松畑 靖朗(まつはた せいろう)

刑事に関わる交通事故なら城東総合法律事務所にご相談を!

城東総合法律事務所 | 松畑 靖朗(まつはた せいろう)

〒132-0035 東京都江戸川区平井4-8-13 レジェンド平井302

受付時間: 平日 9:00~19:00

城東総合法律事務所

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城東総合法律事務所オフィス
事務所名 城東総合法律事務所
電話番号 050-5447-1125
所在地 〒132-0035 東京都江戸川区平井4-8-13 レジェンド平井302
担当弁護士名 松畑 靖朗(まつはた せいろう)
所属弁護士会
登録番号
第二東京弁護士会 No.28961
担当弁護士:城東総合法律事務所

刑事・民事両方の交通事故が扱える法律事務所

JR総武線平井駅から徒歩3分のところにあります城東総合法律事務所の弁護士、松畑靖朗(まつはた せいろう)です。アクセスもよく、多くの相談者の方にお越し頂いている法律事務所になります。

さて、当事務所の強みとしまして、「刑事・民事両方の交通事故を扱うことができる」というものがございます。

起訴されない刑事事件も多い

実際に、交通事故に巻き込まれ、あなたやあなたの家族が被害者になった場合でも、刑事事件に発展しない事故は多々あります。たとえば、被害者の怪我が軽傷であった場合などは、刑事事件にならないケースが多いです。

また、被害者に重障害が残ったり、死亡したりと深刻な状況であった場合についても、被害者を適切に支援できる弁護士は数少ないという事情がございます。

被害者や遺族の方が知りたいのは、「いくらの賠償金がもらえるのか」ではなく、「犯人はしっかりと罪に問われ、反省しているのか」でしょう。この辺りの手続きを熟知している弁護士は非常に少なく、そこが弊職の大きな強みとなっていると思われます。

被害者参加制度に詳しい法律事務所

現在では、一定の犯罪の被害者や遺族が刑事裁判に参加し、被告人に質問など行うことができる「被害者参加制度」もございます。

私は、「被害者参加弁護士」ですので、希望されるのであれば、ご自身で尋問や論告求刑を行えるよう支援することも可能です。

犯罪被害者に寄り添える稀少な弁護士にご相談を

弁護士になってから一貫して「犯罪被害者に寄り添える弁護士」としてキャリアを重ね、経験とノウハウを蓄積して参りました。もともと対応できる弁護士が少ない分、「知識と経験を豊富に持っている」という点においては、相談者の方のお役に立てると自負しております。

初回無料相談もしておりますので、交通事故で犯罪被害者になられた方は、ぜひ当事務所にお声がけ頂きたく思います。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談60分無料
最寄駅 平井駅
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:00~19:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】城東総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故は「専門的な知識」が問われる分野

さて、ここまで犯罪被害者についてお伝えして参りましたが、「交通事故」ということを考えてみましても、非常に専門的な分野で、あまり慣れていない弁護士に頼んでしまうと、適切なサポートを受けられなかったり、対応に不必要な時間がかかってしまったりという事も起こり得ます。

「日弁連交通事故相談センター」の相談員の経歴

私は、犯罪被害者についても専門的な知識を持っているのですが、交通事故案件についても同様です。以前は、「日弁連交通事故相談センター」の相談員を務めていた経験もございます。

もちろん、交通事故に関するありとあらゆる相談に即時にお答えする訳ですから、高い専門性を有している根拠になると思います。

相談も含め数百件の交通事故案件の実績あり

そして、実際に弁護士として、交通事故案件を相談まで含めると数百件受けたという実績もございます。

これは単純に犯罪被害者関連の事件のおおよそ3割から4割は「交通事故」だからという理由です。犯罪被害者の案件を多く扱っていると、自然と交通事故案件の経験を積むことになります。

したがって、交通事故案件についても、弊職は高い専門性と強みを持っていると考えております。

賠償額は弁護士に依頼すると大きく上がる可能性が

これまでは弁護士に依頼する目的として「専門知識が必要な作業を代行してもらう」というものを挙げてきましたが、「賠償額などを正当な金額で受け取ることができる」という側面もあります。
案件によっては、受け取り額に相当な開きが出ることもございますので、知っておきたい内容です。

