仁和法律事務所

事務所名 | 仁和法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2252 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府 大阪市北区西天満5-15-18 実業ビル2階 |
担当弁護士名 | 田村 瞳(たむら ひとみ) |
所属弁護士会 登録番号 |
大阪弁護士会 No.51466 |

仁和法律事務所の強みと特長
仁和法律事務所の代表弁護士である田村瞳は、当事務所を開所した大阪で大手法律事務所ならびに交通事故トラブルの解決に特化した法律事務所で数多くの交通事故トラブルに接してきました。
このような経験により、多種多様な問題解決に向けたプロセスや対処策などを身につけ、現在の弁護活動における大きな原動力となっています。当事務所では、交通事故トラブルにおけるさまざまな問題について、ご依頼者様のお気持ちを尊重した解決に向けたサポートをさせていただいております。
ご依頼者様目線での面談で
交通事故で損害を被った被害者方が要求されることは、以下のように例示されるようにさまざまです。
● とにかく、悪質な過失を犯した加害者に厳格な処罰を与えてほしい。
● 納得できる賠償額を得たい。
● 事故のことは早く忘れたいので、早急に解決したい。
このような多岐に広がるご依頼者様のご要望を丁寧に伺わせていただくため、初回のご相談は無料とさせていただいております。あらかじめご連絡いただければ、平日夜間や土日祝日でも面談をお受けすることが可能です。
面談ではご要望をしっかりと受け止めさせていただき、ご依頼者様にとってのメリットならびにデメリットとともに満足感を得られるような最善策について詳細に説明させていただきます。ご理解いただきました問題解決策を用い、法律のプロとして弁護活動に尽力させていただきます。
ご依頼者様のご要望をかなえるために
事故に遭われた直後は大きなケガを負っていないとしても、普段通りに過ごすことが大変ではないでしょうか。そして落ち着いてきたときにふと頭の中に浮かぶのは、事故によって被った損害賠償などの補償はどうなっているのだろうかという不安ではないでしょうか。
ご依頼者様のご要望をかなえるためには、どのようなタイミングで弁護士に相談するのがベストでしょうか。
● 事故に遭われた直後、できるだけ早い時期
● 医療機関での治療が継続中に、保険会社から治療費の補償打ち切りを通告されたとき
● 医療機関での治療が終了し、保険会社から示談条件が提示されたとき
これらの例示の中で考えると、皆さんのご想像通り、「事故直後に弁護士に相談する」のがベストなタイミングであると言えます。早い時期に弁護士に相談しても不利になることはなく、ご依頼者様にデメリットが決して生じることがないようにしています。また、早いタイミングでご相談していただくことにより、医療機関における検査項目や医師が作製する書類に記載されるべき内容などに関するアドバイスをさせていただくことができます。
できるだけ早い時期から弁護士のサポートを受けていただくことにより、ご依頼者様が受けられるメリットは多くなります。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 大阪天満宮(南森町)駅 |
対応エリア | 大阪 |
電話受付時間 | 平日 10:00~20:00 土日 12:00~18:00 |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 22万円~+回収額の11% ※料金はすべて税込みです。 ※事件内容により上記と異なる場合があります。弁護士特約を使用する場合は別基準です。 |

