともあります。また、交通事故に多いむち打ち症の場合には、自覚症状を証明するために6か月以上通院した方が認定を得やすくなります。整骨院や整体院での施術のみでは後遺障害の認定を受けることが難しい場合もあるなど、さまざま注意事項があります。
当事務所に依頼いただければ、正しい通院方法や治療の初期段階からするべき画像検査などを、都度アドバイスいたします。担当医による後遺障害診断書に記載の不備がある場合には、より詳細な記載を記入してもらうようにお願いしています。
認定結果について、不服を申し立てることもできます。
認定結果に納得がいかなければ、異議の申し立てや訴訟を検討します。
この場合には「後遺障害診断書」の記載内容がより重要な資料となりますから、新たな専門検査やMRIなどの検査画像を用意するといった証拠固めを行います。当事務所では必要に応じて被害者に同行し担当医師と面談、カルテや診断書の記載内容の見直しをお願いしたり、状況によっては転院も含めた力強いサポートを行っています。依頼者の適正な等級認定のために尽力いたしますので、ご安心ください。
納得のいかない「過失割合」の修正に尽力します。
事故の過失割合が損害賠償額に大きく影響します。
交通事故の「過失割合」とは、交通事故の当事者間におけるお互いの不注意の程度を割合で表したもので、損害賠償額に大きく影響します。双方に過失のある場合は、通常は保険会社の担当者が話し合って過失割合を決めます。
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、ぜひ弁護士に相談してください。
当事務所では、実際の事故現場に出向き、道路状況(道路の見通しや位置関係、明るさなど)から事故当時の情報を探ります。「実況見分調書」を取り寄せ内容を詳細に確認することはもちろん、防犯カメラの映像や目撃者を探すケースもあります。可能な限り事故状況を遡ることで、過失割合を修正できるポイントを浮かび上がらせています。
保険会社から提示された割合が適正とは限りません。
当事務所では、過失割合を修正させた実績が多数あります。
ご相談いただいた中に、保険会社から提示された過失割合が当方と相手方で10:0という事案がありました。依頼者はあきらめかけていたのですが、事故状況を丁寧に調べていくと、相手方の主張に偽りを見つけたのです。こちらの主張を裏付ける車両の損壊データなどさまざまな証拠を示しながら相手方と交渉を続けた結果、過失割合を当方と相手方で3:7に修正できました。
保険会社から提示された割合が適正とは限りません。納得のいかない場合には、ぜひ相談ください。
迅速かつ丁寧な対応を心掛けています。
平日夜間や土日のご相談にも柔軟に対応!
村山準一法律事務所は、東武鉄道「太田」駅から徒歩6分のアクセス便利な場所に立地しています。個人事務所ならではの軽いフットワークを生かして、群馬県太田市を中心に関東一円から依頼をいただき、迅速・丁寧に問題解決にあたっています。
私が大切にしているのは、依頼者とのコミュニケーションです。十分な打ち合わせを行ったうえで問題解決を進めていきますので、安心して相談ください。
当事務所が取り扱っている事案の半数以上が交通事故です。長年にわたる問題解決の実績や蓄積したノウハウを皆様の問題解決のお役に立てればと思います。他の法律事務所で断られた事案や、ご自身が諦めていた事案でも、適切な対応によって有利な条件に修正できたケースも多くあります。
平日夜間や土日のご相談にも柔軟に対応していますので、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することが出来る場合があります。賠償額の低い事故でも、気軽に弁護士に依頼できます。歩行中の事故、自転車事故、物損事故にも使用可能であり、ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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