損害賠償額を決める3つの基準

まず、交通事故における損害賠償の金額を決めるためには、おもに3つの基準が用意されています。

それは「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」です。それぞれの基準は次の通りです。

  • 自賠責基準:自賠責保険に基づいた金額
  • 任意保険基準:任意保険会社が独自に設定した金額
  • 裁判基準:裁判になれば決着するだろう金額

多くの場合、交通事故の被害者となって、あなたが交渉する相手は、加害者が加入している任意保険の人になります。注意したいのは、この人達は「プロの交渉人」ということです。

任意保険会社も一企業になりますので、目指すところは「利益の追求」という点については、他の企業と何ら変わりません。つまり任意保険会社の人は、あなたに対し、「賠償額を下げる」ことが仕事になり、豊富な経験を活かし交渉が行われることになります。

もちろん、あなたは交通事故の賠償金や慰謝料に詳しくないということは、保険会社の人達も周知しています。圧倒的に保険会社が有利な状態で交渉が進められる形になります。

保険会社との交渉の鍵は弁護士が握る

そして、交渉相手が「あなた」である限り、保険会社は交渉を緩めることはないでしょう。「任意保険基準」から「裁判基準」にシフトする場合、保険会社が「裁判に発展する」可能性を感じ取ることが必要になってきます。

裁判を起こすのであれば、弁護士は当然出てきますので、保険会社としては「弁護士が出てきたら裁判基準にシフトする」という形を取ります。実際に裁判で戦うとなると、裁判基準の賠償金以外にも費用が必要となりますので、実際に裁判は行わず、裁判基準の賠償金で決着するのが双方にとって好ましいという訳です。

実際に、一千万円の賠償金が妥当な交通事故で、保険会社の提示した金額が四百万円といった事例などもございます。この例では六百万もの賠償金の増額を得られる可能性があるということになります。

手続き面や精神面からも被害者をサポート

もちろん、弁護士に依頼することは金銭的なメリットを生む場合もあるのですが、そればかりではありません。

  • 面倒な手続きを代わりにしてもらえる
  • 自分で対応する精神的な辛さから解放される
  • 法的なアドバイスで味方になってもらえる

このような、手続き面、精神面からも被害者の方をサポートできると感じております。交通事故で辛い思いをされている方は、ぜひ弁護士を頼って頂きたいと思います。

「弁護士特約」の確認は忘れずに!

弁護士への依頼を検討しているのであれば、ぜひ確認して頂きたいのが、この「弁護士特約」になります。

弁護士費用の負担を軽減できますので、持っていれば使わない手はありません。

実質 弁護士費用の負担を免れるケースが多い

弁護士特約とは、自動車保険などの損害保険に付いている特約の一種で、損害賠償請求をする時にかかる弁護士費用を補償してくれる特約です。

上限が決められていることがほとんどですが、多くの場合弁護士費用を全額賄うことができるので、実質的な負担は0になることが多いです。

加入者と比較すると利用者の率が圧倒的に少ない

公表されたデータによると、弁護士特約の加入率は、「60%~70%」とされています。しかしながら、私の体感的には弁護士特約を利用される依頼者の方は、10%前後だと感じております。

つまり、「弁護士特約を使えるのに使っていない」方が大勢いらっしゃるように思われるのです。今まで述べてきたように、交通事故の案件で弁護士に相談することは多くのメリットがあります。

ぜひ、お手持ちの損害保険を確認し、弁護士特約の有無を調べてみることを強くお勧め致します。

これからも被害者に寄り添い続ける弁護士であり続ける

私が「犯罪被害者に寄り添う弁護士」を志したのは、かなり昔の事で、私が司法試験の合格を目指して勉強していた頃に遡ります。たまたま調べてみた犯罪被害者のその後の様子を知って愕然とした事を今でも覚えております。

彼らは「ほぼ放ったらかし」の状態だったのです。犯人が裁判にかけられたかどうか、その結果なども全く知らされず、当然の権利である「犯給法」についても全く知らされていないのでした。

「これは何とかしなければならない」という思いで20年以上、弁護士をしながらも様々な活動を行って参りました。これからも被害者に寄り添う弁護士であり続けたいと思っています。

相談がございましたら、ぜひ当事務所をご用命下さい。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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