弁護士法人富士パートナーズ 支所青木総合法律事務所

事務所名 | 弁護士法人富士パートナーズ 支所青木総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1080 |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目12番4号 N&E BLD. 8階 |
担当弁護士名 | 青木 秀樹 (あおき ひでき) |
所属弁護士会 登録番号 |
第一東京弁護士会 No.53138 |

弊所は
東京メトロ銀座線 「京橋駅」1番出口より3分
東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目駅」7番出口より4分
東京メトロ銀座線 「銀座駅」A13番出口より6分
東京メトロ日比谷線 「銀座駅」A13番出口より6分
東京メトロ丸ノ内線 「銀座駅」A13番出口より6分
都営地下鉄浅草線 「宝町駅」 A3番出口より3分 の場所にあります。
弊所の強みは3つ
青木総合法律事務所は依頼者の利益最大化を目的として以下3点を強みとしております。
①ご依頼者様目線を大切に、寄り添いながら解決を目指します
まずはじっくりとお話に耳を傾けます。その上で、「何をお望みなのか」をうかがい、ご希望に沿って弁護方針をご説明します。説明も、難しい法律用語は使わず、分かりやすい言葉で丁寧に行います。ご提案も「上から目線」で一方的に押し付けることはいたしません。解決策はご依頼の方と一緒に練り上げるものだと思っております。お仕事をされている方にも配慮し、相談は夜間、土日祝日でも対応します。
②初めての相談は料金を頂きません
初回相談は無料です。ご相談の方の経済的負担を少しでも軽くし、気軽にご相談にいらしていただきたい気持ちの表れです。相談は早いに越したことはありません。ご相談は1日でも早くが鉄則です。ぜひお早めにご相談ください。
③交通事故案件の経験が豊富です
「交通事故に遭ったが、どうすれば良いのか分からない」「相手方から治療費の支払い打ち切りを告げられた」「適切な後遺障害等級を認定してほしい」「相手方から示談金を提示されているが、納得できない」「保険会社からの説明が理解できない」「保険会社がまともな話し合いに応じてくれない」「裁判になってもいいから、損害賠償金を多めに得たい」。交通事故の被害に遭って、こんなお悩みを抱えている方は、お一人で悩まず、交通事故案件の取り扱い実績の豊富な私たちにお任せください。「調査力」を発揮して、証拠を固め、有利な条件での解決につなげます。
後ほど、実際に解決した交通事故案件の事例をご紹介いたします。ぜひご参照ください。
一日も早くけがを治し、早期に社会復帰できるよう、全力でサポートします。
ご相談はお早めに
ご相談は「早めに」を心がけましょう。
それだけ、私たちの初動対応が早まります。医療機関で適切な治療を受けているのかどうかについて、目配りできます。不十分な診断書が作成されて、後遺障害等級が低めに認定された後では、手遅れになります。細かい話かもしれませんが、領収証なども立派な証拠です。「この書類は必要なのかどうか」の判断をご自身で行うのは避けてください。重要な書類と気づかず、捨ててしまう危険性も否定できません。
専門家である私たちにご相談し、アドバイスを聞いてください。「ご相談は1日でも早く」。これが鉄則です。後の祭りにならないよう、的確に対応します。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 東京メトロ銀座線 「京橋駅」1番出口より3分 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」7番出口より4分 東京メトロ銀座線 「銀座駅」A13番出口より6分 東京メトロ日比谷線 「銀座駅」A13番出口より6分 東京メトロ丸ノ内線 「銀座駅」A13番出口より6分 都営地下鉄浅草線 「宝町駅」 A3番出口より3分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日・土曜 9:00~20:00 |
着手金 | 着手金及び報酬金は事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |

【対応分野】弁護士法人富士パートナーズ 支所青木総合法律事務所
交通事故は、弁護士が介在すると、賠償額がアップする可能性が高まります
交通事故の賠償額は3つの基準に分かれています。最も低いのは「自賠責基準」、真ん中は「任意保健基準」、最高は「裁判所(弁護士)基準」です。加害者側の保険会社は一般に、少しでも支払い額を抑えようと、中間の任意保険基準で交渉を進めようとします。保険会社の担当者は専門的な知識があって、交渉にも慣れています。知識に乏しく、交渉にも不慣れな一般の方が、互角に向き合うのは難しいのではないでしょうか。弁護士が被害者の方の代理人としてつけば、賠償基準は自動的に「裁判所基準」に格上げになり、賠償額アップが期待できます。しかも、私たちは、法律と交渉のプロです。対等、もしくはそれ以上の立場で渡り合います。保険会社が金額案を提示してきても、納得がいかなれば受け入れることはありません。
私たちは、これまで被害者の方の代理人として、数多くの交通事故の案件に取り組んできました。重大で困難な事故も手掛けています。依頼者の方の望まれる結果を得られるために最善を尽くします。
交通事故を巡る損害賠償請求は「証拠」が結果を左右します
交通事故の被害者の方の損害賠償請求は、相手方との交渉にせよ、訴訟にせよ、「証拠」がモノを言います。証拠の裏付けのない主張をいくら繰り返しても、「空文」にすぎず、意味がありません。いかに多くの証拠を集めるか、いかに証拠の証明力を高めるか、が重要です。
私たちは、民間企業の調査部門に在籍し、各種調査を担った経験があり、「調査力」に自信があります。膨大な資料を読み込み、全国100カ所の自治体の調査協力を手掛けた経験もあります。法的トラブルでも、調査を徹底させ、有力な証拠を収集します。
交通事故では、警察の作成した実況見分調書や鑑定書などの刑事記録を取り寄せ、事実を組み立て、事故の全容を明らかにします。実際に事故現場に足を運ぶこともあります。自分の目で確かめますと、書面だけでは感じ取れない事故のイメージが具体化し、事故態様の把握に役立ちます。
証拠は分析と評価も欠かせません。「この証拠はどういう意味を持つのか」「事実を組み立てる構造の中で、この証拠はどういう位置付け、どういう役割を担うのか」などを念入りに分析、評価し、証拠の力を強くします。
こうして強固な証拠群で主張を支え、説得力を持たせます。証拠で固めた主張は相手方や裁判官を説得し、こちら側に有利な結論を導くでしょう。
数百万円の賠償額の上積みを勝ち取りました
交通事故の被害を受けた男性の代理人を引き受けたことがあります。
男性は事故後、意識のない状態が続き、後遺障害等級も最も重い1級と認定されました。損害賠償を求め、加害者側の保険会社と協議しましたが、過失割合のほか、介護費用や遺失利益などの算定で、お互いの主張に大きな開きがありました。「協議では解決は難しい」と判断し、争いの場を裁判に移しました。過失割合を巡っては、鑑定書に基づき、依頼者の方の過失は「極めて低い」と主張しましたが、保険会社も相手方に有利な独自の鑑定書を法廷に提出し、真っ向からぶつかりました。介護費用や逸失利益の算定でも、主張の違いは埋まりませんでした。
持ち前の「調査力」を発揮して証拠を整備し、審理の主導権を握りました。和解に持ち込み、相手方が当初提示した賠償額より数百万もの上積みする額で決着しました。粘り強い証拠の収集と分析、評価が実を結んだ事例でした。
適正な賠償金を受け取るためには、適切な後遺障害等級を得る必要があります
交通事故の被害に遭い、後遺症の残る場合は、けがの程度によって後遺障害等級の認定を受けます。等級が1ランク変わるだけで、賠償金の算定額が数百万円規模で違ってきますので、被害者の方にとって、何等級を受けるのかで大きく左右します。気をつけなければならないのは、同じような程度の後遺症だったとしても、治療方針や通院頻度、診断書の内容によって、認定等級が異なるケースがあることです。適正な医療機関を選び、定期的に通院し、主治医に適切な診断書を書いてもらう必要があります。
賠償額を巡っては、保険会社との協議に目が行きがちですが、実は保険会社との交渉は「仕上げ」にすぎません。交渉は後遺障害等級を土台に進みますので、何等級に認定されたかが非常に重要になります。
私たちは、治療段階を重く見て、被害者の方が適切な治療を受けているのかどうかについて、目を光らせます。医療機関に十分な対応をしてもらっていないと判断した場合は、主治医に面会を求めたり、手紙を書いたりして、適切な治療を施すようお願いします。肝心なのは、保険会社との交渉段階ではなく、そこまでに至る治療段階であることを忘れないでください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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