【対応分野】仁和法律事務所
損害賠償を受けるためには
弁護士に相談しなくても、保険会社がこちらの治療費を補償してくれるし、損害賠償もするといっているから大丈夫じゃないの・・・と考えている方は要注意です。
保険会社が被害者様の味方となり、将来のことまでを考えた補償額を提示してくれるでしょうか。残念ながら、そのような保険会社が数多くありますとは言うことができません。
保険会社と異なり、弁護士はご依頼者様の力強い味方です。あなたの代わりに代理人として話し合いにおもむき、ご依頼者様の要望をできる限りかなえられるように尽力します。もちろん、対極の位置関係となる保険会社との煩わしい専門的な交渉もすべてお任せください。
「被害者請求」を申請
被害者の方にとって気になるのは、医療機関における治療の甲斐もなく後遺症が残ってしまったときではないでしょうか。このような場合には「後遺障害」の申請を行い、損害賠償として相手方に補償してもらうことができます。この「後遺障害」の認定の有無ならびに等級(1級から14級)が損害賠償金額に大きく影響を及ぼします。
たとえば「むち打ち」の症状に対する例ですが、「後遺障害」に非該当とされた結果ともっとも軽い後遺障害であると認定される14級とでは100万円以上の差が生じることがあります。
このように「後遺障害」の認定は賠償請求額を増減させる非常に大きなファクターであるため、当事務所では弁護士が必要書類を精査して、「被害者請求」の形式で申請手続きを行います。ですので、保険会社にこのような重要な手続きを行わせるようなことはせず、法律の専門家である弁護士が責任を持って代行させていただいています。
医師と連携したサポート
当事務所は、整形外科医との連携体制を構築しています。すなわち、交通事故トラブルの法律の専門家である弁護士とケガの専門知識を有する整形外科医とタックを組み、ご依頼者様を強力にサポートいたします。ご依頼者様のセカンドオピニオンとして意見書や診断画像の所見などを後遺障害認定ならびに示談交渉に添付して症状説明の強化を図り、適正な等級判定あるいは損害補償を取得できるように万全な策を講じます。
一方、後遺障害の認定結果について不満がある場合には、「異議申立」の手続きを行うことができます。この手続きには、当事務所の弁護士が医療機関の意見書を参照して作成した上申書で詳細な理由を裁判所に提示します。ご依頼者様の代わりに弁護士が、ご依頼者様の症状に合致した等級認定することを裁判所に求めるようなサポートも行います。
気になることがございましたら、何なりと当事務所にご相談ください。
過失割合も独自に精査し、ご依頼者様をサポート
交通事故における損害賠償額を決定する重要なファクターとして、「過失割合」を挙げることができます。報道などで過失割合が9:1でしたとか、5:5であるとか表現されるものです。保険会社からはこの「過失割合」から算定した損害賠償額が提示されますが、後々のことを熟考せずに安易にサインしてしまうと大変なことになってしまいます。つまり、サイン後に保険会社の提示した損害賠償額に不満を感じても、ご依頼者様の要望が認められないなどの不利益を被ることがあります。このような書面が提示されたときには、弁護士にご連絡いただき、アドバイスを受けてください。
当事務所では、過失割合についても保険会社より提示された資料のみで判断することはいたしません。弁護士が、事故当時の状況から車両の残る傷の状態などまでの証拠すべてを精査します。そして、収集したあらゆる情報から、弁護士が過失割合を適正に算定します。ですので、ときには自動車工学の専門家と連携した調査を行い、ご依頼者様にとって決して不利にならないような過失割合の設定に手抜かりなく奔走いたします。
無職の被害者様もしっかりサポート
主婦や高齢者などの無職の方に対する補償も、相手方にしっかりと請求することができます。交通事故に巻き込まれて被害に遭われたのですから、会社員だから無職だからということは関係ありません。
当事務所では無職の方の損害賠償トラブルにおいて、事故当時の労働者の平均賃金から算出される賃金センサスに基づいた休業補償を相手方に請求して、裁判所に認められたケースを数多く経験しています。事故に遭われて損害を被った方が、つらく苦しい思いをされているのに泣き寝入りする必要はありません。
当事務所にご相談いただければ、ご依頼者様のご要望をかなえるサポートを可能な限り行わせていただきますので、お気軽にご相談ください。
不安点の解決はすべて、弁護士にお任せください
交通事故に遭われることを考えている方などいないと思います。事故は突然あなたを巻き込み、ケガまで負わされることもあります。このような状態で相手側と話し合いをして、ご自身の治療も同時に進めなければならない状態は大変つらく、苦しい状態になっていることでしょう。
こんなことはすべて、弁護士に任せてしまってください。
弁護士費用を気にかけている方もおられるかもしれませんが、お手元の損害保険に弁護士費用特約が含まれていないか確認してください。この特約があれば、ご依頼者様による弁護士費用の負担はありません(ほとんど場合、弁護士費用はこの特約の補償上限額を超えることはありません)。
繰り返しになりますが、できるだけ早い時期に弁護士に不安点を相談して、手続きや交渉などを弁護士に任せてしまってください。そして、事故のショックからの回復に力を注いでください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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